○高崎市行政組織規則

平成15年3月31日

規則第25号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するための行政組織、事務分掌その他必要な事項を定め、もって事務の適正かつ能率的な執行に資することを目的とする。

(平19規則11・平22規則9・平23規則36・一部改正)

(行政組織の構成)

第2条 前条の行政組織は、本庁、支所、行政機関、附置組織及び附属機関で構成する。

2 本庁とは、高崎市事務分掌条例(昭和46年高崎市条例第25号)第1条の規定により設けられた部及び第4条の規定により設置された会計管理者の補助組織をいう。

3 支所とは、高崎市支所設置条例(平成17年高崎市条例第157号)第1条の規定により設置された支所をいう。

4 行政機関とは、高崎市福祉事務所設置条例(昭和26年高崎市告示第101号)第1条の規定により設置された高崎市福祉事務所及び高崎市保健所条例(平成22年高崎市条例第57号)第1条の規定により設置された高崎市保健所をいう。

5 附置組織とは、本庁又は支所の事務を処理するための事務所等の組織及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定により設置された公の施設を管理する組織をいう。

6 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定により設置された機関をいう。

(平18規則9・平18規則144・平19規則11・平20規則4・平21規則38・平22規則9・平23規則36・平25規則10・平26規則32・令3規則67・一部改正)

第2章 本庁

(平23規則36・改称)

第1節 組織

(課、担当の設置)

第3条 部に次の課(課相当の室、こども救援センター、こども発達支援センター、食肉衛生検査所、高浜クリーンセンター、城南クリーンセンター、吉井クリーンセンター及び課の内部に設けた室(以下「課内室」という。)を含む。以下同じ。)及び担当を置く。

担当

総務部

秘書課

秘書担当

企画調整課

企画調整担当 高崎財団担当 高崎経済大学担当 地域づくり担当 文書法規担当

コンプライアンス室

コンプライアンス担当

防災安全1課

防災安全担当

防災安全2課

防災安全担当

職員課

人事給与担当 研修担当 厚生担当

情報政策課

デジタル化担当 情報セキュリティ担当 システム担当 統計担当

文化課

文化振興担当 文化事業担当 国際交流担当

スポーツ課

スポーツ振興担当 施設整備担当

広報課

広報担当

財務部

財政課

財政担当

管財課

管財担当 庁舎管理担当 車両安全指導担当

契約課

工事委託担当 物品担当

技術監理課

 

市民税課

税制担当 市民税担当

資産税課

管理償却資産担当 税務証明担当  土地家屋担当

納税課

管理担当 収納担当 滞納整理担当 特別整理担当

市民部

市民生活課

市民相談担当 行政情報担当 広聴担当

人権男女共同参画課

人権擁護担当 男女共同参画担当

防犯・青少年課

防犯担当 青少年育成担当

地域交通課

公共交通担当 交通安全担当

市民課

庶務担当 証明担当 戸籍担当 住民記録担当

保険年金課

庶務担当 国保担当 資格賦課担当 医療給付担当 年金担当

福祉部

社会福祉課

地域福祉担当 生活支援担当 保護担当

指導監査課

指導監査担当

障害福祉課

管理担当 相談支援担当 給付担当

長寿社会課

長寿企画担当 地域包括支援担当 福祉施設担当

介護保険課

介護保険料担当 介護サービス担当 指導認定担当

こども家庭課

こども企画担当 こども福祉担当

保育課

保育担当

児童相談所準備室

企画担当 調査担当

こども救援センター

虐待対応担当 家庭支援担当

こども発達支援センター

発達支援担当

保健医療部

保健医療総務課

総務担当 医事薬事担当

保健予防課

感染症対策担当 難病対策担当 予防接種担当

健康課

管理担当 健康づくり担当 母子保健担当

生活衛生課

食品衛生担当 環境衛生担当

食肉衛生検査所

管理担当 検査担当

環境部

環境政策課

環境企画担当 地球温暖化対策担当 環境保全担当

一般廃棄物対策課

管理担当 資源化推進担当

産業廃棄物対策課

審査担当 指導担当

環境施設整備室

整備担当

清掃管理課

清掃管理担当 業務担当

高浜クリーンセンター

施設管理担当 業務担当

城南クリーンセンター

施設管理担当

吉井クリーンセンター

施設管理担当

商工観光部

産業政策課

企画誘致担当 中心市街地活性化担当 労政担当

商工振興課

商業振興担当 工業振興担当 金融担当

観光課

観光振興担当

農政部

農林課

農政担当 農業担当 林業担当 畜産担当

田園整備課

土地改良担当 工務担当 国土調査担当

建設部

管理課

庶務担当 雨水対策調整担当 占用担当 用地管理担当

土木課

計画担当 用地担当 土木担当

道路維持課

管理担当 道路担当 水路担当

建築住宅課

住宅管理担当 建築担当 設備担当

建築指導課

建築指導担当 審査担当 事業担当

開発指導課

開発指導担当 審査担当

都市整備部

都市計画課

計画担当 土地利用担当

 

 

 

景観室

景観担当

産業・流通基盤整備室

管理担当 事業担当

市街地整備課

管理担当 再開発担当

区画整理課

管理担当 換地担当 工務担当

都市施設課

管理担当 事業担当 用地担当

公園緑地課

緑化担当 事業担当 管理担当

(平15規則37・平16規則15・平17規則6・平18規則59・平18規則144・平19規則11・平20規則4・平20規則34・平20規則36・平21規則24・平21規則38・平21規則70・平22規則9・平23規則36・平23規則96・平24規則33―2・平25規則10・平26規則32・平27規則23・平28規則61・平28規則94・平29規則20・平30規則25・平31規則23・令元規則36・令元規則46・令2規則35・令2規則36・令2規則40・令3規則45・令3規則67・令4規則32・令5規則18・令5規則21・令6規則20・一部改正)

