○高崎市災害対策本部活動要領
昭和41年6月1日
庁達第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、高崎市災害対策本部運営規程(昭和41年高崎市告示第31号。以下「規程」という。)第17条の規定に基づき、高崎市災害対策本部(以下「本部」という。)の活動について必要な事項を定めるものとする。
(班の事務分掌等)
第2条 各部に属する班は、規程第8条に規定する事務を分掌する。
2 各班長は、班の分掌事務を処理するため必要な担当を設け、あらかじめ担当責任者及び担当者を指名しておくものとする。
(昭46告示36・平15訓令2・一部改正)
(本部の開設及び閉鎖)
第3条 本部は、災害が発生したとき、又は災害が発生するおそれがある場合において、本部長が必要と認めたとき、開設し、その基準については、別表第1「高崎市災害対策本部設置基準」のとおりとする。
2 本部は、予想された災害の危険が解消したと認められるとき、又は災害発生後における応急措置がおおむね完了したと認めるとき閉鎖する。
(配備の基準、編成計画等)
第4条 本部は、被害を最小限に防止するため、迅速かつ強力な配備の体制を整える。
2 配備の種別、内容等の基準については、別表第2「高崎市災害対策本部配備に関する一般的基準」のとおりとする。
3 各部長は、前項の一般的基準に基づき所管の各班ごとに配備編成計画をたて、これを班員に徹底するとともに、毎年本部長が指定した期日までに配備編成計画表を本部長に提出しなければならない。
4 各部長は、前項の規定により提出した配備編成計画表に変更が生じたときは、更新した配備編成計画表を速やかに本部長に提出するものとする。
(昭46告示36・昭58告示16・一部改正)
(第1号配備下の活動)
第5条 第1号配備下における活動の要点は、次のとおりとする。
(1) 総務部長は、気象情報、通報等を収集し、本部長に報告するとともに必要に応じ、各部に連絡しなければならない。
(2) 消防部長は、雨量、水位、流量などに関する情報を収集し、異状な情況については、本部長に報告するものとする。
(3) 各部長は、必要に応じ関係班長を招集し、相互の情報を交換して客観情勢を判断し、当該情勢に対応する措置を検討するものとする。
(4) 配備につく職員は、所属する部・班の所在場所に待機し、必要な措置をとるものとする。
(昭46告示36・一部改正)
(第2号配備下の活動)
第6条 第2号配備下における活動の要点は、おおむね次のとおりとする。
(1) 各部長は、所管業務にかかる情報の収集及び連絡体制を強化する。
(2) 総務部長は、各部長と相互の連絡を密にし、緊急措置については、本部長に報告する。
(3) 各部長は、次の措置をとり、その状況を本部長に報告するものとする。
ア 災害の現況について職員に周知させ、所要の人員を配備につかせる。
イ 装備、物資、器材、設備、機械等を点検し、必要に応じて被害予想地へあらかじめ配置する。
ウ 災害に関係ある協力機関及び住民との連絡を密にし、協力体制を強化する。
(昭46告示36・昭58告示16・一部改正)
(第3号配備下の活動)
第7条 第3号配備が指令された場合、各部長は災害対策活動に全力を集中するとともに、その活動状況を随時総務部長を通じ本部長に報告する。
(昭46告示36・一部改正)
(配備の開始又は解除)
第8条 各部における配備体制の開始及び解除は、本部長が指令するものとする。
(昭46告示36・一部改正)
(配備解除後の措置)
第9条 各部は、配備体制の解除後においても災害応急対策実施事項等について本部長に報告するものとする。
(昭46告示36・一部改正)
(本部長会議)
第10条 本部長は、必要に応じて本部員会議を招集する。
2 本部員は、それぞれ所管事項に関し、会議に必要な資料を提出しなければならない。
3 本部員は、必要により班長、その他所要の職員を伴って会議に出席することができる。
4 本部員は、会議の招集を必要と認めるときは、総務部長にその旨申し出るものとする。
5 本部長は、必要と認めるときは、各関係機関を会議に出席させることができる。
第11条 削除
(平12告示99)
(動員)
第12条 職員の動員は、総務部職員班において作成する動員計画に基づくものとする。
(昭58告示16・平元告示59・一部改正)
(本部の場所)
第13条 本部は、災害の程度により災害対策本部室又は本部長の指定する場所に置くものとする。
2 本部には「高崎市災害対策本部」の標示をするものとする。
(平12告示99・一部改正)
(被害状況報告の取扱い)
第14条 総務部長は、各部長から被害状況報告があった場合は、本部長に報告するものとする。
2 総務部長は、被害状況報告を検討のうえ、取りまとめて本部員会議に提出するものとする。
3 総務部長は、被害状況等を必要の都度報道関係機関に発表することができるものとする。
