○高崎市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月30日

告示第139号

〔注〕 昭和41年から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定により、非常勤の特別職の職員(議会の議員を除く。以下「非常勤の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例19・追加)

(報酬)

第2条 非常勤の職員の報酬は、別表第1別表第2及び別表第3に掲げる額とする。

2 常勤の職員が非常勤の職員を兼ねる場合には、任命権者が定める者を除きその兼ねる非常勤の職員として受けるべき前項の報酬は支給しない。ただし、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬の額が、常勤の職員として受ける給料の額を超えるときのその差額については、この限りでない。

3 議会の議員が第1項に規定する別表第2及び別表第3の非常勤の職員を兼ねる場合には、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬について、市長が支給することを適当と認めたときは、この限りでない。

(昭45条例8・昭47条例8・昭48条例13・昭60条例4・平11条例6・一部改正、令元条例19・旧第1条繰下・一部改正)

(報酬の支給方法)

第3条 非常勤の職員の報酬が月額で定められている場合の報酬の支給方法は、一般職の職員の例による。この場合において、月の中途で就職し、若しくは任期満了、失職又は退職等によりその職を離れたときの報酬の日割計算の方法については、その月の現日数によるものとする。

2 日額で定められている場合は、公務のため出務した日数に応じてその都度支給する。

3 年額で定められている場合は、毎年9月及び3月の2回に分け又は3月に一時に支給する。

4 年額で定められている報酬は、年の中途において就職したときは、その職についた日の属する月から、任期満了、退職又は死亡等によりその職を離れたときは、その日の属する月までの報酬をそれぞれ月割により支給する。

5 従事回数で定められている場合は、公務のため従事した回数に応じてその都度支給する。ただし、その公務の途中において従事したときは、その公務に従事した時間から、その公務を中途から離れたときは、従事した時間までをそれぞれ時間割により支給する。

(昭42条例23・昭47条例8・昭49条例57・平11条例6・平20条例11・一部改正、令元条例19・旧第2条繰下・一部改正)

(費用弁償)

第4条 非常勤の職員が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 旅費の額は、別表第1別表第2及び別表第3にそれぞれ掲げる高崎市職員等の旅費に関する条例(平成9年高崎市条例第13号。以下「旅費条例」という。)に規定する市長等(市長を除く。)の職(別表第1において「特定職」という。)又は一般職の職員の行政職給料表の職務の級に相当する額とする。ただし、別表第2及び別表第3に掲げる職のうち9級職相当額の旅費を受ける職にある者に係る鉄道賃の座席指定料金の取扱いについては、市長等に係る規定の例による。

3 常勤の職員が非常勤の職員を兼ねているときは、当該常勤の職員の職務の額とする。

(昭45条例9・昭47条例8・昭48条例13・昭60条例52・平9条例11・平11条例6・平16条例4・平18条例13・平27条例4・一部改正、令元条例19・旧第3条繰下・一部改正)

第5条 前条に定めるもののほか、非常勤の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(昭47条例8・一部改正、令元条例19・旧第4条繰下)

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭42条例51・旧第6条繰上、令元条例19・旧第5条繰下)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、別表中教育委員会の委員の項の部分については昭和31年10月1日から施行する。

(平17条例154・一部改正)

(高崎市報酬費用弁償及び実費弁償条例の廃止)

2 高崎市報酬費用弁償及び実費弁償条例(昭和23年高崎市告示第35号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭55条例2・追加、昭60条例52・平9条例11・平17条例154・一部改正)

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

3 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)から平成20年3月31日までの間、次の表の区分の欄に掲げる非常勤の職員の担任する編入前のそれぞれの町村の区域における事務に従事する非常勤の職員に係る報酬の額は、別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、それぞれ次の表の編入前の町村の欄に掲げる区分に応じて定める額とする。

区分

編入前の町村

倉渕村

箕郷町

群馬町

新町

土地区画整理審議会の委員

 

 

日額 5,000円

日額

(会長) 10,200円

(委員) 8,900円

交通安全指導員

地区隊長

年額 135,000円

年額 129,600円

年額 152,600円

年額 192,100円

地区副隊長

年額 128,000円

年額 110,600円

年額 140,600円

年額 162,900円

班長

 

