○高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日

規則第24号

高崎市一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和36年高崎市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則21・一部改正)

(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間)

第1条の2 任期付短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の勤務時間についての同項の1週間当たり規則で定める時間は、31時間とする。

(平22規則24・追加)

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項の規定に基づいて任命権者が行う勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までの間は休憩時間とする。

(平19規則35―6・平21規則26―7・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条第9条及び第11条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、52週間を超えない期間内でこれを定め、かつ、次に定める基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(4) 4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分となること。ただし、条例第2条第4項の規定により、市長の承認を得て1週間の勤務時間について別に定める場合は、連続する4週間を超えない期間の初日から末日までの期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分となり、かつ、一の4週間を超えない期間につき2週間当たりの勤務時間が85時間15分を超えないこと。

(平13規則27―7・平21規則26―7・一部改正)

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日(以下この条において「勤務命令日」という。)の属する日曜日を初日とする1週間とする。ただし、公務の運営に著しく支障がある場合で当該1週間によることが困難と認められるときは、当該勤務命令日を起算日とする4週間前の日から当該勤務命令日を起算日とする8週間後の日までの期間とすることができる。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務命令日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務命令日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第9条に規定する勤務日等をいう。第8条の6第4項を除き、以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平21規則26―7・平22規則23・一部改正)

(休憩時間)

第5条 任命権者は、別に定める場合を除き、休憩時間を一斉に与えなければならない。

2 職員は、別に定める場合を除き、休憩時間を自由に利用することができる。

(平11規則20・一部改正)

(休憩時間の一斉付与の例外)

第6条 任命権者は、条例第6条第2項の規定により、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認めるときは、同条第1項の休憩時間を45分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(条例第10条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下この号、第8条の3第8条の5及び第13条第1項の表第9号において「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

2 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員への照会その他の方法により、その内容について確認するものとする。

(平19規則35―6・全改、平22規則29―3・平29規則21・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平13規則27―7・平19規則35―6・一部改正)

第7条の2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員に時間外勤務(条例第10条第2項の規定に基づき命じられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命じる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平13規則27―7・追加、平22規則24・平31規則24・令5規則19―3・一部改正)

(時間外勤務を命じる時間及び月数の上限)

第7条の3 任命権者は、職員に時間外勤務を命じる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命じるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次の又はに掲げる職員の区分に応じ、それぞれ又はに定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月につき45時間以下

(イ) 1年につき360時間以下

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年につき720時間以下

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して市長が別に定める期間において市長が別に定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月につき100時間未満

 1年につき720時間以下

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月又は5箇月の期間を加えたそれぞれの期間の1箇月当たりの平均時間について80時間以下

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命じる月数について6箇月以下

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要すると任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命じる必要がある場合には、同項の規定(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命じる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命じる場合には、当該超える部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命じる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平31規則24・追加)

(代休日の指定)

第8条 条例第9条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日(同項に規定する休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第10条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則23・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条の2 条例第10条の2第1項のその他これらに準じる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童の委託を受けることができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第10条の2第1項の深夜において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 職員は、条例第10条の2第1項の規定により深夜勤務の制限を請求しようとするときは、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに市長が定める深夜勤務制限請求書を任命権者に提出しなければならない。

4 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合、子が出生した後速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。

5 第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。また、当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

6 任命権者は、第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

7 第3項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組成立前の監護対象者等が、民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより、特別養子縁組成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第2項に規定する者に該当することとなった場合

8 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第3項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

9 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第7項に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

10 第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則20・追加、平14規則45・平29規則21・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条の3 前条第3項から第10項まで(第4項及び第7項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同条第3項中「条例第10条の2第1項」とあるのは「条例第10条の2第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項」と、同条第7項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(平14規則45・追加、平29規則21・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第8条の4 職員は、条例第10条の2第2項又は第3項の規定により時間外勤務の制限を請求しようとするときは、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに市長が定める時間外勤務制限請求書を任命権者に提出しなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合、子が出生した後速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。

3 第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第10条の2第2項又は第3項に規定する措置を講じることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

7 第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組成立前の監護対象者等が、民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより、特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が当該請求に係る子を養育しないこととなった場合

8 時間外勤務制限開始日から起算して第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第10条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

9 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第7項に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

