○高崎市契約規則

昭和39年4月1日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第2条~第12条)

第2節 指名競争入札(第13条~第17条)

第3節 随意契約(第18条~第20条)

第4節 せり売り(第21条)

第3章 契約の締結(第22条~第27条)

第4章 契約の履行(第28条~第44条)

第5章 工事請負契約(第45条~第56条)

第6章 工事の設計又は測量等に係る業務委託契約(第57条・第58条)

第7章 清掃等役務の提供に係る業務委託契約(第59条~第61条)

第8章 雑則(第62条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、売買、貸借、請負その他の契約(以下「契約」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第2条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

2 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用するものについても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

(3) 落札者が契約を締結すること、又は契約の相手方が契約を履行することを妨げたとき。

(4) 監督又は検査の実施に当たり、監督員又は検査員の職務の執行を妨げたとき。

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。

(7) この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

3 契約について市長から委任を受けた者は、一般競争入札に参加しようとする者が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(平9規則52・平12規則5・平21規則22・平27規則48・一部改正)

(一般競争入札の参加者の資格公示)

第3条 市長は、前条第1項及び第2項に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その旨を公告し、かつ、一般の見やすい方法により公表するものとする。

(平5規則29・平9規則52・一部改正)

(一般競争入札の公告の方法)

第4条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、次に掲げる事項について、その入札期日の前日から起算して、少なくとも7日前に公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日まで短縮することができる。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約事項を示す日時(期間)及び場所

(4) 競争入札執行の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 前各号のほか、特に必要と認める事項

2 前条の公告の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(平9規則52・平12規則5・一部改正)

(一般競争入札の無効)

第5条 市長は、前条の規定による公告をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する者のした入札は無効とする旨を明らかにしておかなければならない。

(1) 入札参加資格のない者

(2) 同一事項に対し2以上の入札をした者

(3) 入札に際し不正の行為のあった者

(4) 入札保証金が次条に規定する額に達しない者

(5) 入札書に必要な事項を記載しなかった者

(6) その他入札に関する条件に違反した者

(平9規則52・平12規則5・平30規則44・一部改正)

(一般競争入札保証金)

第6条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に加わろうとする者をして、見積金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に入札保証金納付書(様式第1号)により納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、第3条の規定に基づき、あらかじめ必要な資格を定めて公示したときは、その資格を有する者で過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者で、その者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

2 前項の規定による納付を受けた場合は、当該納付をした者に受領書(様式第2号)を交付するものとする。

3 第1項の規定による入札保証金は、有価証券を担保として提供すること又は銀行その他の市長が認める金融機関(以下「銀行等」という。)の保証をもって代えることができる。この場合、担保にあてることができる有価証券は、国債、地方債その他市長が確実であると認める有価証券とし、その担保価格は、国債、地方債にあっては額面金額、その他有価証券にあっては当該有価証券ごとに、時価又は額面金額について市長が適切であると認めた額としなければならず、銀行等の保証は、市長が適切と認めた保証額としなければならない。

4 第1項又は前項の入札保証金は、落札者の決定後直ちに入札保証金請求書(様式第3号)により還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金は、契約締結後に還付するものとする。

5 前項の規定により還付をした場合は、当該還付をした領収書(様式第4号)を徴するものとする。

(昭45規則23・平9規則52・平12規則5・平22規則13・一部改正)

(一般競争入札の予定価格)

第7条 予定価格は、一般競争入札に付そうとする事項に関する仕様書又は設計書等に基づき、その契約の目的となる物件又は役務についての取引きの実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付そうとする事項について消費税及び地方消費税の額を含まない価格と消費税及び地方消費税の額を含んだ価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 一般競争入札を行う場合においては、予定価格を記載した予定価格表(工事、工事の設計又は測量等の請負契約にあっては様式第5号、財産の買入れの契約にあっては様式第6号、清掃等役務の提供に係る業務委託契約にあっては様式第7号)を封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(平9規則52・平22規則13・一部改正)

(一般競争入札の最低制限価格)

