○高崎市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年1月21日

選管告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、高崎市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年高崎市条例第52号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 高崎市(以下「市」という。)の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度市の委員会が定める。

3 掲示場の区画は、1から始まる一連番号を記載するものとする。

(令6選管告示12・一部改正)

(掲示の方法)

第3条 市の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補届出時の届出受理番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(令6選管告示12・一部改正)

(掲示場の管理)

第4条 市の委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において当該候補者が撤去に応じないときは市の委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 市の委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示するポスターを直ちに撤去し、又は撤去させなければならない。

4 市の委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨を通知するものとする。

(令6選管告示12・一部改正)

(その他必要な事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及び管理に関し必要な事項はその都度市の委員会が定める。

(平成2年3月28日選管告示第18号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(令和6年9月2日選管告示第12号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平2選管告示18・一部改正)

画像

高崎市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年1月21日 選挙管理委員会告示第1号

(令和6年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年1月21日 選挙管理委員会告示第1号
平成2年3月28日 選挙管理委員会告示第18号
令和6年9月2日 選挙管理委員会告示第12号