○高崎市職員の宿日直勤務に関する規則

昭和41年12月22日

規則第20号

(趣旨)

第1条 職員の宿日直勤務については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(宿日直勤務者)

第2条 本庁舎その他必要と認める施設(以下「庁舎」という。)に宿日直勤務者を置く。

2 宿日直勤務者は、輪番制とし、市長が定める職員(一部事務組合の常勤の職員で、高崎市職員に併任されている者を含む。)をもってあてる。

3 本庁舎における宿直勤務は、男子職員2名とし、日直勤務は、女子職員2名とする。ただし、臨時に必要がある場合は、人員を増加するものとする。

4 本庁舎以外の庁舎における宿日直勤務は、その庁舎の規模及び職員数に応じ必要な人員とする。

(昭43規則3・昭44規則14・一部改正)

(宿日直の勤務時間)

第3条 宿日直の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。

区分

勤務時間

宿直勤務

午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

日直勤務

高崎市の休日を定める条例(平成元年高崎市条例第36号)第1条第1項に規定する高崎市の休日(以下「高崎市の休日」という。)における午前8時30分から午後5時15分まで

2 宿日直勤務のうち、常直勤務の勤務時間については、前項の例による。

(平4規則41・平19規則19・平21規則13・一部改正)

(宿日直勤務命令)

第4条 宿日直勤務者の順序及び組合せは、事務に支障のないよう職員課長(本庁舎以外の庁舎にあっては、当該庁舎を直接管理する職にある職員。以下第5条第3項第6条第2項第16条及び第17条において同じ。)が定め宿日直勤務命令簿により、あらかじめ本人に通知するものとする。この場合においては、本庁舎以外の庁舎については、職員課長の認定を受けなければならない。

2 宿日直勤務のうち常直勤務を命ずる場合には、あらかじめ庁舎名、常直勤務を行う者の氏名、常直勤務の必要性、勤務の形態、勤務予定日数、その他必要な事項を記載した常直勤務の承認申請により職員課長の承認を受けなければならない。

3 第1項の宿日直勤務命令簿は、前項の常直勤務を命ずる場合に準用する。

(昭46規則24・一部改正)

(宿日直勤務の免除)

第5条 課長補佐又はこれに相当する職以上の職にある職員は、臨時に必要がある場合のほか宿日直勤務を免除する。

2 次の各号に掲げる職員は、当該各号に掲げる期間、宿日直勤務を免除する。

(1) 新たに職員となった者 採用の日から3箇月

(2) 傷病のため1箇月以上勤務しなかった者 市長が必要と認める期間

(3) 年齢18歳未満の者 年齢18歳に達するまでの期間

(4) 前各号のほか、市長が特に必要があると認めた者 その認められた期間

3 前項の規定に該当する者のうち第2号及び第4号の者については、その承認を受けたときは、すみやかにその旨を職員課長に申出なければならない。

(昭44規則14・昭46規則24・昭46規則30・一部改正)

(宿日直勤務の猶予)

第6条 宿日直勤務命令を受けた後において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、宿日直勤務を猶予することができる。

(1) 高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年高崎市規則第24号)第12条第1項の表及び第13条第1項の表第3号から第8号まで、第11号、第12号、第14号から第16号まで並びに第14条に定める事由

(2) 宿泊を必要とする旅行命令

(3) その他やむを得ない事由

2 前項の規定に該当する場合には、おそくとも前日迄に同等の職にある者を代理者に定め、宿日直勤務猶予申請書により所属長を経て職員課長の承認を受けなければならない。ただし、代理者がないときは、次番者を繰り上げるものとする。

3 前項の規定により宿日直勤務の猶予を受けた者は、その事由がなくなった日の翌日以後において宿日直勤務に服するものとする。

(昭46規則24・昭51規則25・平7規則34・一部改正)

第7条 宿日直勤務者は、勤務中病気その他やむを得ない事故により勤務することができなくなったとき、又は自宅類焼、近火等の場合には、職員課長の承認を得て、他の職員に委託勤務させた後帰宅することができる。