第8条 市長は、工事、製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、前条第1項の規定に準じ最低制限価格を設けることができる。

2 前項の場合においては、前条第3項の予定価格表にあわせて記載しなければならない。

(平9規則52・平14規則52・一部改正)

(一般競争入札の入札)

第9条 入札者は、入札書(様式第8号)に必要な事項を記載し、記名押印の上、所定の場所及び時間内に入札しなければならない。

(平9規則52・平14規則52・平22規則13・一部改正)

(一般競争入札の最低価格の入札者排除の手続)

第10条 市長は、第8条第1項の規定による最低制限価格を設けなかったときで、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者としようとするときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(平9規則52・一部改正)

(一般競争入札の開札及び再度入札)

第11条 一般競争入札の開札は、第4条の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、一般競争入札において、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出することにより行われる場合であって、市長が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。

3 入札者は、その提出した入札書(当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

4 市長は、第1項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第8条第1項の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに再度の入札をすることができる。

(平9規則52・平27規則48・一部改正)

(落札者の決定)

第12条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札)

第13条 指名競争入札によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約で、その性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

(平9規則52・平12規則5・一部改正)

(指名競争入札の参加者の資格)

第14条 市長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札の参加者に必要な資格を定めるものとする。

(昭50規則1・平3規則1・平9規則52・平14規則52・平22規則13・一部改正)

(資格の決定)

第15条 市長は、建設工事並びに測量及び建設コンサルタント業務に係る指名競争入札に参加の申請があったときは、前条の規定により定めた要件及び主観的事項に基づいてこれを審査し、必要に応じ、契約の種類及び金額に応じて等級の区分を設け、資格を決定するものとする。

(平9規則52・平21規則22・平22規則13・平23規則100・一部改正)

(指名の方法)

第16条 市長は、指名競争入札に参加する者を指名しようとするときは、前条に規定する資格を有する者のうちから選定しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、同条に規定する等級の区分にかかわらず選定することができる。

2 前項の規定により選定を行う場合には、次に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) 履行の期限

(2) 工事等の施工場所又は物件の納入場所

(3) 特殊な工事又は製造においては当該実績

(4) 特殊な技術、機械等を必要とする場合においては、当該技術機械等

(5) 手持工事の状況

3 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、参加させようとする者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

4 市長は、前項の規定により入札に参加する者を指名したときは、第4条及び第5条に規定する事項を、その指定する者に指名競争入札通知書(工事、工事の設計又は測量等の請負契約にあっては様式第9号、財産の買入れの契約にあっては様式第10号、財産の売払いの契約にあっては様式第11号、清掃等役務の提供に係る業務委託契約にあっては様式第12号)により知らせなければならない。

(昭47規則25・昭50規則22・平9規則52・平12規則5・平22規則13・一部改正)

(指名競争入札保証金)

第16条の2 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に加わろうとする者をして、見積金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に入札保証金納付書により納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 指名競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第14条の規定により定められた資格を有する者による指名競争入札に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないとき。

(昭47規則25・追加、平9規則52・平12規則5・一部改正)

(一般競争入札の規定の準用)

第17条 第2条第3条及び第6条(第1項を除く。)から第12条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第11条中「第4条の規定により公告した」とあるのは、「第16条第4項に規定する指名競争入札通知書に記載した」と読み替えるものとする。

(昭47規則25・平9規則52・一部改正)

第3節 随意契約

(随意契約)

第18条 随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額を超えないものをするとき。

(2) 不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で、その性質又は目的が競争入札に適しないものとするとき。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準じる者として地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の2の12で定めるところにより市長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第3条第1項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき地方自治法施行規則第12条の2の12で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準じる者として地方自治法施行規則第12条の2の12で定めるところにより市長の認定を受けた者から役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準じる者として地方自治法施行規則第12条の2の12で定めるところにより市長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき地方自治法施行規則第12条の2の12で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から受ける契約をするとき。

(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として地方自治法施行規則第12条の3の定めるところにより市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から買い入れ、若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として地方自治法施行規則第12条の3の定めるところにより市長の認定を受けた者から新役務の提供を受ける契約をするとき。