10 第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則20・追加、平14規則45・旧第8条の3繰下・一部改正、平22規則29―3・平29規則21・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第8条の5 前条(第2項及び第7項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同条第1項中「条例第10条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第10条の2第4項の規定により読み替えて準用する同条第2項又は第3項」と、「条例第10条の2第2項の」とあるのは「同条第4項の規定により読み替えて準用する同条第2項の」と、「同条第3項」とあるのは「同条第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項」と、同条第3項中「条例第10条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第10条の2第4項の規定により読み替えて準用する同条第2項に規定する支障の有無又は同条第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項」と、同条第7項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第8項中「次に掲げる」とあるのは「第8条の5の規定により読み替えて準用する前項第1号又は第2号に掲げる」と読み替えるものとする。

(平14規則45・追加、平22規則29―3・平29規則21・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の6 条例第10条の3第1項の規則で定める期間は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第10条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務に係る時間(高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和39年高崎市規則第12号)第51条第2項に規定する時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第10条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第10条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22規則23・追加)

(年次有給休暇の日数)

第9条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(平13規則27―7・追加、平21規則26―7・平22規則24・令5規則19―3・一部改正)

第9条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数(時間を含む。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員である場合には、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合には、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 当該年度の前年度において公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号)第3条第1号に規定する職員派遣をされた職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)であった者であって引き続き当該年度に職務に復帰したもの

(2) 当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等労働関係法適用職員等となり引き続き再び職員をなったもの

(3) 当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に公益的法人等派遣職員となり引き続き職務に復帰したもの

(4) 前3号に掲げる職員のほか、市長がこれらに準じる職員であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合には、20日)を加えて得た日数から、当該年度において、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員である場合には、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合には、基本日数)とする。

4 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(平9規則42・一部改正、平13規則27―7・旧第9条繰下・一部改正、平14規則45・平16規則9・平20規則43・平21規則26―7・平22規則24・令2規則21・令4規則45・令5規則19―3・一部改正)

第9条の3 前2条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員の当該採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(平13規則27―7・追加、平21規則26―7・令5規則19―3・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し日数の限度)

第10条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、第9条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 時間を単位として与えられたその年度の年次有給休暇を日に換算する場合には、7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員にあっては、その者の勤務日の1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間))をもって1日とする。

(平13規則27―7・平21規則26―7・平22規則24・令5規則19―3・一部改正)

(病気休暇)

第12条 条例第13条の規則で定める期間は、職員が次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合において、同表の右欄に定める期間とする。

事由

期間

(1) 公務上の負傷又は疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)に定める派遣職員の派遣先の機関、公益的法人等派遣職員の派遣先団体及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者の特定法人における業務上の負傷又は疾病を含む。)

医師の証明等に基づき必要な期間

(2) 私傷病

ア 結核性疾患

1年を超えない範囲において、医師の証明等に基づき任命権者が必要と認める期間

イ 結核性疾患以外の疾患

90日を超えない範囲において、医師の証明等に基づき任命権者が必要と認める期間。ただし、特に長期にわたる私傷病については、市長の承認を得て期間を延長することができる。

2 前項の期間の計算については、その期間中に、週休日及び休日を含むものとする。

(平14規則45・平20規則43・平21規則26―7・一部改正)

(特別休暇)

第13条 条例第14条の規則で定める場合は、職員が次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合とし、その期間は、当該事由に該当する場合において同表の右欄に定める期間とする。

事由

期間

(1) 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度任命権者が必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

同上

(3) 骨髄移植のための提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は、骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

同上

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年度において5日の範囲内の期間

(5) 職員の結婚

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間における週休日及び休日を除いて連続する5日の範囲内の期間

(6) 職員の出産

出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合には14週間)目に当たる日から出産の日までの期間において職員から請求のあった期間と出産の日後8週間。ただし、出産の日後の期間にあっては、出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合には14週間)目に当たる日から出産までの期間において職員から請求のあった期間のうち2週間以内の期間を振り替えて算入することができる。

(7) 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回、1回につき1時間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託を受けることができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ1時間から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)以内又は1日1回2時間以内

(8) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合には、10日)の範囲内の期間

(9) 要介護者の介護その他市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合には、10日)の範囲内の期間