(昭46規則24・一部改正)

(任務)

第8条 宿日直勤務者は、職員課長(本庁舎以外の庁舎にあっては当該庁舎を直接管理する職にある職員。以下同じ。)の指揮監督を受け、次の各号に掲げる業務に従事しなければならない。

(1) 庁舎出入口の開閉

(2) 庁舎内及び構内の巡視並びに警備

(3) 庁舎出入口及び各室等の鍵の保管

(4) 火災及び盗難の予防並びにその他の取締

(5) 外来者の受付及び案内

(6) 到達文書及び物品の収受並びに処理

(7) 死亡届出に対する埋火葬許可証の交付

(8) 伝染病発生届又は行旅病人及び行旅死亡人の受付並びに連絡

(9) 外来者又は在庁者(前号の場合を除く。)の記録

(10) 出勤表等の代打刻又は代押印の防止

(11) 水道故障の受付及び連絡

(12) 前各号のほか、職員課長が特に指示する事項又は庁舎内及び構内の管理上必要と認める事項、その他臨時の事務処理に関する事項

2 宿日直勤務者は、その任務の遂行上必要と認めるときは庁舎内及び構内にいる職員並びに外来者に対し注意を与え、若しくは臨機の措置をとることができる。

(昭45規則31・昭46規則24・昭54規則29・平4規則41・一部改正)

(庁舎出入口の開閉)

第9条 本庁舎出入口の開放は、休日等の日を除き午前8時とし、閉鎖は勤務時間後10分とする。ただし、正面玄関の開放時間は、午前7時から午後10時までとする。

2 本庁舎以外の庁舎における出入口の開閉は、前項の例による。

3 特に必要があり、上司の指示があったときは、前項の規定にかかわらず庁舎出入口を開放し、又は閉鎖するものとする。ただし、上司の指示を受ける暇のないときは臨機の処置をとることができる。

(昭43規則3・一部改正)

(巡視及び警備)

第10条 庁舎内及び構内の巡視並びに警備は、次の各号によるものとする。

(1) 庁舎出入口及び各室等の戸締状況及び異状の有無を点検し、盗難を防ぐこと。

(2) 電熱器、ガスその他の火気、ガソリン油脂等可燃物に不始末がないかを点検確認すること。

(3) 庁舎内及び構内の設備その他の物件で取締上不備な箇所を発見したときは、臨機の処置をとること。

(4) 高崎市庁舎管理規則(昭和38年高崎市規則第11号)の定めるところにより、庁舎内において禁止された行為をしようとする者又はしている者を発見したときは、ただちに制止させるとともに適宜な措置を講ずること。

(5) 出入者の挙動に注意し、物品を庁舎内に持込み又は庁舎外に持出そうとする者で、不審と認められる者があるときは、その住所氏名及び用件等を尋ね適宜な措置を講ずること。

(6) 勤務時間外に在庁する者で、挙動不審と認められる者があるときは、身分証明書の提示を求めその用件を尋ねる等適宜の措置を講ずること。

(7) その他庁舎内及び構内の巡視並びに警備上必要なこと。

(巡視の時間及び方法等)

第11条 日直勤務者は午後1時に、宿直勤務者は午後6時(土曜日又はこれに相当する日及び休日等の日を除く。)・8時・10時及び午前7時に庁舎内を巡視し、異状を認めたときは、臨機の措置を講ずるとともに必要あるときは、ただちに職員課長及び関係者に連絡しなければならない。

2 宿直勤務者は、近火があるとき、暴風雨等の警報が発令されているとき、及びその他の必要があるときは、巡視の回数を増して厳重に警戒しなければならない。

(昭43規則3・昭46規則24・一部改正)

(非常事態等の処置)

第12条 宿日直勤務者は、火災・風水害・盗難その他非常事態及び急施を要する事件が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、臨機の措置をとるとともに当該関係機関及び職員課長へ急報し、かつ、必要があるときは市長、副市長その他関係部課の職員に連絡しなければならない。