(会計管理者の補助組織)

第4条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の課及び担当を置く。

会計課 審査担当 出納担当

(平19規則11・平20規則4・一部改正)

(班の設置)

第5条 担当の一部の事務を処理させるため、担当に班を置くことができる。

2 班を置く担当及びその組織上の名称は、別に定める。

(平23規則36・一部改正)

第2節 職制等

(職の設置)

第6条 部に部長を置く。

2 福祉部に担当部長を置き、名称及び所管する事務は、次のとおりとする。

名称

所管する事務

子育て支援担当部長

こども家庭課及び保育課の所管する事務

児童相談所担当部長

児童相談所準備室、こども救援センター及びこども発達支援センターの所管する事務

3 総務部、環境部及び都市整備部に次長を置く。

4 課に課長(課相当の室の室長、こども救援センター、こども発達支援センター、食肉衛生検査所、高浜クリーンセンター、城南クリーンセンター及び吉井クリーンセンターの所長、課内室の室長並びにコンプライアンス室の次長を含む。以下同じ。)を置く。

5 担当に係長を置く。

6 技術監理課に技術監理員を置く。

(平15規則37・平16規則15・平17規則6・平18規則144・平19規則11・平20規則4・平21規則38・平23規則36・平23規則96・平24規則33―2・平25規則10・平29規則20・平30規則25・平30規則40・平31規則23・令元規則36・令元規則46・令2規則35・令2規則43・令3規則45・令4規則32・令5規則18・令5規則27・令6規則20・一部改正)

第7条 課に課長補佐(課相当の室の室長補佐、こども救援センター、こども発達支援センター、食肉衛生検査所、高浜クリーンセンター、城南クリーンセンター及び吉井クリーンセンターの所長補佐、課内室の室長補佐並びにコンプライアンス室の次長補佐を含む。以下同じ。)及び主査を置くことができる。

2 班に班長を置くことができる。

(平15規則37・平16規則15・平17規則6・平23規則36・令元規則36・令元規則46・令5規則18・令6規則20・一部改正)

第8条 前2条の職には、それぞれ当該組織上の名称を冠するものとする。ただし、課内室の室長にあってはその所属する課の名称及び当該課内室の名称を冠するものとする。

(平16規則15・平17規則6・一部改正)

(職員の配置)

第9条 課に必要な職員(前条に規定する職にある者を除く。)を配置する。

2 部長は、部内の課に配置された職員(主査及び前項に規定する職員をいう。次項において同じ。)の課別配置の変更を市長に内申することができる。

3 課長は、課に配置された職員の担当別配置及び班を置く担当における班別配置を定め、速やかに職員配置表(様式第1号)により職員課長に連絡しなければならない。担当別配置又は班別配置を変更したときも同様とする。

(平17規則6・一部改正)

(部長、担当部長の職務)

第10条 部長及び担当部長は、上司の命を受け、市政の重要施策の決定に参画し、所管業務の円滑な執行に努めなければならない。

2 部長及び担当部長の職務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 所管事務の執行方針及び計画を策定し、その計画の達成に努める。

(2) 所管事務の執行状況を把握し、事務処理の調整と協調を図る。

(3) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(4) 他部との連絡及び協調に努める。

3 担当部長は、前項の職務を遂行するに当たっては、その属する部の部長と連携を図るものとする。

(次長の職務)

第10条の2 総務部次長は、部長を補佐し、上司の命を受け、文化課及びスポーツ課の事務を所管するとともに、特命事項の企画及び調整を行うものとする。

2 環境部次長及び都市整備部次長は、部長を補佐するとともに、上司の命を受け、特命事項の企画及び調整を行うものとする。

3 次長は、前2項の職務を遂行するに当たっては、その属する部の部長及び他の部の部長と連携を図るものとする。

(令2規則35・全改、令2規則43・令5規則18・令5規則27・一部改正)

(課長の職務)

第11条 課長は、上司の命を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 所管事務の事業計画及び実施計画を策定し、その計画の達成に努める。

(2) 所管事務の処理方針を決定し、事務分担を定める。

(3) 所管事務の執行状況を把握し、事務処理の調整と協調を図る。

(4) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、所属職員の能力の向上を図る。

(5) 他課との連絡及び協調に努める。

2 課内室の長は、前項の職務を遂行するに当たっては、その属する課の課長と連携を図るものとする。

(平15規則37・一部改正、平17規則6・旧第12条繰上、平30規則40・平31規則23・一部改正)

(課長補佐の職務)

第12条 課長補佐は、課長を補佐し、所管事務に従事する職員を指揮監督する。

(平16規則15・一部改正、平17規則6・旧第13条繰上)

(係長等の職務)

第13条 係長及び技術監理員は、上司の命を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 所管事務の処理計画を立案し、その計画の達成に努める。

(2) 事務処理方針を示し、所属職員間の協調を図る。

(3) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、分担事務に従事する。

(4) 課内の他の担当との連絡及び協調に努める。

(平16規則15・一部改正、平17規則6・旧第14条繰上・一部改正、平19規則11・平23規則96・平24規則33―2・一部改正)

(主査の職務)

第14条 主査は、上司の命を受け、分担事務に従事するとともに、その事務に従事する職員を指導する。

(平17規則6・旧第15条繰上・一部改正)

(班長の職務)

第15条 班長は、上司の命を受け、班の事務を掌握し、その事務に従事する職員を指導するとともに、分担事務に従事する。

(平17規則6・旧第16条繰上)

(その他の職員の職務)

第16条 第9条第1項に規定する職員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(平17規則6・旧第17条繰上)

(兼職者の職務)

第17条 第10条から前条までに規定する職のうち2以上の職務を兼ねる者は、その職務を併せて行うものとする。

(平17規則6・旧第18条繰上、平23規則36・一部改正)

