○高崎市職員厚生会規則

昭和39年4月28日

規則第24号

〔注〕 昭和41年から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 会員(第3条~第6条)

第3章 掛金(第7条)

第4章 評議員会(第8条~第31条)

第5章 役員、理事会及び職員(第32条~第41条)

第6章 事業

第1節 通則(第42条)

第2節 共済給付事業

第1款 通則(第43条~第50条)

第2款 給付(第51条~第57条)

第3款 給付の制限(第58条~第62条)

第4款 雑則(第63条・第64条)

第3節 福祉事業

第1款 通則(第65条)

第2款 削除

第3款 その他の福祉事業(第83条~第84条の2)

第7章 審査請求(第85条)

第8章 財務(第86条~第95条の2)

第9章 雑則(第96条~第99条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 高崎市職員厚生会に関する条例(昭和39年高崎市条例第7号)の施行については、この規則の定めるところによる。

(令4規則41・一部改正)

(事務所)

第2条 高崎市職員厚生会(以下「厚生会」という。)の事務所は、高崎市役所内に置く。

第2章 会員

(会員)

第3条 厚生会の会員は、次に掲げる者とする。

(1) 高崎市の職員(以下「市職員」という。)で、常時勤務を要する職を占める職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任用された職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。次号において同じ。)ただし、市立の高等学校に勤務する教員は除く。

(2) 高崎市をその組織の一員として地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第284条第2項の規定により設立された地方公共団体の組合(以下「一部事務組合」という。)の職員(以下「組合職員」という。)で、常時勤務を要する職を占める職員

(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)で、引き続き会員の資格を有するもの

(4) 高崎市又は一部事務組合以外の地方公共団体(以下「他の地方公共団体」という。)から自治法第252条の17第1項の規定により高崎市又は一部事務組合に派遣された者で、厚生会に加入したもの

(5) 高崎市職員退職手当に関する条例(昭和31年高崎市告示第40号)第8条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて同項に規定する役員になっている者

(昭60規則4・全改、平12規則53・平14規則33・平20規則43・平23規則85・令4規則41・一部改正)

(会員の資格の得喪)

第4条 前条第1号及び第2号に規定する職員は、別に定める場合を除き当該職員となった日から会員の資格を取得する。

2 会員である市職員又は組合職員が退職等をし、引き続いて組合職員又は市職員となった場合及び自治法第252条の17第1項の規定により、高崎市又は一部事務組合に派遣されその職員となった場合は、引き続き会員の資格を有する。

3 会員が、自治法第252条の17第1項の規定により、他の地方公共団体に派遣されその職員となった場合は、当該派遣された日以後も引き続き会員の資格を有することができる。

4 会員が、派遣法第2条第1項の派遣職員(以下「派遣職員」という。)及び前条第3号の退職派遣者(以下これらを「派遣職員等」という。)となった場合は、当該派遣された日以後も引き続き会員の資格を有することができる。

5 前条第4号に規定する者は、その者の申出により、当該派遣された日以後の日でその者の申出のあった日から会員の資格を取得する。

6 会員が、高崎市職員退職手当に関する条例第8条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて同項に規定する役員になった場合、引き続き会員の資格を有する。

7 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その翌月から会員の資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 退職したとき。

(3) 前条第1号及び第2号に規定する職員でなくなったとき。

(4) 前条第3号の退職派遣者が職員として採用されず退職したとき。

(5) 前条第4号に規定する者でなくなったとき。

8 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、その者の申出により、申出の日から会員の資格を喪失させることができる。

(1) 第3項及び第4項の規定により引き続き会員の資格を有することとなった者

(2) 第5項の規定により会員の資格を取得した者

9 任命権者は、会員の資格の得喪に関する事項を遅滞なく理事長に通知しなければならない。

(昭60規則4・全改、平12規則53・平14規則33・平23規則85・一部改正)

(会員期間の計算)

第5条 会員である期間(以下「会員期間」という。)の計算は、会員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の前日の属する月までの期間の年月数による。

2 会員が、その資格を喪失した後再び会員の資格を取得したときは、前後の会員期間を合算する。ただし、退会せん別金及び貸付金の資格の基礎となるべき会員期間を計算する場合には、前に退会せん別金の基礎となった会員期間については、この限りでない。

3 前項の場合において、同じ月が前後の会員期間に属するときは、その月は、後の会員期間には算入しない。

(昭43規則17・平15規則45・平17規則54・一部改正)

(会員台帳)

第6条 厚生会は、会員台帳を備え、会員の資格の得喪及び被扶養者(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「共済法」という。)第2条第1項第2号に規定する被扶養者(派遣職員等にあっては、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第7項に規定する被扶養者)をいう。以下同じ。)に関する事項、会員期間の計算に関する事項その他必要な事項を記載して整理しなければならない。

2 前項の会員台帳の様式は、理事長が定める。

(平14規則33・平14規則62・令4規則41・一部改正)

第3章 掛金

(掛金)

第7条 会員は、厚生会の事業に要する費用に充てるため、掛金を負担しなければならない。

2 掛金は、会員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の前日の属する月までの各月につき負担するものとする。この場合において、会員の資格を喪失した日の前日の属する月に更に会員の資格を取得したときは、当該資格の取得によるその月の掛金は、負担することを要しない。

3 掛金の額は、毎月の初日(月の初日以外の日に会員の資格を取得した者については、その資格を取得した日)における当該会員の給料(共済法第2条第1項第5号に規定する給料(派遣職員等にあっては、群馬県市町村共済組合運営規則に規定する仮定給料)をいい、欠勤、休職、その他の理由により給料の全部又は一部が支給されない場合には、減額される前の給料をいう。以下同じ。)の1,000分の3に相当する金額とする。

(昭41規則5・昭43規則17・平9規則65・平14規則33・平15規則45・平26規則13・一部改正)

第4章 評議員会

(設置)

第8条 厚生会に評議員会を置く。

(組織)

第9条 評議員会は、26人の評議員をもって組織する。

2 評議員は、市長が会員のうちから任命する。この場合において、組合職員で会員である者(以下「事務組合の会員」という。)のうちから任命しようとするときは、関係一部事務組合の管理者及び理事長(以下「管理者等」という。)の協議による推せんをまって行うものとする。

(昭46規則7・平元規則41・平12規則53・平14規則33・平18規則14・平18規則134・平20規則14・平21規則25・平21規則50・平23規則85・平25規則25・一部改正)