(昭46告示36・昭58告示16・平12告示99・一部改正)
(協力機関との連絡)
第15条 各部長は、災害対策に関し、各協力機関の協力を必要とする場合は、その旨本部長に連絡するものとする。
2 本部長が協力機関の協力要請を決定したとき、総務部長は、直ちに協力機関に対し協力要請の手続きをとるものとする。
(昭46告示36・一部改正)
(記録)
第16条 各部長は、各種指示事項及び報告等の受理又は伝達等に当っては、軽易な事項を除き記録し、これを保存しなければならない。
(昭46告示36・一部改正)
(標識)
第17条 本部長、副本部長、部長及びその他の本部職員は、災害対策活動に従事するときは、法令等において特別の定めがある場合のほかは、別図の規格による腕章を帯用するものとする。
2 災害対策活動に使用する本部の自動車には、法令等において特別の定めがある場合のほか、別図の規格による標旗をつけるものとする。
(昭46告示36・一部改正)
(その他)
第18条 この要領に定めるもののほか、本部の活動に関する細部の事項については、本部長が必要に応じ指示するものとする。
附則
この要領は、昭和41年6月1日から施行する。
附則(昭和46年9月30日告示第36号)
この規程は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和58年2月10日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日告示第59号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第99号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第2号)抄
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日訓令第1号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平21訓令1・全改)
高崎市災害対策本部設置基準
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項に基づき、高崎市災害対策本部を設置することができる基準を次のとおり定める。
1 市内に震度5弱以上の地震が発生したとき。
2 震度に関わらず、市内に地震による大規模な災害が発生したとき、又は被害が発生するおそれのあるとき。
3 市内に風水害、雪害等による大規模な被害が発生したとき、又は被害が発生するおそれのあるとき。
4 火災・災害等即報要領の直接即報基準に該当する事態のとき。
5 その他市長が必要と認めたとき。
別表第2(第4条関係)
(平21訓令1・全改)
高崎市災害対策本部配備に関する一般的基準
種別 | 配備時期 | 配備内容 | |
第一号配備(準備) | 風水害等 | 1 市内に小規模な被害が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき。 2 その他市長が必要と認めたとき。 | 特に関係ある部、班の少数人員で情報収集及び連絡活動等が円滑に行い得る態勢をとる。第2号配備に移行し得る体制とする。 (約2割の職員) |
地震災害 | 1 市域に震度4の地震が発生したとき(自主登庁)。 2 震度にかかわらず市内に小規模な災害が発生したとき。 3 その他市長が必要と認めたとき。 | ||
第二号配備(警戒) | 風水害等 | 1 市内に局地的な被害が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき。 2 その他市長が必要と認めたとき。 | 災害応急対策に関係ある部、班の所要人員で、情報収集、連絡活動及び応急措置を実施し、状況により第3号配備に直ちに切り替え得る体制とする。 (約2~5割の職員) |
地震災害 | 1 市域に震度5弱・5強の地震が発生したとき(自主登庁)。 2 震度にかかわらず市内に局地的な災害が発生したとき。 3 その他市長が必要と認めたとき。 | ||
第三号配備(非常体制) | 風水害等 | 1 市内の数箇所の地区で大規模な被害が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき。 2 その他市長が必要と認めたとき。 | 災害対策本部に関係ある職員は、全員待機して防災事務に従事する。(全職員) |
地震災害 | 1 市域に震度6弱以上の地震が発生したとき(自主登庁)。 2 震度にかかわらず市内の数箇所の地区で大規模な災害が発生したとき。 3 その他市長が必要と認めたとき。 |
別図
(1) 腕章
(本部長用)
(副本部長用)
(本部員用)
備考
1 腕章の大きさは、長さ38cm、幅10cmとする。
2 文字の色彩は黒色とし、地の色彩は黄色とする。
(2) 標旗
備考 文字の色彩は黒色とし、地の色彩は黄色とする。