第3節 分掌事務

(分掌事務)

第18条 第3条に規定する課の分掌事務(高崎市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成22年高崎市教育委員会規則第11号)に規定する市長の補助職員が補助執行する事務を含む。)は、別表第1のとおりとする。

2 第4条に規定する会計課の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

3 2以上の部署に関係する事務であって、その処理上それぞれの部分に分けて所掌し難いものについては、当該事務の主要な部分を所掌する部署が当該事務を所掌するものとする。

4 前項に定めるもののほか、新たに事務が発生したとき又は事務の分掌に疑義が生じたときは、総務部長が関係する部長と協議し、当該事務の分掌を決定する。

(平17規則6・旧第19条繰上、平22規則9・一部改正)

(課内の事務分担)

第19条 課長は、課の分掌事務の事務分担を定めたときは、事務分担表(様式第2号)により、速やかに職員課長に連絡しなければならない。事務分担を変更したときも同様とする。

(平17規則6・旧第20条繰上、平25規則10・一部改正)

第4節 事務の執行

(事務の執行)

第20条 事務は、すべて市長の決裁を経なければ執行することができない。ただし、別に定めるところにより副市長、部長(担当部長を含む。以下この条において同じ。)、課長及び係長に専決させることができる。

2 部長は、その所管事務が所属職員だけで完結できないと認めるときは、上司の指揮を受けて、他の部又は課に応援を求め、その完結を期さなければならない。

3 部長は、所属部内の課の所管事務が当該課の所属職員だけで完結できないと認める場合には、所属部内の他の課に応援をさせ、その完結を期さなければならない。

4 課長は、所属課内の担当の所管事務が当該担当の所属職員だけで完結できないと認めるときは、課内における職員の配置換をし、又は所属課内の他の担当に応援をさせ、その完結を期さなければならない。

5 職員は、自己の分担以外の事務であっても、繁閑に応じて、相互に協力援助し、事務の進捗に努めなければならない。

(平15規則37・一部改正、平17規則6・旧第21条繰上・一部改正、平19規則11・令3規則67・一部改正)

第3章 支所、行政機関及び附置組織

(平18規則9・平23規則36・改称)

(支所)

第21条 支所の名称は、別表第3のとおりとする。

2 支所の内部組織及び分掌事務は、別に定める。

(平18規則9・追加、平23規則36・一部改正)

(行政機関)

第22条 高崎市福祉事務所は、福祉部の所管とする。

2 高崎市福祉事務所の内部組織及び分掌事務は、別に定める。

(平23規則36・追加)

第23条 高崎市保健所は、保健医療部の所管とする。

2 高崎市保健所の内部組織及び分掌事務は、別に定める。

(平23規則36・追加)

(附置組織)

第24条 附置組織の名称及び所属課は、別表第4のとおりとする。

2 前項の規定により附置された美術館の内部に、高崎市立美術館条例(平成2年高崎市条例第29号)に規定する美術館を置く。

3 第1項の規定により附置された美術館に、榛名湖アーティスト・レジデンスを附置する。

4 附置組織の内部組織及び分掌事務は、別に定める。

(平17規則6・旧第22条繰上、平18規則9・旧第21条繰下・一部改正、平23規則36・旧第22条繰下、令2規則40―2・一部改正)

(組織等)

第25条 支所、行政機関及び附置組織における組織、職制等、分掌事務及び事務の執行については、別に定めがあるものを除き、前章の規定を準用する。

(平17規則6・旧第23条繰上、平18規則9・旧第22条繰下・一部改正、平23規則36・旧第23条繰下・一部改正)

第4章 附属機関

(附属機関)

第26条 附属機関の名称及び所管課は、別表第5のとおりとする。

(平17規則6・旧第24条繰上、平18規則9・旧第23条繰下・一部改正、平23規則36・旧第24条繰下)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 高崎市事務分掌規則(昭和37年高崎市規則第34号)は、廃止する。

(平成15年9月30日規則第37号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において参事の職にある者のうち、施行日において在職するものは、別に辞令を発せられないときは、施行日にその属する課の課長の職を命ぜられたものとみなす。

3 施行日の前日において主幹の職にある者のうち、施行日において在職するものは、別に辞令を発せられないときは、施行日にその属する課又は室の課長補佐又は室長補佐の職を命ぜられたものとみなす。

(高崎市損害賠償等審査会規則の一部改正)

4 高崎市損害賠償等審査会規則(昭和49年高崎市規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成17年3月31日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月31日規則第82号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年1月20日規則第9号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年3月16日規則第59号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第144号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日規則第34号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年8月29日規則第36号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第38号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。ただし、高崎市行政組織規則別表第1の10建設部の表建築指導課の項の改正規定は、平成21年6月4日から施行する。

(平成21年9月30日規則第70号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第36号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日規則第96号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第33―2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第46号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月21日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第5の改正規定(高崎市開発審査会の項の次に1項を加える部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第32号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第51号)

この規則は、平成26年10月3日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第61号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第94号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 高崎市公印規則(昭和56年高崎市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成30年3月30日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日規則第40号)

この規則は、平成30年6月9日から施行する。

(平成31年3月29日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第36号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月17日規則第46号)

この規則は、令和元年12月18日から施行する。

(令和2年3月31日規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日規則第36号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年5月29日規則第40号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年5月29日規則第40―2号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第43号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日規則第67号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19―3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月14日規則第21号)

この規則は、令和5年4月17日から施行する。

(令和5年9月29日規則第27号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

(平15規則37・平16規則15・平17規則6・平17規則82・平18規則9・平18規則59・平18規則144・平19規則11・平20規則4・平20規則34・平20規則36・平21規則24・平21規則38・平21規則70・平22規則9・平23規則36・平23規則96・平24規則33―2・平24規則46・平25規則10・平26規則32・平26規則51・平27規則23・平28規則61・平28規則94・平29規則20・平30規則25・令元規則36・令元規則46・令2規則35・令2規則36・令2規則40・令3規則45・令4規則32・令5規則18・令5規則21・令5規則28・令6規則20・一部改正)