(任期)

第10条 評議員の任期は、1年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 評議員は、再任されることができる。

(平20規則14・一部改正)

第11条から第15条まで 削除

(平20規則14)

(評議員の報告等)

第16条 市長は、第9条第2項の規定により評議員を任命したときは、理事長にその氏名、職名及び所属名を通知するものとする。

(平20規則14・全改)

第17条から第20条まで 削除

(平20規則14)

(失職)

第21条 評議員が会員の資格を失ったとき、又は第30条の規定に該当するときは、評議員の職を失う。

(平20規則14・一部改正)

(会議の招集)

第22条 評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事件を示して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、評議員会を招集しなければならない。

2 理事長は、評議員会を招集しようとするときは、会議に付議すべき事件を示して急施を要する場合を除き、開会の日から少なくとも3日前までに評議員に通知しなければならない。

(議長)

第23条 評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。

2 議長は、評議員会の会議を総理する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、第35条第2項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者がその職務を行う。

(昭55規則31・一部改正)

(定足数)

第24条 評議員会は、評議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集しても招集に応じた評議員がなお評議員の定数の半数に達しないとき、又は招集に応じた評議員が評議員の定数に達しても出席評議員が定足数を欠き、議長において出席を催告してもなお定足数に達しないとき、若しくは出席の催告に応じて出席した評議員が定足数に達してもその後定足数に達しなくなったときは、この限りでない。

(平20規則14・一部改正)

(表決)

第25条 評議員会の議事は、出席者の過半数によって決し、可否同数のときは、議長が決する。

(会議録の作成)

第26条 議長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席評議員の氏名を記載しなければならない。

(議決事項)

第27条 次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。

(1) 毎事業年度の事業計画並びに予算、決算及び事業報告

(2) 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

(3) その他厚生会の業務に関する重要事項

2 理事長は、評議員会の議決があったときは、市長に報告するとともに、その要旨を会員に公告しなければならない。

(理事長の専決処分)

第28条 理事長は、評議員会が設立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で、臨時急施を要するものを処分することができる。

2 理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。

(監査請求)

第29条 評議員会は、監事に対し厚生会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

(兼職の禁止)

第30条 評議員は、役員又は職員と兼ねることができない。

(旅費)

第31条 評議員は、その職務を行うために要する旅費の支給を受けることができる。

2 前項の旅費の額及び支給方法は、理事会の議を経、市長の承認を受けて理事長が定める。

第5章 役員、理事会及び職員

(令4規則41・改称)

(役員)

第32条 厚生会に役員として、理事長、副理事長1人、理事若干人、出納役1人及び監事3人を置く。

2 理事長は、職員厚生担当所管部署を担任する副市長の職にある者をもって充てる。

3 副理事長は、職員厚生担当所管部長の職にある者をもって充てる。

4 理事は、職員厚生担当所管課長、財政担当所管課長、教育委員会事務局庶務担当所管課長及び上下水道局職員厚生担当所管課長の職にある者並びに会員のうちから市長が任命する者をもって充てる。第9条第2項後段の規定は、事務組合の会員のうちから理事を任命する場合に準用する。

5 出納役は、会計課長の職にある者をもって充てる。

6 監事は、代表監査委員の職にある者及び会員のうちから市長が任命する者をもって充てる。

7 理事のうち、職員厚生担当所管課長の職にある者は、常務理事とする。

8 監事のうち、代表監査委員の職にある者は、常任監事とする。

(昭41規則5・昭43規則2・昭43規則17・昭46規則7・昭46規則24・昭53規則31・昭60規則4・平元規則41・平2規則31・平12規則53・平16規則40・平17規則54・平19規則26・平21規則12・一部改正)

(任期)

第33条 役員(会員のうちから市長が任命する役員をいう。以下この条及び次条において同じ。)の任期は、2年とする。ただし、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就職するまでの間は、なおその職務を行う。ただし、会員の資格を喪失したときは、この限りでない。

3 役員の任期は、当該任命の日から起算する。

4 理事長は、役員が就職し、又は退職したときは、遅滞なくこれを会員に公告しなければならない。

5 第16条の規定は、役員について準用する。

(平20規則14・一部改正)

(解任の申出)

第34条 理事長は、役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、市長に対し当該役員の解任を申し出ることができる。

(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(昭60規則4・一部改正)

(職務)

第35条 常任監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

2 副理事長は、理事長を補佐して厚生会の業務を掌理し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理し、又はその職務を行う。

3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、常時厚生会の業務を執行し、副理事長に事故があるとき、又は専務理事が欠けたときは、その職務を代理する。

4 理事(常務理事を除く。)は、厚生会の運営に関する事項を執行する。

5 出納役は、理事長の命を受けて、厚生会の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。この場合において理事長は、出納役に事故があるとき、又は出納役が欠けたときその職務を代理すべき者を役員以外の会員のうちから定めておかなければならない。

6 理事長は、その権限に属する事務の一部を副理事長、常務理事又は事務局長に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。

7 理事長、副理事長、常務理事又は出納役は、厚生会の職員を指揮監督する。

8 監事は、厚生会の業務を監査する。

9 監事は、市長の要求があるときは、その要求にかかる事項について監査しなければならない。

(昭41規則5・昭43規則17・平元規則41・平12規則53・一部改正)

(理事会)

第36条 厚生会に理事会を置く。

2 理事会は、役員(常任監事以外の監事を除く。)をもって組織し、必要に応じて理事長が随時これを招集する。

3 この規則に特別の定めがあるもののほか、次の各号に掲げる事項は、理事会の議を経なければならない。

(1) 評議員会に付すべき事項

(2) 事業の運営に関する事項

(3) 評議員会の委任を受けた事項

(4) その他厚生会の業務遂行上必要な事項

4 第22条から第25条までの規定は、理事会について準用する。

(昭43規則17・一部改正)

(事務局及び職員)

第37条 厚生会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び書記若干人を置く。

3 事務局に嘱託を置くことができる。

4 嘱託は、理事長が厚生会の業務のうち特定の事務を行わせるために必要があると認めるときに置くものとする。

5 事務局長は、職員厚生会所管係長の職にある者を、書記は、職員厚生所管担当に配置されている職員をもって充てる。ただし、理事長は特に必要があると認めるときは、会員のうちから任命権者の同意を得て、書記を任免することができる。