 

 

年額 155,700円

隊員

年額 123,000円

年額 107,300円

年額 134,600円

年額 122,400円

嘱託医

保育所

 

年額 47,000円

年額 47,000円

 

予防接種

日額 20,000円

日額 20,000円

日額 20,000円

日額 15,000円

嘱託歯科医

保育所

 

年額 47,000円

年額 31,500円

 

土地区画整理法第65条の評価員

 

 

日額 5,000円

日額 10,200円

学校医

幼稚園(倉渕町にあっては保育園を含む。)・小学校・中学校

内科

年額 99,500円

年額 106,800円

小学校にあっては、年額94,300円に児童一人当たり70円を加算した額

中学校にあっては、年額102,700円に生徒一人当たり80円を加算した額

年額 181,800円

眼科

耳鼻科

学校歯科医

幼稚園(倉渕町にあっては保育園を含む。)・小学校・中学校

年額 144,900円

学校薬剤師

年額 53,000円

1校(学校給食センター分を含む。)当たり年額 26,850円

年額 67,700円

(学校給食センター分を含む。)

年額 58,500円

(学校給食センター分を含む。)

学校給食センター薬剤師

体育指導委員

年額 42,000円

年額

(委員長) 46,500円

(委員) 41,500円

年額 49,700円

年額 44,000円

(平17条例154・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

4 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日から平成20年3月31日までの間、次の表の左欄に掲げる非常勤の職員の担任する編入前の同町の区域における事務に従事する非常勤の職員に係る報酬の額は、別表第3の規定にかかわらず、それぞれ次の表の右欄に定める額とする。

区分

報酬の額

交通安全指導員

地区隊長

年額 173,000円

地区副隊長

年額 148,000円

班長

隊員

年額 145,000円

嘱託医

予防接種

日額 20,000円

学校医

小学校・中学校

内科

年額 153,000円

眼科

耳鼻科

学校歯科医

小学校・中学校

学校薬剤師

年額 66,000円

体育指導委員

年額

(委員長) 70,000円

(委員) 57,000円

(平18条例51・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

5 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日から平成22年3月31日までの間、次の表の左欄に掲げる非常勤の職員の担任する編入前の同町の区域における事務に従事する非常勤の職員に係る報酬の額は、別表第3の規定にかかわらず、それぞれ次の表の右欄に定める額とする。

区分

報酬の額

交通安全指導員

地区隊長

月額 17,200円

地区副隊長

月額 15,200円

隊員

月額 13,300円

嘱託医

日額 15,500円

嘱託歯科医

日額 15,500円

学校医

幼稚園・小学校・中学校

内科

年額50,000円に園児・児童・生徒1人当たり280円及び学校1校当たり5,000円を加算した額

耳鼻科

日額 15,500円

学校歯科医

幼稚園・小学校・中学校

年額50,000円に園児・児童・生徒1人当たり250円及び学校1校当たり5,000円を加算した額

学校薬剤師

年額20,000円に園児・児童・生徒1人当たり100円及び学校1校当たり3,000円を加算した額

体育指導委員

年額 65,800円

(平21条例31・追加)

(昭和31年12月25日告示第186号)

この条例は、公布の日から施行し、教育委員会委員長の報酬については昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年3月15日告示第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年7月20日告示第172ノ2号)

この条例は、昭和32年7月20日から施行する。

(昭和34年3月25日告示第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(昭和34年3月25日告示第13号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年10月1日条例第37号)

この条例は、昭和35年11月1日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第23号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年5月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年6月22日条例第23号)

1 この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和38年6月21日条例第41号)

この条例は、昭和38年7月20日から施行する。

(昭和39年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年3月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年6月24日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和39年6月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

(昭和39年9月28日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年3月27日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月19日条例第22号)

この条例は、昭和40年7月1日から施行する。

(昭和40年8月25日条例第27号)

1 この条例は、昭和40年9月1日から施行する。

(昭和40年9月13日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月24日条例第36号)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和41年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年5月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月2日から適用する。