1 総務部

秘書課

(1) 秘書に関すること。

(2) 式典及び交際に関すること。

(3) ほう賞及び表彰に関すること。

企画調整課

(1) 重要施策の総合調整及び推進に関すること。

(2) 特命による調査及び企画に関すること。

(3) 総合計画に関すること。

(4) 地方創生に関すること。

(5) くらぶち英語村の運営に関すること。

(6) 移住・定住促進に関すること。

(7) 事務改善等に関すること。

(8) 地方分権に関すること。

(9) 広域行政に関すること。

(10) 公立大学法人高崎経済大学との連絡に関すること。

(11) 公益財団法人高崎財団との連絡に関すること。

(12) 市の廃置分合並びに境界及び区域の変更等に関すること。

(13) 市民参加及び協働に関すること。

(14) 区長及び嘱託員に関すること。

(15) 地方自治法に定める地縁による団体の認可に関すること。

(16) 地域づくり活動の支援に関すること。

(17) ボランティア団体、特定非営利活動団体等が行う市民の公益的活動の支援に関すること。

(18) 新市建設(基本)計画に関すること。

(19) 支所との連絡調整の総括に関すること。

(20) ふるさと納税に関すること。

(21) 平和行政に関すること。

(22) 議会の招集及び議案の調製に関すること。

(23) 条例、規則等の審査及び制定改廃に関すること。

(24) 公告式に関すること。

(25) 文書に関すること。

(26) 公印に関すること。

(27) 損害賠償等審査会に関すること。

(28) 行政不服審査会に関すること。

(29) 高崎市等公平委員会に関すること。

(30) 選挙管理委員会との連絡に関すること。

コンプライアンス室

(1) 職員の公正な職務の執行に関すること。

(2) 法令解釈の助言に関すること。

(3) 訴訟事務の指導及び助言に関すること。

(4) 不当要求行為対策に関すること。

防災安全1課

(1) 防災及び水防並びに災害対策本部に関すること。

(2) 国民保護法制に関すること。

(3) 消防団に関すること。

防災安全2課

災害時における女性及び要配慮者等への支援に関すること。

職員課

(1) 行政組織及び事務分掌に関すること。

(2) 職員の定数及び配置に関すること。

(3) 人事に関すること。

(4) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(5) 職員の給与及び報酬に関すること。

(6) 職員の研修及び人材開発に関すること。

(7) 職員の厚生福利及び労働安全衛生に関すること。

(8) 職員共済組合に関すること。

(9) 職員団体に関すること。

情報政策課

(1) 高度情報化施策の企画及び調整に関すること。

(2) デジタル・トランスフォーメーションに関すること。

(3) 情報セキュリティに関すること。

(4) 電子計算組織の運用及び管理に関すること。

(5) 統計に関すること。

(6) 統計関係団体との連絡に関すること。

文化課

(1) 芸術及び文化の普及及び振興に関すること。

(2) 文化団体の育成に関すること。

(3) 文化会館、音楽センター、少年科学館、シティギャラリー、高崎サウンド創造スタジオ及び高崎芸術劇場に関すること。

(4) 地域活性化センターに関すること。

(5) 姉妹友好都市その他国際交流に関すること。

スポーツ課

(1) スポーツの普及及び振興に関すること。

(2) 体育団体及びレクリエーション団体の指導育成に関すること。

(3) スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員に関すること。

(4) 社会体育施設に関すること。

広聴課

(1) 広報に関すること。

(2) 高崎ブランド・シティプロモーションに関すること。

(3) 報道機関との連絡に関すること。

2 財務部

財政課

(1) 予算に関すること。

(2) 市債に関すること。

(3) 補助金及び一般寄附金に関すること。

(4) 財政公表及び財政報告に関すること。

(5) 地方交付税及び諸交付金に関すること。

管財課

(1) 公有財産の総括及び調整に関すること。

(2) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(3) 債権及び基金の総括管理に関すること。

(4) 庁舎の管理に関すること。

(5) 公有財産(自動車を含む。)の損害保険及び損害賠償保険に関すること。

(6) ヘリポートの管理に関すること。

(7) 共通経費支出に関すること。

(8) 市有自動車等の総括管理及び安全運転に関すること。

(9) 市有自動車等の事故処理の総括に関すること。

(10) 高崎市土地開発公社との連絡に関すること。

契約課

(1) 契約に関すること。

(2) 入札参加業者の資格、登録及び入札に関すること。

(3) 物品の調達及び管理に関すること。

技術監理課

(1) 土木、建築及び設備工事に係る事務の総合調整に関すること。

(2) 工事設計の審査及び技術指導に関すること。

(3) 工事検査に関すること。

(4) 工事に供する材料の検査に関すること。

市民税課

(1) 税務行政の企画及び調整に関すること。

(2) 市たばこ税及び入湯税に関すること。

(3) 個人の市民税及び県民税の賦課に関すること。

(4) 法人の市民税に関すること。

(5) 事業所税に関すること。

(6) 固定資産評価審査委員会に関すること。

資産税課

(1) 固定資産の評価に関すること。

(2) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(3) 軽自動車税の賦課に関すること。

(4) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(5) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付に関すること。

