○外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例

平成4年9月24日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項、第7条及び附則第2条の規定により、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、高崎市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該各号に準ずる機関で、市長が特に認めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項及び第28条の6第1項の規定により採用された職員を除く。)

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員

(4) 高崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年高崎市条例第42号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 高崎市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由若しくは職員の分限に関する条例(昭和26年高崎市告示第119号)第2条に規定する事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平13条例第10・令元条例19・令4条例30・一部改正)

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、市長に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1号の地方公営企業に勤務する一般職の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、規則の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平16条例2・平18条例13・平23条例1・一部改正)

第5条 一般の派遣職員に関する高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)第20条第1項及び第5項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に関する高崎市職員退職手当に関する条例の特例)

第6条 一般の派遣職員に関する高崎市職員退職手当に関する条例(昭和31年高崎市告示第40号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項若しくは第7条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務を執ることを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平18条例14・一部改正)

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、高崎市職員等の旅費に関する条例(平成9年高崎市条例第13号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(平9条例13・一部改正)

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与)

第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(平18条例13・平23条例1・一部改正)

(報告)

第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に高崎市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等(第2条第1項各号に掲げる機関をいう。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事しているものは、この条例の施行の日に派遣職員となるものとする。

(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部改正)

3 高崎市立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年高崎市告示第175号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成9年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例、第4条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月24日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月24日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年2月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例

平成4年9月24日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年9月24日 条例第43号
平成9年3月25日 条例第13号
平成13年3月26日 条例第10号
平成13年12月25日 条例第50号
平成14年12月24日 条例第47号
平成16年3月29日 条例第2号
平成18年3月24日 条例第13号
平成18年3月24日 条例第14号
平成23年2月24日 条例第1号
令和元年12月13日 条例第19号
令和4年9月30日 条例第30号