(昭和42年6月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月28日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年12月20日条例第51号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和43年3月26日条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月16日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年5月16日条例第26号)

1 この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和44年9月11日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、婦人相談員の報酬については、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月6日条例第44号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月26日条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月17日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次の条例は、廃止する。

(1) 高崎市教育委員会の所管に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年高崎市告示第172号)

(2) 高崎経済大学の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年高崎市条例第39号)

(高崎市固定資産評価員固定資産評価補助員条例の一部改正)

3 高崎市固定資産評価員固定資産評価補助員条例(昭和26年高崎市告示第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市文化財保護条例の一部改正)

4 高崎市文化財保護条例(昭和39年高崎市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市立青少年補導センター設置条例の一部改正)

5 高崎市立青少年補導センター設置条例(昭和39年高崎市条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(経過措置)

6 この条例の施行の日の前日において、改正前の高崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び附則第2項の規定による廃止前の同項に掲げるそれぞれの条例の規定に基づいて支給すべきであった報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(昭和47年5月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、同表中農業共済事業運営協議会の項を加える改正規定及び同表中少年教育指導委員の項を削る改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年6月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の別表第1から別表第3まで中旅費に係る部分は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年5月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)(改正後の給与条例第11条、第18条及び第22条の規定を除く。)、第3条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から、第2条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び改正後の給与条例第18条及び第22条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。ただし、別表第3嘱託医の報酬額に関する改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に嘱託医に支払われた報酬は、改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年3月27日条例第18号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月27日条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に嘱託医に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和52年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月30日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に嘱託医に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和52年12月26日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に婦人相談員及び家庭児童相談員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和53年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年5月8日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月25日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に嘱託医、婦人相談員及び家庭児童相談員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和54年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年10月3日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に嘱託医、婦人相談員及び家庭児童相談員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和55年3月29日条例第2号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費月弁償に関する条例附則第3項の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第3備考3の規定は、この条例施行の日前に出発し、施行の日以後に完了する旅行については、なお効力を有する。

(昭和55年5月26日条例第22号)

この条例は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和55年9月29日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に嘱託医、婦人相談員及び家庭児童相談員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和56年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月26日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正前の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に嘱託医、婦人相談員及び家庭児童相談員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和57年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月24日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

2 改正前の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和57年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に福祉事務所、保育所及び母子寮の嘱託医、婦人相談員並びに家庭児童相談員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和58年12月15日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月13日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正前の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に福祉事務所嘱託医及び婦人相談員並びに家庭児童相談員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和60年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月12日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

2 改正前の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和60年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に福祉事務所嘱託医に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和60年12月20日条例第52号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第33号で昭和60年12月23日から施行)

2 第1条の規定による改正後の高崎市職員の旅費に関する条例及び第2条の規定による改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正前の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に福祉事務所嘱託医に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和62年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月24日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年8月1日から適用する。

2 改正前の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和62年8月1日からこの条例施行の日の前日までの間に英語指導助手に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和62年12月22日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3嘱託医福祉事務所の項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正前の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に福祉事務所嘱託医に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和63年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正前の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に福祉事務所嘱託医に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年3月27日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月20日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月21日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月26日条例第28号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第30号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(7) 

(8) 第1条の規定、第2条の規定及び附則第2項の規定(公文書公開審査会の項を情報公開審査会の項とする改正規定及び個人情報保護審査会の項の改正規定に限る。) 平成13年10月1日

(平成12年3月24日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第23号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日条例第154号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(婦人相談員の項、家庭児童相談員の項、母子自立支援員の項及び教育研究所の所員・研究員・教育相談員の項を削る改正規定に限る。)は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第2農業近代化資金利子補給審査委員会の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年6月29日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第51号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年2月25日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第52号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第10号)

この条例中別表第3の改正規定は平成25年4月1日から、別表第2の改正規定は同年7月1日から施行する。

(平成25年9月27日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の高崎市功労者表彰条例、高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は適用せず、改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日条例第51号)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成29年7月20日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日の翌日)から施行する。

