○高崎市職員の職名に関する規則
昭和40年10月29日
規則第27号
(趣旨)
第1条 高崎市職員定数条例(昭和24年高崎市告示第85号)第2条第1号に規定する市長の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員であって同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(経済大学の教員を除く。以下「職員」という。)の職名については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭44規則26・全改、平13規則27―10・令5規則19―3・一部改正)
(職名の種類)
第2条 職名の種類は、身分上の職名、職種上の職名及び組織上の職名とする。
(昭44規則26・全改)
(身分上の職名及び職種上の職名の範囲)
第3条 身分上の職名及び職種上の職名(補職名)並びにその職務の内容は、次の表のとおりとする。
身分上の職名 | 職種上の職名 | 職務の内容 |
事務職員 | 主事 | 相当の知識又は経験をもって行政的業務に従事する一般事務職員の職務 |
保育士 | 保育士の資格を有し、相当の経験をもって児童福祉施設において児童の保育業務に従事する職員の職務 | |
母子支援員 | 相当の経験をもって児童福祉施設において母子の生活支援業務に従事する職員の職務 | |
司書 | 司書の資格を有し、相当の経験をもって図書館の専門的業務に従事する職員の職務 | |
司書補 | 司書補の資格を有し、相当の経験をもって司書の職務を補助する職員の職務 | |
学芸員 | 学芸員の資格を有し、相当の経験をもって博物館又はこれに類する施設の専門的業務に従事する職員の職務 | |
技術職員 | 技師 | 相当の知識又は経験をもって行政的業務に従事する一般技術職員の職務 |
保健師 | 保健師の免許を有し、相当の経験をもって保健指導の業務に従事する職員の職務 | |
看護師 | 看護師の免許を有し、相当の経験をもって保健業務に従事する職員の職務 | |
管理栄養士 | 管理栄養士の資格を有し、相当の知識又は経験をもって栄養指導業務に従事する職員の職務 | |
栄養士 | 栄養士の資格を有し、相当の知識又は経験をもって栄養指導業務に従事する職員の職務 | |
獣医師 | 獣医師の資格を有し、相当の知識又は経験をもって保健衛生業務に従事する職員の職務 | |
薬剤師 | 薬剤師の資格を有し、相当の知識又は経験をもって保健衛生業務に従事する職員の職務 | |
臨床検査技師 | 臨床検査技師の資格を有し、相当の知識又は経験をもって保健衛生業務に従事する職員の職務 | |
心理士 | 臨床心理士又は臨床発達心理士の資格を有し、相当の知識又は経験をもって発達相談業務に従事する職員の職務 | |
事務員 | 主事補 | 行政的業務又は定型的業務に従事する一般事務職員の職務 |
保育士 | 保育士の資格を有し、児童福祉施設において児童の保育業務に従事する職員の職務 | |
母子支援員 | 児童福祉施設において母子の生活支援業務に従事する職員の職務 | |
司書 | 司書の資格を有し、図書館の専門的業務に従事する職員の職務 | |
司書補 | 司書補の資格を有し、司書の職務を補助する職員の職務 | |
学芸員 | 学芸員の資格を有し、博物館又はこれに類する施設の専門的業務に従事する職員の職務 | |
技術員 | 技師補 | 行政的業務又は定型的業務に従事する一般技術職員の職務 |
保健師 | 保健師の免許を有し、保健指導の業務に従事する職員の職務 | |
看護師 | 看護師の免許を有し、保健業務に従事する職員の職務 | |
准看護師 | 准看護師の免許を有し、保健業務に従事する職員の職務 | |
管理栄養士 | 管理栄養士の資格を有し、栄養指導業務に従事する職員の職務 | |
栄養士 | 栄養士の資格を有し、栄養指導業務に従事する職員の職務 | |
獣医師 | 獣医師の資格を有し、保健衛生業務に従事する職員の職務 | |
薬剤師 | 薬剤師の資格を有し、保健衛生業務に従事する職員の職務 | |
臨床検査技師 | 臨床検査技師の資格を有し、保健衛生業務に従事する職員の職務 | |
心理士 | 臨床心理士又は臨床発達心理士の資格を有し、発達相談業務に従事する職員の職務 | |
業務員 | 運転技士 | 自動車の運転免許を有し、自動車の運転及びこれに付随する業務又は機械の運転操作及び管理の業務に従事する職員の職務 |
車両管理技士 | 自動車の運転免許を有し、自動車の運転及び安全運転についての指導並びに車両の管理の業務に従事する職員の職務 | |
汽かん技士 | ボイラー技士の免許を有し、ボイラーの操作及び管理の業務に従事する職員の職務 | |
