○高崎市職員安全衛生管理規則

平成元年3月31日

規則第43号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 組織

第1節 安全衛生管理体制(第6条~第13条)

第2節 労働安全衛生委員会(第14条~第22条)

第3章 安全衛生管理業務

第1節 安全衛生教育(第23条)

第2節 健康診断(第24条~第28条)

第3節 健康に異常のある者の措置(第29条~第32条)

第4節 環境安全衛生等(第33条・第34条)

第5節 健康の保持及び増進(第35条・第36条)

第4章 雑則(第37条~第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び他の法令に定めるもののほか、高崎市職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生管理体制について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(常勤の職員、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号)第2条第2項及び第3項に規定する短時間勤務の職を占める職員並びに高崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則(令和2年高崎市規則第19号)第2条第2号から第4号までに規定する会計年度任用職員に限る。)をいう。

(2) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する者をいう。

(3) 所属長 高崎市行政組織規則(平成15年高崎市規則第25号)第6条第4項に規定する課長及びこれに相当する職にある職員をいう。

(平13規則8・平14規則59・平29規則19・令2規則35―2・一部改正)

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めるものとする。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、任命権者の指示を受け、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めるものとする。

(職員の責務)

第5条 職員は、常に自己の健康状態を最良に保持するように努めるとともに、任命権者、所属長及びこの規則に基づき設置される総括安全衛生管理者が法令及びこの規則に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

第2章 組織

第1節 安全衛生管理体制

(安全衛生管理体制)

第6条 法第10条第1項の規定に基づき、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者の職務を補助させるため、安全衛生管理者を置く。

3 法第11条第1項及び第12条第1項の規定に基づき、別表第1に掲げる事業所等に、同表に掲げる数の安全管理者又は衛生管理者を置く。

4 安全衛生管理者が必要と認める事業所等に安全衛生推進者を置く。

5 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

6 法第14条の規定に基づき、別表第2に掲げる事業所等に作業主任者を置く。

(総括安全衛生管理者)

第7条 総括安全衛生管理者は、職員厚生担当所管部署を担任する副市長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、安全衛生管理者を指揮し、次の業務を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施、その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、総括安全衛生管理者が労働災害を防止するため必要と認めた事項

(平16規則40・平19規則29・平21規則16・平23規則34・一部改正)

(安全衛生管理者)

第8条 安全衛生管理者は、総務部長をもって充てる。

2 安全衛生管理者は、総括安全衛生管理者がやむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、その職務を代理する。

3 安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮し、前条第2項各号に掲げる業務を推進する。

(平23規則34・一部改正)

(安全管理者)

第9条 安全管理者は、任命権者の同意を得て、総括安全衛生管理者が選任する。

2 安全管理者は、安全衛生管理者の指揮に従い、第7条第2項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。

3 安全管理者は、事業所等を巡視し、設備及び、作業方法等に危険のおそれがあるときは、その危険を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理者)

第10条 衛生管理者は、任命権者の同意を得て、総括安全衛生管理者が選任する。

2 衛生管理者は、安全衛生管理者の指揮に従い、第7条第2項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

3 衛生管理者は、事業所等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(安全衛生推進者)

第11条 安全衛生推進者は、任命権者の同意を得て、安全衛生管理者が選任する。

2 安全衛生推進者は、安全衛生管理者の指揮に従い、第7条第2項各号に掲げる事項の推進に努める。

(産業医)

第12条 産業医は、高崎市医師会の推薦に基づき市長が選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条及び第15条第1項に規定する職務を行うものとする。

(令2規則35―2・一部改正)

(作業主任者)

第13条 作業主任者は、任命権者の同意を得て、安全衛生管理者が選任する。

2 作業主任者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業に従事し、及び従事する職員の指揮を行う。

第2節 労働安全衛生委員会

(労働安全衛生委員会の設置)

第14条 法第19条第1項の規定に基づき、労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第15条 委員会は、労働安全衛生に関する次の事項について調査、審議し、任命権者に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。

(3) その他職員の安全及び衛生に関すること。

(構成)

第16条 委員会は、別表第3に掲げる委員長及び委員をもって構成する。

(任期)