(平成30年3月27日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

(平16条例4・全改、平27条例2・平28条例12・平28条例49・令元条例19・一部改正)

区分

報酬

旅費

教育委員会

委員

月額 82,100円

特定職相当額

選挙管理委員会

委員長

〃  54,100円

委員

〃  39,600円

補充員

日額 8,700円

公平委員会

委員長

月額 30,400円

委員

〃  25,600円

監査委員

(識見を有する者)

〃  131,900円

(議会選出)

〃  47,800円

農業委員会

会長

〃  124,000円

会長職務代理

〃  70,000円

委員

〃  59,000円

農地利用最適化推進委員

〃  59,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 9,200円

委員

〃  8,700円

審査長

〃  9,200円

地方自治法第174条の専門委員

〃  8,200円

別表第2(第2条、第4条関係)

(平16条例4・全改、平17条例32・平17条例154・平18条例8・平18条例13・平18条例23・平18条例51・平19条例7・平20条例11・平21条例3・平21条例6・平21条例16・平21条例24・平21条例31・平22条例2・平22条例15・平22条例52・平23条例9・平23条例37・平25条例10・平25条例51・平26条例6・平27条例4・平27条例5・平27条例51・平30条例7・令元条例19・令4条例39・令4条例40・一部改正)

区分

報酬

旅費

総合計画審議会

会長

日額 8,700円

9級職相当額

委員

〃  8,200円

行政不服審査会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

文化賞受賞者選考委員会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

美術館協議会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

防災会議

委員(専門委員を含む。)

〃  8,200円

国民保護協議会

委員(専門委員を含む。)

〃  8,200円

安全なまちづくり協議会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

特別職報酬等審議会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

公務災害補償等認定委員会

委員長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

公務災害補償等審査会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

退職手当審査会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

公立大学法人評価委員会

委員長

〃  8,700円

委員(臨時委員を含む。)

〃  8,200円

情報公開及び個人情報保護審査会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

男女共同参画審議会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

自転車等放置防止対策審議会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

住居表示審議会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

環境審議会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

廃棄物処理施設専門委員会

委員長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

国民健康保険事業の運営に関する協議会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

民生委員推薦会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

社会福祉審議会

委員長

〃  8,700円

専門分科会長

〃  8,700円

委員(臨時委員を含む。)(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第3条第1項の調査審議を行う場合を除く。)

〃  8,200円

委員(臨時委員を含む。)(社会福祉法施行令第3条第1項の調査審議を行う場合に限る。)

〃  14,500円

障害者自立支援判定審査会

委員

〃  14,500円

子ども・子育て会議

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

こどもを守る地域協議会

会長

〃 8,700円

委員

〃 8,200円

介護認定審査会

委員

〃  14,500円

介護保険運営協議会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

食育推進会議

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

メディカルサポートセンター運営委員会

委員長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

保健所運営協議会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

感染症診査協議会

委員

〃  14,500円

小児慢性特定疾病審査会

委員

〃  16,000円

商工業振興審議会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

勤労青少年ホーム運営委員会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

土砂等の堆積審議会

会長

〃 8,700円

委員

〃 8,200円

都市計画審議会

会長

〃  8,700円

委員(臨時委員及び専門委員を含む。)

〃  8,200円

景観審議会

会長

〃  8,700円

委員(専門委員を含む。)

〃  8,200円

屋外広告物審議会

会長

〃  8,700円

委員(臨時委員を含む。)

〃  8,200円

国土利用計画審議会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

建築審査会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

開発審査会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

ラブホテル建築審議会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

バリアフリー推進会議

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

緑化審議会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

染料植物園協議会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

土地区画整理審議会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

文化財調査委員

〃  8,200円

かみつけの里博物館運営協議会委員

〃  8,200円

榛名歴史民俗資料館運営協議会委員

〃  8,200円

高崎市吉井郷土資料館運営協議会委員

〃 8,200円

多胡碑記念館運営協議会委員

〃 8,200円

教育機関の適正配置及び設置に関する審議会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

社会教育委員

〃  8,200円

公民館運営審議会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

スポーツ推進審議会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

いじめ問題調査委員会

委員長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

学校運営協議会委員

〃  1,000円

青少年補導センター運営協議会

委員長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

青少年問題協議会委員

〃  8,200円

水道事業及び公共下水道事業運営審議会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

簡易水道事業運営審議会

会長

〃  8,700円

委員

〃  8,200円

本表中に掲げられていない附属機関の委員等

日額8,700円以内で任命権者が定める額

9級職から3級職までの相当額

別表第3(第2条、第4条関係)