(6) 自動車臨時運行許可に関すること。

(7) 税務に係る証明及び閲覧に関すること。

納税課

(1) 市税等の収納及び徴収に関すること。

(2) 口座振替及び自動払込みに関すること。

(3) 市税等の過誤納付に関すること。

(4) 市税等の納付の奨励に関すること。

3 市民部

市民生活課

(1) 市民相談に関すること。

(2) 情報公開に関すること。

(3) 個人情報の保護に関すること。

(4) 市民情報センターに関すること。

(5) 庁舎の案内に関すること。

(6) 広聴に関すること。

(7) 消費者の利益の擁護及び増進に関すること。

(8) 消費生活の啓発及び相談に関すること。

人権男女共同参画課

(1) 人権啓発に関すること。

(2) 人権擁護に関すること。

(3) 住宅新築資金等貸付金の償還に関すること。

(4) 男女共同参画に関すること。

(5) 配偶者からの暴力の防止に関すること。

防犯・青少年課

(1) 生活安全関連施策の総合調整に関すること。

(2) 地域の生活安全運動の企画及び推進に関すること。

(3) 青少年教育に関すること。

(4) 青少年対策に関すること。

(5) 青少年問題協議会に関すること。

(6) 青少年関係団体の指導育成に関すること。

(7) 家庭健全化に関すること。

(8) 青年センター及び観音山キャンプパークの管理に関すること。

(9) 青少年補導センターの事業に関すること。

(10) ユネスコ活動に関すること。

地域交通課

(1) 公共交通に関すること。

(2) 交通安全対策及び交通安全指導に関すること。

(3) 放置自転車等の対策に関すること。

市民課

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 埋火葬及び火葬場使用の許可に関すること。

(5) 斎場に関すること。

(6) 人口動態統計に関すること(高崎市保健所の所管に属するものを除く。)

(7) 成年被後見人、被保佐人、破産者及び犯罪人名簿に関すること。

(8) 相続税法第58条に係る通知に関すること。

(9) 諸証明に関すること。

(10) 住民異動に伴う小学校及び中学校の転入学通知に関すること。

(11) 住民異動に伴う国民健康保険の異動届書の受付及び国民年金加入の有無の確認等に関すること。

(12) 住居表示に関すること。

(13) 電子署名に係る公的個人認証に関すること。

(14) 一般旅券に関すること。

保険年金課

(1) 国民健康保険事業に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(3) 国民年金及び福祉年金に関すること。

