○証人等の実費弁償に関する条例

昭和47年3月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、法律及び条例の規定に基づき、市の機関の請求等により出頭した証人、選挙人、参考人、公聴会参加者その他関係人(以下「証人等」という。)の実費弁償について必要な事項を定めるものとする。

(平3条例38・一部改正)

(日当の支給)

第2条 証人等が市の機関の請求等により出頭したときは、その日数に応じ日当を支給する。

2 前項の日当の額は、1日につき8,200円としその都度支給する。

(昭48条例13・昭49条例8・昭50条例8・昭51条例18・昭52条例8・昭53条例7・昭54条例9・昭55条例2・昭56条例6・平3条例8・平5条例4・平8条例10・平16条例4・一部改正)

(費用弁償)

第3条 証人等が、市の機関の請求等により出頭したときは、費用弁償として旅費(前条の日当を除く。)を支給する。

2 前項の費用弁償の支給方法等は、高崎市職員等の旅費に関する条例(平成9年高崎市条例第13号)の定めるところによる。

(昭48条例13・平9条例13・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(高崎市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

2 高崎市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年高崎市告示第98号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和48年3月31日条例第13号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第18号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第2号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和47年3月31日 条例第9号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第9号
昭和48年3月31日 条例第13号
昭和49年3月26日 条例第8号
昭和50年3月29日 条例第8号
昭和51年3月27日 条例第18号
昭和52年3月28日 条例第8号
昭和53年3月30日 条例第7号
昭和54年3月27日 条例第9号
昭和55年3月29日 条例第2号
昭和56年3月20日 条例第6号
平成3年3月20日 条例第8号
平成3年9月30日 条例第38号
平成5年3月25日 条例第4号
平成8年3月25日 条例第10号
平成9年3月25日 条例第13号
平成16年3月29日 条例第4号