(平16条例4・全改、平17条例9・平17条例154・平18条例13・平19条例7・平19条例28・平20条例11・平21条例6・平22条例7・平22条例52・平23条例9・平23条例37・平25条例10・平26条例6・平26条例20・平27条例4・平27条例5・令元条例3・令元条例19・一部改正)

区分

報酬

旅費

嘱託医

福祉事務所

月額80,000円以内で市長が定める額

9級職相当額

保育所

月額 9,340円

母子生活支援施設

〃  9,340円

予防接種

日額 19,600円

嘱託歯科医

福祉事務所

月額20,000円以内で市長が定める額

保育所

月額 9,340円

母子生活支援施設

〃  9,340円

国民健康・栄養調査員

保健師

日額 7,800円

3級職相当額

看護師

〃  7,800円

管理栄養士

〃  7,000円

衛生検査所精度管理専門委員

〃  11,000円

9級職相当額

鳥獣被害対策実施隊員

年額 2,000円

3級職相当額

土地区画整理法第65条の評価員

日額  8,200円

学校医

内科

年額214,000円に園児・児童・生徒1人当たり340円を加算した額

9級職相当額

眼科

年額214,000円に児童・生徒1人当たり170円を加算した額

耳鼻科

年額214,000円に児童・生徒1人当たり170円を加算した額

婦人科

年額 38,000円

心の健康相談

〃  38,000円

学校歯科医

年額214,000円に園児・児童・生徒1人当たり160円を加算した額

学校薬剤師

年額 153,500円

教職員健康管理医

教職員50人未満の学校

〃  38,000円

教職員50人以上の学校

〃  77,000円

スポーツ推進委員

日額 5,000円

9級職相当額

学校評議員

〃  1,000円

選挙長

従事1回 10,800円

投票所の投票管理者

〃    12,800円

3級職相当額

期日前投票所の投票管理者

〃    11,300円

開票管理者

〃    10,800円

投票所の投票立会人

〃    10,900円

期日前投票所の投票立会人

〃    9,600円

開票立会人

〃    8,900円

選挙立会人

〃    8,900円

高崎市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月30日 告示第139号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月30日 告示第139号
昭和31年12月25日 告示第186号
昭和32年3月15日 告示第17号
昭和32年7月20日 告示第127号の2
昭和34年3月25日 告示第2号
昭和34年3月25日 告示第13号
昭和35年6月27日 条例第18号
昭和35年7月8日 条例第23号
昭和35年10月1日 条例第37号
昭和36年4月1日 条例第23号
昭和37年3月28日 条例第14号
昭和37年5月23日 条例第21号
昭和37年6月22日 条例第23号
昭和38年6月21日 条例第41号
昭和39年3月16日 条例第4号
昭和39年3月26日 条例第29号
昭和39年6月24日 条例第56号
昭和39年6月24日 条例第57号
昭和39年9月28日 条例第60号
昭和40年3月27日 条例第1号
昭和40年3月27日 条例第15号
昭和40年6月19日 条例第22号
昭和40年8月25日 条例第27号
昭和40年9月13日 条例第33号
昭和40年9月24日 条例第36号
昭和41年3月29日 条例第5号
昭和42年3月15日 条例第3号
昭和42年5月18日 条例第21号
昭和42年6月24日 条例第23号
昭和42年9月28日 条例第38号
昭和42年12月20日 条例第51号
昭和43年3月26日 条例第13号
昭和43年12月16日 条例第30号
昭和44年3月15日 条例第6号
昭和44年5月16日 条例第26号
昭和44年9月11日 条例第36号
昭和44年12月6日 条例第44号
昭和45年3月28日 条例第8号