第17条 委員のうち、2号委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の職務)

第18条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 委員長に事故あるときは、予め委員長が指名した委員が、その職務を代理する。

(会議等)

第19条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員の2分の1以上の者から請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

4 委員会の議事は、原則として出席委員全員の同意をもって決する。

5 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第20条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(部会)

第21条 職場の意見を反映させ、委員会の所掌事項をより円滑に推進するため、委員会に部会を置く。

2 部会の区分、部会に所属する事業所及び部会の構成員は、別表第4に掲げるところによる。

第22条 部会は、必要に応じて部会長が招集し、部会長が部会の議長となる。

2 部会は、第15条各号に掲げる事項について調査、協議するものとし、その結果について、必要と認められる事項は、委員会に報告するものとする。

3 部会の庶務は、部会長の所属において処理する。

第3章 安全衛生管理業務

第1節 安全衛生教育

第23条 市長は、事業所における安全衛生の水準の向上を図るため、安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、作業主任者、安全衛生推進者、その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めるものとする。

2 安全衛生管理者は、職員の安全衛生に関する知識の向上を図るため、随時安全衛生教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し、安全衛生教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された職員

(2) 著しく業務の異なる部署に配置された職員

3 前2項の安全衛生教育を実施するに当たっては、安全衛生に関して専門的知識を有する者に委託することができる。

第2節 健康診断

(種類)

第24条 市長は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 定期健康診断

(2) 採用時健康診断

(3) 給食調理員健康診断

(4) 特別健康診断

(5) 特殊健康診断

2 前項各号に掲げる健康診断の受診対象者、検査項目及び回数は、別表第5に掲げるとおりとする。

(平14規則59・平23規則34・一部改正)

(受診義務)

第25条 職員は、次に掲げる者を除き指定された期間及び場所において健康診断を受けなければならない。

(1) 休職中の者

(2) 現に療養中の者

(3) 妊娠中の者

(4) 健康診断の対象となる疾病を治療中の者

(5) 人間ドックを定期的に受診している者

2 所属長は、職員が定められた期間及び場所において健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

3 やむを得ない理由により指定された期間に受診できなかった職員は、1月以内に別に医師の診断を受けて速やかに当該診断書を所属長を経由して市長に提出しなければならない。

(健康診断結果の通知)

第26条 市長は、第24条の健康診断を行ったときは、診断の結果を本人に通知しなければならない。

(健康診断結果の記録票)

第27条 市長は、第24条の健康診断及び第25条第3項の医師の診断の結果を個人別に記録し、これを5年間保存しなければならない。

(その他の健康診断)

第28条 群馬県市町村職員共済組合が実施する健康診断及びこの規則に基づいて任意に受けた健康診断の結果の措置は、市長の実施する健康診断に準じて取扱うものとする。

第3節 健康に異常のある者の措置

(指導措置)

第29条 市長は、健康診断を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、その職員の業務内容、勤務の強度等に関する資料を当該医師に提示し、別表第6に掲げる指導区分欄の区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。

2 前項の規定により指導区分の決定を受けた職員については、その指導区分に応じ別表第6に掲げる事後措置の基準欄の基準に従い、適切な事後措置をとるとともに当該職員にその事後措置の内容を通知するものとする。

(療養義務者の取扱い)

第30条 市長は、次に掲げる職員で就業が適当でないと認めたときは、業務につくことを禁止することができる。

(1) 伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者で他の職員に感染のおそれが高いと認められる者

(2) 精神障害のため現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者

(3) 心臓、肝臓、肺等の疾病者で就業により病状が著しく悪化するおそれのある者

(4) その他前各号に準ずる疾病者で市長が必要と認めたもの

2 市長は、前項の規定により就業を禁止しようとするときは、予め産業医又は医師の意見を求めるものとする。

(平12規則58・一部改正)

(療養中の措置及び療養者の義務)

第31条 就業禁止後の措置及び就業禁止者等の義務については、高崎市職員服務規則(昭和37年高崎市規則第38号)の定めるところによる。

(勤務復帰の手続)

