○高崎市職員等の旅費に関する条例

平成9年3月25日

条例第13号

高崎市職員の旅費に関する条例(昭和26年高崎市告示第121号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

2 市長等及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」と総称する。)並びに職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 高崎市特別職の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第128号)の適用を受ける職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていたその他の親族をいう。

(6) 旅行命令権者 任命権者又はその委任を受けた者をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務をいい、行政職給料表の適用を受けない職員にあっては規則で定めるこれに相当する職務をいう。

(平16条例6・平21条例7・平23条例6・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職となった場合 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第2項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で規則の定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を失った場合には、その失った旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者が発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第2項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者が前項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について路程に応じ旅客運賃、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程等により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(平16条例6・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、実際に旅行した経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために実際に要した日数による。

(居住地等からの旅行)

第9条 勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より高いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

(旅費の請求)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後20日以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 市長は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、その後においてその者に対して支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

(職員以外の者に支給する旅費)

第11条 第3条第3項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、規則で定める額とする。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 乗車に要する旅客運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行で、次の規定のいずれかに該当するものの場合には、前号に規定する旅客運賃のほか急行料金

 特別急行列車を運行する線路による片道100キロメートル以上の旅行及び規則で定める旅行

 普通急行列車を運行する線路による片道50キロメートル以上の旅行

(3) 市長が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する旅客運賃及び前号に規定する急行料金のほか特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で、次の規定のいずれかに該当するものの場合には、第1号に規定する旅客運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか座席指定料金

 100キロメートル以上の旅行(規則で定めるものを除く。)

 市長等がする規則で定める旅行

 市長等以外の者がする規則で定める旅行

(平16条例6・平23条例6・一部改正)

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長については、上級の運賃

 市長等(市長を除く。)については、中級の運賃

 及びに規定する者以外の者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等については、上級の運賃

 に規定する者以外の者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 運賃の等級を3階級を超えて区分する船舶による旅行の場合の運賃は、市長が別に定める。

(5) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金

(6) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には、市長等については、同号に規定する運賃及び前項に規定する寝台料金のほか特別船室料金

(7) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、第1号第2号又は第3号に規定する運賃、第5号に規定する寝台料金及び前号に規定する特別船室料金のほか座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(平16条例6・平23条例6・一部改正)

(航空賃)

第14条 航空賃は、現に支払った旅客運賃を支給する。

(車賃)

第15条 車賃の額は、軌道又はバスを利用する陸路旅行については、路線の旅客運賃による。

2 前項に規定する旅客運賃によらない場合の車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

3 車賃は、全路程を通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、1,500円とする。

2 片道100キロメートル未満の旅行の場合は、前項の規定にかかわらず、日当を支給しないものとする。

3 同日に二つ以上の旅行をするときは、日当は一の旅行のみ支給する。

(平16条例6・一部改正)

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

第18条 削除

(平16条例6・全改)

(移転料、着後手当及び扶養親族移転料)

第19条 移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、職員(市長が特に支給を必要と認めた職員に限る。)が赴任した場合に支給する。

2 移転料、着後手当及び扶養親族移転料の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定を基準として市長がその都度定める。

(平23条例6・一部改正)

(長期研修等の旅費)

第20条 職員が長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のために旅行する場合の旅費は、市長が定める。ただし、その額は、この条例で定める基準を超えることができない。

(外国旅行の旅費)

第21条 職員が、外国旅行をした場合の旅費については、旅費法の規定を基準として市長がその都度定める。ただし、旅費法第6条第12項の支度料は支給しない。

(平16条例6・一部改正)

(旅費の特別支給)

第22条 2人以上の者が同行する旅行でこの条例の規定により異なる旅費の額の支給を受ける者がある場合において、公務遂行上必要と認められるときは、それらの旅費の額のうち高い額を支給することができる。

(平16条例6・一部改正)

(旅費の調整)

第23条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合に、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高崎市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

3 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に出発した倉渕村旅費支給条例(平成10年倉渕村条例第5号)、箕郷町旅費支給条例(昭和38年箕郷町条例第14号)、群馬町職員等の旅費に関する条例(昭和61年群馬町条例第15号)又は新町旅費支給条例(昭和26年新町条例第7号)(以下この項においてこれらを「町村条例」という。)の適用を受ける者の旅行に係る旅費については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ町村条例の規定の例による。

(平17条例64・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

4 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に出発した榛名町職員等の旅費に関する条例(平成9年榛名町条例第3号。以下この項において「町条例」という。)の適用を受ける者の旅行に係る旅費については、この条例の規定にかかわらず、町条例の規定の例による。

(平18条例53・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

5 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に出発した吉井町職員の旅費に関する条例(昭和30年吉井町条例第50号。以下この項において「町条例」という。)の適用を受ける者の旅行に係る旅費については、この条例の規定にかかわらず、町条例の規定の例による。

(平21条例31・追加)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例の一部改正)

6 外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平17条例64・旧第3項繰下、平18条例53・旧第4項繰下、平21条例31・旧第5項繰下)

(高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市告示第120の2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平17条例64・旧第4項繰下、平18条例53・旧第5項繰下、平21条例31・旧第6項繰下)

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

8 証人等の実費弁償に関する条例(昭和47年高崎市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平17条例64・旧第5項繰下、平18条例53・旧第6項繰下、平21条例31・旧第7項繰下)

(高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正)

9 高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和27年高崎市告示第87号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平17条例64・旧第6項繰下、平18条例53・旧第7項繰下、平21条例31・旧第8項繰下)

(高崎市公営企業職員の旅費に関する条例の一部改正)

10 高崎市公営企業職員の旅費に関する条例(昭和36年高崎市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平17条例64・旧第7項繰下、平18条例53・旧第8項繰下、平21条例31・旧第9項繰下)

(高崎市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する条例の一部改正)

11 高崎市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する条例(昭和44年高崎市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平17条例64・旧第8項繰下、平18条例53・旧第9項繰下、平21条例31・旧第10項繰下)

(平成16年3月29日条例第6号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第64号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日条例第53号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第7号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年3月22日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

(平16条例6・全改、平23条例6・一部改正)

区分

宿泊料

(1夜につき)

市長等

市長

15,700円

その他の者

14,900円

上記に掲げる者以外の者

12,500円

高崎市職員等の旅費に関する条例

平成9年3月25日 条例第13号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成9年3月25日 条例第13号
平成16年3月29日 条例第6号
平成17年9月30日 条例第64号
平成18年9月29日 条例第53号
平成21年3月23日 条例第7号
平成21年5月15日 条例第31号
平成23年3月22日 条例第6号