(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(9) 落札者が契約を締結しないとき。

2 前項第3号又は第4号の規定により随意契約による場合は、次に掲げる手続を行わなければならない。

(1) 契約を締結する前に次に掲げる事項を公表すること。

 契約の件名

 契約を締結する予定の日

 契約に係る業務の概要

 契約の相手方の決定方法及び選定基準

(2) 契約を締結した後に次に掲げる事項を速やかに公表すること。

 契約を締結した日

 契約の期間

 契約の相手方となった者の名称

 契約の相手方とした理由

3 第1項第8号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するとき定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

4 第1項第9号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するとき定めた条件を変更することができない。

5 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。

(昭49規則22・昭57規則43・平12規則5・平23規則7・平23規則100・平24規則1・平25規則7・平26規則52・平27規則48・平28規則6・平28規則99・平30規則44・令2規則35―5・令4規則6・一部改正)

(随意契約の見積書の徴取)

第19条 随意契約によろうとするときは、相手方から見積書を徴さなければならない。この場合において、予定価格が1件10万円を超えるものについては、なるべく2人以上の見積書を徴さなければならない。

2 前項後段の規定にかかわらず、工事請負契約については、予定価格が1件30万円以下のものにあっては1人以上から、予定価格が1件30万円を超え、80万円以下のものにあってはなるべく2人以上から、予定価格が1件80万円を超え、130万円以下のものにあってはなるべく3人以上から見積書を徴さなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を徴さないことができる。

(1) 価格を定めて払下げをするとき。

(2) 相手方が国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体であるとき。

(3) 法令等の規定により価格の一定しているものであるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、見積書を徴することが困難又は不適当と認められるとき。

(昭45規則23・昭47規則25・昭50規則22・昭57規則43・平5規則29・平9規則52・平12規則5・平17規則11・平19規則33・平22規則13・一部改正)

(一般競争入札の規定の準用)

第20条 第2条及び第7条の規定は、随意契約についてこれを準用する。ただし、同条第3項の規定は、第18条第1項(第1号を除く。)の規定による工事、工事の設計又は測量等の請負に係る随意契約に限る。

(昭47規則25・平9規則52・平14規則52・平17規則11・平21規則22・平22規則13・一部改正)

第4節 せり売り

(せり売り)

第21条 市長は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じてせり売りに付することができる。

(平9規則52・一部改正)

第3章 契約の締結

(契約の締結)

第22条 市長は、契約をしようとする相手方が決定したときは、直ちにその旨を相手方に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から5日以内に契約を結ばなければならない。この場合において、特別の理由があるときは、その期間の延長を求めることができる。

3 契約をしようとする相手方が前項の規定による期間内に契約締結に応じないときは、契約の相手方となる資格を失なうものとする。

(平9規則52・一部改正)

(契約書の作成)

第23条 市長は、法令及びこの規則に特別の定めがある場合を除くほか、契約を締結しようとするときは、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により次に掲げる事項のうち、市長が必要がないと認めたものについては、記載を省略することができる。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 権利義務の譲渡等

(4) 監督及び検査

(5) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(6) 危険負担

(7) 契約不適合責任

(8) 契約に関する紛争の解決方法

(9) その他必要な事項

(平9規則52・平12規則5・平14規則55・令2規則35―5・一部改正)

(契約書の作成を省略することができる場合)

第24条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。ただし、単価による契約及び高崎市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年高崎市条例第2号)に基づく契約は、この限りでない。

(1) 契約の金額が200万円以下の指名競争入札の方法による契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(4) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体と契約するとき。

(5) 前各号のほか、市長が特に必要がないと認めたとき。

2 前項第1号に規定する契約に係る契約書の作成を省略した場合において、当該契約が次の各号のいずれかに該当するときは、請書を徴さなければならない。

(1) 工事の請負に係るものであるとき。

(2) 製造の請負に係るものについては、契約金額が1件130万円を超えるとき。

(3) その他に係るものについては、契約金額が1件50万円を超えるとき。

(昭45規則23・昭47規則25・昭50規則22・昭54規則9・昭57規則43・平5規則29・平9規則52・平12規則5・平14規則55・平17規則11・令2規則35―5・一部改正)