第32条 療養中の者(休職者を除く。)が勤務に復帰しようとするときは、高崎市職員服務規則第28条に基づく承認を受けなければならない。

第4節 環境安全衛生等

(感染症の届出等)

第33条 職員は、職員又は職員と同居している者が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症及びその疑似症をいう。)にかかったときは、その旨を直ちに所属長を経由して市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは直ちに保健所長等と連絡をとり防疫上必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(平12規則58・一部改正)

(予防接種)

第34条 市長は、必要があると認めたときは、職員に対し予防接種を実施することができる。

第5節 健康の保持及び増進

(健康の保持及び増進のための措置)

第35条 市長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動及びレクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(保健衛生に関する知識の普及等)

第36条 市長は、職員の保健衛生に関する知識の普及向上に努めなければならない。

第4章 雑則

(秘密の保持)

第37条 この規則に基づく事務に従事する者は、職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用の特例)

第38条 市長は、必要と認めたときは、第2条第1号に規定する職員以外の職員の安全及び健康の確保について、職員に準じて取り扱うことができるものとする。

(令2規則35―2・一部改正)

(補則)

第39条 この規則に定めるもののほか職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第34号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年8月6日規則第40号)

1 この規則は、平成16年8月7日から施行する。

(平成17年12月28日規則第100号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日規則第110号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第5号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第29号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第34号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第32号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第61号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第35―2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月14日規則第21号)

この規則は、令和5年4月17日から施行する。

(令和6年3月29日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平9規則34・平12規則58・平15規則35・平17規則100・平18規則110・平19規則29・平21規則29・平23規則34・平26規則32・一部改正)

安全管理者、衛生管理者を置く事業所

 

事業所

安全管理者

衛生管理者

1

学校給食

1人

2人

2

高崎経済大学附属高等学校

 

1人

3

教育委員会(1の項及び2の項に掲げる事業所を除く。)

 

1人

4

本庁その他

1人

4人

5

保健所

 

1人

6

倉渕支所

 

1人

7

箕郷支所

 

1人

8

群馬支所

 

1人

9

新町支所

 

1人

10

榛名支所

 

1人

11

吉井支所

 

1人

別表第2(第6条関係)

(平12規則58・全改、平18規則110・平23規則34・一部改正)

作業主任者を置く事業所

 

事業所

選任すべき作業

1

保健所

特定化学物質を製造し、又は取扱う作業

有機溶剤を製造し、又は取扱う作業

2

高浜クリーンセンター

アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接等の作業

ボイラーの取扱い作業

第一種圧力容器の取扱い作業

特定化学物質等を製造し、又は取扱う作業

酸素欠乏危険場所における作業

3

城南クリーンセンター

乾燥設備による物の加熱乾燥の作業

特定化学物質等を製造し、又は取扱う作業

酸素欠乏危険場所における作業

別表第3(第16条関係)

(平9規則34・平13規則8・平17規則100・平18規則110・平19規則29・平21規則16・平21規則29・平23規則34・一部改正)

労働安全衛生委員会組織

 

委員長

職員厚生担当所管部署を担任する副市長

1号委員

総務部長

環境部長

子育て支援担当部長

保健医療部長

教育委員会事務局教育部長

群馬支所長

2号委員

職員組合代表9人

3号委員

産業医

衛生管理者1人

別表第4(第21条関係)

(平14規則59・全改、平15規則24・平17規則100・平18規則110・平19規則29・平20規則5・平21規則16・平21規則29・平23規則34・平25規則24・平26規則32・平27規則23・平28規則61・平29規則19・令3規則45・令4規則32・令5規則21・令6規則20・一部改正)

労働安全衛生委員会部会構成員及び所属事業所配置表

区分

部会構成員

所属事業所配置表

環境整備部会

部会長 環境政策課長

高浜クリーンセンター 1人

城南クリーンセンター 1人

清掃管理課 2人

道路維持課

(道路担当、水路担当) 1人

公園管理事務所 1人

(計7人)

清掃管理課

道路維持課(道路担当、水路担当)

公園管理事務所

高浜クリーンセンター

城南クリーンセンター

福祉部会

部会長 保育課長

こども家庭課長

保育所 4人

長寿センター 1人

(計7人)

