○高崎市職員優良運転者表彰要綱

平成9年1月31日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、公用車を一定期間無事故無違反で運行した職員を表彰し、被表彰職員の交通安全意識のより一層の高揚を図るとともに、このことを全庁的に周知することにより、他の職員の交通安全の重要性の認識を高め、もって、安全運転の徹底に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 高崎市自動車管理規則(昭和55年高崎市規則第47号)第2条第1号の自動車等及び公営企業の所有に属する自動車及び原動機付自転車をいう。

(被表彰者の基準)

第3条 被表彰者は、主に公用車の運転に従事している者で次のいずれかに該当するものとする。

(1) 5年間無事故無違反で、かつ、運転が他の職員の模範となるもの

(2) 10年間無事故無違反で、かつ、運転が他の職員の模範となるもの

(3) 20年間無事故無違反で、かつ、運転が他の職員の模範となるもの

(平11訓令11・全改)

(被表彰者数)

第4条 被表彰者数は、1年度につき次のとおりとする。

(1) 前条第1号に規定する者 10人以内

(2) 前条第2号に規定する者 15人以内

(3) 前条第3号に規定する者 20人以内

(平11訓令11・一部改正)

(被表彰者の推薦)

第5条 被表彰者の推薦は、その職員が所属する課長等の内申に基づき、部長等がこれを行う。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状及び予算の範囲内で記念品を贈りこれを行う。

(平11訓令11・一部改正)

(表彰の時期)

第7条 表彰は、年1回定期的にこれを行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成9年2月1日から施行する。

(平成11年12月13日訓令第11号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

高崎市職員優良運転者表彰要綱

平成9年1月31日 訓令第2号

(平成11年12月13日施行)

体系情報
第6編 政/第1章 財産・契約
沿革情報
平成9年1月31日 訓令第2号
平成11年12月13日 訓令第11号