(10) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間における2日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては15時間30分)の範囲内の期間

(11) 職員の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合には、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、38時間45分に条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間(当該勤務時間に1時間未満の端数がある場合には、これを切り上げた時間)を38時間45分で除して得た数を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(12) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合には、10日)の範囲内の期間

(13) 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理日において勤務することが著しく困難な女性職員の生理日の休養

2日の範囲内の期間で、その都度任命権者が必要と認める時間又は日数

(14) 交通機関の混雑のため妊娠中の女性職員の健康維持をはかる場合

勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

(15) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)。ただし、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間とする。

(16) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)の死亡

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合には、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(17) 父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年内に行われるものに限る。)が行われる場合

1日の範囲内の期間。ただし、遠隔地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

(18) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度の6月から10月までの期間内における週休日、条例第10条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準じる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保ができないとき。

7日の範囲内の期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合

その都度任命権者が必要と認める期間

(21) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

同上

(22) 職員が在職10年、20年、30年及び35年に達し、心身のリフレッシュを図るため、勤務しないことが相当であると認められた場合

職員が左の在職年に達した日の翌日から1年以内の期間において週休日及び休日を除いて連続する5日の範囲内の期間

(23) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める場合

市長が定める期間

2 前項の表第8号から第12号までの規定による休暇(以下この項において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に係る同表第10号及び第11号の規定による休暇にあっては1時間)とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

3 前項の規定により時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

4 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の第1項の表第8号の規定による休暇に関し必要な事項は、市長が別に定める。

5 第1項の期間の計算については、同項に特に規定がある場合を除き、前条第2項の規定を準用する。

(平9規則42・平10規則37・平13規則27―7・平14規則56・平15規則8・平17規則52・平21規則26―7・平21規則28―3・平22規則23・平22規則24・平22規則29―3・平29規則21・令2規則21・令4規則22・令4規則45・令5規則19―3・令6規則20―2・一部改正)

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を定めて、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)を指定するものとする。

5 職員は、第3項の規定による申出に基づき指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の規定による申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、職員は、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を定めて、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、申出の期間又は第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該指定期間の末日の翌日から当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第17条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平11規則20・平14規則45・平29規則21・一部改正)

第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則21・追加)

(介護時間)

第14条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則21・追加)

(組合休暇)

第14条の4 条例第15条の3第1項に規定する登録された職員団体の規約に定める機関の規則で定める業務は、当該団体の議決機関(代議員制を採る場合に限る。)に関する業務及び執行機関に関する業務とする。

2 条例第15条の3第1項に規定する登録された職員団体の加入する上部団体の機関の業務で規則で定めるものは、当該団体の前項に規定する業務に相当する業務とする。

(平19規則35―6・追加、平29規則21・旧第14条の2繰下・一部改正)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第15条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第13条第1項の表第6号及び第7号の特別休暇とする。

(平9規則42・平21規則26―7・一部改正)

第16条 任命権者は、病気休暇及び特別休暇(前条に規定するものを除く。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第13条第1項の表左欄の各号に掲げる事由に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第17条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りではない。

(平29規則21・一部改正)

(休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)の請求等)

第18条 職員は休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)を取得しようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を記載した書類を任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)に提出し、その休暇(承認を要しないものを除く。)について、所属長の承認を受けなければならない。

2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により前項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときはその最初の日)から週休日及び休日を除き、遅くとも3日以内にその事由を付して所属長の承認を得なければならない。ただし、この期間経過後に承認の請求があった場合においても、所属長は、この期間中に承認を得ることができない正当な理由があったと認める限り、承認を与えることができる。

3 第13条第1項の表第6号に掲げる事由に該当する場合におけるの休暇を取得している職員が出産した場合は、その旨を速やかに所属長に届け出るものとする。

(平9規則42・平29規則21・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第19条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ所属長に請求しなければならない。

2 介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平17規則52・平29規則21・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第20条 第18条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、年次有給休暇以外の休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。

(平17規則52・平29規則21・一部改正)

(臨時的任用職員の勤務時間、休暇等)

第21条 臨時的に任用される職員の勤務時間、休暇等は、別に定めるものを除き、条例及びこの規則の定めるところによる。

(令2規則21・一部改正)

(単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休暇等)

