○高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例
昭和29年1月29日
告示第8号
〔注〕 昭和41年から条文沿革を注記した。
第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員(以下「職員」という。)に支給する期末手当に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 常勤の監査委員
(4) 市議会議員
(平19条例4・一部改正)
第2条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「給与条例」という。)第22条第1項に規定する市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に、辞職し、退職し、失職し、解職され、除名され、又は死亡した職員についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(辞職し、退職し、失職し、解職され、除名され、又は死亡した職員にあっては、辞職し、退職し、失職し、解職され、除名され、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料月額(前条第4号の職員については、議員報酬月額)とその額に100分の20を乗じて得た額を合算した額に100分の232.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満限の日又は市議会の解散による任期終了の日に在職した職員で、当該任期満限若しくは市議会の解散による選挙により、又は当該任期満限による選任により再び職員となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き職員の職にあったものとする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 この条例に規定するもののほか期末手当の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、給与条例第22条の2及び第22条の3の規定は、市長、副市長及び常勤の監査委員に係る期末手当の支給に限り適用する。
(昭41条例6・昭43条例4・昭44条例1・昭44条例49・昭45条例47・昭46条例40・昭49条例57・昭51条例70・昭53条例41・平元条例64・平2条例44・平3条例63・平5条例41・平6条例45・平7条例46・平9条例59・平11条例36・平12条例59・平13条例51・平14条例48・平15条例39・平17条例146・平19条例4・平19条例34・平20条例45・平21条例59・平22条例50・平26条例33・平28条例2・平28条例43・平29条例52・平30条例75・令元条例30・令2条例45・令4条例25・令4条例43・令5条例32・令6条例64・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平17条例183・一部改正)
(高崎市特別職の職員の期末手当及年末手当の支給に関する条例の廃止)
2 この条例施行の日から、高崎市特別職の職員の期末手当及年末手当の支給に関する条例(昭和28年高崎市告示第3号)は、廃止する。
(平17条例183・一部改正)
(経過措置)
3 昭和49年度に限り、第2条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して、市長が定める日に期末手当を支給する。
(昭49条例33・追加、平17条例183・一部改正)
(昭49条例33・追加)
(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)
5 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)前にそれぞれの町村の議会の議員であって、編入日以後に、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項の規定により、引き続き高崎市の議会の議員として在任するものについては、それぞれの町村の議員としての在職期間は、高崎市の議会の議員としての在職期間とみなして、第2条第2項の規定を適用する。
(平17条例183・追加)
(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)
6 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)前に同町の議会の議員であって、編入日以後に、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第9条第1項の規定により引き続き高崎市の議会の議員として在任するものについては、同町の議員としての在職期間は、高崎市の議会の議員としての在職期間とみなして、第2条第2項の規定を適用する。
(平18条例50・追加)
(平21条例50・追加)
(平21条例31・追加)
9 編入日の前日において在職し、又は平成21年5月1日から同月30日までの間に辞職し、退職し、失職し、解職され、除名され、若しくは死亡した編入前の多野郡吉井町の町長、副町長及び議会の議員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る期末手当の取扱いについては、吉井町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(昭和42年吉井町条例第9号)又は吉井町議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和45年吉井町条例第2号)の規定の例による。この場合において、吉井町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例第4条第2項及び吉井町議会議員の議員報酬等に関する条例第5条第2項中「100分の215」とあるのは、「100分の195」とする。
(平21条例31・追加)
附則(昭和30年12月24日告示第134号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。
2 昭和30年末に支給する期末手当の額については、改正後の条例第2条第2項第2号の規定により算出した額と改正前の同条例同条同項同号の規定により算出した額との差額は、この条例施行の日から10日以内に支給することができる。
附則(昭和31年9月30日告示第140号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年12月24日告示第183号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
附則(昭和32年10月1日告示第173号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和32年12月10日告示第214号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年12月16日告示第177号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年7月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
附則(昭和35年6月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附則(昭和35年10月1日条例第33号)
この条例は、昭和35年11月1日から施行する。
附則(昭和35年12月17日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
附則(昭和36年12月19日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。
附則(昭和38年6月21日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月15日から適用する。ただし、第2条第2項中在職期間に応ずる割合に係る部分は、公布の日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年6月15日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(昭和39年4月1日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第20条、第22条(第1項ただし書の部分を除く。)、第22条の2及び別表の改正規定並びに付則第2項から第9項(第9項中第4項の部分を除く。)まで及び第12項の規定は、昭和38年10月1日から、付則第10項及び第13項の規定は、昭和38年12月14日から適用する。
附則(昭和40年3月27日条例第15号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市職員に対する暫定手当支給に関する条例並びに附則第3項の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年3月29日条例第6号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条並びに附則第10項及び附則第11項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から、第2条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和40年12月15日から適用する。
(給与の内払)
9 第2条の規定による改正前の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて、昭和40年12月15日に職員に支払われた期末手当は、同条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
11 第4条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例第2条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。
(委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和43年3月15日条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(第1条から第4条まで、第7条から第9条の2まで、第12条から第14条まで、第16条の2、第20条、第21条、第22条の3及び第22条の4第2項の規定を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から、附則第10項から附則第13項まで、附則第15項の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例の規定及び附則第16項の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(給与の内払)
17 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年1月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第20条第7項、第22条第1項及び第2項並びに第22条の2の改正規定、第3条中高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条及び第14条の改正規定並びに第4条の規定による高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月10日条例第49号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条及び別表第3の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から、改正後の条例別表第3の規定は、昭和44年10月1日から、第4条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和45年12月22日条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例第3条の規定及び第5条の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条及び第6条の2の規定は、昭和45年5月1日から、第6条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和45年6月15日から適用する。
附則(昭和46年12月21日条例第40号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46月5月1日から、第2条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和46年6月15日から適用する。
附則(昭和49年5月2日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第57号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)(改正後の給与条例第11条、第18条及び第22条の規定を除く。)、第3条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による改正後の高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から、第2条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び改正後の給与条例第18条及び第22条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
11 職員が、第2条の規定による改正前の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて、昭和49年9月1日以降支給を受けた期末手当は、同条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和51年12月23日条例第70号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和53年12月15日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
