○高崎市立学校職員の給与等に関する条例

昭和32年10月1日

告示第175号

〔注〕 昭和42年から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び給与等について定める他の法律の規定に基づき、本市教育委員会の任命に係る高等学校及び幼稚園の職員の給与等に関する事項を定めることを目的とする。

(昭51条例59・平13条例10・平28条例42・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この条例において職員とは、校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師をいい、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である者を除くものとする。

(昭49条例51・平6条例12・平21条例12・令元条例19・一部改正)

(高等学校職員の給与)

第3条 高等学校職員の給与に関しては、特別の定めがある場合を除き群馬県公立学校職員の給与に関する条例(昭和31年群馬県条例第41号)の規定の例による。

(昭50条例35・全改、平6条例12・平15条例26・平21条例12・一部改正)

(幼稚園職員の給与)

第3条の2 幼稚園職員の給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

3 幼稚園職員に適用する給料表は、幼稚園教育職給料表(別表第1)のとおりとする。

4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

5 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員であって法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭50条例35・追加、昭55条例23・平3条例64・平7条例9・平13条例10・平15条例26・平18条例13・平19条例52・平21条例61・平27条例57・令4条例30・一部改正)

(育児休業に係る給与等)

第3条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業の承認を受けた職員の給与等の取扱いについては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年群馬県条例第1号)の規定の例による。

(平4条例7・全改)

(給与の特例)

第3条の4 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下第6条の2において「特別措置法」という。)第3条の規定に基づく高等学校職員の教職調整額の支給等については、群馬県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年群馬県条例第57号。以下第6条の2において「特別措置条例」という。)の規定の例による。

(昭46条例40・追加、昭50条例35・旧第3条の2繰下、昭51条例59・旧第3条の3繰下、平16条例11・一部改正)

(派遣職員の給与等)

第3条の5 外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)に基づいて外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の給与等の処遇に関しては、高等学校職員にあっては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される群馬県職員の処遇等に関する条例(昭和63年群馬県条例第4号)、幼稚園職員にあっては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される群馬県市町村立学校職員の処遇等に関する条例(昭和63年群馬県条例第6号)の規定の例による。

(平4条例43・追加、平7条例9・一部改正)

(退職手当)

第4条 退職手当の支給については、公立学校職員退職手当支給条例(昭和29年群馬県条例第40号)の規定の例による。

(昭51条例59・平7条例9・一部改正)

(旅費)

第5条 高等学校職員の旅費の支給については、群馬県公立学校職員等の旅費に関する条例(昭和31年群馬県条例第44号)の規定の例による。

2 幼稚園職員の旅費の支給については、高崎市職員等の旅費に関する条例(平成9年高崎市条例第13号)の規定の例による。

(平7条例9・平9条例18・一部改正)

(勤務時間、休暇等)

第6条 高等学校職員の勤務時間、休日及び休暇については、群馬県学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年群馬県条例第38号)の規定の例による。

2 幼稚園職員の勤務時間、休日及び休暇については、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定の例による。

(平7条例9・全改、平21条例12・令4条例30・一部改正)

(勤務条件の特例)

第6条の2 特別措置法第6条の規定に基づいて高等学校職員を正規の勤務時間をこえて勤務等させる場合の取扱いについては、特別措置条例の規定の例による。

(昭46条例40・追加、平16条例11・一部改正)

(第3条から前条までの特例)

第7条 第3条から前条までの規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めるときは、教育委員会事務局職員の職を兼ねる職員に対して支給する給料、手当、旅費及び勤務時間その他の勤務条件については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例高崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高崎市条例第7号)外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例高崎市職員退職手当に関する条例(昭和31年高崎市告示第40号)高崎市職員等の旅費に関する条例及び高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例を適用することができる。

(昭42条例51・旧第8条繰上・一部改正、昭46条例40・昭50条例35・昭61条例38・平4条例43・平7条例9・平9条例18・平13条例10・平21条例12・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日までになされた学校職員の給与等に関する決定その他の手続は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

