○高崎市職員の特殊勤務手当に関する規則
平成6年6月30日
規則第35号
高崎市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和38年高崎市規則第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成6年高崎市条例第27号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則19―3・一部改正)
(支給の禁止)
第2条 災害業務手当及び行旅病人及び行旅死亡人取扱手当を除き、同日に特殊勤務手当を支給される2以上の業務に従事したときは、その従事した業務のうち、最高の手当の額を支給される特殊勤務手当のみを支給し、他の特殊勤務手当は支給しない。
(平13規則27―8・平17規則26・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員等の特例)
第2条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員であって同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの及び任期付短時間勤務職員に対し支給する手当が月額で定められているときは、条例別表の規定にかかわらず、同表に規定する月額に高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号)第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額を支給額とする。
(平13規則27―8・追加、平22規則24・令5規則19―3・一部改正)
(月額支給の特殊勤務手当)
第3条 特殊勤務手当の額が月額で定められている特殊勤務手当について、職員が当該業務に従事した日数が、8日以上16日未満である場合にあっては100分の60を、1日以上8日未満である場合にあっては100分の30を、それぞれ当該特殊勤務手当として条例の規定により受けるべき額に乗じて得た額を支給する。ただし、月の全勤務日にわたって当該業務に従事しなかった場合は、支給しない。
(平18規則75・一部改正)
(支給方法)
第4条 特殊勤務手当は、1の月の分を次の月の給料日に支給する。
2 前項に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給については、給料支給の例による。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第27―8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第75号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19―3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。