(4) 後期高齢者医療に関すること。

(5) 高齢者医療費及び福祉医療費の助成に関すること。

(6) 高額医療費の貸付けに関すること。

(7) 群馬県後期高齢者医療広域連合との連絡に関すること。

4 福祉部

社会福祉課

(1) 福祉行政の総合調整に関すること。

(2) 厚生援護に関すること。

(3) 災害救護に関すること。

(4) 民生委員及び児童委員に関すること。

(5) 社会福祉法人の設立の認可等に関すること。

(6) 生活保護に関すること。

(7) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(8) 総合福祉センターに関すること。

(9) 南八幡ふれあい館に関すること。

(10) 日本赤十字社との連絡に関すること。

(11) 社会福祉関係団体との連絡に関すること。

(12) 生活困窮者の自立の促進に関すること。

指導監査課

(1) 社会福祉法人、社会福祉施設等の指導、監査等に関すること。

(2) 障害福祉サービス事業者等の指導、監査等に関すること。

(3) 介護サービス事業者等の指導、監査等に関すること。

(4) 児童福祉施設等の指導、監査等に関すること。

障害福祉課

(1) 身体障害者福祉に関すること。

(2) 知的障害者福祉に関すること。

(3) 精神障害者福祉に関すること。

(4) 障害者福祉施設に関すること。

(5) 障害者関係団体との連絡に関すること。

長寿社会課

(1) 高齢者福祉施策の企画及び調整に関すること。

(2) 養護老人ホーム等への入所措置に関すること。

(3) 地域支援事業に関すること。

(4) 地域包括支援センターに関すること。

(5) 高齢者福祉施設に関すること。

(6) 高齢者関係団体との連絡に関すること。

介護保険課

(1) 介護保険事業に関すること。

(2) 介護保険料の賦課に関すること。

(3) 高齢者福祉サービスに関すること。

(4) 訪問指導事業に関すること。

こども家庭課

(1) 子育て支援施策の企画及び調整に関すること。

(2) 児童福祉に関すること。

(3) ひとり親家庭及び寡婦の福祉に関すること。

(4) 放課後児童健全育成事業に関すること。

保育課

(1) 保育に関すること。

(2) 市立保育所の管理に関すること。

(3) 認定こども園及び私立幼稚園に関すること。

(4) 保育関係団体との連絡に関すること。

児童相談所準備室

児童相談所設置に関すること。

こども救援センター

(1) 児童虐待の防止に関すること。

(2) 家庭児童相談に関すること。

(3) 要保護児童対策に関すること。

こども発達支援センター

(1) 発達に特性のある子どもの相談及び支援に関すること。

(2) 発達障害児の支援及び関係団体等との連絡に関すること。

5 保健医療部

保健医療総務課

(1) 保健衛生行政の総合調整に関すること。

(2) 地域保健に係る調査及び研究に関すること。

(3) 地域医療及び救急医療に関すること。

(4) 医療施設等の許可、届出及び検査に関すること。

(5) 医薬品販売業の許可及び監視指導に関すること。

(6) 毒物劇物販売業の登録及び監視指導に関すること。

(7) 総合保健センターの管理に関すること。

(8) 医療関係機関との連絡に関すること。

保健予防課

(1) 感染症の予防に関すること。

(2) 感染症の検査に関すること。

(3) 難病対策に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

健康課

(1) 栄養指導に関すること。

(2) 食育の推進に関すること。

(3) 母子及び成人の保健に関すること。

(4) 特定健診及び特定保健指導に関すること。

生活衛生課

(1) 食品関係営業の許可及び食品の監視指導に関すること。

(2) 食中毒対策に関すること。

(3) 食品等の検査に関すること。

(4) 生活衛生関係営業の許可等に関すること。

(5) 建築物の衛生的環境の確保に関すること。

(6) 専用水道及び簡易専用水道等に関すること。

(7) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可等に関すること。

(8) 狂犬病予防及び動物の愛護に関すること。

食肉衛生検査所

(1) と畜検査及びBSE検査に関すること。

(2) 食鳥検査に関すること。

(3) と畜場の設置及び食鳥処理事業の許可等に関すること。

(4) と畜場、食鳥処理場等の衛生指導に関すること。

6 環境部

環境政策課

(1) 環境施策の企画及び調整に関すること。

(2) 環境基本計画に関すること。

(3) 地球温暖化対策及び省エネルギーの推進に関すること。

(4) 環境マネジメントシステムに関すること。

(5) 環境教育に関すること。

(6) 自然環境の保全に関すること。

(7) 公害に関すること。

(8) あき地の環境管理に関すること。

(9) 環境衛生団体との連絡に関すること。

一般廃棄物対策課

(1) 一般廃棄物の処理企画及び調査統計に関すること。

(2) 一般廃棄物の減量化、資源化及び適正処理の推進に関すること。

(3) 一般廃棄物収集委託業者の指導監督に関すること。

(4) 一般廃棄物処理業の許可等に関すること。

(5) 浄化槽の維持管理の指導に関すること。

(6) 高齢者等ごみ出し支援に関すること。

(7) 放射線対策に関すること。

産業廃棄物対策課

(1) 産業廃棄物処理業の許可等に関すること。

(2) 廃棄物処理施設の設置の許可等に関すること。

(3) 産業廃棄物の適正処理の推進に関すること。

(4) 産業廃棄物の不法投棄防止に関すること。

(5) 使用済自動車の再資源化等に関すること。

(6) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関すること(建築指導課の所管に属するものを除く。)

環境施設整備室

一般廃棄物処理施設の整備に関すること。

清掃管理課

(1) 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集運搬に関すること。

(2) 一般廃棄物(し尿を除く。)の最終処分及び処分手数料の徴収に関すること。

高浜クリーンセンター

(1) 一般廃棄物(し尿を除く。)の中間処理及びごみ処理施設の維持管理に関すること。

(2) 一般廃棄物(し尿を除く。)の計量及び検査並びに処分手数料の徴収に関すること。

(3) 一般廃棄物の最終処分に関すること。

城南クリーンセンター

し尿の中間処理及びし尿処理施設の維持管理に関すること。

吉井クリーンセンター

(1) 一般廃棄物(し尿を除く。)の中間処理及びごみ処理施設の維持管理に関すること。

(2) 一般廃棄物(し尿を除く。)の計量及び検査並びに処分手数料の徴収に関すること。

7 商工観光部

産業政策課

(1) 産業振興施策の企画及び調整に関すること。

(2) 企業等の立地促進及び新産業の創出に関すること。

(3) 中心市街地の活性化に関すること。

(4) 雇用対策に関すること。

(5) 労働福祉に関すること。

(6) サンライフ高崎に関すること。

(7) 労使関係団体との連絡に関すること。

(8) 産業創造館に関すること。

商工振興課

(1) 商工業の経営指導その他商工業の振興に関すること。

(2) 計量に関すること。

(3) 企業の金融対策に関すること。

(4) 勤労者の福祉資金融資に関すること。

(5) 商工業関係団体との連絡に関すること。

観光課

(1) 観光開発及び観光宣伝に関すること。

(2) 観光施設の整備及び管理に関すること。

(3) 物産の振興に関すること。

(4) 観光関係団体との連絡に関すること。

8 農政部

農林課

(1) 農業施策の企画及び調整に関すること。

(2) 農業、林業及び水産業の振興に関すること。

(3) 農業経営基盤の強化の促進に関すること。

(4) 農業振興地域の整備計画に関すること。

(5) 地産地消及び食農教育の推進に関すること。

(6) 農産物の生産及び流通に関すること。

(7) 病虫害の防除及び鳥獣保護に関すること。

(8) 家畜、家きんの保健衛生及び伝染病に関すること。

(9) 種畜の導入に関すること。

(10) 市有林の管理に関すること。

(11) 農業委員会及び農業関係団体との連絡に関すること。

(12) 群馬県農業共済組合との連絡に関すること。

田園整備課

(1) 土地改良事業の調査、計画及び施行に関すること。

(2) 土地改良区等が行う土地改良事業に対する指導及び助成に関すること。

(3) 農地及び農業用施設の災害復旧事業に関すること。

(4) 農業集落排水事業に関すること。

(5) 国土調査の地籍調査に関すること。

(6) 国土調査に係る成果の認証事務及び登記事務に関すること。

9 建設部

管理課

(1) 道路の認定及び河川の指定、廃止及び変更に関すること。

(2) 道路、橋りょう等の台帳整理に関すること。

(3) 道路及び水路の境界査定に関すること。

(4) 市道、河川、水路の占用許可及び使用料等の徴収に関すること。

(5) 車両制限に関すること。

(6) 市道敷地に関すること。

(7) 雨水対策計画の企画及び調整に関すること。

(8) 一般国県道建設改良促進に関すること。

土木課

(1) 道路、橋りょう、河川及び水路の新設及び改良に関すること。

(2) 道路、橋りょう、河川及び水路の維持補修に関すること(道路維持課で施行する工事を除く。)

(3) 道路、橋りょう、河川及び水路用地の取得並びに物件補償に関すること。

(4) 道路、橋りょう、河川及び水路以外の市有施設に係る土木工事の施工に関すること。

道路維持課

(1) 道路、橋りょう、河川及び水路の維持補修に関すること。

(2) 道路、橋りょう、河川及び水路の新設及び改良に関すること(土木課で施行する工事を除く。)

