○高崎市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月28日

告示第120の2号

〔注〕 昭和41年から条文沿革を注記した。

(議員報酬)

第1条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 635,000円

副議長 月額 605,000円

議員 月額 570,000円

(昭41条例5・昭43条例13・昭44条例2・昭45条例8・昭46条例41・昭47条例48・昭48条例68・昭50条例2・昭51条例56・昭52条例46・昭54条例35・昭55条例45・昭57条例5・昭59条例55・昭61条例37・昭63条例62・平2条例41・平4条例56・平7条例45・平15条例38・平20条例45・一部改正)

第2条 議員報酬は、月の中途において就職(議長及び副議長にあっては就任)したときは、その職についた日から日割により支給し、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

2 死亡によりその職を離れたときは、その月まで議員報酬を支給する。

3 第1項の日割計算の方法は、その月の現日数によるものとする。

(昭42条例23・全改、昭49条例57・平20条例45・一部改正)

第3条 前2条に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。

(昭42条例23・全改、平20条例45・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、高崎市職員等の旅費に関する条例(平成9年高崎市条例第13号)に規定する市長等(議長については市長、副議長及び議員についてはその他の者)の職務に相当する額とし、その支給方法については一般職の職員に支給する旅費の例による。

(昭45条例9・平9条例13・一部改正)

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭42条例51・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(平17条例183・旧附則・平18条例50・一部改正)

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

2 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)前にそれぞれの町村の議会の議員であって、編入日以後、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項の規定により、引き続き高崎市の議会の議員として在任するものに係る報酬は、当該在任する期間においては、第1条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

区分

報酬

編入日前の群馬郡倉渕村の議会の議員

月額 183,000円

編入日前の群馬郡箕郷町の議会の議員

月額 236,000円

編入日前の群馬郡群馬町の議会の議員

月額 244,000円

編入日前の多野郡新町の議会の議員

月額 210,000円

(平17条例183・追加、平18条例50・一部改正)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

3 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)前に同町の議会の議員であって、編入日以後、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第9条第1項の規定により引き続き高崎市の議会の議員として在任するものに係る報酬は、当該在任する期間においては、第1条の規定にかかわらず、月額233,000円とする。

(平18条例50・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

4 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)前に同町の議会の議員であって、編入日以後に市町村の合併の特例等に関する法律第9条第1項の規定により引き続き高崎市の議会の議員として在任するものに係る議員報酬は、当該在任する期間においては、第1条の規定にかかわらず、月額216,000円とする。

(平21条例31・追加)

(昭和32年10月1日告示第171号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年12月16日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和38年6月21日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和39年6月24日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和40年3月27日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 高崎市職員に対する暫定手当支給に関する条例(昭和36年高崎市条例第51号)は、廃止する。

(昭和42年6月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月20日条例第51号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和43年3月26日条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年1月30日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年12月21日条例第41号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年12月27日条例第48号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年12月26日条例第68号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)(改正後の給与条例第11条、第18条及び第22条の規定を除く。)、第3条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から、第2条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び改正後の給与条例第18条及び第22条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正前の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年9月27日条例第56号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定は、昭和52年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与(報酬を含む。以下同じ。)は、改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月20日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定は、昭和54年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与(報酬を含む。以下同じ。)は、改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月18日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定は、昭和55年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与(報酬を含む。以下同じ。)は、改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定は、昭和59年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与(報酬を含む。以下同じ。)は、改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月20日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定は、昭和61年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例又は高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与(報酬を含む。以下同じ。)は、改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例又は高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月24日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定は、昭和63年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例又は高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与(報酬を含む。以下同じ。)は、改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例又は高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月21日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年12月22日条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年12月20日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第38号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第183号)

1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。

2 高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(昭和29年高崎市告示第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成18年9月29日条例第50号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(昭和29年高崎市告示第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成20年9月30日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給された平成20年9月分の報酬については、同条の規定による改正後の高崎市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給された議員報酬とみなす。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

高崎市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月28日 告示第120号の2

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月28日 告示第120号の2
昭和32年10月1日 告示第171号
昭和34年12月16日 条例第43号
昭和36年3月20日 条例第7号
昭和38年6月21日 条例第43号
昭和39年6月24日 条例第56号
昭和40年3月27日 条例第15号
昭和41年3月29日 条例第5号
昭和42年6月24日 条例第23号
昭和42年12月20日 条例第51号
昭和43年3月26日 条例第13号
昭和44年1月30日 条例第2号
昭和45年3月28日 条例第8号
昭和45年3月28日 条例第9号
昭和46年12月21日 条例第41号
昭和47年12月27日 条例第48号
昭和48年12月26日 条例第68号
昭和49年12月25日 条例第57号
昭和50年3月19日 条例第2号
昭和51年9月27日 条例第56号
昭和52年12月26日 条例第46号
昭和54年12月20日 条例第35号
昭和55年12月18日 条例第45号
昭和57年3月24日 条例第5号
昭和59年12月24日 条例第55号
昭和61年12月20日 条例第37号
昭和63年12月24日 条例第62号
平成2年12月21日 条例第41号
平成4年12月22日 条例第56号
平成7年12月20日 条例第45号
平成9年3月25日 条例第13号
平成15年11月27日 条例第38号
平成17年12月26日 条例第183号
平成18年9月29日 条例第50号
平成20年9月30日 条例第45号
平成21年5月15日 条例第31号