3 学校職員の給料月額の調整については、教育職員の給料月額の調整に関する条例(昭和32年群馬県条例第43号)の例による。

(昭和36年9月30日条例第56号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和38年10月1日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和42年12月20日条例第51号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和43年3月15日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(第1条から第4条まで、第7条から第9条の2まで、第12条から第14条まで、第16条の2、第20条、第21条、第22条の3及び第22条の4第2項の規定を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から、附則第10項から附則第13項まで、附則第15項の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例の規定及び附則第16項の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(給与の内払)

17 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月22日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例第3条の規定及び第5条の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条及び第6条の2の規定は、昭和45年5月1日から、第6条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和45年6月15日から適用する。

(昭和46年12月21日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年6月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和50年1月1日からこの条例施行の日までの間に改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例第3条の規定により決定された職務の等級及び号給並びにこれにより支払われた給料は改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例第3条の2の規定により決定され及び支払われたものとみなす。

(昭和50年12月24日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定による職務の等級2等級の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、次項に規定する者を除く職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表(以下「切替表」という。)の新号給欄の左欄に定める号給とする。

3 号給職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達している者の切替日における号給は旧号給に対応する同表の新号給欄の右欄に定める号給とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第3条の2の規定によりその例とする群馬県市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和31年群馬県条例第42号)第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に移動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附則別表

号給職員の号給の切替日

 

 

 

 

職務の等級

旧号給

期間

新号給

職務の等級

旧号給

期間

新号給

 

2等級

 

 

 

2等級

 

 

 

 

1

 

3

 

 

21

9

24

25

2

 

4

 

22

9

25

26

3

9

5

6

23

9

26

27

4

6

6

7

24

9

27

28

5

6

7

8

25

9

28

29

6

 

9

 

26

9

29

30

7

 

10

 

27

9

30

31

8

 

11

 

28

9

31

32

9

 

12

 

29

 

32

 

10

 

13

 

30

 

33

 

11

 

14

 

31

 

34

 

12

 

15

 

32

 

35

 

13

 

16

 

33

9

36

37

14

 

17

 

34

9

37

38

15

 

18

 

35

9

38

39

16

 

19

 

36

9

39

40

17

 

20

 

37

9

40

41

18

9

21

22

38

9

41

42

19

9

22

23

39

 

42

 

20

9

23

24

 

 

 

 

 

(昭和51年9月27日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月23日条例第70号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(勤勉手当については、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年12月26日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和53年12月15日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(幼稚園教育職給料表の特例)

3 第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表の適用については、前項の規定にかかわらず、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から昭和54年3月31日までの間、この条例附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替える。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にした職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

幼稚園教育職給料表の読替表

 

職務の等級

2等級

号給

 

読み替えられる給料月額

読み替える給料月額

7

104,200円

104,100円

8

109,400

108,600

9

114,700

113,100

10

120,100

117,800

11

125,400

125,500

12

130,700

127,600

13

136,000

132,800

14

141,200

138,000

15

145,900

144,000

(昭和54年12月20日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第3の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を含む。)が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日(指定職給料表の適用を受ける職員にあっては、昭和54年10月1日)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和55年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月18日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第3の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年12月23日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項及び別表第3の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和58年12月15日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第1項及び第22条の2第1項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の給与条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和59年12月24日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年12月20日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第8条第4項、第14条、第16条、第18条第2項及び第22条の4の改正規定は、昭和61年4月1日から、第10条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第32号で昭和60年12月23日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄2の職務の級が掲げられているときは、市長(幼稚園教育職給料表の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2、附則別表第3及び附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

職務の等級から職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級又は4級

2等級

5級又は6級

特2等級

7級

1等級

8級又は9級

教育職給料表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

幼稚園教育職給料表

2等級

1級又は2級

1等級

3級

附則別表第2

行政職給料表号給切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

 

 

1

1

1

1

1

2

1

3

 

 

2

1

2

1

2

3

1

4

 

 

3

1

3

1

3

4

1

5

 