保育所

子育てなんでもセンター

あすなろ寮

放課後児童クラブ

長寿センター

保健医療部会

部会長 保健医療総務課長

保健予防課 1人

健康課 1人

保健センター 5人

生活衛生課 1人

動物愛護センター 1人

食肉衛生検査所 1人

(計11人)

保健所

保健センター

動物愛護センター

教育部会

部会長 教育部教育総務課長

健康教育課長

学校給食 2人

学校校務員 1人

その他 1人

衛生管理者

(計7人)

教育委員会事務局

経済大学附属高校

小中学校

幼稚園

特別支援学校

図書館

公民館

交通公園

歴史民俗資料館

観音塚考古資料館

教育センター

学校給食センター

本庁部会

部会長 総務部企画調整課長

1階 1人

2階 1人

3~6階 1人

7、12~14階 1人

8~11階 1人

(計6人)

総務部

財務部

市民部

福祉部

環境部

商工観光部

農政部

建設部

都市整備部

会計課

市議会事務局

農業委員会事務局

監査委員事務局

選挙管理委員会事務局

支所部会

部会長 群馬支所地域振興課長

倉渕支所 1人

箕郷支所 1人

群馬支所 1人

新町支所 1人

榛名支所 1人

吉井支所 1人

(計7人)

倉渕支所

箕郷支所

群馬支所

新町支所

榛名支所

吉井支所

別表第5(第24条関係)

(平14規則59・全改、平23規則34・平29規則19・平31規則11・一部改正)

種別

受診対象者

検査項目

検査回数

備考

採用時健康診断

新規採用者

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 腎機能検査

10 血液の糖検査

11 尿酸の検査

12 尿検査

13 心電図検査

採用時 1回

採用前3月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書類を提出したときは省略することができる。

定期健康診断

全職員

特別健康診断の対象者を除く。

1 既往歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 腎機能検査

10 血液の糖検査

11 尿酸の検査

12 尿検査

13 心電図検査

年1回

 

特別健康診断

清掃、焼却、補修、園芸及び施設保守点検・維持管理業務従事者

1 既往歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 腎機能検査

10 血液の糖検査

11 尿酸の検査

12 尿検査

13 心電図検査

14 眼底検査

年1回

 

特殊健康診断

有機溶剤取扱業務従事者

有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第29条の規定による検査

雇入れ時又は配置換え時及びその後6月以内ごとに1回

 

特定化学物質取扱業務従事者

特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第39条の規定による検査

特定業務従事者

・病原体によって汚染の恐れが著しい業務

・深夜業を含む業務

・ホルムアルデヒドを取扱う業務

労働安全衛生規則第45条の規定による検査

配置換え時及びその後6月以内ごとに1回

食肉検査業務従事者

トキソプラズマ抗体検査

年1回

結核業務従事者

QFT検査

雇入れ時又は配置換え時及びその後6月以内ごとに1回

食中毒業務従事者

1 便検査

2 尿検査

3 血圧測定

給食調理員健康診断

給食調理業務従事者

1 寄生虫の検査

毎月又は必要時

 

採用時、定期又は特別健康診断の結果、必要があると診断された職員

1 既往歴の調査

2 胸部エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査

必要時

 

別表第6(第29条、第30条関係)

(平14規則59・全改)

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

勤務の面

A

勤務を休む必要があるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休暇の方法により療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張させない。

C

勤務をほぼ正常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病、再発防止のための必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

高崎市職員安全衛生管理規則

平成元年3月31日 規則第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成元年3月31日 規則第43号
平成9年3月31日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第58号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年12月19日 規則第59号
平成15年3月31日 規則第24号
平成15年7月30日 規則第35号
平成16年8月6日 規則第40号
平成17年12月28日 規則第100号
平成18年9月29日 規則第110号
平成19年3月30日 規則第29号
平成20年3月25日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年5月29日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第32号
平成27年3月31日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第61号
平成29年3月31日 規則第19号
平成31年3月19日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第35号の2
令和3年3月31日 規則第45号
令和4年3月31日 規則第32号
令和5年4月14日 規則第21号
令和6年3月29日 規則第20号