○高崎市交通安全条例
平成11年12月22日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、高崎市交通安全都市宣言(昭和50年10月1日高崎市議会決議)の制定以来、全市民をあげて交通安全意識の高揚を図り、交通環境の改善等を推し進めてきたが、車両保有台数、運転免許保有者数等の増加に伴い依然交通事故負傷者数が増加を続けている中、本市における交通事故発生率等の現状を踏まえ、あらためて全市をあげて交通事故を防止すべく、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、市民の交通安全意識の高揚を図り、交通環境の改善等交通の安全を確保するため、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第26条の規定により策定する高崎市交通安全計画(以下「交通安全計画」という。)に基づき、施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、日常生活を通じて自主的に交通安全意識と交通マナーの向上に努めるとともに、市及び関係行政機関が実施する交通安全施策に積極的に協力するものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、交通事故の防止を図るため、その事業活動に当たり使用する車両の運転者に対する安全教育等必要な措置を講じるとともに、市及び関係行政機関が実施する交通安全施策に積極的に協力するものとする。
(良好な道路交通環境の確保等)
第5条 市は、交通の安全を確保するため、交通安全計画に基づく交通安全施設の整備を図り、良好な道路交通環境の確保に努めるとともに、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し必要な措置を講じるよう要請するものとする。
2 市は、交通死亡事故が発生した場合又は同一の地域において交通事故が多発した場合で、必要があると認めるときは、関係行政機関と現地を調査し、総合的な交通事故防止対策を講じるものとする。
(交通安全教育の推進)
第6条 市は、市民の交通安全意識の高揚を図るため、幼児、児童、生徒、高齢者等の各年齢層に応じた交通安全教育を推進するものとする。
(暴走行為等防止運動の推進)
第7条 市は、暴走行為等の防止対策の徹底を図るため、関係行政機関と連携し、広報活動の推進に努めるものとする。
2 市は、暴走行為等が発生した場合又はそのおそれがあると認められる場合は、家庭、学校、事業所、関係団体及び関係行政機関と一体となって、その防止対策に努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。