6 事務局長は、上司の命を受けて厚生会の事務を掌理し、書記及び嘱託を指揮監督する。

7 書記及び嘱託は、上司の命を受けて厚生会の事務に従事し、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、理事長が定める書記がその職務を代理する。

8 この条に定めるもののほか、事務局長、書記及び嘱託に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭41規則5・昭46規則7・昭46規則24・昭53規則31・平元規則41・平15規則24・平17規則21・一部改正)

(連絡員)

第37条の2 厚生会に事務局の事務を補助させるため、連絡員若干人を置くことができる。

2 連絡員は、必要に応じ会員のうちから任命権者の同意を得て、理事長が委嘱する。

3 連絡員は、会員に対する厚生会の業務の連絡にあたるものとする。

(昭41規則5・追加、平17規則54・一部改正)

(顧問)

第38条 厚生会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、評議員、上下水道事業管理者、教育長、部長(これに相当する職を含む。)及び会員のうちから市長が委嘱した者をもって充てる。

3 顧問は、厚生会の運営について、理事長の諮問に答え、又は理事会に出席して意見を述べることができる。

(昭41規則5・旧第39条繰上、昭41規則22・昭43規則20・平16規則40・平17規則54・一部改正)

(専門委員)

第39条 厚生会は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、必要に応じ会員のうちから任命権者の同意を得て、理事長が委嘱する。

3 専門委員は、理事長の委託を受け、その権限に属する厚生会の事業を専門的かつ能率的に運営するため必要な事項を調査し、実施する。

(昭41規則5・追加)

(手当及び旅費)

第39条の2 役員、職員、連絡員及び専門委員は、手当を受けることができる。

2 第31条の規定は、役員、職員、連絡員、顧問及び専門委員に、同条第2項の規定は、前項の手当について準用する。

(昭41規則5・旧第38条繰下・一部改正)

(兼職の禁止)

第40条 役員は、評議員又は職員と兼ねることができない。

2 職員は、評議員又は役員と兼ねることができない。

(失職)

第41条 役員又は職員が、前条の規定に該当するときは、その職を失なう。

第6章 事業

第1節 通則

(事業の種類)

第42条 厚生会は、この規則で定めるところにより次の事業を行うものとする。

(1) 共済給付事業

(2) 福祉事業

第2節 共済給付事業

第1款 通則

(給付の種類)

第43条 前条第1号に規定する給付は、次のとおりとする。

(1) 傷病見舞金

(2) 弔慰金

(3) 災害見舞金

(4) 結婚祝金

(5) 結婚記念祝金

(6) 入学祝金

(7) リフレッシュ休暇給付金

(8) 単身者給付金

(9) 退会せん別金

(10) 児童養育金

(11) スポーツ傷害見舞金

(12) 育児休業給付金

(13) 介護休暇給付金

(昭41規則5・昭44規則12・昭48規則13・昭52規則24・昭53規則21・昭56規則16・平6規則30・平7規則38・平15規則18・平17規則54・平20規則14・一部改正)

(給付の範囲)

第44条 給付は、この規則に特別の定めがあるもののほか、給付の原因である事実が会員としての資格を取得した日から、その資格を喪失した日の前日までに生じたものに限り行う。

(昭43規則17・一部改正)

(遺族の順位)

第45条 給付を受けるべき遺族(共済法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。)の順位は、共済法第45条及び第46条に規定する順序とする。ただし、会員が死亡前に特別の意志を表示したときは、この限りでない。

(支払未済の給付の特例)

第46条 給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付で、その支払を受けなかったものがあるときは、前条の規定に準じて、これをその者の遺族(弔慰金又は退会せん別金については、これらの給付に係る会員であった者の他の遺族)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

(給付金からの控除)

第47条 会員が、第96条においてその例によることとする共済法第115条第3項の規定により掛金に相当する金額を厚生会に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金があり、かつ、その者が同項の規定により払い込まなかった金額があるときは、当該給付金からこれを控除することができる。

2 会員が、会員の資格を喪失した場合において、その者又はその遺族若しくは相続人に支給すべき給付金があり、かつ、その者が厚生会に対して支払うべき金額があるときは、当該給付金からこれを控除する。

(不正受給者からの費用の徴収)

第48条 偽りその他不正の行為により厚生会から給付を受けた者がある場合には、厚生会は、その者からその給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

(給付上の調査等)

第49条 理事長は、この規則による給付の支給に関して必要があると認めるときは、その支給に係る者につき診断を受けるべきことを求め、若しくは療養に関する指示をし、又は資料の提出を求め、若しくは調査をすることができる。

(給付を受ける権利の譲渡等の禁止)

第50条 給付を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供することができない。

第2款 給付

(傷病見舞金)

第51条 会員が病気にかかり、又は負傷し、療養のため引続き勤務に服することができない場合には、傷病見舞金として、勤務に服することができなくなった日以後、その後における勤務に服することができない期間1月につき3,000円を支給する。

2 傷病見舞金の支給期間は、同一の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気については、前項に規定する勤務に服することができなくなった日から通算して2年間とする。

(昭41規則5・昭45規則22・昭49規則27・昭52規則24・平6規則30・平17規則54・一部改正)

(弔慰金)

第52条 会員又はその親族が死亡(出産した胎児が死亡していたときを除く。)したときは、弔慰金として次の表に掲げる区分に応じ、同表に定める金額を会員についてはその遺族(遺族がないときは、その死亡当時相続人であった者で埋葬を行う者。以下この項及び第55条において同じ。)に、親族については会員に支給する。ただし、同一の水震火災その他の非常災害(予測し難い事故及び不可抗力による事故を含む。以下同じ。)により会員及び親族が死亡したときは、会員の遺族に支給する。

区分

金額

(1) 会員

300,000円

(2) 会員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

100,000円

(3) 会員の子及び実父母(養父母があるときは、養父母に限る。)

20,000円

(4) 養父母がある会員の実父母、会員の配偶者の実父母(養父母があるときは養父母に限る。)

10,000円

(5) 会員と同居している祖父母及びその他の被扶養者

5,000円

(昭41規則5・昭43規則17・昭44規則22・昭45規則22・昭49規則27・昭53規則21・昭56規則16・昭63規則28・平20規則14・一部改正)

(災害見舞金)