1

4

2

4

2

4

5

2

6

1

2

5

3

5

3

5

6

3

7

2

3

6

4

6

4

6

7

4

8

3

4

7

5

7

5

7

8

5

9

4

5

8

6

8

6

8

9

6

10

5

6

9

7

9

7

9

10

7

11

6

7

10

8

10

8

10

11

8

12

7

8

11

9

11

9

11

12

9

13

8

9

12

10

12

10

12

13

10

14

9

10

13

11

13

11

13

14

11

15

10

11

14

12

14

12

14

15

12

16

11

12

15

13

15

13

15

16

12

17

12

13

16

14

16

14

16

 

 

18

13

14

17

15

17

15

17

 

 

19

14

15

18

16

18

16

18

 

 

20

15

16

19

16

19

17

19

 

 

21

16

17

20

17

20

18

20

 

 

22

17

18

21

17

21

18

 

 

 

23

18

19

22

18

22

19

 

 

 

24

19

20

23

19

 

 

 

 

 

25

20

21

24

19

 

 

 

 

 

26

21

22

25

20

 

 

 

 

 

27

22

23

 

 

 

 

 

 

 

28

23

24

 

 

 

 

 

 

 

29

24

25

 

 

 

 

 

 

 

30

25

26

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第3

教育職給料表号給切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

 

 

2

2

2

1

 

3

3

3

2

1

4

4

4

3

2

5

5

5

4

3

6

6

6

5

4

7

7

7

6

5

8

8

8

7

6

9

9

9

8

7

10

10

10

9

8

11

11

11

10

9

12

12

12

11

10

13

13

13

12

11

14

14

14

13

12

15

15

15

14

13

16

16

16

15

14

17

17

17

16

15

18

18

18

17

16

19

19

19

18

17

20

20

20

19

18

21

21

21

20

19

22

22

22

21

20

23

23

23

22

21

24

24

24

23

22

25

25

25

24

23

26

26

26

25

24

27

27

 

26

 

28

28

 

 

 

29

29

 

 

 

30

 

 

 

 

附則別表第4

幼稚園教育職給料表号給切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

 

 

2

2

 

 

3

3

 

 

4

4

 

 

5

5

 

 

6

6

 

 

7

7

 

 

8

8

 

 

9

9

 

 

10

10

 

1

11

11

 

2

12

12

 

3

13

13

 

4

14

14

 

5

15

15

 

6

16

16

 

7

17

17

 

8

18

18

 

9

19

19

 

10

20

20

 

11

21

21

1

12

22

22

2

13

23

23

3

14

24

24

4

15

25

25

5

16

26

26

6

17

27

27

7

 

28

28

8

 

29

29

9

 

30

30

10

 

31

31

11

 

32

32

12

 

33

33

12

 

34

34

13

 

35

35

13

 

36

36

14

 

37

37

14

 

38

38

14

 

39

39

15

 

(昭和61年12月20日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第35号で昭和61年12月23日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和62年12月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年12月24日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第39号で昭和63年12月26日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元年12月25日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の特別職期末手当条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において高崎市一般職の職員の給与に関する条例又は高崎市立学校職員の給与等に関する条例による職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例、改正後の学校職員の給与条例又は改正後の特別職期末手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の学校職員の給与条例又は第3条の規定による改正前の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の学校職員の給与条例又は改正後の特別職期末手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年12月21日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第47号で平成2年12月26日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の規定は、この条例の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項に掲げる事由に該当して休職にされている職員で、その原因である災害が通勤上の災害であると認められるもののこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表

1級 2級

教育職給料表

1級

(平成3年12月21日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第2条及び第9条の2の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第18条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第22条の4の改正規定及び附則第8項を削る改正規定並びに第2条中高崎市立学校職員の給与等に関する条例第3条の2の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第46号で平成3年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年3月21日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月24日条例第43号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年12月20日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定(期末手当については、改正後の給与条例第22条第2項又は附則第7項)による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から第9項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年3月18日条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月の一般職の職員の期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定(期末手当については、改正後の給与条例第22条第2項又は附則第7項)による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月28日条例第9号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 級号給の切替え、旧号給を受けていた期間の通算及び最高号給等を受ける職員の切替え等については、教育委員会が別に定める。

(平成7年12月20日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月18日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

