○高崎市職員等の旅費に関する規則

平成9年3月31日

規則第49号

高崎市職員の旅費支給規則(昭和40年高崎市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市職員等の旅費に関する条例(平成9年高崎市条例第13号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(平16規則10)

(旅行命令等の取消等の場合の旅費)

第4条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 交通機関又は宿泊施設を利用するため予約金として支払った金額で、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、当該旅行について支給を受けるべきであった鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について支給を受けるべきであった移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費を失った場合における旅費)

第5条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に失った旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。)の全部を失った場合には、その失ったとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を失った場合には、前号に規定する額から失うことを免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等)

第6条 旅行命令権者は、条例第4条第1項又は第2項の規定により旅行命令等を発し、又は変更する場合には、旅行が条例第7条第8条その他の旅費の計算に関する規定の趣旨に合致して行われるように注意しなければならない。

(旅行命令等の申請)

第7条 所属長は、職員又は職員以外の者を旅行させようとするときは、あらかじめ旅行命令書等に関係書類を添えて旅行命令権者に申請しなければならない。この場合において、その旅行が第8条第1号の旅行であるときは、旅行整理簿(様式第1号)に登載のうえ行わなければならない。

2 所属長は、用務の都合により、所属職員以外の職員に旅行させようとするときは、当該職員の所属長の承認を受けなければならない。

3 前2項の規定は、旅行命令の変更の申請について準用する。

(旅行命令書等の様式)

第8条 旅行命令書等の様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号及び第3号に掲げる旅行以外の旅行については、旅行命令(依頼)書兼請求書(様式第2号)又は旅行命令(依頼)書兼請求書(つづき)(様式第2号の2)

(2) 群馬県内における旅行(宿泊を要する場合を除く。)については、群馬県内旅行命令書兼請求書(様式第3号)

(平13規則34・平16規則10・平23規則82・一部改正)

(旅行命令等の変更の申請)

第9条 旅行者が条例第5条第1項の規定により旅行命令等の変更の申請をする場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費の計算)

第10条 条例第7条本文の規定による旅費の計算方法で、用務地2箇所以上で途中下車を要する場合の鉄道賃は、全路程についてこれを計算する。ただし、旅行の性質によって用務地ごとに区分して計算することを必要とする場合は、この限りでない。

2 次の各号の一に該当する場合には、条例第7条ただし書の規定を適用し、当該各号に掲げる駅経由により旅費を計算することができるものとする。

(1) 東北本線沿線への旅行の場合 大宮駅経由

(2) 常磐線沿線への旅行の場合 上野駅経由

(3) 中央本線沿線への旅行の場合 東京駅経由

(路程の計算)

第11条 鉄道の路程は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者(以下「鉄道運送事業者」という。)の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程とし、高崎市を発着地とする旅行における発着駅は、次の各号に掲げる旅行者の区分に応じ、当該各号に定める駅とする。

(1) 高崎市支所設置条例(平成17年高崎市条例第157号。以下「支所設置条例」という。)第2条に規定する高崎市新町支所の所管区域に勤務公署が存する旅行者 新町駅

(2) 前号に掲げる者以外の旅行者 高崎駅

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める駅を発着駅とする。

(1) 支所設置条例第2条に規定する高崎市倉渕支所又は高崎市榛名支所の所管区域に勤務公署が存する旅行者が、長野新幹線により旅行するとき 安中榛名駅

(2) 旅行命令権者が必要と認めるとき 旅行者の勤務公署から測定した最も近い駅

3 高崎市内の陸路の計算については、別に定める高崎市内地区間路程表及び高崎市内支所間路程表によるものとする。

(平18規則84・平18規則143・一部改正)

(職員以外の者の旅費)

第12条 条例第11条の職員以外の者に支給する旅費の額は、次の区分による旅費の額とする。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員を市の用務をもって旅行させる場合には、相当すると認める職員の出張の例に準じて計算した旅費

(2) 前号に規定する者以外の者の旅行の場合には、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、相当すると認める職員の出張の例に準じて計算した旅費。ただし、市長等として旅費を支給しようとするときは、旅行命令権者がその都度市長に協議して定めるものとする。

(平16規則10・一部改正)

(急行料金、座席指定料金の支給)

第13条 条例第12条第2号アの規則で定める旅行は、次に掲げる線路におけるそれぞれの駅の間を一の特別急行列車によりする旅行とする。

(1) 上越新幹線又は長野新幹線における高崎駅と大宮駅の間

(2) 上越新幹線又は長野新幹線における熊谷駅と上野駅又は東京駅の間

(3) 上越新幹線における高崎駅と越後湯沢駅の間

(4) 東北新幹線における大宮駅と宇都宮駅の間

(5) 総武本線・成田線における東京駅と成田空港駅又は空港第2ビル駅の間

(6) 上越線、北越急行ほくほく線及び信越本線における越後湯沢駅と直江津駅の間

(7) 長野新幹線における安中榛名駅と大宮駅の間

(8) 長野新幹線における高崎駅と軽井沢駅、佐久平駅又は上田駅の間

(9) 長野新幹線における安中榛名駅と軽井沢駅、佐久平駅、上田駅又は長野駅の間

2 条例第12条第4号アの規則で定めるものは、市長等以外の者がする次に掲げる線路におけるそれぞれの駅の間を一の特別急行列車によりする旅行とする。

(1) 上越新幹線における高崎駅と浦佐駅、長岡駅、燕三条駅又は新潟駅の間

(2) 上越新幹線又は長野新幹線における高崎駅と上野駅又は東京駅の間

(3) 長野新幹線における高崎駅と長野駅の間

(4) 長野新幹線における安中榛名駅と上野駅又は東京駅の間

3 条例第12条第4号イの規則で定める旅行は、第1項各号に掲げる線路におけるそれぞれの駅の間を一の特別急行列車によりする旅行とする。

4 条例第12条第4号ウの規則で定める旅行は、第1項第3号に掲げる線路における駅の間の旅行とする。

(平14規則52―2・平16規則10・平18規則84・平27規則30・一部改正)

