○高崎市職員被服貸与規則

昭和39年5月4日

規則第28号

〔注〕昭和43年から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、職員の服装を統一して、その品位を高めるとともに、事務能率及び作業能率の向上を図り、もって市政の円滑なる運営を期するため、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(常勤の職員、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号)第2条第2項及び第3項に規定する短時間勤務の職を占める職員並びに高崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則(令和2年高崎市規則第19号)第2条第2号から第4号までに規定する会計年度任用職員に限る。)をいう。以下同じ。)に対し、職務上必要な被服及びこれに準ずる物(以下「被服等」という。)の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(昭63規則22・平9規則30・平13規則27―11・令2規則35―2・一部改正)

(被貸与者、貸与品の種類、数量及び貸与期間)

第2条 被服等の被貸与者、貸与品の種類、数量及び貸与期間は、職員の職務の内容に応じてそれぞれ別表に掲げるとおりとする。

2 市長は、職員の職務の内容により特に必要があると認めるときは、前項に規定する貸与品以外の被服等を貸与することができる。この場合において、貸与品の種類、数量及び貸与期間については、その都度市長が定める。

3 貸与期間は、貸与した日の属する月から起算する。

4 貸与期間は、当該期間内に新たに被服等を貸与されたときは、その時において満了したものとみなす。

(昭46規則14・平9規則30・平29規則8・一部改正)

(被貸与者、貸与品及び貸与期間の調整)

第3条 被貸与者又は貸与品の全部又は一部で、市長において貸与する必要がないと認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず貸与しないことができる。

2 貸与期間は、前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、市長においてその使用その他の事実をしんしゃくして伸縮することができる。

(貸与品の制式)

第4条 貸与品の制式については、別に定める。

(貸与の時期)

第5条 貸与品は、職員がその職務(次項の場合を除く。)についたとき、貸与期間満了の月の翌月又は着用区分のあるものはそれぞれの期間の始期の前月から新たに貸与する。

2 採用又は復職した者に対しては、貸与時期にかかわらずその貸与期間に応じて、貸与品の全部又は一部を貸与することができる。

3 市長は、特別の事情があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず貸与の時期を変更することができる。

(昭46規則14・令2規則35―2・一部改正)

(貸与品の着用の義務)

第6条 被貸与者は、職務中は常に貸与品を着用しなければならない。ただし、職務上特に必要がある場合又は市長においてやむを得ない特別の理由があると認めた場合には、その全部又は一部の着用を省略し、若しくは変更することができる。

(貸与品の着用の心得)

第7条 被貸与者は、常に定められたとおり正しく貸与品を着用して服装及び容儀を端正にし、職員としての規律と品位を保つように努めなければならない。

2 貸与品については、高崎市職員証及び職員記章に関する規則(平成10年高崎市規則第35号)第7条の規定による高崎市職員記章の着用及び高崎市職員服務規則(昭和37年高崎市規則第38号)第54条の規定による名札の着用(服務に関する他の規則又は規程等において準用する場合を含む。)その他職務に関し必要な物品等(以下「記章等」という。)以外のものをその外部に着用してはならない。ただし、やむを得ない特別の理由により記章等以外のものを着用する必要がある場合には、市長の許可を受けなければならない。

(平16規則45・一部改正)

(貸与品の保管)

第8条 被貸与者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。ただし、第2号の規定の適用については、市長において特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 貸与品は、売却、交換、転貸、譲渡、質入その他の処分の用に供し、又は改装しないこと。

(2) 貸与品は、職務上以外に着用しないこと。

(3) 貸与品は、常に細心の注意を払い保管すること。

2 貸与品の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。ただし、被貸与者の責に帰すべきでない理由により生じたき損又は汚損については、この限りでない。

(平9規則30・一部改正)

(貸与品の返納等)

