○高崎市選挙管理委員会事務局処務規程
昭和38年11月30日
選管告示第97号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、高崎市選挙管理委員会規程(昭和45年高崎市選挙管理委員会告示第9号)第12条の規定により、高崎市選挙管理委員会事務局の機構、事務分掌、職員の服務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(機構)
第2条 事務局に次の担当を置く。
選挙担当
(平15選管告示17・一部改正)
(職制)
第3条 事務局に事務局長及び次長、担当に係長及び必要な職員を置く。
2 事務局に次長補佐及び主査を置くことができる。この場合において、次長補佐には、事務局の名称を付するものとする。
(平3選管告示13・全改、平15選管告示17・平16選管告示10・平17選管告示10・一部改正)
(職員の職名)
第4条 事務局の職員の職名は、次のとおりとする。
区分 | 身分上の職名 | 職種上の職名 | 組織上の職名 |
書記長 | 書記長 | ― | 事務局長 |
書記 | 書記 | ― | 次長 |
― | 次長補佐 | ||
― | 係長 | ||
― | 主査 | ||
主事 | ― | ||
その他の職員 | 事務員 | 主事補 | ― |
2 前項に定めるもののほか、相当の知識又は経験を有し、高度若しくは、困難な業務に従事する書記の職種上の職名として、当該職種上の職名に主任の名称を冠する職名を設けるものとする。
(昭45選管告示9・追加、昭49選管告示9・昭56選管告示24・昭59選管告示35・昭61選管告示7・平3選管告示13・平15選管告示17・平16選管告示10・平17選管告示10・一部改正)
(職務)
第5条 事務局長は、委員長の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 次長補佐は、次長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、分担事務に従事する。
5 主査は、上司の命を受けて分担事務に従事するとともに、その事務に従事する職員を指導する。
6 職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。
(昭43選管告示45・追加、昭45選管告示9・旧第4条繰下・一部改正、昭56選管告示24・昭59選管告示35・昭61選管告示7・平3選管告示13・平15選管告示17・平16選管告示10・平17選管告示10・一部改正)
(事務局の事務)
第6条 事務局の事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の会議に関すること。
(2) 予算及び経理に関すること。
(3) 人事及び諸給与に関すること。
(4) 公印の保管に関すること。
(5) 法規及び例規に関すること。
(6) 文書の収受発送及び保存に関すること。
(7) 選挙の諸証明に関すること。
(8) 在外選挙人名簿及び有権者の資格調査に関すること。
(9) 検察審査会法に関すること。
(10) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に関すること。
(11) 明るい選挙の常時啓発に関すること。
(12) 選挙人名簿及び有権者の資格調査に関すること。
(13) 投票区、開票区、選挙区の設定、改廃に関すること。
(14) 選挙執行計画、選挙の結果報告及び統計調査に関すること。
(15) 最高裁判所裁判官国民審査の執行に関すること。
(16) 直接請求に関すること。
(17) 訴訟及び不服申立てに関すること。
(18) その他選挙事務に関すること。
(平元選管告示5・全改、平11選管告示52・平17選管告示8・平20選管告示10・一部改正)
(専決事項)
第7条 事務局長、次長及び係長の専決事項については、高崎市事務専決規程(昭和39年高崎市庁達第2号)の規定を準用する。この場合において、同規程中「部長」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあるのは「次長」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平3選管告示13・全改、平15選管告示17・平17選管告示10・一部改正)
(代決)
第8条 事務局長が専決すべき事項について、事務局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。
2 次長が専決すべき事項について、次長が不在のときは、係長がその事務を代決する。
3 係長が専決すべき事項について、係長が不在のときは、上席の職員がその事務を代決する。
4 代決した事項で重要なものについては、遅滞なく上司の承認を求めなければならない。
(平3選管告示13・全改、平15選管告示17・平17選管告示10・一部改正)
(職員の退隠料)
第9条 事務局長及び職員の退隠料、退職給与金、死亡給与金、扶助料及び一時扶助料の支給については、高崎市吏員其ノ他ノ職員退隠料、通算退隠料、退職給与金、返還金、死亡給与金、遺族扶助料及通算遺族扶助料条例(大正13年高崎市告示第77号。以下「退隠料条例」という。)を準用する。
2 前項の給与については、在職年数を計算する場合には、退隠料条例による在職年数を通算する。
(昭43選管告示45・一部改正)
(職員の分限等)
第10条 事務局職員の分限、懲戒、服務、福利、厚生、補償その他については、高崎市職員の例による。
(委任規定)
第11条 法令及び他の規定に定めるもののほか、事務局の処務並びに事務局長及び職員についての必要な事項は、委員長がこれを定める。
(昭43選管告示45・一部改正)
附則
この規程は、昭和38年12月1日から施行する。
附則(昭和43年6月19日選管告示第38号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
附則(昭和43年12月7日選管告示第45号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月14日選管告示第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月14日選管告示第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月6日選管告示第9号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和56年7月29日選管告示第24号)
この規程は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和59年7月6日選管告示第35号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市選挙管理委員会事務局処務規程の規定は、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日選管告示第7号)
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日選管告示第5号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月28日選管告示第30号)
この告示は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日選管告示第13号)
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月12日選管告示第52号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成15年3月20日選管告示第17号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日選管告示第10号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月2日選管告示第8号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成17年3月22日選管告示第10号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月2日選管告示第10号)
この規程は、告示の日から施行する。