○高崎市自主防災組織防災訓練等経費補助金交付要綱

昭和61年8月26日

告示第93号

(趣旨)

第1条 市は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定に基づき、同法第2条の2第2号に規定する自主防災組織の活動を助成するため、自主防災組織が防災訓練等を実施する場合に予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平29告示75・一部改正)

(補助対象)

第2条 この要綱による補助の対象は、高崎市自主防災組織用防災資機材購入補助金交付規則(昭和56年高崎市規則第21号)第2条第1項に規定する自主防災会(以下「自主防災会」という。)及び小学校区域を基本とした区域内の自主防災会で組織する自主防災会連合会(以下「連合会」という。)とする。

2 この要綱による補助の対象となる経費は、自主防災会及び連合会が防災訓練等を実施するために支出する別表に掲げる経費とする。

(平10告示85・平29告示75・一部改正)

(補助金の額)

第3条 自主防災会に対する補助金の額は、前条第2項に規定する経費に相当する額とし、100,000円を限度とする。

2 連合会に対する補助金の額は、前条第2項に規定する経費に相当する額とし、当該連合会を組織する各自主防災会が100,000円を限度として認める額を合算した額を限度とする。

3 第1項の規定による自主防災会に対する補助金の額及び前項の規定により当該自主防災会が認める額を合計した額は、100,000円を超えてはならない。

(平29告示75・全改)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自主防災会の長又は連合会の長は、高崎市自主防災組織防災訓練等経費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(平10告示85・平29告示75・一部改正)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、高崎市自主防災組織防災訓練等経費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(平10告示85・平29告示75・一部改正)

(補助金の変更)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の変更をするとき、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業を中止するときは、高崎市自主防災組織防災訓練等経費補助金交付決定変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により交付決定の変更をするときは、補助金等交付決定変更通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平29告示75・追加)

(補助事業実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の完了後1か月以内に、高崎市自主防災組織防災訓練等経費補助事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(平10告示85・一部改正、平29告示75・旧第6条繰下・一部改正)

(補助事業の実施前に補助金を交付する場合)

第8条 高崎市補助金等交付規則第7条第1項ただし書に規定する補助事業等の性質により市長が特に必要と認めるときは、連合会が補助事業を実施するときとする。

(平29告示75・追加)

(補助金の返還)

第9条 補助事業の実施前に補助金を交付した場合において、既に交付した補助金の額が第7条の規定による実績報告における総事業費を超えるときは、市長は、当該補助金の交付を受けた者に対し、当該超える額の返還を命じるものとする。

(平29告示75・追加)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日告示第158号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第3条中「殿」を「様」に改め、「昭和」を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日告示第85号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第103号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成29年3月31日告示第75号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平29告示75・追加)

事業費

1 防災訓練に係る経費

2 防災意識の普及啓発に係る経費

3 外部講師の招聘に係る経費

4 地域防災マップ又は緊急時連絡網の作成及び印刷に係る経費

5 自主防災会のリーダー養成に係る経費

備蓄品購入費

飲料水、非常食等の備蓄品の購入経費

資機材購入費

高崎市自主防災組織用防災資機材購入補助金交付規則別表に掲げる資機材の購入経費

事務費

補助事業を実施するために必要な経費(補助金の額の1割以内とし、飲食店の利用やアルコールの提供を伴うものは除く。)

その他

上記のほか市長が認める経費

(平29告示75・全改、令4告示56・一部改正)

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(平29告示75・全改)

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(平29告示75・全改、令4告示56・一部改正)

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(平29告示75・追加)

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(平29告示75・追加、令4告示56・一部改正)

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高崎市自主防災組織防災訓練等経費補助金交付要綱

昭和61年8月26日 告示第93号

(令和4年4月1日施行)