○高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月28日

条例第6号

高崎市一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和36年高崎市条例第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例54・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員であって同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年高崎市条例第61号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり規則で定める時間までの範囲内で任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の特殊性等の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(平13条例10・平21条例5・平21条例61・令4条例30・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平13条例10・平21条例5・平21条例61・令4条例30・一部改正)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設け、かつ、当該期間につき1週間当たり38時間45分となるように勤務時間を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性等の必要により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設け、かつ、当該期間につき1週間当たり38時間45分となるように勤務時間を割り振ることが困難である職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(平13条例10・平21条例5・平21条例61・令4条例30・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(平11条例5・平19条例6・一部改正)

第7条 削除

(平19条例6)

(休日)

第8条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第9条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)である第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第10条の3第1項の規定により同項に規定する時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例6・一部改正)

(断続的な勤務及び正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第10条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間及び休日において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受等監視又は断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例5・平31条例6・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準じる者として規則で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準じる者として規則で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則の定めるところにより、当該子を養育する」とあり、及び前2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは、「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例5・追加、平14条例8・平19条例6・平22条例30・平29条例2・令7条例12・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第10条の3 任命権者は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「給与条例」という。)第15条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第9条第1項に規定する勤務日等(同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命じられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例6・追加)

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、組合休暇及び無給休暇とする。

(平19条例6・平29条例2・一部改正)

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数(時間を含む。以下同じ。)は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、高崎市以外の地方公共団体の職員又は国家公務員(以下この号において「地方公営企業等労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(平13条例10・平16条例2・平21条例5・平21条例61・令4条例30・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、規則で定める期間内において必要と認められる期間とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者(第17条の3第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当と認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第21条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(平22条例6・平29条例2・令7条例12・令7条例45・一部改正)

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当と認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。

(平29条例2・追加)

(組合休暇)

第15条の3 組合休暇は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として規則で定める当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で規則で定める当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合における休暇とする。

2 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、一の年度につき30日を超えて与えることはできない。

3 第15条第3項の規定は、組合休暇について準用する。

(平19条例6・追加、平21条例5・一部改正、平29条例2・旧第15条の2繰下・一部改正)

(無給休暇)

第16条 無給休暇は、第13条から前条までに規定する場合を除くほか、職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とし、その期間は、規則で定める期間内において必要と認められる期間とする。

(平19条例6・一部改正)

(休暇の承認)

第17条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間、組合休暇及び無給休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平19条例6・平29条例2・一部改正)

(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第17条の2 任命権者は、高崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高崎市条例第7号)第14条第1項の措置を講じるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 高崎市職員の育児休業等に関する条例第14条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(令7条例45・追加)

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)

第17条の3 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(令7条例12・追加、令7条例45・旧第17条の2繰下・一部改正)

(勤務環境の整備に関する措置)

第17条の4 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(令7条例12・追加、令7条例45・旧第17条の3繰下)

(臨時的任用職員等の勤務時間、休暇等)

第18条 臨時的に任用される職員及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則で定める基準に従い、任命権者が定める。

(平13条例10・令元条例19・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に高崎市一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下この条において「旧条例」という。)第2条第2項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号。以下この条において「新条例」という。)第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

2 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 前2項の規定が適用される職員について、旧条例第3条に基づき定められている休憩時間については、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

4 この条例の施行の際現に市長又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における監視又は断続的な勤務については、新条例第10条第1項の規定に基づき市長又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、旧条例第7条第2項第1号アに規定する年次休暇の残日数とする。

6 この条例の施行の際現に旧条例第7条の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、新条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

7 この条例の施行の際現に旧条例第7条の規定に基づき任命権者(その委任を受けた者を含む。)の許可を受けている休暇については、新条例第17条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

8 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

第3条 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に倉渕村職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成6年倉渕村条例第18号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年箕郷町条例第31号)、群馬町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年群馬町条例第2号)又は新町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年新町条例第18号)の規定によりそれぞれの町村において任命権者が行った病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17条例60・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

第4条 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に榛名町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年榛名町条例第32号)の規定により同町において任命権者が行った病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18条例47・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

第5条 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年吉井町条例第23号)の規定により同町において任命権者が行った病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例31・追加)

(高崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第6条 高崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平17条例60・旧第3条繰下、平18条例47・旧第4条繰下、平21条例31・旧第5条繰下、平22条例49・旧第6条繰下、平29条例51・旧第7条繰上)

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

第7条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年高崎市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平17条例60・旧第4条繰下、平18条例47・旧第5条繰下、平21条例31・旧第6条繰下、平22条例49・旧第7条繰下、平29条例51・旧第8条繰上)

(高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第8条 高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平17条例60・旧第5条繰下、平18条例47・旧第6条繰下、平21条例31・旧第7条繰下、平22条例49・旧第8条繰下、平29条例51・旧第9条繰上)

附則(平成11年3月29日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月26日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月27日条例第8号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限については、なお従前の例による。

附則(平成16年3月29日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年9月30日条例第60号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

附則(平成18年9月29日条例第47号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年3月26日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月23日条例第5号)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 平成21年3月31日(以下「基準日」という。)に在職する職員(基準日において改正前の高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等であった者であって引き続き施行日に新たに職員となったもの及び基準日において公益的法人等派遣職員(公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号)第2条第1項の規定により派遣された職員をいう。)であった者であって引き続き施行日に職務に復帰したものを含む。)については、改正後の第12条第2項の規定にかかわらず、旧条例第12条第1項及び第2項の規定により平成21年に与えられるものとされた年次有給休暇の日数のうち基準日までに使用しなかった日数があるときは、その日数のうち同条第2項に規定する規則で定める日数を限度として、平成21年度に限り繰り越すことができる。

附則(平成21年5月15日条例第31号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成21年12月18日条例第61号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月19日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月29日条例第30号)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条の2第2項の規定による請求又はこの条例の施行の日以後の日を時間外勤務の制限の開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、この条例の施行の日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

附則(平成22年11月30日条例第49号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日条例第54号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日条例第2号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正前の第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

附則(平成29年12月26日条例第51号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕、第5条〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕並びに附則第5項〔高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正〕及び第6項の規定〔高崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正〕は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月13日条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月30日条例第30号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(附則第15条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第3条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

附則(令和7年3月21日条例第12号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後の日を時間外勤務の制限の開始日とする改正後の第10条の2第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、この条例の施行の日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。

附則(令和7年9月30日条例第45号)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後の第17条の2第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講じることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。

高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月28日 条例第6号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 平成7年3月28日 条例第6号
◇ 平成11年3月29日 条例第5号
◇ 平成13年3月26日 条例第10号
◇ 平成14年3月27日 条例第8号
◇ 平成16年3月29日 条例第2号
◇ 平成17年9月30日 条例第60号
◇ 平成18年9月29日 条例第47号
◇ 平成19年3月26日 条例第6号
◇ 平成21年3月23日 条例第5号
◇ 平成21年5月15日 条例第31号
◇ 平成21年12月18日 条例第61号
◇ 平成22年3月19日 条例第6号
◇ 平成22年6月29日 条例第30号
◇ 平成22年11月30日 条例第49号
◇ 平成27年12月28日 条例第54号
◇ 平成29年3月31日 条例第2号
◇ 平成29年12月26日 条例第51号
◇ 平成31年3月29日 条例第6号
◇ 令和元年12月13日 条例第19号
◇ 令和4年9月30日 条例第30号
◇ 令和7年3月21日 条例第12号
◇ 令和7年9月30日 条例第45号