(3) 道路舗装工事に関すること。

(4) 道水路に関する公共物の管理に関すること。

(5) 排水路の清掃計画及び実施に関すること。

建築住宅課

(1) 市営住宅等の管理及び住宅政策に関すること。

(2) 市有建築物等の建築及び営繕工事に関すること。

(3) 市有建築物等の設備工事に関すること。

建築指導課

(1) 建築基準法の施行に関すること。

(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律に関すること。

(3) 建築物に附置する駐車施設に関すること。

(4) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関すること。

(5) 浄化槽の届出等の事務に関すること。

(6) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関すること(産業廃棄物対策課の所管に属するものを除く。)

(7) ラブホテルの建築規制に関すること。

(8) 生活道路拡幅事業に関すること。

開発指導課

(1) 開発行為等に関すること。

(2) 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関すること。

(3) 優良住宅及び優良宅地の認定に関すること。

(4) 宅地開発指導及び中高層建築物の建築指導に関すること。

(5) 土砂等の堆積の規制に関すること。

(6) 再生可能エネルギー発電設備の設置の許可に関すること。

10 都市整備部

都市計画課(景観室を含む。)

(1) 都市計画の決定及び変更に関すること。

(2) 都市計画区域における区域区分及び地域地区に関すること。

(3) 都市施設の調査及び計画に関すること。

(4) 地区計画に関すること。

(5) 都市計画に係る基礎調査に関すること。

(6) 都市計画法第53条に関すること。

(7) 風致地区内の土地、建築物等の許可又は認可に関すること。

(8) 駐車場法に関すること。

(9) 市営駐車場の管理及び運営に関すること。

(10) 国土利用計画法に関すること。

(11) 公有地の拡大の推進に関する法律に関すること。

(12) 景観に関すること。

(13) 屋外広告物の規制に関すること。

産業・流通基盤整備室

(1) 産業及び流通の基盤整備に関すること。

(2) 高崎駅東口周辺開発及び高崎駅東口線沿線整備に係る計画及び調整に関すること。

(3) 高崎工業団地造成組合との連絡に関すること。

市街地整備課

(1) 市街地再開発事業等の計画及び調整に関すること。

(2) 市街地再開発組合等に対する指導及び助成に関すること。

(3) マンションの建替え等の円滑化に関する法律に関すること。

(4) 一般財団法人高崎市都市整備公社との連絡に関すること。

区画整理課

(1) 土地区画整理事業の調査及び計画に関すること。

(2) 土地区画整理事業の施行に関すること。

(3) 土地区画整理審議会及び評価員に関すること。

(4) 土地区画整理組合の指導及び助成に関すること。

(5) 土地区画整理組合が行う処分等に対する審査請求に関すること。

都市施設課

(1) 立体交差事業、自転車及び自動車駐車場、駅前広場等特殊都市施設に関すること。

(2) 都市計画事業の事業認可及び施行に関すること。

(3) 都市計画事業用地の取得及び移転補償に関すること。

公園緑地課

(1) 緑化の指導及び推進に関すること。

(2) 公園、緑地等の計画、事業認可及び整備に関すること。

(3) 緑地の保全及び保存樹木に関すること。

(4) 公園、緑地等の使用許可及び用地の借入等に関すること。

(5) 公園、緑地、街路樹等の運営管理及び維持管理に関すること。

(6) 八幡霊園に関すること。

(7) 緑化関係団体との連絡に関すること。

別表第2(第18条関係)

(平17規則6・一部改正)

課名

事務分掌

会計課

(1) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(2) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品を除く。)に関すること。

(4) 調定の通知及び支出負担行為の確認に関すること。

(5) 決算の調製に関すること。

(6) 指定金融機関等の検査に関すること。

別表第3(第21条関係)

(平18規則9・追加、平18規則144・平21規則38・一部改正)

支所名

高崎市倉渕支所

高崎市箕郷支所

高崎市群馬支所

高崎市新町支所

高崎市榛名支所

高崎市吉井支所

別表第4(第24条関係)

(平17規則6・一部改正、平18規則9・旧別表第3条繰下・一部改正、平18規則59・平18規則144・平19規則11・平20規則4・平21規則24・平21規則38・平23規則36・平24規則33―2・平25規則10・平26規則32・平26規則51・平27規則23・平28規則61・平29規則20・平30規則25・平31規則23・令2規則40―2・令4規則32・令5規則18・令6規則20・一部改正)

附置組織名

所属課

くらぶち英語村

企画調整課

高崎市倉賀野出張所

美術館

文化課

高崎市染料植物園

箕郷文化会館

新町文化ホール

榛名文化会館

吉井文化会館

高崎市地域活性化センター

村上鬼城記念館

くらぶちこども天文台

高崎市さわやか交流館

スポーツ課

高崎市群馬体育館

高崎市榛名体育館

高崎市吉井体育施設管理事務所

高崎市消費生活センター

市民生活課

高崎市立人権プラザ条例(平成15年高崎市条例第4号)に規定する人権プラザ

人権男女共同参画課

高崎青年センター

防犯・青少年課

高崎市立青少年補導センター

高崎市観音山キャンプパーク

高崎市市民サービスセンター設置規則(平成2年高崎市規則第3号)に規定する高崎市市民サービスセンター

市民課

障害者支援SOSセンター

障害福祉課

高崎市倉渕就労継続支援施設

高齢者福祉なんでも相談センター

長寿社会課

高崎市長寿センター条例(昭和55年高崎市条例第14号)に規定する長寿センター(指定管理者に管理させる施設を除く。)

高崎市子育てなんでもセンター

こども家庭課

高崎市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第87号)に規定する放課後児童クラブ

高崎市立保育所設置条例(昭和30年高崎市告示第8号)に規定する保育所

保育課

高崎市あすなろ寮

こども救援センター

高崎市保健センター設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第91号)に規定する保健センター

健康課

動物愛護センター

生活衛生課

一般廃棄物最終処分場

清掃管理課

榛名最終処分場

高浜クリーンセンター

高崎市勤労青少年ホーム

産業政策課

高崎市倉賀野古商家おもてなし館

観光課

箕郷矢原宿カフェ

新町区画整理事務所

区画整理課

公園管理事務所

公園緑地課

八幡霊園管理事務所

高崎市新町防災アリーナ

新町支所地域振興課

牛伏ドリームセンター

吉井支所地域振興課

別表第5(第26条関係)