第22条 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休暇等については条例及びこの規則を準用する。

(報告)

第23条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休暇等に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に改正前の高崎市一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条第3項の規定に基づき、市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年高崎市規則第24号。以下「新規則」という。)第3条第2項の基準に適合していない場合を除き、条例第4条第2項ただし書きの規定に基づき、市長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

第3条 この規則の施行の日前に使用された旧規則第6条の表中第3号第14号及び第15号の特別休暇並びに旧規則第7条の忌引であって同一の事由について新規則第13条の表第14号第4号第7号及び第11号の左欄に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条の表第14号第4号第7号及び第11号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(平成9年3月31日規則第42号)

この規則は、平成9年4月1日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成9年1月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第37号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第20号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第27―7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日規則第56号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第45号)

第1条 この規則は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第12条の表第1項の改正規定(「、公益法人等派遣職員の派遣先団体」を加える部分を除く。)は、平成14年3月31日から施行する。

第2条 改正後の高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第14条の規定は、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「条例」という。)第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して180日を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6箇月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第14条第3項中「6箇月」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態について介護休暇の初日から起算して6箇月を経過する日までの期間」とする。

2 条例第15条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して180日を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規則第14条第3項中「6箇月」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6箇月を経過する日までの期間」とする。

(平成15年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日において在職年数が15年に達している職員については、改正後の第13条第1項の表(以下「改正後の表」という。)第19項の規定にかかわらず、当該職員を施行日において在職15年に達した職員とみなし、同項の規定を適用する。

3 前項の規定により施行日において在職15年に達した職員とみなされ、改正後の表第19項の規定の適用を受ける職員のうち、同項の規定により在職25年、30年又は35年に達した場合における特別休暇の対象となるものに係る在職15年に達した場合における特別休暇についての同項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「2年」と読み替えるものとする。

4 この規則の施行の際現に改正前の第13条第1項の表第5項、第8項、第19項、第20項及び第21項の左欄に掲げる事由に該当する場合における特別休暇の取扱いについては、改正後の表第5項、第8項及び第19項にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年3月31日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において在職年数が10年を超え15年未満である職員については、改正後の第13条第1項の表(以下「改正後の表」という。)第20号の規定にかかわらず、当該職員を施行日において在職10年に達した職員とみなし、施行日において在職年数が20年を超え25年未満である職員については、改正後の表第20号の規定にかかわらず、当該職員を施行日において在職20年に達した職員とみなし、同号の規定を適用する。

3 この規則の施行の際現に改正前の第13条第1項の表第8号、第9号及び第19号の左欄に掲げる事由に該当する場合における特別休暇の取扱いについては、改正後の表第8号、第9号及び第20号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第35―6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第43号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第26―7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日規則第28―3号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第29―3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年高崎市条例第2号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の末日を定めて、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定の申出があった場合には、平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間を指定するものとする。

4 平成29年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第2項の申出に基づき指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の規定による申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、職員は、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を定めて、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間を指定するものとする。

6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、この規則の施行の日から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該指定期間の末日の翌日から当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第17条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 附則第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年3月29日規則第24号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年8月31日までの間における改正後の第7条の3第1項第2号ウの規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第45号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19―3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員であって、同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。

(3) 令和4年改正給与条例 高崎市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年高崎市条例第30号)をいう。

(4) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。

(高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条の2、第9条、第11条及び第13条の規定を適用する。

(令和6年3月29日規則第20―2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第9条の2関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第13条関係)

(平9規則42・一部改正)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母若しくは兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第24号
平成9年3月31日 規則第42号
平成10年3月31日 規則第37号
平成11年3月31日 規則第20号
平成13年3月30日 規則第27号の7
平成14年3月29日 規則第45号
平成14年12月19日 規則第56号
平成15年3月31日 規則第8号
平成16年3月31日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第52号
平成19年3月30日 規則第35号の6
平成20年11月28日 規則第43号
平成21年3月31日 規則第26号の7
平成21年4月30日 規則第28号の3
平成22年3月31日 規則第23号
平成22年3月31日 規則第24号
平成22年6月30日 規則第29号の3
平成29年3月31日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第22号
令和4年9月30日 規則第45号
令和5年3月31日 規則第19号の3
令和6年3月29日 規則第20号の2