第53条 会員が、水震火災その他の非常災害(盗難を除く。)により住居又は家財(住居以外の社会生活上必要な一切の財産(山林、田畑、宅地、貸家等の不動産及び現金、預貯金、有価証券等を除く。)をいう。以下同じ。)に損害を受けたときは、災害見舞金として600,000円(火災以外の災害による損害については50,000円)以内において次項の規定により算定した金額を支給する。ただし、生活協同組合全国都市職員災害共済会火災共済事業規約若しくは全国都市職員災害共済会見舞金支給規則又は群馬県共済生活協同組合火災共済事業規約(以下これらを「都市職員災害共済規約等」という。)に基づく共済金(臨時費用給付金を含む。以下この条において同じ。)又は見舞金が支払われるときは、当該共済金又は見舞金の額に相当する金額(同項の規定により算定した額が当該共済金又は見舞金の額を超えるときは、当該算定金額)とする。

2 災害見舞金の額の算定は、住居及び家財のそれぞれにつき災害見舞金の額の算定の基準となる金額として別に定める金額に理事長が別に定めるところにより算出した災害発生直前における住居又は家財の価格に対する損害額の割合を乗じて得た額を合算するものとする。ただし、前項本文に規定する上限の金額を超えることができない。

3 第1項の規定は、会員が退会後都市職員災害共済規約等に定める共済期間中に同項本文に規定する損害を受け、同項ただし書の規定により共済金又は見舞金が支払われるときに準用する。

(昭41規則5・昭43規則17・昭44規則12・昭45規則22・昭56規則16・平7規則47・一部改正)

(結婚祝金)

第54条 会員が結婚(届出をしない事実上の婚姻関係を含む。以下同じ。)したときは、結婚祝金として30,000円(再婚(民法上の再婚をいう。以下同じ。)の場合には15,000円)を支給する。

2 前項の規定は、会員が退会後3月以内に結婚したときに準用する。

(昭41規則5・昭45規則22・昭49規則27・昭56規則16・平17規則81・一部改正)

(結婚記念祝金)

第54条の2 会員が結婚して20年(再婚の場合には、再婚して20年)を経過したときは、結婚記念祝金として30,000円を支給する。

(昭41規則5・追加、昭45規則22・昭49規則27・昭52規則24・昭56規則42・昭60規則4・平17規則81・一部改正)

(入学祝金)

第54条の3 会員の被扶養者(第55条の3第1項の規定による児童養育金の支給に係る児童を含む。)が小学校又は中学校(中等教育学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部を含む。次項において同じ。)に入学するときは、入学祝金として15,000円又はこれらの金額に相当する学用品を支給する。

2 前項の規定は、会員の被扶養者でない子が小学校又は中学校に入学するときに準用する。

(昭41規則5・追加、昭44規則12・昭45規則22・昭49規則27・昭52規則24・昭55規則31・昭56規則16・昭60規則16・昭63規則28・平27規則25・一部改正)

第54条の4 削除

(平17規則54)

(リフレッシュ休暇給付金)

第54条の5 会員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、リフレッシュ休暇給付金として、当該各号に定める額を支給する。

(1) 在職10年に達したとき 50,000円

(2) 在職20年に達したとき 50,000円

(3) 在職30年に達したとき 30,000円

(4) 在職35年に達したとき 30,000円

(昭53規則21・全改、昭60規則16・平15規則18・平17規則21・一部改正)

(単身者給付金)

第54条の6 単身者の会員が45歳に達したときは、単身者給付金として30,000円を支給する。ただし、第54条の2に規定する結婚記念祝金の支給を受けた者については、支給しないものとする。

(昭53規則21・追加、昭56規則16・平20規則30・一部改正)

(退会せん別金)

第55条 会員が退会したときは、退会せん別金として、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる金額を支給するものとする。この場合において、退会の原因が会員の死亡によるものであるときは、これをその遺族に支給する。

(1) 会員期間が1年以上の者 10,000円

(2) 会員期間が10年以上の者 20,000円

(3) 会員期間が20年以上の者 30,000円

(4) 会員期間が25年以上の者 50,000円

(5) 会員期間が30年以上の者 70,000円

(6) 会員期間が35年以上の者 100,000円

(昭41規則5・昭43規則17・昭56規則42・平6規則30・平8規則34・平9規則65・平15規則45・平17規則81・平23規則85・一部改正)

第55条の2 削除

(平15規則45)

(児童養育金)

第55条の3 会員が死亡し、又は傷病の結果として、厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第2に定める程度の障害の状態になり、職務の遂行に堪えず退会した場合(この者が退会後死亡した場合を含む。)において、会員であった者の退会の際被扶養者であった者のうち、義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続いて中学校(中等教育学校(前期課程の間に限る。)及び特別支援学校の中学部を含む。)に在学する場合には、その在学する間を含む。)の者又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第1に定める程度の障害の状態にある者(以下「児童」という。)があるときは、その児童を養育する者(児童の父又は母がその児童を監護するときは、父又は母、父又は母が監護しない場合又は監護する父又は母がともに死亡した場合においては、その児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持している者をいう。以下「養育者」という。)に対し児童養育金(以下この条において「養育金」という。)として、1人月額5,000円を支給する。

2 養育金は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなった日の属する月までの分を、毎年3月、6月、9月及び12月にそれぞれの月まで(理事長が特に必要があると認めるときは、毎年3月にその月まで)の分を支給する。ただし、その給付を受ける権利が消滅したときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。

3 養育金は、養育者が、高崎市交通遺児手当条例(昭和44年高崎市条例第12号)第8条の規定に該当するときは、同条に定める期間支給しない。

4 児童が死亡したとき、3親等内の親族以外の者の養子となったとき、会員であった者との親族関係が離縁によって終了したとき、児童扶養手当法施行令別表第1に定める程度の障害の状態にある者が、その事情がなくなったとき、又は父又は母である養育者が婚姻したときは、養育金を受ける権利は、失うものとする。

(昭44規則12・追加、昭49規則27・昭52規則24・一部改正、昭53規則21・旧第55条の2繰下、昭55規則31・平6規則30・平14規則62・平17規則81・平27規則25・令4規則41・一部改正)

(スポーツ傷害見舞金)

第55条の4 会員がスポーツ中に身体に傷害を受け、損害保険契約に基づく保険金が支払われるときは、スポーツ傷害見舞金として、当該保険金に相当する金額を支給する。

(昭56規則16・追加)