8 昭和53年12月に支給される一般職の職員及び特別職の職員の期末手当に限り、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、第3条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例第2条第2項中「100分の250」とあるのは「100分の260」とそれぞれ読み替えるものとする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の規定の適用を受けて昭和53年12月に支給された期末手当の額と第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例第2条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成元年12月25日条例第64号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の特別職期末手当条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例、改正後の学校職員の給与条例又は改正後の特別職期末手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の学校職員の給与条例又は第3条の規定による改正前の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の学校職員の給与条例又は改正後の特別職期末手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年12月21日条例第44号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(平成2年規則第48号で平成2年12月26日から施行)
2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月21日条例第63号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(平成3年規則第47号で平成3年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年12月20日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月の特別職の職員の期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第2条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第2条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第2条第2項又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年12月20日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月の特別職の職員の期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第2条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第2条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第2条第2項又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成7年12月20日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例、高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例及び高崎市公営企業管理者の給与等に関する条例(以下これらを「改正後の条例等」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。
2 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例、高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例及び高崎市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年9月22日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第59号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例第2条第2項及び第2条の規定による改正前の高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例第5条の3の規定に基づいて平成12年12月に期末手当を支給された特別職の職員及び教育長に係る平成13年3月に支給される期末手当に関し、第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例第2条第2項及び第2条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例第5条の3の規定の適用については、同項及び同条中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
附則(平成13年12月25日条例第51号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例第2条第2項及び第2条の規定による改正前の高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例第5条の3の規定に基づいて平成13年12月に期末手当を支給された特別職の職員及び教育長に係る平成14年3月に支給される期末手当に関し、第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例第2条第2項及び第2条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例第5条の3の規定の適用については、同項及び同条中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(平成14年12月24日条例第48号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正〕は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日条例第39号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第3条〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正〕は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月25日条例第146号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正〕は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第183号)抄
1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第50号)抄
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により施行日に副市長に選任されたものとみなされた者に係る第6条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例第2条第2項の規定の適用については、助役の在職期間を通算する。
附則(平成19年6月28日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第45号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月15日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第59号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正〕は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第50号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正〕は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正〕は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「特別職期末手当条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年2月24日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正〕は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「特別職期末手当条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月20日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正〕は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「特別職期末手当条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月26日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正〕は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「特別職期末手当条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月26日条例第75号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正〕は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「特別職期末手当条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正〕は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「特別職期末手当条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第45号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正〕は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の期末手当の支給についての第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例第2条第2項及び第2条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条の規定の適用については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和4年高崎市条例第24号)附則第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条例附則第2項中「第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは第22条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(高崎市立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年高崎市告示第175号)第3条の2第2項においてその例による場合を含む。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)第4条第1項又は公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(昭和29年高崎市告示第8号)第2条第2項又は高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例第2条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和27年高崎市告示第87号)第4条の規定にかかわらず、当該規定」と、同項第1号イ中「新給与条例」とあるのは「第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例」と読み替えるものとする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年12月16日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正〕は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「特別職期末手当条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月21日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正〕は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「特別職期末手当条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月23日条例第64号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「特別職期末手当条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。