○体育、文化等のレクリエーション事業の実施に関する規程

昭和45年11月2日

職員厚生会規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、高崎市職員厚生会規則(昭和39年高崎市規則第24号。以下「規則」という。)第83条第2項の規定に基づき、体育、文化等のレクリエーション事業(以下「レクリエーション」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(競技種目及び競技方法)

第2条 レクリエーションの競技種目及び競技方法は、別表第1のとおりとする。

2 団体競技の競技種目は、高崎市事務分掌条例(昭和46年高崎市条例第25号)第1条に規定する公室及び部、高崎市事務分掌規則(昭和37年高崎市規則第34号)第2条に規定する課、又は行政組織に関し別に定めのある規定に基づくこれらに相当又は準ずる組織の1又は2以上を単位とするチームにより行うものとする。

3 競技種目については、性別、年齢その他の区分による競技の種別を設けることができるものとする。

(平7厚生規程1・一部改正)

(開催)

第3条 レクリエーションは毎年度開催する。ただし、競技種目により開催できない特別の理由があるときは、この限りでない。

(実施の委託)

第4条 レクリエーションは、特別の理由がある場合を除き、それぞれの競技種目に応じ規則第84条第2項の規定により登録してある体育、文化、その他のサークル(登録したサークルがないときは、未登録のサークルその他理事長が指定する者。以下「サークル」という。)に委託して行うものとする。

2 前項の規定により委託した場合におけるレクリエーションの実施時期、実施場所、実施方法その他レクリエーションの運営に関し必要な事項は、この規程に定めるもののほか、理事長と委託を受けたサークルの代表者(以下「受託者」という。)が協議して定めるものとする。

(表彰及び賞金)

第5条 団体競技の競技種目ごとの第1位のチームには勝杯を授与する。ただし、同一競技種目について競技種別の異なるものがあるときは、そのうちの一について授与するものとする。

2 各競技種目ごと(同一の競技種目について競技種別の異なるものがあるときは各競技種別ごと)の成績第3位までのチーム又は個人には、それぞれ賞状(様式第1号)を授与する。ただし、順位の判定を行わない競技種目については、この限りでない。

3 各競技種目の参加チーム又は参加者には、別表第2の賞金基準表に定める額の範囲内の額の合計額を賞金として授与する。この場合において、順位の判定を行わない競技種目の賞金は参加賞のみとする。

(委託費)

第6条 第4条第1項の規定によりサークルに委託してレクリエーションを行う場合には、受託者に委託費を交付する。

2 前項の委託費は、特別の場合を除き、予算の定める範囲内において別表第3の委託費交付基準表の定めるところにより、前年度の実績その他の事情を考慮して算定した額及び前条第3項の賞金の額の合計額とする。

3 委託費の額は、毎年度当初に受託者に内示するものとする。

4 委託費は、特別の場合を除き第7条第2項に規定するレクリエーション終了報告書に基づき、内示額の範囲内において交付するものとする。この場合において、レクリエーションを終了した結果、同条第1項の規定により提出された実施計画と相違が生じたため、委託費の内示額を超えることとなる場合において正当な理由があると理事長が認めたときは、当該内示額を超えて委託費を交付することができる。

(実施計画書及び終了報告書の提出)

第7条 受託者は、委託費の内示を受けたときは、理事長が指定した日までに当該内示額に基づき体育、文化等レクリエーション実施計画書(様式第2号)を作成し、理事長に提出しなければならない。

2 受託者は、レクリエーションが終了したときは、体育、文化等レクリエーション終了報告書(様式第3号)を作成し、体育、文化等レクリエーション委託費交付請求書を添えて理事長に提出しなければならない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年度の体育、文化等のレクリエーション事業から適用する。

(昭和49年4月28日職員厚生会規程第1号)

この規程は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和55年4月28日職員厚生会規程第1号)

この規程は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和60年5月1日職員厚生会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年5月1日から適用する。

(昭和61年4月26日職員厚生会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年5月1日から適用する。

(平成7年4月21日職員厚生会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成7年5月1日から施行する。

(平成17年3月31日職員厚生会規程第2号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の規程の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(昭55厚生規程1・昭61厚生規程2・一部改正)

区分

競技種目

競技方法

団体競技

ソフトボール・野球・サッカー・バレーボール・陸上競技・バスケットボール・卓球・バドミントン

個人競技

庭球・弓道・登山・囲碁・将棋・華道・手芸・短歌・俳句・書道・美術・写真・スキー

別表第2(第5条関係)

(昭49厚生規程1・昭55厚生規程1・昭60厚生規程1・昭61厚生規程2・平7厚生規程1・一部改正)

賞金基準表

区分

賞金額

参加賞

勝者賞

個人競技

参加者1人について 300円

1試合ごとに参加者1人について 300円

団体競技

参加1チームについて 5,000円

1試合ごとに 2,000円

〔備考〕

1 競技の相手方が棄権したため不戦勝となった場合には、その試合は行われなかったものとする。

2 競技に参加しないものには参加賞を支給しない。ただし、競技の相手方が棄権したため不戦勝となった場合には、この限りでない。

別表第3(第6条関係)

(昭55厚生規程1・平7厚生規程1・一部改正)

委託費交付基準表

区分

委託費

1 審査、審判等の謝礼に関するもの

会員以外の者が審査、審判等を行う場合には、通常支払われる額の全額

会員が審査、審判等を行う場合には、勤務を要しない日及び勤務を要する日の勤務時間以外で審査、審判等に要する時間を考慮してその都度定める額

2 旅費等に関するもの

10分の5以内の額

3 消耗品等に関するもの

全額

4 使用料等に関するもの

使用料等の徴収が明定されているものについては全額とし、そのほかの場合にはその都度定める額

〔備考〕

委託費は、この表の左欄の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる方法により算定した額の合計額とする。

(昭55厚生規程1・平7厚生規程1・一部改正)

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(昭55厚生規程1・平7厚生規程1・平17厚生規程2・一部改正)

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(昭55厚生規程1・平7厚生規程1・平17厚生規程2・一部改正)

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体育、文化等のレクリエーション事業の実施に関する規程

昭和45年11月2日 職員厚生会規程第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生会
沿革情報
昭和45年11月2日 職員厚生会規程第5号
昭和49年4月28日 職員厚生会規程第1号
昭和55年4月28日 職員厚生会規程第1号
昭和60年5月1日 職員厚生会規程第1号
昭和61年4月26日 職員厚生会規程第2号
平成7年4月21日 職員厚生会規程第1号
平成17年3月31日 職員厚生会規程第2号