給食技士 | 児童福祉施設等において給食業務に従事する職員の職務 | |
土木技士 | 道路、河川その他これらに類する土木施設の肉体的業務及び機械的業務に従事する職員の職務 | |
公園技士 | 公園施設の肉体的業務及び機械的業務に従事する職員の職務 |
2 前項に定めるもののほか、相当の知識、技術又は経験を有し、高度若しくは困難な業務に従事する事務職員及び技術職員の職種上の職名として、当該職種上の職名にそれぞれ主任の名称を冠する職名を設けるものとする。
3 第1項に定めるもののほか、相当高度の技能又は経験を必要とする業務に従事する業務員の職種上の職名として、当該職種上の職名にそれぞれ主任の名称を冠する職名を設けるものとする。
5 特に必要があるときは、前4項に定める職名のほかその他の職員の職名として嘱託を設けることができる。この場合においては、その嘱託する職務の内容を冠するものとする。
(昭44規則26・昭45規則31・昭47規則14・昭47規則27・昭48規則4・昭48規則23・昭50規則14・昭61規則11・昭62規則16・平元規則19・平4規則22・平5規則51・平7規則37・平9規則41・平11規則22・平13規則22・平14規則4・平14規則6・平19規則32・平22規則9・平23規則36・平28規則78・一部改正)
(組織上の職名)
第4条 職員の組織上の職名は、高崎市行政組織規則(平成15年高崎市規則第25号)及び高崎市支所組織規則(平成18年高崎市規則第8号)又は行政組織に関し、別に定めのある規定に基づく組織上の職名のとおりとする。
2 前項の職にある職員(班長及びこれに相当する職にある者を除く。)は、これを役付職員と称する。
(昭44規則26・平15規則24・平19規則32・一部改正)
(職名の付与)
第5条 職員には、身分上の職名及び職種上の職名又は組織上の職名を付与するものとする。ただし、役付職員には、職種上の職名は付与しない。
(昭44規則26・一部改正)
第6条 削除
(昭44規則26)
(職名の使用)
第7条 職員は、公の便宜のために必要がある場合には、職名の一又は二を用いることができる。
(昭44規則26・一部改正)
(法令に基づく資格又は免許の併用)
第8条 職員は、公の便宜のために必要がある場合には、法令の規定に基づき有する資格又は免許のうち、当該職務と関連を有するものについては、職名と併せ用いることができる。
(昭44規則26・全改)
(非常勤職員等の職名)
第9条 一般職に属する非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)又は臨時的に任用された職員の身分上の職名及び職種上の職名については、別に定めがあるもののほか、この規則の規定を準用する。
(昭47規則14・追加、平13規則27―10・一部改正、平28規則78・旧第10条繰上、令5規則19―3・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(昭47規則14・旧第10条繰下、平28規則78・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年11月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 高崎市職員名称規程(昭和30年高崎市告示第75号)
(2) 高崎経済大学職員名称規程(昭和37年高崎市告示第8号)
従前の規定による職名 | 変更される職名 |
部長・室長・事務局長 | 参事 |
課長・所長・室長・館長・場長・課長補佐・所長補佐・室長補佐・次長 | 副参事 |
係長・衛視長・支所長 | 主幹 |
保母の資格を有する保育所長 | 保母 |
保母の資格を有しない保育所長 | 主事 |
自動車の運転及びこれに付随する業務に従事する技師 | 運転技師 |
ボイラ技士免許を有してボイラの操作及び管理の業務に従事する技師 | 汽かん技師 |
ボイラ技士免許を有してボイラの操作及び管理の業務に従事する技師補及び技術手 | 汽かん技師補 |
運転手 | 運転技師補 |
電話交換手 | 主事補 |
事務員 | 主事補 |
警備員 | 衛視補 |
保健婦の免許を有して保健指導の業務に従事する技師補 | 保健婦補 |
保母の資格を有する保母見習 | 保母補 |
土木業務に従事する技術手 | 土木技術員 |
と畜業務に従事する技術手 | と畜技術員 |
火葬業務に従事する技術手 | 火葬技術員 |
防疫作業及びごみ・し尿の収集処理作業に従事する清掃手 | 環境衛生員 |
看手・その他前記に該当しない技術手及び清掃手 | 用務員 |
事務に従事する事務見習(保母の資格を有しない保母見習を含む。) | 事務補助員 |