(育児休業給付金)

第55条の5 会員が地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けたとき(退職派遣者にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第5条第1項の規定による育児休業をしたとき)は、育児休業給付金として育児休業の期間1月につき3,000円を支給する。

2 育児休業給付金は、育児休業の期間満了後一括して支給する。

(平6規則30・追加、平7規則38・平14規則33・令4規則41・一部改正)

(介護休暇給付金)

第55条の6 会員が高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号)第17条の規定により介護休暇の承認を受けたとき(退職派遣者にあっては、育児・介護休業法第11条第1項の規定による介護休業をしたとき)は、介護休暇給付金として介護休暇の期間1月につき3,000円を支給する。

2 介護休暇給付金は、介護休暇の期間終了後一括して支給する。

(平7規則38・全改、平14規則33・一部改正)

(派遣職員等に対する給与)

第55条の7 会員(派遣職員等を除く。以下この条において同じ。)が群馬県市町村共済組合及び公務災害補償基金群馬県支部から給付されることとなる給付金の額に派遣職員等がその加入する政府管掌健康保険、雇用保険及び労働者災害補償保険から給付されることとなる給付金の額が満たない場合又は給付されない場合には、会員が受けることとなる給付金額との均衡を考慮し、必要な給付を行うものとする。

(平14規則33・追加)

(請求)

第56条 給付の支給を受けようとする者は、理事長の定める当該給付の請求書に必要な書類を添えて、所属長(児童養育金については、会員であった者が従前属していた所属長)を経て理事長に提出しなければならない。

2 第46条の規定により給付の支給を受けようとする者は、当該給付の請求書に、その遺族の順位を証明するに足る書類(遺族がない場合には、遺族がないこと及び当該死亡した者の相続人であることを証明するにたる書類)及び当該給付の支給を受けるべきであった者で、その支給を受けなかったものの死亡を証する書類を添えて、理事長に提出しなければならない。

(昭44規則12・一部改正)

(給付の決定及び通知)

第57条 理事長は、給付の請求書の提出を受けた場合には、遅滞なくこれを審査決定し、請求額と決定額とが異なるとき、又は請求に応ずることができないときは、理由を付してその旨を請求者に通知しなければならない。

2 理事長は、前項の規定により給付の決定をする場合において、その請求に係る給付が災害見舞金であるときは、あらかじめ所属長の意見をきかなければならない。

第3款 給付の制限

(給付の制限)

第58条 この規則により給付を受けるべき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に病気、負傷、死亡(自殺を除く。)若しくは災害又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせた場合には、その者には傷病見舞金、弔慰金、災害見舞金又は児童養育金の給付は行わない。

2 この規則により給付を受けるべき者が、重大な過失により若しくは正当な理由がなくて療養に関する指示に従わなかったことにより病気、負傷若しくはこれらの直接の原因となった事故を生じさせ、その病気の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合には、その者には傷病見舞金、弔慰金又は児童養育金の給付の全部又は一部を行わない。

(昭41規則5・昭44規則12・昭56規則16・平20規則14・一部改正)

第59条 理事長が、この規則に基づく給付の支給に関し必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきこと若しくは資料の提出を求めた場合又は調査をする場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付はその全部又は一部を行わないことができる。

第60条 第96条においてその例によることとする共済法第115条第3項の規定により掛金に相当する金額を厚生会に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金に相当する金額を厚生会に納付しない場合には、その者に係る当該給付の一部を行わないことができる。

第61条 会員が懲戒処分(地方公務員法第29条の規定による懲戒処分をいう。)として停職の処分を受けた場合には、その者には、その会員期間に係る退会せん別金の給付は行わず、又懲戒処分としての免職の処分を受けた場合には、その者には退会せん別金の給付は行わない。

2 前項の規定は、退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、前項に規定する懲戒処分を行うことが適当と認められる場合に準用する。

(平14規則33・令4規則41・一部改正)

第62条 削除

(令4規則41)

第4款 雑則

(時効)

第63条 この規則に基づく給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅する。

(委任)

第64条 この規則に定めるもののほか、給付に必要な事項は理事長が定める。

第3節 福祉事業

第1款 通則

(福祉事業の種類)

第65条 第42条第2号に規定する福祉事業は、次のとおりとする。

(1) 会員の保健、保養、文化、体育、教養若しくは娯楽のための施設の設置及び運営

(2) 会員の利用に供する財産の取得、管理及び貸付け

(3) 会員の利用に供する食堂、売店その他の厚生施設の設置及び運営

(4) 会員の需要する生活物資の購入あっせん

(5) その他会員の福祉の増進に資する事業で理事長が定めるもの

(平26規則13・一部改正)

第2款 削除

(平26規則13)

第66条から第82条まで 削除

(平26規則13)

第3款 その他の福祉事業

(その他の福祉事業)

第83条 第65条第1号から第5号までに掲げる事業は、予算の定めるところにより行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、同項の事業の実施に関し必要な事項は、理事会の議を経て理事長が定める。

(平26規則13・一部改正)

(助成)

第84条 厚生会は、会員で組織する体育、文化その他のサークルに対し、予算の定める範囲内で助成金を交付することができる。

2 前項のサークルは、厚生会に登録したものであって、部課長(これに相当する職を含む。)の職にある会員がその責任者となっているものでなければならない。

3 前項の定めるもののほか、サークルに関して必要な事項は、理事長が定める。

(資格喪失の会員に対する事業)

第84条の2 厚生会は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、資格を喪失した会員(死亡により資格を喪失した会員を含む。)に対し、必要な事業を行い、又は相互の親睦、相互扶助、共通の問題の協議及び処理その他社会福祉の向上に寄与することを目的として、当該会員をもって組織する団体に対して必要な助成をすることができる。

(昭44規則12・追加)

第7章 審査請求

(審査請求)

第85条 会員の資格若しくは給付に関する決定、資金の貸付け又は掛金の徴収に関し不服がある者は、文書で理事長に対し審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求は、同項に規定する決定、貸付け又は徴収があったことを知った日から60日以内にしなければならない。

3 審査は、理事会が行うものとする。

4 前各項に定めるもののほか、審査請求に関して必要な事項は、理事長が定める。

第8章 財務

(事業年度)