(平17規則6・一部改正、平18規則9・旧別表第4条繰下・一部改正、平18規則59・平18規則144・平19規則11・平20規則4・平21規則24・平21規則38・平22規則9・平23規則36・平24規則33―2・平25規則10・平26規則32・平27規則23・平28規則61・平29規則20・平30規則25・令元規則36・令3規則67・令4規則32・令5規則18・令6規則20・一部改正)

附属機関名

所管課

高崎市総合計画審議会

企画調整課

高崎市公立大学法人評価委員会

企画調整課

高崎市行政不服審査会

企画調整課

高崎市防災会議

防災安全1課

高崎市国民保護協議会

防災安全1課

高崎市特別職報酬等審議会

職員課

高崎市等公務災害補償等審査会

職員課

高崎市等公務災害補償等認定委員会

職員課

高崎市退職手当審査会

職員課

高崎市文化賞受賞者選考委員会

文化課

高崎市立美術館協議会

文化課

高崎市染料植物園協議会

文化課

高崎市スポーツ推進審議会

スポーツ課

高崎市情報公開及び個人情報保護審査会

市民生活課

高崎市男女共同参画審議会

人権男女共同参画課

高崎市安全なまちづくり協議会

防犯・青少年課

高崎市青少年問題協議会

防犯・青少年課

高崎市立青少年補導センター運営協議会

防犯・青少年課

高崎市自転車等放置防止対策審議会

地域交通課

高崎市住居表示審議会

市民課

高崎市国民健康保険事業の運営に関する協議会

保険年金課

高崎市民生委員推薦会

社会福祉課

高崎市社会福祉審議会

社会福祉課

高崎市障害者自立支援判定審査会

障害福祉課

高崎市介護保険運営協議会

長寿社会課

高崎市介護認定審査会

介護保険課

子ども・子育て会議

こども家庭課

高崎市こどもを守る地域協議会

こども救援センター

高崎市メディカルサポートセンター運営委員会

保健医療総務課

高崎市保健所運営協議会

保健医療総務課

高崎市感染症診査協議会

保健予防課

高崎市小児慢性特定疾病審査会

保健予防課

高崎市食育推進会議

健康課

高崎市環境審議会

環境政策課

高崎市廃棄物処理施設専門委員会

産業廃棄物対策課

勤労青少年ホーム運営委員会

産業政策課

高崎市商工業振興審議会

商工振興課

高崎市建築審査会

建築指導課

高崎市ラブホテル建築審議会

建築指導課

高崎市開発審査会

開発指導課

高崎市土砂等の堆積審議会

開発指導課

高崎市再生可能エネルギー発電設備設置審議会

開発指導課

高崎市都市計画審議会

都市計画課

高崎市国土利用計画審議会

都市計画課

高崎市景観審議会

都市計画課景観室

高崎市屋外広告物審議会

都市計画課景観室

高崎都市計画事業高崎駅周辺(西口)土地区画整理審議会

区画整理課

高崎都市計画事業東口第二土地区画整理審議会

区画整理課

高崎都市計画事業高崎操車場跡地周辺土地区画整理審議会

区画整理課

高崎都市計画事業駅前第二土地区画整理審議会

区画整理課

高崎都市計画事業浜尻北土地区画整理審議会

区画整理課

高崎都市計画事業中央第二土地区画整理審議会

区画整理課

高崎都市計画事業城東土地区画整理審議会

区画整理課

高崎都市計画事業石原東土地区画整理審議会

区画整理課

高崎都市計画事業倉賀野駅北土地区画整理審議会

区画整理課

高崎市緑化審議会

公園緑地課

高崎市水道事業及び公共下水道事業運営審議会

高崎市水道局及び下水道局処務規程(昭和39年高崎市水道局企業管理規程第1号)に規定する経営企画課

高崎市簡易水道事業運営審議会

高崎市水道局及び下水道局処務規程に規定する経営企画課

画像

(平17規則6・平23規則36・令5規則19―3・一部改正)

画像

高崎市行政組織規則

平成15年3月31日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年3月31日 規則第25号
平成15年9月30日 規則第37号
平成16年3月31日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第6号
平成17年10月31日 規則第82号
平成18年1月20日 規則第9号
平成18年3月16日 規則第59号
平成18年9月29日 規則第144号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年3月25日 規則第4号
平成20年7月31日 規則第34号
平成20年8月29日 規則第36号
平成21年3月31日 規則第24号
平成21年5月29日 規則第38号
平成21年9月30日 規則第70号
平成22年3月31日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第36号
平成23年5月31日 規則第96号
平成24年3月30日 規則第33号の2
平成24年7月6日 規則第46号
平成25年3月21日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第32号
平成26年9月30日 規則第51号
平成27年3月31日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第61号
平成28年6月30日 規則第94号
平成29年3月31日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第25号
平成30年6月8日 規則第40号
平成31年3月29日 規則第23号
令和元年9月30日 規則第36号
令和元年12月17日 規則第46号
令和2年3月31日 規則第35号
令和2年4月30日 規則第36号
令和2年5月29日 規則第40号
令和2年5月29日 規則第40号の2
令和2年6月30日 規則第43号
令和3年3月31日 規則第45号
令和3年8月31日 規則第67号
令和4年3月31日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第19号の3
令和5年4月14日 規則第21号
令和5年9月29日 規則第27号
令和5年9月29日 規則第28号
令和6年3月29日 規則第20号
令和6年12月27日 規則第50号