(仮契約書の作成)

第25条 高崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年高崎市条例第21号)第2条及び第3条に掲げる契約をしようとするときは、市長は、市議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨を告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。

(平9規則52・一部改正)

(契約保証金)

第26条 市長は、契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5の規定に基づき、あらかじめ一般競争入札をするものに必要な資格を定めた場合において、その資格を有する者と契約を締結する場合で、その者が過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 令第167条の11第2項の規定に基づき、あらかじめ指名競争入札をする者に必要な資格を定めた場合において、その資格を有する者と契約を締結する場合で、その者が過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(6) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が既納されたとき。

(7) 随意契約を締結する場合には、次に掲げるとき。

 契約金額が130万円以下であり、かつ、当該契約が確実に履行されると認められるとき。

 契約金額が130万円を超えるもので、その者が過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体であるとき。

2 前項の契約保証金は、契約の相手方がその契約を履行した後直ちにこれを還付しなければならない。ただし、契約により担保義務が終了するまでその全部又は一部を留保することができる。

3 第6条第3項の規定は、第1項本文の場合にこれを準用する。この場合において、同条第3項中「銀行その他の市長が認める金融機関(以下「銀行等」という。)の保証」とあるのは、「銀行その他の市長が認める金融機関若しくは公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証」と読み替えるものとする。

(昭45規則23・昭47規則25・昭50規則22・昭57規則43・平9規則52・平12規則5・平18規則70・平23規則100・一部改正)

第27条 削除

(平18規則70)

第4章 契約の履行

(契約の変更)

第28条 市長は、必要があると認めるときは、契約の内容を変更し、若しくは一時中止し、又はこれを打切ることができる。この場合においては、契約の相手方が損害を受けたときは、その相手方と協議して定めた損害額を賠償するものとする。

2 前項の場合においては、直ちに第23条又は第24条第2項の規定の例により変更契約書又は変更請書を作成しなければならない。

(平9規則52・平22規則13・一部改正)

(履行延期の特約)

第29条 契約の相手方は、天災その他その責めに帰することができない理由により、期間内に契約を履行することができない場合は、市長に対しその理由を記載した延期申請書を提出して履行の延期を求めることができる。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、直ちに実情を調査し、当該決定を相手方に通知するものとする。

(昭47規則25・平9規則52・平22規則13・一部改正)

(権利義務の譲渡等)

第30条 契約の相手方は、契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにした債権譲渡承認願(様式第13号)を提出して市長の承認を得たとき、又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権(工事請負費を除く。第5項において同じ。)を譲渡するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の債権譲渡承認願には、債権譲渡をしなければならない理由を記した書面及び市税の完納証明書を添付しなければならない。ただし、理由を記した書面に代えて他の書類の添付を求めることを適当と認めたときは、この限りでない。

3 市長は、第1項ただし書の債権譲渡承認願に係る債権譲渡を承認することが適当と認めたときは債権譲渡承認通知書(様式第14号)により、承認することを不適当と認めたときは債権譲渡不承認通知書(様式第15号)により当該債権譲渡承認願を提出した者に通知するものとする。

4 第1項ただし書の規定による承認を得たときは、契約の相手方は、直ちに債権譲渡通知書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

5 第1項ただし書に規定する売掛債権を譲渡したときの市の対価の支払による弁済の効力は、高崎市財務規則(平成5年高崎市規則第27号)第57条第1項の規定により支出命令者が支出命令書を会計管理者に送付した時点で生ずるものとする。

(平9規則52・平14規則55・平15規則19・平19規則33・平22規則13・平26規則33・一部改正)

(契約の解除)

第31条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約の相手方の責めに帰する理由により契約履行期間内又は契約履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく、着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があったとき。

