○高崎市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和45年3月20日

規則第2号

(昭51規則15・令2規則21・一部改正)

(市長が定める者)

第2条 条例第2条第2項に規定する市長が定める者は、高崎市の常勤の職員が兼ねる場合の選挙長及び投(開)票管理者とする。

(昭55規則9・全改、昭56規則3・令2規則21・一部改正)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年9月30日規則第24号)

1 この規則は、昭和46年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和51年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和55年3月28日規則第9号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

高崎市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和45年3月20日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年3月20日 規則第2号
昭和46年9月30日 規則第24号
昭和51年3月27日 規則第5号
昭和53年6月30日 規則第26号
昭和55年3月28日 規則第9号
昭和56年3月24日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第21号