第9条 被貸与者は、貸与期間を満了した貸与品については、直ちにこれを返納しなければならない。ただし、市長において特にその必要がないと認めた場合には、これを被貸与者に支給する。

2 被貸与者は、退職、休職又は転職等により貸与を受ける資格を失なったときは、貸与被服等返納届(様式第1号)により所属長を経て直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 天災、地変その他不可抗力により返納できなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他特に市長が認めたとき。

3 市長は、被貸与者が第6条から前条第1項までの規定に違反したときは、貸与品を返納させることができる。

4 被貸与者は、貸与品を返納するときは、洗濯等をなし、清潔にしておかなければならない。

5 被貸与者は、第1項ただし書の規定により貸与品を支給されたときは、貸与期間満了後1年間予備として保管の責に任じなければならない。ただし、市長において特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(令2規則35―2・一部改正)

(返納品の再使用)

第10条 市長は、返納された貸与品については、継続して使用することが不可能と認める場合を除き、返納者と同じ職務に従事する職員に貸与することができる。

2 前項の貸与品の貸与期間については、その物の使用の程度に応じ前の実貸与期間等を考慮して別に定める。

(貸与品の亡失又はき損の届出)

第11条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又はき損したときは、直ちに貸与被服等亡失き損届(様式第2号)により所属長を経て、市長に届け出なければならない。

(弁償)

第12条 市長は、被貸与者が次の各号の一に該当するときは、亡失し、若しくはき損した被服等に相当する被服等又は相当価額を弁償させることができる。

(1) 故意又は怠慢その他被貸与者の責に帰すべき理由により貸与品を亡失し、又はき損(「使用不能の程度」をいう。以下同じ。)したとき。

(2) 第9条の規定に違反し、貸与品を返納しないとき。

2 前項の弁償価額は、その原価に基づき、貸与残期間等を考慮してそのつど市長が定める。

(再貸与)

第13条 市長は、貸与期間中に貸与品の亡失又はき損により代品を要すると認めたときは、再貸与することができる。この場合、その原因がき損であるときは、これと引き換えるものとする。

2 市長は、前条の規定により弁償した被服等は、その職員に貸与するものとし、貸与期間は亡失し、又は毀損した被服等の貸与期間の残余期間とする。

3 市長は、前条の規定により、相当価額を弁償した職員に対しては、新たに貸与するものとし、貸与期間は前項の規定を準用する。

(昭46規則14・令2規則35―2・一部改正)

(職員以外の者に対する貸与)

第14条 職員以外の者で、市に使用され、被貸与者と同様の職務を行う者については、市長において特に必要と認める場合に限り、職員に準じて被服等を貸与することができる。

2 前項の規定により被服等を貸与された者は、これを被貸与者とみなし、この規則を適用する。

(着用期間)

第15条 貸与品に夏季用、冬季用の区分のあるものの着用期間は、次のとおりとする。ただし、市長は気候の寒暖その他の理由により適宜これを伸縮し、又は変更することができる。

(1) 夏季用 6月1日から9月15日まで

(2) 冬季用 9月16日から翌年5月31日まで

(特殊な共用被服等)

第16条 市長は、職務の性質により必要があると認めるときは、被貸与者に共用させるため、第2条に規定する貸与品以外の特殊な被服等を貸与することができる。

2 前項の貸与品の制式、種類、数量、貸与期間及び備え付けを必要とする個所については、その都度市長が定める。

3 第1項の貸与品については、所属長を被貸与者とみなしてこの規則を準用する。ただし、第8条第2項第9条第1項ただし書及び同条第2項の規定については、この限りでない。

(平9規則30・一部改正)

(貸与品の整理及び点検)

第17条 職員課長は、貸与品について貸与品整理簿によりこれを整理し、毎年1回以上所属長及び所属物品出納員立会のもとに点検を行わなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、所属長に点検を代行させることができる。

(昭46規則24・平29規則8・一部改正)

(所属長の責務)