(4) 前条の規定に違反したとき。

(5) 資格を制限した場合において、無資格であることが判明したとき。

(6) 前各号のほか、契約の相手方又はその代理人がこの規則又は契約事項に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、その契約に係る既納部分又は既済部分があるときは、市に帰属させる。この場合においては、市長は、当該部分の契約金額相当額を支払わなければならない。

(平9規則52・平12規則5・一部改正)

(違約金)

第32条 市長は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、解除部分に対する契約金額の100分の10に相当する金額を、契約の相手方から違約金として徴収することができる。

2 市長は、契約の相手方が契約保証金を納付している場合は、当該契約保証金を前項に定める違約金に充当することができる。

3 前項の規定により契約保証金を違約金に充当した後において、契約保証金に残額がある場合においては、当該残額を速やかに契約の相手方に還付しなければならない。

(平5規則29・平9規則52・一部改正)

(契約の相手方の解除権)

第33条 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 第28条第1項の規定により契約の内容の変更があったため、契約金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第28条第1項の規定により契約の履行の一時中止があり、その期間が6月以上に達したとき。

(3) 市が契約に違反し、その違反によって履行が不可能となったとき。

2 第31条第2項の規定は、前項の場合についてこれを準用する。

(平9規則52・平12規則5・一部改正)

(契約の履行前の損害)

第34条 契約の履行に関し生じた損害又は契約の目的物の引渡し前に生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、契約の相手方の責に帰さない理由による場合の損害については、この限りでない。

(第三者の損害)

第35条 契約の履行に当たり、善良な第三者に損害を及ぼしたときは、契約の相手方がその賠償の責を負うものとする。ただし、契約の相手方の責に帰さない理由による場合は、この限りでない。

(昭50規則22・平9規則52・一部改正)

(履行遅延利息)

第36条 市長は、契約の相手方の責に帰する理由により、契約の履行期間内にその履行を完了することができない場合において、契約の履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により計算した額を下回らない額の遅延利息を徴収して当該履行期間を延長することができる。

2 前項に規定する額は、履行期限の日における未納又は未済部分の価格に対し、履行期限の日の翌日から起算して履行の完了した日までの期間に応じて計算した額とする。

(平5規則29・平9規則52・平14規則52・一部改正)

(部分払)

第37条 契約に係る給付の既済部分に対し、その完済前に代金の一部を支払う必要がある場合においては、高崎市財務規則第73条第1項の規定を準用する。

2 前項の部分払をすることができる回数は、4回を超えることができない。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。

3 前2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度当初からの既済部分について第1項に規定する金額を算定し、その算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、その部分払の支払額とする。この場合において、前払金があるときは、既済部分の率に対応する前払金の額をその都度算定(1回目の部分払についても同様とする。)し、その部分払の支払の支払金額から差引くものとする。

(昭50規則22・平5規則29・平9規則52・平14規則55・一部改正)

(部分払の申請)

第38条 前条の規定により部分払を受けようとするときは、出来形検査願(様式第17号)又は納品等検査願を市長に提出し、その確認を求めなければならない。

(昭50規則22・全改、平9規則52・平22規則13・一部改正)

(監督及び監督員の服務)

第39条 市長は、契約の適正な履行を確保するため、職員に命じ、又は令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督員」という。)は、契約に係る設計書、設計図、仕様書等に基づき請負契約の履行に立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において知ることができた事項でその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

4 第2項の規定により、監督した場合においては、監督員は、その監督の結果及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。この場合において、特に必要と認める事項については、市長に報告し、その指示を求めなければならない。

(平9規則52・一部改正)

(検査及び検査員の服務)

第40条 市長は、次に掲げるときは、職員に命じ、又は令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

(4) 第31条又は第33条の規定による契約の解除があったとき。

2 前項の規定により検査を行う者(以下「検査員」という。)は、契約書、仕様書及び設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、検査員は、一部を破壊し、若しくは分解し、又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査及び復元に要する費用は、契約の相手方が負担するものとする。