(昭46規則24・平19規則27・一部改正)

(受付及び案内)

第13条 外来者の受付及び案内は、次の各号によるものとする。

(1) 親切丁寧に応接し、粗暴ごう慢の態度は厳に慎しむこと。

(2) 陳情その他これらに類する目的をもって相当人数の団体が来庁したときは、その目的・所要時間・参加人員並びに責任者の住所及び氏名その他必要な事項を聴取し、適切な措置をすること。

(文書等の収受及び処理)

第14条 宿日直中到達した文書及び物品は次の各号により、処理するものとする。

(1) 文書については、高崎市文書取扱規程(昭和53年高崎市庁達第8号)第14条に定めるところにより取扱うものとする。

(2) 物品については、当該物品のあて先を確認し、品名、数量その他必要な事項を勤務日誌に記載したうえ一括保管しておくこと。この場合において、当該物品の授受が急を要するものであるときは、直ちに関係職員に連絡しなければならない。

(昭46規則24・昭53規則41・一部改正)

(引継ぎ)

第15条 宿日直勤務者は、勤務中処理した事項を、それぞれの所管課長(次番者に引継ぐときは次番者)に引継がなければならない。

(取扱事項の報告)

第16条 宿日直勤務者は、勤務中取扱った事項、庁舎内及び構内の状況その他必要な事項を勤務日誌に記載し、職員課長に提出しなければならない。

(昭46規則24・一部改正)

(宿日直勤務終了後の勤務)

第17条 宿直者が宿直勤務を終了した場合には、当該勤務を終了した日(当該勤務を終了した日が高崎市の休日の場合を除く。)の勤務について、職務に専念する義務を免除する。ただし、所属長が特に事務に支障があると認めた場合には、この限りでない。

2 宿直者が宿直勤務を終了した日が高崎市の休日の場合には、当該勤務を終了した日後の最初の勤務を要する日から起算して7日以内の期間における1日について、職務に専念する義務を免除する。

3 日直者が日直勤務を終了した場合には、当該勤務を終了した日後の最初の勤務を要する日から起算して7日以内の期間における1日について、職務に専念する義務を免除する。

(平4規則41・全改)

(例外規定)

第18条 本庁舎以外の庁舎における宿日直勤務について、特に必要がある場合には、市長の承認を得て特別の定めをすることができる。

(様式)

第19条 この規則の施行に必要な勤務日誌、その他の様式は別に定める。

(委任)

第20条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

 抄

1 この規則は、昭和42年1月10日から施行する。

2 高崎市守衛服務規則(昭和38年高崎市規則第45号)は、廃止する。ただし、この規則施行の際現に勤務中の守衛の服務については、なお、従前の例による。

(昭和43年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月30日規則第31号)

1 この規則は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和45年11月26日規則第36号)

この規則は、昭和45年12月1日から施行する。

(昭和46年9月30日規則第24号)

1 この規則は、昭和46年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和46年12月4日規則第30号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年12月26日規則第37号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和50年7月5日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年7月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月21日規則第41号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年10月31日規則第29号)

この規則は、昭和54年11月1日から施行する。

(平成4年7月7日規則第41号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第34号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

高崎市職員の宿日直勤務に関する規則

昭和41年12月22日 規則第20号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和41年12月22日 規則第20号
昭和43年4月1日 規則第3号
昭和44年5月1日 規則第14号
昭和45年7月30日 規則第31号
昭和45年11月26日 規則第36号
昭和46年9月30日 規則第24号
昭和46年12月4日 規則第30号
昭和47年12月26日 規則第37号
昭和50年7月5日 規則第31号
昭和51年7月1日 規則第25号
昭和53年12月21日 規則第41号
昭和54年10月31日 規則第29号
平成4年7月7日 規則第41号
平成7年3月31日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第27号
平成21年3月31日 規則第13号