第86条 厚生会の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日をもって終る。

2 各事業年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これを充てなければならない。

(会計の区分)

第87条 厚生会の事業の経理は、会計を設けて行わなければならない。

2 前項の会計は、これを一般会計と特別会計とする。

3 特別会計は、厚生会が特定の事業を行う場合その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において設置することができる。

(事業計画及び予算)

第88条 厚生会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成しなければならない。

2 一事業年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを予算に編入しなければならない。

3 理事長は、毎事業年度、事業計画及び予算を調製し、年度開始前に評議員会の議決を経なければならない。

4 理事長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを評議員会に提出することができる。

5 理事長は、前2項の規定により事業計画及び予算を調製したときは、遅滞なくこれを市長に報告し、かつ、その要領を会員に公告しなければならない。

(経費)

第89条 厚生会の経費は、会員の掛金、市の交付金、一部事務組合の負担金、公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号)第2条第1項に規定する団体及び同条例第10条に規定する特定法人(以下「派遣先団体」という。)の負担金、事業収益金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の一部事務組合の負担金及び派遣先団体の負担金は、一般交付金及び特別交付金(当該一部事務組合の会員及び派遣職員等である会員について退会せん別金の給付その他評議員会の議を経て特定の経費の財源に充てるための交付金をいう。)とし、その算定の基準、交付の時期及び方法その他交付金について必要な事項は、市長と管理者等及び派遣先団体の代表者とが協議して定めるものとする。

(昭44規則12・昭46規則7・平14規則33・平20規則43・一部改正)

(出納の閉鎖)

第90条 厚生会の出納は、翌年度の6月30日をもって終る。

(決算)

第91条 理事長は、毎事業年度、決算を調製し、出納の閉鎖後3月以内に証書類とともに監事の審査に付さなければならない。

2 理事長は、前項の規定により監事の審査に付した決算を監事の意見を付して評議員会の認定に付さなければならない。

3 理事長は、決算を評議員会の認定に付するにあたっては、当該決算に係る事業年度における事業報告書及び財産に関する調書を併せて提出しなければならない。

4 第1項の決算について作成すべき書類は、特定事業以外の事業にあっては決算書、特定事業にあっては決算報告書、損益計算書及び貸借対照表とする。

5 理事長は、決算が認定されたときは、遅滞なく事業報告書及び財産に関する調書とともに市長に報告し、かつ、その要領を会員に公告しなければならない。

(監査)

第92条 監事は、毎事業年度少なくとも1回以上期日を定めて、厚生会の財務に関する事務の執行、厚生会の経営に係る事業の管理を監査しなければならない。

2 監事は、第29条又は第35条第9項に定める場合を除くほか、必要があると認めるときは、いつでも前項の規定による監査をすることができる。

3 監事は、監査の結果を市長、理事長及び評議員会に報告し、かつ、これを会員に公告しなければならない。

4 監事は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、前項の規定による報告に添えてその意見を提出し、又は理事長をして必要な措置を行わせることができる。

(借入金の制限)

第93条 厚生会は、借入金をしてはならない。ただし、厚生会の目的を達成するため必要な場合において、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(資金の運用)

第94条 厚生会の業務上の余裕金は、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、会員の福祉の増進に資するように運用しなければならない。

(基金の蓄積)

第95条 厚生会は、評議員会の議を経て決算の結果、繰越金が生じたとき、又は特定の目的のために財産を維持し、資金を積立て若しくは定額の資金を運用するための基金を設けることができる。

2 基金は、これを前項の評議員会で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。

(歳入歳出外現金の取扱)

第95条の2 厚生会の歳入歳出外に属する現金は保管金とし、更に必要があるときは、これを細分して整理しなければならない。

(昭41規則5・追加)

第9章 雑則

(掛金等の払込)

第96条 会員(会員であった者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の掛金又は会員が厚生会に対して支払うべき掛金以外の金額の取扱いについては、共済法第115条(第4項を除く。)の規定の例による。

2 一部事務組合の会員の掛金又は一部事務組合の会員が厚生会に対して支払うべき掛金以外の金額の取扱いについては、共済法第115条第3項の規定の例によるもののほか、市長が管理者等及び派遣先団体の代表者と協議して定めるものとする。

(昭41規則5・昭44規則12・昭46規則7・平14規則33・平20規則14・一部改正)

(端数の処理)

第97条 この規則に基づく厚生会の債権で金銭の給付を目的とするもの又は厚生会の債務で金銭の給付を目的とするものの確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(昭41規則5・追加)

(特例)

第98条 理事長は、厚生会の事業について特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、この規則の規定にかかわらず特別の定めをすることができる。

(昭44規則34・追加)

(細目)

第99条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭41規則5・旧第97条繰下、昭44規則34・旧第98条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3章第6章第7章及び第96条の規定は、昭和39年5月1日から施行する。

(平26規則13・一部改正)

2 この附則に規定するもののほか、この規則の施行に関して必要な経過措置は、市長が定める。

(平8規則34・旧第3項繰下、平17規則21・旧第4項繰下、平20規則14・旧第5項繰上、平26規則13・旧第3項繰上・一部改正)

(昭和39年6月30日規則第32号)

この規則は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和40年5月21日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月5日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月29日規則第25号)

1 この規則は、昭和40年11月1日から施行する。

(昭和41年4月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年5月1日から施行する。ただし、附則第2項及び附則第3項の規定は、昭和41年4月27日から施行する。

(評議員の任期の特例)

2 この規則施行の際、現に評議員である者の任期は、第10条の規定にかかわらず、昭和41年10月31日までとする。

(役員の任期の特例)

3 この規則施行の際、現に役員(会員のうちから市長が任命する役員をいう。)である者の任期は、第33条第1項の規定にかかわらず、昭和41年4月30日までとする。

(結婚記念祝金の支給に関する経過措置)

4 この規則施行の際、現に会員期間5年以上の者で、結婚して20年を経過しているものについては、理事長の定めるところにより、結婚記念祝金として、5,000円を支給する。

(貸付金の利息に関する経過措置)

5 昭和41年4月30日以前に交付した貸付金で昭和41年5月1日以降において返済されることとなる貸付残金の利息については、第68条の規定を適用する。

(平9規則65・旧第6項繰上)

(昭和41年10月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月27日規則第22号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和42年5月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前の貸付については、なお従前の例による。