4 前各項に規定する検査の結果、その給付が契約の内容に適合しないものであるときは、検査員は、契約の相手方に必要な措置をすることを求め、その経過を記録し、又はその旨及びその措置についての意見を市長に報告し、その指示を求めなければならない。

(平9規則52・平12規則5・一部改正)

(検査の立会い)

第41条 市長は、前条に規定する検査を行おうとするときは、監督員以外の職員又は会計管理者若しくは会計職員の立会いを求めることができる。

2 前項の検査に立ち会う職員は、検査について意見を述べることができる。

(平9規則52・平19規則33・一部改正)

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第42条 市長は、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した文書を提出させ、確認しなければならない。

(平9規則52・一部改正)

(契約の履行の届出)

第43条 契約の相手方は、その契約を履行したときは、工事請負契約にあっては工事完成届(様式第18号)により、工事の設計若しくは測量等の請負契約又は清掃等役務の提供に係る業務委託契約にあっては業務委託完成(完了)(様式第19号)により、財産の買入れの契約にあっては納品書によりその旨を市長に届け出なければならない。ただし、文書によることが不適当である場合は、この限りでない。

(昭50規則22・平9規則52・平22規則13・一部改正)

(検査調書)

第44条 検査員は、検査を完了したときは、検査調書(工事、工事の設計又は測量等の請負契約にあっては様式第20号、財産の買入れの契約にあっては様式第21号、清掃等役務の提供に係る業務委託契約にあっては様式第22号)を作成し、市長に提出しなければならない。この場合において、第1号又は第2号に掲げる契約(契約課で契約締結したものを除く。)については前条の工事完成届又は業務委託完成(完了)届に、同条ただし書の規定に該当する契約については当該契約に係る請求書に、検査をした旨を記載し、第3号に掲げる契約については請求書等の余白に確認の印を押すことにより検査調書に代えることができる。

(1) 工事の請負に係る契約で契約金額が130万円以下のもの

(2) 工事の設計又は測量等の請負に係る契約で契約金額が50万円以下のもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約金額が100万円以下のもの

2 第38条の規定による確認のための検査を完了したときは、出来形検査調書(様式第23号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(昭47規則25・昭50規則22・昭54規則9・昭57規則43・平5規則29・平9規則52・平17規則11・平18規則70・平19規則33・平22規則13・令2規則35―5・一部改正)

第5章 工事請負契約

第45条 削除

(工程表の提出)

第46条 契約の相手方は、契約締結の日から10日以内に工事工程表(様式第24号)を市長に提出し、これに準拠して工事を施工しなければならない。ただし、請負金額が200万円を超えないもので、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の工程表を審査の結果、不適当と認めるときは、請負者と協議の上変更させなければならない。

3 請負者は、契約期間の変更があった場合は、直ちに改定工程表を提出しなければならない。

(昭50規則22・昭57規則43・平9規則52・平14規則52・平22規則13・一部改正)

(工事費内訳明細書)

第46条の2 請負者は、市長が必要があると認めるときは、工事費内訳明細書を提出しなければならない。

2 前条各項の規定は、工事費内訳明細書にこれを準用する。

(昭50規則22・追加、平9規則52・平22規則13・一部改正)

(着手及び着工の連絡)

第47条 請負者は、契約締結後直ちに工事に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由により市長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 請負者は、工事に着手したときは直ちにその旨を市長に連絡しなければならない。

(昭50規則22・平9規則52・平12規則5・一部改正)

(請負者等の届出)

第48条 請負者は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「業法」という。)第5条各号に掲げる事項に変更があった場合は、その旨を届け出なければならない。

2 請負者は、現場代理人又は業法第26条第1項の規定による主任技術者(同条第2項の規定による監理技術者を含む。以下同じ。)若しくは業法第26条の2の規定による専門技術者を定めたとき又は変更したときは、現場代理人・主任技術者等選任(変更)(様式第25号)により、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、200万円以下の工事については、これを省略することができる。

3 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(昭47規則25・昭50規則22・昭57規則43・平9規則52・平19規則33・平22規則13・平30規則44・一部改正)

