○高崎市自主防災組織用防災資機材購入補助金交付規則
昭和56年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 市は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定に基づき、同法第2条の2第2号に規定する自主防災組織の育成を推進するため、自主防災組織結成時に防災資機材を購入する自主防災組織に対し、補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)及びこの規則の定めるところによる。
(昭57規則33・昭60規則23・平29規則25・一部改正)
(補助対象)
第2条 この規則による補助の対象となる自主防災組織は、原則として町内会単位にその住民を構成員として結成された自主防災組織(以下「自主防災会」という。)で市長に対し当該結成の届出があったものとする。
2 この規則による補助の対象となる防災資機材の種類及び例は、別表のとおりとする。
(昭60規則23・平29規則25・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条第2項に規定する補助の対象となる防災資機材の購入に係る費用に相当する額とし、200,000円を限度とする。
(平2規則7・平29規則25・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自主防災会の長(以下「自主防災会会長」という。)は、自主防災組織用防災資機材購入補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業完了実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた自主防災会会長は、防災資機材を購入したときは、速やかに自主防災組織用防災資機材購入完了実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(昭60規則23・追加、平29規則25・旧第8条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度事業から適用する。
附則(昭和57年6月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市自主防災組織用防災資機材購入補助金交付規則の規定は、昭和57年度事業から適用する。
附則(昭和60年9月21日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市自主防災組織用防災資機材購入補助金交付規則の規定は、昭和60年度事業から適用する。
附則(平成2年3月12日規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第45号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第20号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29規則25・追加)
種類 | 例 |
避難・情報収集・伝達用 | 携帯用ラジオ、拡声器、懐中電灯、トランシーバー(免許申請等の費用を除く。)、簡易トイレ、タオル、マスク、軍手、ビニール手袋、のぼり旗・標旗 |
救出・救護用 | のこぎり、バール、かけや、つるはし、スコップ、手斧・なた、ジャッキ、カラビナ、ロープ、ウインチ、ハンマー、ワイヤーカッター、チェーンソー、はしご、ヘルメット、ゴーグル、防煙・防塵マスク、皮手袋、多機能ナイフ、ボルトクリッパー、テント、担架、毛布、リヤカー、車椅子、救急セット、AED、ポリタンク |
初期消火・水防用 | 消火器、消火用バケツ、救命ボート(法定備品を含む。)、救命胴衣、防水シート、シャベル、土のう袋(砂を含む。)、一輪車 |
給食給水用 | 炊飯装置、鍋、やかん、おたま、ガスボンベ、カセットコンロ、給水タンク、ろ過装置 |
その他 | 防災倉庫・物置、発電機、投光機、住宅用火災警報装置、家具等の転倒・落下防止対策器具、ブルーシート |
(平29規則25・全改、令4規則15・一部改正)
(昭57規則33・全改、平2規則7・平17規則27・平29規則25・一部改正)
(平29規則25・全改、令4規則15・令6規則20・一部改正)