○高崎市地域総合整備資金計画審査会設置運営規程
平成2年6月25日
告示第53号
(設置)
第1条 高崎市地域総合整備資金貸付要綱(平成2年高崎市告示第52号。以下「貸付要綱」という。)規定による地域総合整備資金(以下「貸付金」という。)の円滑かつ適正な貸付等を図るため、高崎市地域総合整備資金計画審査会(以下「計画審査会」という。)を設置する。
(平11告示267・平31告示93―2・一部改正)
(組織)
第2条 計画審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 曽根副市長
(2) 総務部長
(3) 財務部長
(4) 事案に関する部長等
(平11告示267・平12告示118・平15告示203・平16告示224・平19告示99・平21告示90・平23告示179―2・平23告示332・平25告示101・平28告示111―2・平30告示201―2・令6告示68―3・一部改正)
(審査事項)
第3条 計画審査会は、市長の諮問に応じ、貸付要綱に基づき民間事業者等による貸付金の貸付けの申請に対する貸付手続について総合的に審査するものとする。
(平31告示93―2・全改)
(委員長及び副委員長)
第4条 計画審査会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は曽根副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員長は、計画審査会の事務を統括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(平15告示203・平16告示224・平19告示99・平21告示90・平23告示179―2・平23告示332・平25告示101・平28告示111―2・平30告示201―2・令6告示68―3・一部改正)
(会議)
第5条 計画審査会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、貸付金の貸付けを受けようとする者及び関係する金融機関の役職員等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(平13告示104・一部改正)
(付議手続等)
第6条 計画審査会に付する事項があるときは、当該民間事業活動等を所管する課(これに相当するものを含む。)の長は、必要に応じて参考資料を添え、計画審査会に提出するものとする。
(軽易、緊急の事項の処理)
第7条 委員長は、軽易又は緊急を要すると認められる事案については、これを各委員に回議して計画審査会の審査に代えることができる。
(庶務)
第8条 計画審査会の庶務は、企画調整課において処理する。
(平7告示92・平12告示118・平13告示104・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、計画審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月29日告示第92号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月1日告示第267号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第118号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第104号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月7日告示第203号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成16年8月6日告示第224号)
この告示は、平成16年8月7日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第99号)抄
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第90号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月18日告示第179―2号)
この告示は、平成23年5月19日から施行する。
附則(平成23年9月30日告示第332号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第101号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第111―2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日告示第201―2号)
この告示は、平成30年6月9日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第93―2号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第68―3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。