○高崎市高額療養費貸付基金条例施行規則

昭和52年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市高額療養費貸付基金条例(昭和52年高崎市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の申込み)

第2条 貸付を受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、高額療養費借入申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 高額療養費に係る療養取扱機関等の支払請求書

(2) その他市長が必要と認める書類

(貸付け決定通知)

第3条 市長は、前条の規定により借入れの申込みがあったときは、速やかに内容を審査し、貸付けの可否を決定し借入申込者に対して、次の区分に従い当該各号に定める書面により通知するものとする。

(1) 貸付を可とする場合 高額療養費貸付決定通知書(様式第2号)

(2) 貸付を否とする場合 高額療養費貸付不承認通知書(様式第3号)

(借用書の提出)

第4条 前条の規定により、貸付けの決定通知を受けた借入申込者は、貸付金を借り受けるときに高額療養費貸付金借用書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。

(保証人)

第5条 借入申込者は、本市に居住し、貸付金の償還について弁済の資力を有する保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、貸付金を借り受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担する。

(貸付金の返還)

第6条 条例第7条の規定により貸付金を返還させるときは、高額療養費貸付金返還請求書(様式第5号)により借受人に請求する。

(償還期限延長の申請)

第7条 借受人は、条例第8条の規定により償還期限の延長を必要とするときは、償還期限延長申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前条の申請があったときはこれを審査し、償還期限の延長を適当と認めるときは、償還期限延長承認通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届け出)

第8条 借受人は、高額療養費借入申込書に記載した事項に変更があったときは、変更届(様式第8号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年12月20日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(令和6年11月19日規則第35号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(平元規則10・全改、平17規則27・令6規則35・一部改正)

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(平元規則10・全改、平17規則27・一部改正)

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(平元規則10・全改、平17規則27・一部改正)

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(昭61規則34・平元規則10・平17規則27・一部改正)

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(平元規則10・平17規則27・一部改正)

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(平元規則10・平17規則27・一部改正)

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(平元規則10・平17規則27・一部改正)

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(昭61規則34・平元規則10・平17規則27・一部改正)

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高崎市高額療養費貸付基金条例施行規則

昭和52年3月31日 規則第15号

(令和6年12月2日施行)