第18条 この規則の完全な実施を確保し、その目的達成のため、所属長は、貸与品の着用その他被貸与者が守らなければならない事項について指導監督の責に任ずるものとする。

(貸与品の予算上の制約)

第19条 貸与品は、毎年度予算の範囲内で作成貸与するものとし、予算の都合によりその全部又は一部を貸与しないことができる。

(準用規定)

第20条 この規則に定めるもののほか、貸与品の取得、管理及び処分については、高崎市財務規則(平成5年高崎市規則第27号)の定めるところによる。

(平9規則30・一部改正)

(自費による購入)

第21条 被貸与者は、採用又は転職等により新たに貸与品を貸与されるときは、希望により予備としてこれと同種類、同数量の被服等(別表の貸与品欄中に規定する被服をいう。)を自己の費用で購入することができる。

2 前項の被服の着用については、第6条及び第7条の規定を準用する。

(昭46規則14・平29規則8・一部改正)

(その他必要事項)

第22条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(廃止規定)

2 貸与被服等の取扱いについて(昭和38年高崎市庁達第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、改正前の規定により貸与中の被服等については、なお従前の例による。

4 この規則施行の際、現に各課(課に相当する組織を含む。)にある職員共用の被服等については、第16条の規定により貸与したものとみなす。ただし、所属長は、この規則施行の日から10日以内に別に定めるところによりその形式、種類、数量、購入の時期、備え付けの個所その他必要な事項を市長に届け出なければならない。

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

5 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前にそれぞれの町村の職員であった者が引き続き本市の職員となった場合において、現に貸与されている被服については、この規則により貸与されたものとみなす。

(平17規則98・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

6 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に編入前の同町の職員であった者が引き続き本市の職員となった場合において、現に貸与されている被服については、この規則により貸与されたものとみなす。

(平18規則109・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

7 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に編入前の同町の職員であった者が引き続き本市の職員となった場合において、現に貸与されている被服については、この規則により貸与されたものとみなす。

(平21規則30・追加)

(昭和39年9月29日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の規定により貸与中の被服等については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、現に貸与中の保安帽及び安全靴については、この規則に基づいて、貸与したものとみなす。

(昭和44年10月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年11月1日から施行する。

(昭和45年7月30日規則第31号)

1 この規則は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和46年4月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月30日規則第24号)

1 この規則は、昭和46年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和47年10月25日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に火葬業務に従事する衛生技士に貸与中の制服、制帽及び安全靴については、改正後の高崎市職員被服貸与規則別表第1の3項に規定する制服、制帽及び安全靴とみなす。

(昭和53年3月28日規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第22号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸与されている被服については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日規則第17号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸与されている被服については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第30号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第27―11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第36号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成16年10月4日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成17年12月28日規則第98号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日規則第109号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第30号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第89号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第15号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に被服(改正後の別表第1の2の項、9の項、10の項又は11の項の規定により新規貸与の場合にその数量が2着又は4着となるものに限る。)が貸与されている職員について、当該被服の貸与の数量に係る必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成29年3月14日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第35―2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平14規則36・全改、平16規則45・平21規則17・平23規則89・平25規則15・一部改正、平29規則8・旧別表第1・一部改正)

被貸与者

貸与品

備考

種類

数量

貸与期間(年)

1

運転技士、気かん技士、土木技士、管理技士及び公園技士のうち労務作業を主とする職員

夏作業服(上下)

2

1

 

冬作業服(上下・下)

1

1

・新規貸与の場合は2着とする。

雨衣(上下)

1

2

・安全確保のため着用が必要な業務に従事する職員のみとする。

保安帽

1

5

安全靴

1

1

地下タビ

1

1

ゴム長靴

1

1

運動靴

2

1

2

運転技士、気かん技士、土木技士、管理技士及び公園技士のうち前項に規定する職員以外のもの並びに安全衛生上必要と認められる職員

夏作業服(上下)