昭和45年3月28日 条例第9号
昭和46年3月26日 条例第11号
昭和46年12月17日 条例第34号
昭和47年3月31日 条例第8号
昭和47年5月29日 条例第25号
昭和47年6月24日 条例第28号
昭和48年3月31日 条例第13号
昭和48年5月28日 条例第39号
昭和48年10月1日 条例第60号
昭和48年10月1日 条例第62号
昭和49年3月26日 条例第8号
昭和49年12月25日 条例第57号
昭和50年3月29日 条例第8号
昭和50年6月26日 条例第30号
昭和51年3月27日 条例第18号
昭和51年9月27日 条例第57号
昭和52年3月28日 条例第8号
昭和52年9月30日 条例第33号
昭和52年12月26日 条例第42号
昭和53年3月30日 条例第7号
昭和53年5月8日 条例第22号
昭和53年9月25日 条例第33号
昭和54年3月27日 条例第9号
昭和54年10月3日 条例第29号
昭和55年3月29日 条例第2号
昭和55年5月26日 条例第22号
昭和55年9月29日 条例第31号
昭和56年3月20日 条例第6号
昭和56年9月26日 条例第35号
昭和57年3月24日 条例第4号
昭和57年9月24日 条例第36号
昭和58年12月15日 条例第28号
昭和59年3月23日 条例第11号
昭和59年3月23日 条例第23号
昭和59年12月13日 条例第51号
昭和60年3月20日 条例第4号
昭和60年12月12日 条例第48号
昭和60年12月20日 条例第52号
昭和61年3月22日 条例第3号
昭和62年3月17日 条例第3号
昭和62年3月24日 条例第7号
昭和62年9月24日 条例第28号
昭和62年12月22日 条例第38号
昭和63年3月28日 条例第4号
平成元年3月14日 条例第5号
平成元年3月27日 条例第16号
平成2年3月23日 条例第9号
平成3年3月20日 条例第8号
平成3年6月18日 条例第23号
平成3年9月20日 条例第28号
平成4年3月21日 条例第8号
平成5年3月25日 条例第4号
平成6年3月18日 条例第10号
平成7年3月28日 条例第7号
平成8年3月25日 条例第10号
平成8年9月26日 条例第28号
平成9年3月25日 条例第11号
平成10年3月27日 条例第10号
平成11年3月29日 条例第6号
平成11年9月30日 条例第24号
平成11年12月22日 条例第30号
平成12年3月24日 条例第9号
平成13年3月26日 条例第11号
平成14年3月27日 条例第11号
平成15年3月26日 条例第5号
平成15年3月31日 条例第23号
平成16年3月29日 条例第4号
平成17年3月30日 条例第9号
平成17年9月30日 条例第32号
平成17年12月26日 条例第154号
平成18年3月24日 条例第8号
平成18年3月24日 条例第13号
平成18年6月29日 条例第23号
平成18年9月29日 条例第51号
平成19年3月26日 条例第7号
平成19年6月28日 条例第28号
平成20年3月25日 条例第11号
平成21年3月23日 条例第3号
平成21年3月23日 条例第6号
平成21年3月23日 条例第16号
平成21年3月23日 条例第24号
平成21年5月15日 条例第31号
平成22年2月25日 条例第2号
平成22年3月19日 条例第7号
平成22年3月19日 条例第15号
平成22年12月17日 条例第52号
平成23年3月22日 条例第9号
平成23年9月30日 条例第37号
平成25年3月29日 条例第10号
平成25年9月27日 条例第51号
平成26年3月31日 条例第6号
平成26年3月31日 条例第20号
平成27年3月31日 条例第2号
平成27年3月31日 条例第4号
平成27年3月31日 条例第5号
平成27年12月28日 条例第51号
平成28年3月25日 条例第12号
平成28年12月20日 条例第49号
平成30年3月27日 条例第7号
令和元年6月28日 条例第3号
令和元年12月13日 条例第19号
令和4年12月16日 条例第39号
令和4年12月16日 条例第40号