○高崎市職員厚生会の役員等の旅費に関する規程
昭和41年5月21日
職員厚生会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、高崎市職員厚生会規則(昭和39年高崎市規則第24号)第31条第2項(同規則第39条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、高崎市職員厚生会(以下「厚生会」という。)の評議員、役員、顧問、職員、連絡員及び専門委員並びにこれらの者以外の者(以下「役員等」という。)の旅費の額及び支給方法について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平9厚生規程3・一部改正)
(旅費の額及び支給方法)
第2条 役員等に対する旅費の額は、高崎市職員等の旅費に関する条例(平成9年高崎市条例第13号。以下「条例」という。)に規定するその者の市職員としての職務の級(以下「職務の級」という。)に相当する額とする。
2 旅費の支給方法については、条例の例による。
(昭61厚生規程1・平9厚生規程3・一部改正)
(特例)
第3条 役員等が職員家族慰安会、その他これに類する厚生会の行事のため、係員として旅行する場合の日当については、前条第1項の規定にかかわらず、600円に旅行時間1時間につき200円を乗じて得た額の合計額とする。ただし、当該旅行が勤務を要しない日、休日、年末年始の休暇の日以外の日に行われた場合の旅行時間を単位とする旅費の支給については、その者の市の職員としての正規の勤務時間以外の時間に限るものとする。
2 旅行の特殊性、その他の事由により前項に規定する旅費の額(旅行時間を単位とするものを除く。)により難いものがあると認られる場合においては、その都度、理事長が定める。
3 第1項の場合において、旅行時間の全時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときはこれを切捨てるものとする。
(昭43厚生規程4・昭45厚生規程2・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。
2 この規程適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和43年7月15日職員厚生会規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月11日職員厚生会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和61年4月26日職員厚生会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年12月23日から適用する。
附則(平成9年9月9日職員厚生会規程第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規程は、公布の日から施行する。