1

3

・新規貸与の場合は2着とする。

冬作業服(上下)

1

5

雨衣(上下)

1

4

・安全確保のため着用が必要な業務に従事する職員のみとする。

保安帽

1

5

安全靴

1

4

ゴム長靴

1

4

運動靴

1

4

・労務作業又は廃棄物処理業務に従事する職員のみとする。

3

学校校務員

夏作業服(上下)

1

3

 

冬作業服(上下)

1

3

雨衣(上下)

1

4

ゴム長靴又は運動靴

1

4

4

給食業務に従事する職員

冬作業服(上下)

1

5

・保育所に勤務する職員のみとする。

夏調理服(上下)

1

1


冬調理服(上下)

1

1

前掛

3

1

帽子

1

1

作業靴

2

1

5

保育業務に従事する職員

夏作業服(上下)

1

1

 

冬作業服(上下)

1

1

6

助手

冬作業服(上下)

1

1

 

7

医師、獣医師のうち次項に規定する職員以外のもの、薬剤師、臨床検査技師、化学技師及び栄養士のうち必要と認める職員

白衣

2

5

 

KC型白衣(半袖)上下

1

2

KC型白衣(長袖)上下

1

2

夏作業服(上下)

1

3

冬作業服(上下)

1

5

ゴム長靴又は食品用ゴム長靴

1

4

8

獣医師のうち食肉検査業務に従事する職員

白衣

2

5

 

KC型白衣(半袖)

4

2

KC型白衣(長袖)上下

6

2

医療用帽子

8

3

手指保護具

3

1

保安帽

1

5

9

薬剤師、臨床検査技師及び化学技師のうち理化学、細菌及び感染症の検査業務に従事する職員

白衣

2

2

・新規貸与の場合は4着とする。

・被貸与者の選択により予防衣に換えられるものとする。

KC型白衣(半袖)上下

1

2

・新規貸与の場合は2着とする。

・被貸与者の選択により予防衣に換えられるものとする。

10

保健師及び看護師のうち必要と認める職員

白衣(半袖)

1

2

・新規貸与の場合は2着とする。

・被貸与者の選択により予防衣に換えられるものとする。

白衣(長袖)

1

2

夏作業服(上下)

1

3

 

冬作業服(上下)

1

5

11

前各項以外の技術系職員

夏作業服(上下)

1

3

・新規貸与の場合は2着とする。

冬作業服(上下)

1

5

12

冬季間、月の半数以上庁外職務に従事する職員

防寒服

1

6

・労務作業に従事する職員の貸与期間は4年とする。

2以上の職務に従事する者の貸与品は、その主たる職務の内容により一方を貸与する。

新規貸与とは、新規採用職員及び異動時に被服等を貸与されていない職員に対して貸与することをいう。

(平15規則24・平17規則33・平29規則8・令4規則15・一部改正)

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(平15規則24・平17規則33・平29規則8・令4規則15・一部改正)

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高崎市職員被服貸与規則

昭和39年5月4日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和39年5月4日 規則第28号
昭和39年9月29日 規則第45号
昭和43年6月1日 規則第12号
昭和44年10月30日 規則第26号
昭和45年7月30日 規則第31号
昭和46年4月30日 規則第14号
昭和46年9月30日 規則第24号
昭和47年10月25日 規則第30号
昭和53年3月28日 規則第6号
昭和63年3月31日 規則第22号
平成3年3月30日 規則第17号
平成9年3月31日 規則第30号
平成13年3月30日 規則第27号の11
平成14年3月29日 規則第36号
平成15年3月31日 規則第24号
平成16年10月4日 規則第45号
平成17年3月31日 規則第33号
平成17年12月28日 規則第98号
平成18年9月29日 規則第109号
平成21年3月31日 規則第17号
平成21年5月29日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第89号
平成25年3月25日 規則第15号
平成29年3月14日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第35号の2
令和4年3月31日 規則第15号