○証人等の実費弁償に関する条例
昭和47年3月31日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律及び条例の規定に基づき、市の機関の請求等により出頭した証人、選挙人、参考人、公聴会参加者その他関係人(以下「証人等」という。)の実費弁償について必要な事項を定めるものとする。
(平3条例38・一部改正)
(日当の支給)
第2条 証人等が市の機関の請求等により出頭したときは、その日数に応じ日当を支給する。
2 前項の日当の額は、1日につき8,200円としその都度支給する。
(昭48条例13・昭49条例8・昭50条例8・昭51条例18・昭52条例8・昭53条例7・昭54条例9・昭55条例2・昭56条例6・平3条例8・平5条例4・平8条例10・平16条例4・一部改正)
(費用弁償)
第3条 証人等が、市の機関の請求等により出頭したときは、費用弁償として旅費(前条の日当を除く。)を支給する。
2 前項の費用弁償の支給方法等は、高崎市職員等の旅費に関する条例(平成9年高崎市条例第13号)の定めるところによる。
(昭48条例13・平9条例13・一部改正)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(高崎市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
2 高崎市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年高崎市告示第98号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和48年3月31日条例第13号)抄
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第18号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月29日条例第2号)抄
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。