技術に従事する事務見習 | 技術補助員 |
附則(昭和41年3月31日規則第2号)抄
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年7月11日規則第19号)抄
1 この規則は、昭和42年7月11日から施行する。
附則(昭和43年5月1日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月30日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年11月1日から施行する。
(高崎市職員の名称に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に第1条の規定による改正前の高崎市職員の名称に関する規則(以下第3項から第6項までにおいて「改正前の職名規則」という。)第3条の規定により、次の表の左欄に掲げる身分上の職名を付与されている者は、別に辞令を用いないときは、施行日において第1条の規定による改正後の高崎市職員の職名に関する規則(以下第3項から第5項までにおいて「改正後の職名規則」という。)第3条の規定により、それぞれ同表の右欄に掲げる身分上の職名を付与されたものとする。
改正前の身分上の職名 | 改正後の身分上の職名 |
労務員 | 業務員 |
事務補助員の職種上の職名を有する見習員(附則第3項に掲げる見習員を除く。) | 事務員 |
技術補助員の職種上の職名を有する見習員(附則第3項に掲げる見習員を除く。) | 技術員 |
労務補助員の職種上の職名を有する見習員 | 業務員 |
3 施行日の前日において現に改正前の職名規則第3条の規定により、次の表の左欄に掲げる身分上の職名を付与されている者は、改正後の職名規則第3条の規定にかかわらず、なお、当分の間それぞれ同表の右欄に掲げる身分上の職名を付与されたものとする。
改正前の身分上の職名 | 当分の間付与されたものとする身分上の職名 |
衛視の職種上の職名を有する事務吏員 | 事務吏員 |
運転技師又は汽かん技師の職種上の職名を有する技術吏員 | 技術吏員 |
衛視補の職種上の職名を有する事務員及び衛視補と同様の業務に従事する事務補助員の職種上の職名を有する見習員 | 事務員 |
運転技師補又は汽かん技師補の職種上の職名を有する技術員及び運転技師補又は汽かん技師補と同様の業務に従事する技術補助員の職種上の職名を有する見習員 | 技術員 |
4 施行日の前日において、現に改正前の職名規則第3条の規定により次の表の左欄に掲げる職種上の職名を付与されている者は、別に辞令を用いないときは、施行日において改正後の職名規則第3条の規定により、それぞれ同表の右欄に掲げる職種上の職名を付与されたものとする。
改正前の職種上の職名 | 改正後の職種上の職名 |
保母補及び保母の資格を有し、当該業務に従事する事務補助員 | 保母 |
司書の資格を有し、当該業務に従事する主事補及び事務補助員 | 司書 |
司書補の資格を有し、当該業務に従事する主事補及び事務補助員 | 司書補 |
衛視補と同様の業務に従事する事務補助員 | 衛視 |
上記以外の事務補助員 | 主事補 |
保健婦補及び保健婦の免許を有し、当該業務に従事する技術補助員 | 保健婦 |
看護婦補及び看護婦又は准看護婦の免許を有し、当該業務に従事する技術補助員 | 看護婦 |
准看護婦の免許を有し、当該業務に従事する看護婦補及び技術補助員 | 准看護婦 |
上記以外の技術補助員 | 技師補 |
環境衛生員、と畜技術員又は火葬技術員及びこれらと同様の業務に従事する労務補助員 | 衛生技士 |
調理員及びこれと同様の業務に従事する労務補助員 | 給食技士 |
土木技術員及びこれと同様の業務に従事する労務補助員 | 土木技士 |
公園施設の肉体的、機械的業務に従事する用務員及びこれと同様の業務に従事する労務補助員 | 公園技士 |
農業センターの肉体的、機械的業務に従事する用務員及びこれと同様の業務に従事する労務補助員 | 農芸技士 |
用務員と同様の業務に従事する労務補助員(上記の労務補助員を除く。) | 用務員 |
5 施行日の前日において、現に改正前の職名規則第3条の規定により、次の表の左欄に掲げる職種上の職名を付与されている者は、改正後の職名規則第3条の規定にかかわらず、なお、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる職種上の職名を付与されたものとする。
改正前の職種上の職名 | 当分の間付与されたものとする職種上の職名 |
運転技師 | 運転技師 |
汽かん技師 | 汽かん技師 |
運転技師補及びこれと同様の業務に従事する技術補助員 | 運転技師補 |
