○職員私有車の公務使用に関する取扱要綱

昭和52年10月1日

庁達第5号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が私有車を公務のため臨時的に使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(平21訓令7―3・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 高崎市職員定数条例(昭和24年高崎市告示第85号)第1条に規定する職員(公営企業の職員を除く。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項、第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(2) 私有車 職員又は職員と生計を一にする家族が所有し(所有権が留保されている場合を含む。)、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(4) 旅行命令権者 旅費条例第2条第1項第7号に規定する旅行命令権者をいう。

(平10訓令10・平21訓令7―3・平23訓令5・令2訓令3・一部改正)

(使用の承認)

第3条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において、私有車を使用するときは、その都度旅行命令権者の承認を得なければならない。

2 職員は、前項の規定により承認を得た場合のほか私有車を公務のため使用してはならない。

(平10訓令10・平21訓令7―3・一部改正)

(承認の基準)

第4条 旅行命令権者は、公務に必要な書類若しくは物品が多量であるとき、用務地が多いとき等、旅行の目的及び用務地等の条件を考慮して、公務の遂行が私有車によらなければ不可能又は特に非能率と認められ、かつ、私有車の使用について、当該職員の承諾がある場合で、次の要件を備えていると認められるとき、私有車による旅行を命令することができる。

(1) 公用車の配車が得られないこと。

(2) 当該職員が1年以上の運転経験を有していること。

(3) 当該職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足、その他の理由により運転に不適でないこと。

(4) 車検証が備えられており車両の整備状態が良好であること。

(5) 原則として県内の出張であること。ただし、県外にあっても比較的近距離の地にあっては、必要に応じ旅行命令権者の判断により例外として認めることもできる。

(6) 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下「自賠保険等」という。)に加入していること。

(7) 職員の運転が対象となり、かつ、対人賠償額及び対物賠償額が無制限となる自動車保険又は自動車共済(以下「自動車保険等」という。)に加入していること。ただし、対物賠償額が無制限でない自動車保険等に加入している場合であっても、真にやむを得ないと認められるときに限り、旅行命令権者の判断により例外として認めることもできる。

(平10訓令10・平21訓令7―3・平23訓令5・一部改正)

(損害賠償責任等)

第5条 職員が承認を受けた私有車により公務遂行中、事故により第三者に対して損害を与えた場合は、市が損害賠償責任を負うものとする。この場合において、市は、当該車両について加入している自賠保険等及び自動車保険等を第1次的に充当する。

(平21訓令7―3・平23訓令5・一部改正)

(私有車の損害補償)

第6条 職員が承認を受けた私有車により公務遂行中、故意又は重大な過失なくして当該私有車に関して損害を受け、その損害について責めに任ずべき者からその損害の補償を受けることができず、又はその損害の原因について責めに任ずべき者が存在しないときは、原則として市がその損害を補償する。この場合において、市は、当該車両について加入している自動車保険等のうち車両保険があればそれを第1次的に充当する。

2 市が負担する修繕費等の額は、当該私有車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な額とし、修繕費が当該私有車の時価額を超える場合には、時価額の範囲内で代替車購入の経費を負担する。

(平21訓令7―3・平23訓令5・一部改正)

(承認の手続)

第7条 私有車による旅行命令を受けるときは、あらかじめ、高崎市職員等の旅費に関する規則(平成9年高崎市規則第49号)第8条第1号の旅行命令(依頼)書兼請求書の備考欄(同条第2号の群馬県内旅行命令書兼請求書にあっては欄外)にその理由を記載して旅行命令権者の承認を受けるものとする。

2 旅行命令権者は、私有車の使用を承認したときは、旅行命令(依頼)書兼請求書又は群馬県内旅行命令書兼請求書の欄外に「私有車使用承認」と朱書するものとする。

3 前2項の規定は、私有車を自ら運転する職員のほか当該私有車に同乗する職員について適用する。

(平10訓令10・平21訓令7―3・一部改正)

(私有車使用の場合の費用弁償)

第8条 私有車使用の場合の旅費は、職員について定められる通常の旅費(鉄道及び車賃を含む。)を支給する。

(平21訓令7―3・一部改正)

(安全運転の確保等に係る所属長の職務)

第9条 職員が公務に私有車を使用する場合における安全運転の確保等に係る所属長の職務については、高崎市自動車管理規則(昭和55年高崎市規則第47号。以下「規則」という。)第6条(第3号を除く。)の規定を準用する。

(平21訓令7―3・全改)

(事故発生の場合の手続)

第10条 私有車による公務遂行中事故が発生した場合の手続については、規則第14条及び第15条の規定を準用する。この場合において、規則第14条及び第15条中「車両責任者」とあるのは「所属長」と、第14条第1項及び第15条中「車両管理者」とあるのは「財務部管財課長」と、第14条第2項中「、車両管理者」とあるのは「、財務部管財課長」と、「経て車両管理者」とあるのは「経て支所長」と読み替えるものとする。

(平21訓令7―3・追加、平23訓令5・一部改正)

この庁達は、昭和52年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第7―3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

職員私有車の公務使用に関する取扱要綱

昭和52年10月1日 庁達第5号

(令和2年4月1日施行)