○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和37年10月6日

規則第36号

職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年高崎市告示第37号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定に基づき、職員があらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、別に定めがあるもののほか、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し、市長が職員をその本職以外の業務に従事させる場合

(2) 職員が、市又は他の地方公共団体その他の公共団体の審議会、委員会、協議会等の役職員として、職務に従事する場合

(3) 職員が、法令又は条例その他の規定に基づき、設置された職員の厚生福利を目的とする団体の役職員として、職務に従事する場合

(4) 職員が、その職務と関連を有する公益に関する団体又は市行政の運営上特に必要があると認められる団体の役職員として、職務に従事する場合又はこれらの団体が行う会議等に出席する場合

(5) 職員が、その職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

(6) 職員が、市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政、教育等に関することについて、講演等を行う場合

(7) 職員が、市又は市の機関が行う研修会、講習会又は研究会等において、講師となる場合

(8) 職員が、その職務と密接な関係にある他の機関の公的用務により出張等をする場合

(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件の措置に関し、要求し、及びその審理に出頭する場合

(10) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分の審査請求及びその審理に出頭する場合

(11) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申し出をする場合

(12) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(13) その他任命権者が市行政の運営上必要と認める場合。ただし、職員が職員団体のため業務を行い、又は活動する場合を除く。

1 この規則は、昭和37年10月10日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則の該当規定に相当する職務に従事している者については、それぞれ、その相当規定に基づき、市長の承認があったものとみなす。

3 前項の規定により、市長の承認があったものとみなされた者は、この規則施行の日から7日以内に、関係団体又は機関名、地位、従事職務の内容、従事の時期その他必要な事項を市長に届け出なければならない。

(昭和41年10月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員団体の登録取消に関する規則(昭和38年高崎市規則第50号)は、廃止する。

(昭和47年4月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第82号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和37年10月6日 規則第36号

(平成28年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和37年10月6日 規則第36号
昭和41年10月1日 規則第16号
昭和47年4月19日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第82号
平成28年12月28日 規則第106号