汽かん技師補及びこれと同様の業務に従事する技術補助員 | 汽かん技師補 |
附則(昭和45年7月30日規則第31号)抄
1 この規則は、昭和45年8月1日から施行する。
4 この規則施行の際、現に市長室秘書課に配置されている職員のうち附則第8項の規定による改正前の高崎市職員の職名に関する規則第3条の規定により、用務員の職種上の職名を付与されている者は別に辞令を用いず、この規則の施行日において規則第8項の規定による改正後の高崎市職員の職名に関する規則第3条の規定により、外務員の職種上の職名を付与されたものとする。
附則(昭和47年4月7日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年9月25日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日において、現に改正前の高崎市職員の職名に関する規則第3条第2項の規定により主任の名称を冠する職名を付与されている者は、改正後の高崎市職員の職名に関する規則第3条第2項の規定にかかわらず、当分の間、主任の名称を冠せられた職名を用いることができる。
附則(昭和48年3月31日規則第4号)抄
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年8月1日から施行する。
(高崎市一般職給料表の等級別標準職務を定める規則の一部改正)
2 高崎市一般職給料表の等級別標準職務を定める規則(昭和37年高崎市規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和50年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第11号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第16号)抄
(施行日等)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(その他)
4 この規則施行の際、現に寮母の職名を付与されている者は、別に辞令を用いず、昭和62年4月1日から母子指導員の職名を付与されたものとする。
附則(平成元年3月27日規則第19号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に用務員の職名(指導及び主任の名称を冠するものを含む。)を付与されている者は、別に辞令を用いず、平成元年4月1日から管理員の職名(指導及び主任の名称を冠するものを含む。)を付与されたものとする。
附則(平成4年3月31日規則第22号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第51号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第37号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第41号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に管理員の職名(指導及び主任の名称を冠するものを含む。)を付与されている者は、別に辞令を用いず、平成9年4月1日から管理技士(指導及び主任の名称を冠するものを含む。)を付与されたものとする。
附則(平成11年3月31日規則第22号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に保母及び保父の職名(主任の名称を冠するものを含む。)を付与されている者は、別に辞令を用いず、平成11年4月1日から保育士(主任の名称を冠するものを含む。)を付与されたものとする。
附則(平成13年3月30日規則第22号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第27―10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月20日規則第4号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月11日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第36号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第78号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19―3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。