○高崎市高額療養費貸付基金条例施行規則
昭和52年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市高額療養費貸付基金条例(昭和52年高崎市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 高額療養費に係る療養取扱機関等の支払請求書
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 貸付を可とする場合 高額療養費貸付決定通知書(様式第2号)
(2) 貸付を否とする場合 高額療養費貸付不承認通知書(様式第3号)
(保証人)
第5条 借入申込者は、本市に居住し、貸付金の償還について弁済の資力を有する保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、貸付金を借り受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担する。
(変更の届け出)
第8条 借受人は、高額療養費借入申込書に記載した事項に変更があったときは、変更届(様式第8号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(令和6年11月19日規則第35号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(平元規則10・全改、平17規則27・令6規則35・一部改正)
(平元規則10・全改、平17規則27・一部改正)
(平元規則10・全改、平17規則27・一部改正)
(昭61規則34・平元規則10・平17規則27・一部改正)
(平元規則10・平17規則27・一部改正)
(平元規則10・平17規則27・一部改正)
(平元規則10・平17規則27・一部改正)
(昭61規則34・平元規則10・平17規則27・一部改正)