(請負者の義務)

第49条 請負者は、工事施工中常に現場に出頭し、市長の指定する監督員の指揮監督を受け、工事施工に関する諸施設をし、使用人の取締りの責に任じなければならない。ただし、前条第2項に規定する者をもって代えることができる。

2 市長は、前項の代理人を不適当と認めるときは、請負者に対して、必要な措置をとるべきことを求めることができる。その使用する者についても、また同様とする。

(昭50規則22・平9規則52・一部改正)

(機械器具等の貸与及び支給等)

第50条 契約の相手方に対し貸与し、又は支給する機械器具若しくは材料の名称、数量、品名及び引渡しの時期並びに引渡場所は、設計書に記載したところによるものとする。ただし、止むを得ない事情があるときは、あらかじめ請負者に通知してこれを変更することができる。

2 貸与品又は支給材料は、請負者又は代理人を立ち会わせ、調査した後に引継ぎするものとする。

3 請負者は、貸与品又は支給材料を受理したときは、直ちに借用書又は受領書を提出しなければならない。

4 請負者は、貸与品又は支給材料について、完全なる保管をし、支給材料については、使用の都度受払簿によって整理し、工事完成後に受払計算書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

5 使用済の貸与品及び工事の完成変更又は契約解除により不要となった支給材料があるときは、請負者は、直ちに市長の指示する場所にこれを返還しなければならない。

6 支給材料の使用方法又は残材の措置が設計書に明示されていないときは、市長の指示に従うものとする。

7 請負者又はその使用人の故意又は過失によって、貸与品又は支給材料を滅失し、又はき損したときは、市長の指示した期間内に代品を納め、又は原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

(平5規則29・平9規則52・平22規則13・一部改正)

(契約不適合責任期間)

第51条 市長は、引渡しを受けた工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、工事目的物の引き渡しを受けた日から2年間(設備機器本体等の契約不適合については、1年間)、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下「請求等」という。)をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、工事目的物(設備機器本体等を含む。)の契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときは、請求等の期間は民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。

(令2規則35―5・全改)

(水中又は地下埋設工事等の立会い)

第52条 請負者は、水中、地下その他完成後外部から検査をすることができない工事又は工事用材料で調合若しくは試験を要するものについて、図面、仕様書又はその他の書類により監督員の立会いを指定されたものについては、監督員及び検査員の立会いがなければ施工することができない。

(昭50規則22・平5規則29・平9規則52・一部改正)

(工事の引渡し)

第53条 請負者は、第40条の検査に合格したときは、速やかに引渡書(様式第27号)を市長に提出し、引渡しをしなければならない。

2 市長が必要と認めるときは、工事が全部完成しない場合でも、請負者の承認を得て、その既成部分について検査を行い、引渡しを受けてこれを使用することができる。

(昭42規則7・平9規則52・平14規則52・平22規則13・一部改正)

(公衆の安全確保等の義務)

第54条 請負者は、工事施工中、人畜及び道路、橋梁、水路、溜池、堤とう、土地、建物その他の物件等に支障がないように措置をして公衆の安全を図らなければならない。

2 前項においてなお市長が必要があると認めるときは、請負者は、市長の指定する職員の指揮を受け、自己の費用をもって措置をしなければならない。

3 請負者が指定の期間内に前項の措置をしないとき、又は緊急の必要があるときは、市長がこれを施工し、その費用は、請負者から徴収する。

4 請負者が、納期限までに前項の費用を納付しないときは、請負代金又は契約保証金その他請負者に支払うべき債務と相殺することができる。

5 請負者及び代理人又はその使用人が、工事施工のため第1項の規定に定める事項を守らず、第三者に損害を与えたときは、第35条の規定を準用する。

(平9規則52・一部改正)

(対価の支払)

第55条 第40条の検査に合格したものでなければ、その契約に係る支払をすることができない。

2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の支払いの際にこれを精算するものとする。

3 第31条又は第33条の規定による契約の解除があったときは、その契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で第40条の検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