14 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年3月25日条例第18号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年12月22日条例第66号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月22日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給された職員の期末手当の額に達しないときは、同月に支給されるべきその職員の期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(その額が同項の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、当該期末手当の額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定(期末手当については、改正後の給与条例第22条第2項又は附則第8項)による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年3月26日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例、第4条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月24日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月29日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日条例第145号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1の行政職給料表又は別表第2の教育職給料表の適用を受けていた職員及び第7条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)別表の幼稚園教育職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(1) 

(2) 改正前の学校職員給与条例別表の幼稚園教育職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年高崎市条例第58号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(高崎市一般職の職員の給与に関する条例(附則第11項及び第12項において「給与条例」という。)附則第12項の規定により給与が減じられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平21条例58・平22条例49・平23条例44・一部改正)

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項の規定による給料の支給を受ける職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

幼稚園教育職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

教育職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第2

切替日の前日において改正前の給与条例別表第1の行政職給料表、別表第2の教育職給料表又は改正前の学校職員給与条例別表の幼稚園教育職給料表の適用を受けていた職員の号給の切替表

ア及びイ 略

ウ 幼稚園教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

 

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

 

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

 

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

 

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

 

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

 

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

 

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

 

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

 

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

 

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

1

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

2

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

3

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

4

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

5

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

5

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

6

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

7

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

8

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

9

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

9

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

10

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

11

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

12

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

13

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

13

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

14

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

15

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

16

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

17

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

17

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

18

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

19

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

20

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

21

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

21

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

22

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

23

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

24

32

40

28

24

20

16

12月以上

33

25

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

33

25

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

26

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

27

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

28

36

44

32

28

24

20

12月以上

37

29

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

37

29

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

30

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

31

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

32

40

48

36

32

28

24

12月以上

41

33

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

41

33

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

34

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

35

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

36

44

52

40

36

32

28

12月以上

45

37

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

45

37

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

38

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

39

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

40

48

56

44

40

36

32

12月以上

49

41

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

49

41

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

42

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

43

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

44

50

60

48

44

40

36

12月以上

53

45

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

53

45

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

46

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

47

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

48

52

64

52

48

44

40

12月以上

57

49

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

57

49

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

50

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

51

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

52

56

68

56

52

48

44

12月以上

61

53

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

61

53

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

54

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

55

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

56

58

72

60

56

52

48

12月以上

65

57

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

65

57

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

58

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

59

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

60

60

76

64

60

56

52

12月以上

69

61

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

69

61

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

62

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

63

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

64

62

80

68

64

60

 

12月以上

73

65

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

73

65

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

66

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

67

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

68

63

84

72

68

64

 

12月以上

77

69

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

77

69

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

70

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

71

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

72

64

88

76

72

68

 

12月以上

81

73

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

81

73

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

74

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

75

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

76

66

92

80

76

 

 

12月以上

85

77

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

85

77

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

86

78

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

87

79

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

88

80

68

96

84

 

 

 

12月以上

89

81

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

89

81

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

90

82

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

91

83

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

92

84

72

100

88

 

 

 

12月以上

93

85

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

93

85

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

93

86

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

93

87

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

93

88

74

104

 

 

 

 

12月以上

93

89

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

89

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

93

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

93

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

97

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

97

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

101

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

105

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

109

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

109

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

110

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

111

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

112

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

113

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

117

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

 

 

 

(平成19年12月25日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第6条の2の改正規定を除く。以下この項及び次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定及び第2条の規定(高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)第3条の2第2項及び第3条の2の2の改正規定を除く。)による改正後の学校職員給与条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号の規定及び次項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の学校職員給与条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は第2条の規定による改正後の学校職員給与条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年3月23日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年12月18日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定(給与条例第22条第2項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)は平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合においては、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日条例第57号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合においては、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月20日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合においては、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月26日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第9条の4第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合においては、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月26日条例第74号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第9条の4第1項、第18条第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項第1号及び第2号並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項第1号及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年9月30日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月23日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定及び第5条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項並びに第5条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条、第3条又は第5条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条の2関係)

(令6条例63・全改)