(昭和43年3月28日規則第2号)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月12日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(高崎市職員厚生会規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 高崎市職員厚生会規則の一部を改正する規則(昭和41年高崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和43年10月11日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和44年4月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年5月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(地方公共団体の組合の職員の資格取得に関する経過措置)

2 この規則施行の際、現に共済組合の組合員である地方公共団体の組合の職員で高崎市の職員に併任されている者の厚生会の会員の資格を取得する日は、改正後の高崎市職員厚生会規則第4条第2項の規定にかかわらず、市長と当該地方公共団体の組合の管理者とが協議して定める日とする。

(児童養育金の支給に関する経過措置)

3 昭和39年5月1日からこの規則施行の日の前日までの間に、改正後の高崎市職員厚生会規則第55条の2の規定に該当する理由により退会した1年以上会員であった者(退会後死亡した者を含む。)で、その退会の際、会員の被扶養者であった者のうち、この規則施行の日において同条に規定する児童があるときは、この規則の定めるところにより児童養育金を支給する。

(昭和44年8月8日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の高崎市職員厚生会規則第52条第2項の規定は、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和44年12月24日規則第34号)

この規則は、昭和44年12月24日から施行する。

(昭和45年4月28日規則第22号)

この規則は、昭和45年5月1日から施行する。

(昭和45年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において高崎市職員厚生会規則(以下「改正前の規則」という。)第4条第2項又は高崎市職員厚生会規則の一部を改正する規則(昭和44年高崎市規則第12号)附則第2項の規定により会員であった者は、改正後の高崎市職員厚生会規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第2項の規定により引き続き施行日に厚生会の会員となったものとする。

3 施行日の前日において、改正前の規則第9条第2項の規定により任命された評議員で、施行日に事務組合の職員となり引き続き厚生会の会員である者については、改正後の規則第9条第2項後段及び第21条の規定にかかわらず同条同項の規定により引き続き施行日の評議員に任命されたものとする。この場合における任期は、その残任期間とする。

4 施行日の前日において、改正前の規則第11条第2項の規定により第9区から選挙された評議員で、施行日に事務組合の職員となり引き続き厚生会の会員であるものについては、改正後の規則第11条第2項の規定により引き続き施行日に第10区の選挙区から評議員に選挙されたものとする。この場合における任期は、その残任期間とする。

5 施行日の前日において、改正前の規則第32条第4項の規定により消防本部総務課長の職にある理事で、施行日に事務組合の職員となり引き続き厚生会の会員であるものについては、改正後の規則第32条第4項後段において準用する同規則第9条第2項後段の規定にかかわらず同条同項の規定により引き続き施行日に会員のうちから任命した理事とする。この場合における任期は、施行日に在職する会員のうちから任命された他の理事の残任期間と同様とする。

6 施行日の前日において、改正前の規則第89条の規定により協議して定めた地方公共団体の組合の交付金については、改正後の規則第89条第2項の規定により協議して定めるまでの間は、なお効力を有するものとする。

(昭和46年9月30日規則第24号)

1 この規則は、昭和46年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

5 施行日の前日において、改正前の高崎市職員厚生会規則第11条第2項の規定により、第2区から選挙された評議員のうち、その者の属する部が総務部であり、かつ、施行日においてその属する部を異にすることとならない者は、高崎市職員厚生会規則第21条の規定にかかわらず、改正後の高崎市職員厚生会規則第11条第2項の規定により第1区から選挙された評議員とすることができる。この場合における任期は、その残任期間とする。

(昭和48年4月25日規則第13号)

1 この規則は、昭和48年5月1日(以下次項において「施行日」という。)から施行する。

2 この規則施行の際、施行日の前日において勤続25年以上の者で施行日において引き続き会員である者に対しては、理事長の定めるところにより、永年勤続者祝金として20,000円を支給する。

(昭和49年7月31日規則第22号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和49年10月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和51年6月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年9月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年6月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市職員厚生会規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年5月1日から適用する。ただし、改正後の規則第51条第1項、第54条の2、第54条の5及び第55条の2第1項の規定は、昭和52年5月1日から適用する。

(昭和53年5月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市職員厚生会規則の規定は、昭和53年5月1日から適用する。

(昭和53年7月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市職員厚生会規則の規定は、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和55年7月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市職員厚生会規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年5月1日から適用する。ただし、改正後の規則第53条第1項の規定は、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和56年10月19日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高崎市職員厚生会規則(以下「改正後の規則」という。)及び附則第3項の規定による改正後の高崎市職員厚生会規則の一部を改正する規則附則第5項第2号及び第3号の規定は、昭和56年5月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、適用日において既に結婚後20年を経過し、結婚記念祝金の支給対象者になっていた者が、改正後の規則の適用日後に当該申請を行った場合は、なお従前の例による。ただし、同規則第54条の2のただし書に規定する者に係る申請については、この限りでない。

(高崎市職員厚生会規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 高崎市職員厚生会規則の一部を改正する規則(昭和41年高崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和57年5月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月20日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に市立の幼稚園に勤務する教員は、改正後の高崎市職員厚生会規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、昭和60年5月1日から会員の資格を取得する。

3 この規則の施行日の前日までに会員期間1年未満の者になした資金の貸付は、改正後の規則第79条第1項第1号ただし書きの者になしたものとみなす。

(昭和60年5月2日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市職員厚生会規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年5月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、適用日の前日において既に勤続35年に達している者に対しては、改正後の規則第54条の5第3号の規定にかかわらず永年勤続者祝金として80,000円を支給するものとする。

3 前項の規定及び改正後の規則第54条の5第3号の規定に基づき支給する永年勤続者祝金については、当分の間理事長が別に定める支給方法によるものとする。

(昭和61年4月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年5月1日から適用する。

(昭和62年5月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則施行の日の前日までに交付された貸付金の返済については、なお従前の例による。

(昭和63年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市職員厚生会規則の規定は、昭和63年5月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(評議員の任期の特例)

2 この規則の施行の際現に評議員である者の任期は、改正後の高崎市職員厚生会規則の規定にかかわらず、会員の資格を喪失した場合を除き、平成元年10月31日までとする。

(平成元年4月28日規則第55号)

この規則は、平成元年5月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第23号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年4月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月27日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(育児休業給付金及び看護休業給付金の支給に関する経過措置)

2 この規則施行の際現に会員が地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けているときは、施行日をもって承認されたものとみなす。