(航空賃の支給)

第14条 航空賃の支給は、北海道地方、東北地方、中国地方、四国地方及び九州地方への旅行であって、旅行期間の短縮等により、経済的若しくは時間的な効果をもたらすと認められる場合又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路若しくは方法によって旅行し難いと認められるときに限るものとする。

第15条 削除

(平23規則82)

(外国旅行の旅費の基準)

第16条 条例第21条の規定により支給する外国旅行の旅費について、旅費法の規定を基準とする場合における同法に規定する職務に相当する職務を定める場合には、別表第1に掲げる基準によるものとする。ただし、航空賃については、この限りでない。

(平16規則10・平23規則82・一部改正)

(旅費の調整)

第17条 条例第23条第1項に規定する旅費の調整の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 旅行者が公用の自動車(原動機付自転車以上をいう。以下同じ。)等を利用し、又は自動車の提供(市で借り上げた自動車及び交通機関から交付される優待車券等を含む。)を受ける等により交通機関を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃は支給しないものとする。

(2) 旅行者が宿泊施設を無料で利用して旅行した場合には、宿泊料を支給しないものとする。

(3) 鉄道旅行又は水路旅行において、当該旅行の目的、用務の性質又は緩急の度合いにより、所定の等級に応ずる旅客運賃、急行料金、特別車両料金、座席指定料金、寝台料金又は特別船室料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は当該料金を支給しないものとする。

(4) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しないものとする。

(5) 旅費以外の経費から分担金又は負担金等(旅費に類する性質のものに限る。)が支出される旅行にあっては、正規の旅費額のうち、旅費以外の経費から支出される分担金又は負担金に相当する額は、これを支給しないものとする。

(6) 前各号に定めるもののほか、その旅行の性質、状況又は特別の事由により正規の旅費を支給することが適当でない場合には、その全部又は一部を支給しないものとする。

2 旅行命令権者は、条例第23条第2項の規定による旅費の支給について市長と協議しようとするときは、詳細な理由書及び参考資料を添えてしなければならない。

(平18規則84・平23規則82・一部改正)

(旅費請求書等の様式)

第18条 条例第10条第1項に規定する旅費の請求書及び概算払に係る旅費の精算書の種類及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号及び第3号に掲げる旅行以外の旅費の請求又は精算をする場合 旅行命令(依頼)書兼請求書又は旅行命令(依頼)書兼請求書(つづき)

(2) 群馬県内旅行の旅費を請求する場合 群馬県内旅行命令書兼請求書

(平13規則34・平16規則10・平23規則82・一部改正)

(旅費の請求等の手続)

第19条 旅費の請求書又は精算書に添付すべき書類は、別表第2に掲げる書類とする。ただし、書類を添付し難いときは、請求書又は精算書に所要の事項を記載して、これに代えることができる。

(平23規則82・一部改正)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年9月28日規則第34号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年9月17日規則第52―2号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成16年3月31日規則第10号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第34号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成18年3月31日規則第84号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第143号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第82号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

(平16規則10・旧別表第3繰上、平18規則84・一部改正、平23規則82・旧別表第2繰上・一部改正、平27規則30・一部改正)

旅費法に規定する職務

旅費法に規定する職務に相当する職務

内閣総理大臣等の区分のうちその他の者の職務

市長の職務

9級の職務

9級の職務

8級の職務

8級の職務

7級の職務

7級の職務

6級の職務

6級の職務

5級の職務

5級の職務

4級の職務

4級の職務

3級の職務

3級の職務

2級の職務

2級の職務

1級の職務

1級の職務

別表第2(第19条関係)

(平16規則10・旧別表第4繰上、平23規則82・旧別表第3繰上・一部改正)

旅費請求(精算)書に添付すべき書類

1 条例第3条第5項に規定する旅費 交通機関の事故等により、旅費額を失ったこと及び失った額を証明する書類

2 旅行命令(依頼)書

3 前各号のほか、旅費支給上必要と認められる書類

(平17規則34・一部改正)

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(平15規則24・平17規則34・一部改正)

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(平17規則34・一部改正)

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(平15規則24・平16規則10・平17規則34・一部改正)

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高崎市職員等の旅費に関する規則

平成9年3月31日 規則第49号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成9年3月31日 規則第49号
平成13年9月28日 規則第34号
平成14年9月17日 規則第52号の2
平成15年3月31日 規則第24号
平成16年3月31日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第84号
平成18年9月29日 規則第143号
平成23年3月31日 規則第82号
平成27年3月31日 規則第30号