幼稚園教育職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000

47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400

48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100

49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600

50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000

51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400

52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800

53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200

54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600

55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000

56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300

57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600

58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000

59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300

60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600

61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900

62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800


63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100


64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400


65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600


66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900


67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200


68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500


69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700


70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000


71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300


72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500


73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700


74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000


75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300


76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500


77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700


78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000


79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300


80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500


81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700


82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000


83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300


84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500


85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700


86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500



87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800



88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000



89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200



90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500



91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800



92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000



93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200



94


299,400

347,400





95


299,700

347,800





96


300,100

348,200





97


300,300

348,400





98


300,600

348,800





99


301,000

349,200





100


301,400

349,500





101


301,600

349,800





102


301,900

350,200





103


302,200

350,600





104


302,500

351,000





105


302,700

351,500





106


303,000

351,900





107


303,300

352,300





108


303,600

352,700





109


303,800

353,200





110


304,200

353,600





111


304,600

353,900





112


304,900

354,200





113


305,100

354,700





114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

別表第2(第3条の2関係)

(平27条例57・追加)

幼稚園教育職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

教諭の職務

2級

相当の知識又は経験を有する教諭の職務

3級

高度の知識又は経験を有する教諭の職務

4級

(1) 特に高度の知識又は経験を有する教諭の職務

(2) 教頭の職務

5級

(1) 極めて高度の知識又は経験を有する教諭の職務

(2) 相当の知識又は経験を有する教頭の職務

6級

(1) 高度の知識又は経験を有する教頭の職務

(2) 園長の職務

7級

相当の知識又は経験を有する園長の職務

高崎市立学校職員の給与等に関する条例

昭和32年10月1日 告示第175号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第3節 人事・給与等
沿革情報
昭和32年10月1日 告示第175号
昭和36年9月30日 条例第56号
昭和38年10月1日 条例第69号
昭和42年12月20日 条例第51号
昭和43年3月15日 条例第4号
昭和45年12月22日 条例第47号
昭和46年12月21日 条例第40号
昭和49年9月30日 条例第51号
昭和50年6月26日 条例第35号
昭和50年12月24日 条例第51号
昭和51年9月27日 条例第59号
昭和51年12月23日 条例第70号
昭和52年12月26日 条例第47号
昭和53年12月15日 条例第41号
昭和54年12月20日 条例第36号
昭和55年6月30日 条例第23号
昭和55年12月18日 条例第44号
昭和56年12月23日 条例第48号
昭和58年12月15日 条例第29号
昭和59年12月24日 条例第56号
昭和60年12月20日 条例第51号
昭和61年12月20日 条例第38号
昭和62年12月22日 条例第42号
昭和63年12月24日 条例第63号
平成元年12月25日 条例第64号
平成2年12月21日 条例第43号
平成3年12月21日 条例第64号
平成4年3月21日 条例第7号
平成4年9月24日 条例第43号
平成4年12月22日 条例第58号
平成5年12月20日 条例第40号
平成6年3月18日 条例第12号
平成6年12月20日 条例第44号
平成7年3月28日 条例第9号
平成7年12月20日 条例第47号
平成8年12月18日 条例第37号
平成9年3月25日 条例第18号
平成9年12月22日 条例第66号
平成10年12月22日 条例第52号
平成11年12月22日 条例第35号
平成13年3月26日 条例第10号
平成13年12月25日 条例第50号
平成14年12月24日 条例第47号
平成15年3月31日 条例第26号
平成15年11月27日 条例第40号
平成16年3月29日 条例第11号
平成17年11月25日 条例第145号
平成18年3月24日 条例第13号
平成19年12月25日 条例第52号
平成21年3月23日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第58号
平成21年12月18日 条例第61号
平成22年11月30日 条例第49号
平成23年11月30日 条例第44号
平成26年12月22日 条例第32号
平成27年3月31日 条例第4号
平成27年12月28日 条例第57号
平成28年2月24日 条例第1号
平成28年12月20日 条例第42号
平成29年12月26日 条例第51号
平成30年12月26日 条例第74号
令和元年12月13日 条例第19号
令和元年12月13日 条例第29号
令和4年9月30日 条例第30号
令和4年12月16日 条例第42号
令和5年12月21日 条例第31号
令和6年12月23日 条例第63号