(平9規則65・旧第3項繰上)

3 この規則施行の際現に会員が看護のための無給休暇取扱要綱の規定による看護休暇の許可を受けているときは、施行日をもって許可されたものとみなす。

(平9規則65・旧第4項繰上)

(貸付け事業の連帯保証人に関する経過措置)

4 この規則施行の際現に交付されている貸付金は、改正後の高崎市職員厚生会規則の規定により交付されたものとみなす。

(平9規則65・旧第5項繰上)

(平成7年4月21日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市職員厚生会規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月18日規則第47号)

1 この規則は、平成8年2月1日から施行する。

2 改正後の高崎市職員厚生会規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生した非常災害について適用し、同日前に発生した非常災害については、なお従前の例による。

(平成8年4月23日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第67条及び第72条の改正規定は、平成8年5月1日から施行する。

2 改正後の第55条第2項及び第3項の規定は、平成8年4月1日以後に特別職として在職する職員に適用する。

(平成9年3月31日規則第33号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月18日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年5月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、平成10年1月1日から施行する。

(高崎市職員厚生会規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 高崎市職員厚生会規則の一部を改正する規則(昭和41年高崎市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市職員厚生会規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 高崎市職員厚生会規則の一部を改正する規則(平成6年高崎市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成12年3月31日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月31日規則第73号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第18号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において在職年数が15年に達している会員のうち、施行の日において引き続き会員であるものに対しては、改正後の第54条の5の規定にかかわらずリフレッシュ休暇給付金として10,000円を支給する。

(平成15年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第55条の2の改正規定及び附則第4項の規定 公布の日

(2) 第5条第2項の改正規定、第55条の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成16年4月1日

(3) 第7条第3項の改正規定 平成16年5月1日

(経過措置)

2 平成17年3月31日までに支給することとなる退会せん別金の算定については、改正前の第55条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「1,000の2」とあるのは、「1,000の1」とする。

3 一般職の職員である会員が退職し、引き続き特別職の職員となり、改正前の第55条第2項の規定により、退会せん別金の支給(前項の規定による支給を含む。)を受けた場合にあっては、当該退会せん別金の支給を受けた職員が退会する場合における退会せん別金の支給に係る改正後の第55条の規定の適用については、同条各号中「会員期間」とあるのは、「会員期間(前に退会せん別金の基礎となった会員期間を除く。)」とする。

4 この規則の公布の日から平成16年3月31日までの間に会員の資格を喪失した者(会員期間が15年以上の者に限る。)に対しては、改正後の第55条の2の規定にかかわらず、退会者記念品として20,000円に相当する額の記念品を贈呈するものとする。

(平成16年8月6日規則第40号)

1 この規則は、平成16年8月7日から施行する。

(平成17年3月31日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月28日規則第54号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年10月31日規則第81号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年1月20日規則第14号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年2月28日規則第55号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第76号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第134号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行し、改正後の第32条第6項及び第8項の規定は、平成19年3月23日から適用する。

(平成19年12月28日規則第54号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第5号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に病気又は負傷の結果として身体に傷害を受けた会員(会員であった者を含む。次項において同じ。)に係る傷害見舞金の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に死亡した会員に係る弔慰金の支給については、改正後の高崎市職員厚生会規則第52条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年6月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第43号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

(施行規則)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第50号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第85号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第13号)

1 この規則は、平成26年5月1日から施行する。ただし、第7条第3項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前になされた申込みに係る資金の貸付けについては、改正後の高崎市職員厚生会規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第41号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

高崎市職員厚生会規則

昭和39年4月28日 規則第24号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生会
沿革情報
昭和39年4月28日 規則第24号
昭和39年6月30日 規則第32号
昭和40年5月21日 規則第12号
昭和40年10月5日 規則第22号
昭和40年10月29日 規則第25号
昭和41年4月25日 規則第5号
昭和41年10月19日 規則第18号
昭和41年12月27日 規則第22号
昭和42年5月1日 規則第9号
昭和43年3月28日 規則第2号
昭和43年7月12日 規則第17号
昭和43年10月11日 規則第20号
昭和44年4月25日 規則第12号
昭和44年8月8日 規則第22号
昭和44年12月24日 規則第34号
昭和45年4月28日 規則第22号
昭和45年7月1日 規則第27号
昭和46年3月31日 規則第7号
昭和46年9月30日 規則第24号
昭和48年4月25日 規則第13号
昭和49年7月31日 規則第22号
昭和49年10月1日 規則第27号
昭和51年6月30日 規則第22号
昭和51年9月30日 規則第31号
昭和52年6月24日 規則第24号
昭和53年5月26日 規則第21号
昭和53年7月25日 規則第31号
昭和55年7月15日 規則第31号
昭和56年3月31日 規則第16号
昭和56年10月19日 規則第42号
昭和57年5月1日 規則第26号
昭和60年3月20日 規則第4号
昭和60年5月2日 規則第16号
昭和61年4月26日 規則第21号
昭和62年5月25日 規則第20号
昭和63年7月1日 規則第28号
平成元年3月31日 規則第41号
平成元年4月28日 規則第55号
平成2年3月31日 規則第23号
平成2年4月27日 規則第31号
平成6年4月27日 規則第30号
平成7年4月21日 規則第38号
平成7年12月18日 規則第47号
平成8年4月23日 規則第34号
平成9年3月31日 規則第33号
平成9年12月18日 規則第65号
平成12年3月31日 規則第53号
平成12年10月31日 規則第73号
平成13年3月30日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第33号
平成14年12月27日 規則第62号
平成15年3月31日 規則第18号
平成15年3月31日 規則第24号
平成15年12月1日 規則第45号
平成16年8月6日 規則第40号
平成17年3月31日 規則第21号
平成17年4月28日 規則第54号
平成17年10月31日 規則第81号
平成18年1月20日 規則第14号
平成18年2月28日 規則第55号
平成18年3月31日 規則第76号
平成18年9月29日 規則第134号
平成19年3月30日 規則第26号
平成19年12月28日 規則第54号
平成20年3月25日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第14号
平成20年6月18日 規則第30号
平成20年11月28日 規則第43号
平成21年3月31日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第25号
平成21年5月29日 規則第50号
平成23年3月31日 規則第85号
平成25年3月29日 規則第25号
平成26年3月27日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第25号
令和4年9月30日 規則第41号