4 請負代金を支払う場合は、請負者は請求書によって市長に請求しなければならない。

(昭50規則22・平9規則52・一部改正)

(対価の支払又は物件の引渡し)

第56条 契約に基づく対価の支払は、当該契約にかかわる債務が確定していることを確認した後にこれを行い、契約に基づく物件の引渡しは、対価の納付が完了したことを確認した後に行うものとする。

第6章 工事の設計又は測量等に係る業務委託契約

(平22規則13・追加)

(工事請負契約の準用)

第57条 第46条第46条の2第53条及び第55条の規定は、工事の設計又は測量等に係る業務委託契約について準用する。

2 前項の場合において、必要な読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第46条第1項

工事工程表(様式第24号)

工程表(様式第28号)

工事を施工

業務を履行

請負金額が200万円

契約金額が50万円

第46条の2

工事費内訳明細書

内訳明細書

第53条第1項

引渡書(様式第27号)

引渡書(様式第29号)

第53条第2項

工事

業務

(平22規則13・追加)

(技術者の届出)

第58条 請負者は、管理技術者若しくは照査技術者を定めたとき、又は変更したときは、管理技術者等選任(変更)(様式第30号)により、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、契約金額が50万円以下で、市長が特に認めたときは、これを省略することができる。

(平22規則13・追加)

第7章 清掃等役務の提供に係る業務委託契約

(平22規則13・追加)

(工事請負契約の準用)

第59条 第46条第46条の2及び第55条の規定は、清掃等役務の提供に係る業務委託契約について準用する。

2 前項の場合において、必要な読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第46条第1項

工事工程表(様式第24号)

工程表(様式第28号)

工事を施工

業務を履行

請負金額が200万円を超えないもので、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

市長が特に認めた場合は、請負者の書式をもって提出することができる。

第46条の2

工事費内訳明細書

内訳明細書

(平22規則13・追加、平24規則1・一部改正)

(請負者等の届出)

第60条 業務の履行のために必要な資格等の定めがある場合は、請負者はその資格等を所持している旨を、書面をもって、届け出なければならない。

2 請負者は、業務の履行のために必要な資格等を有する者を設置しなければならない場合において、その資格を有する技術者等を定めたとき、又は変更したときは、直ちに、書面をもって当該技術者等の氏名その他必要な事項を市長に届け出なければならない。

(平22規則13・追加)

(現場責任者の届出)

第61条 請負者は、契約の履行にあたり現場責任者を定め、契約締結日から10日以内に、書面をもって、当該現場責任者の氏名その他必要な事項を市長に届け出なければならない。現場責任者を変更したときも同様とする。

2 前項の現場責任者は、契約の履行のために使用している労働者等を指揮監督するものとする。

(平22規則13・追加)

第8章 雑則

(平14規則55・追加、平22規則13・旧第6章繰下)

(委任)

第62条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、別に定める。

(平14規則55・追加、平22規則13・旧第57条繰下)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 高崎市契約条例施行規則(昭和33年高崎市規則第65号)は、廃止する。

3 この規則施行前に締結された契約で現に契約中のものは、この規則中の相当する規定によってなされたものとみなす。

4 この規則施行前に作成した用紙等については、当分の間、これを適宜補正して使用することができる。

(昭和42年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年8月31日規則第25号)

1 この規則は、昭和47年9月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の帳票は、当分の間、これを使用することができる。

(昭和49年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度における部分払額の算定から適用する。

(昭和49年7月31日規則第22号)

1 この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和50年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度以降における工事に係る指名競争入札の参加者の資格の決定から適用する。

(昭和50年4月21日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の第7号様式ア、第8号様式ウ、第16号様式イ、第16号様式ウについては、当分の間、これを適宜補正して使用することができるものとする。

(昭和54年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日規則第22―2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第37条第1項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第52号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月30日規則第55号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成18年3月31日規則第70号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成23年3月9日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月31日規則第100号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年1月4日規則第1号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日規則第7号)

この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第33号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第52号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年10月21日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月4日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月18日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第35―5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

(昭57規則43・追加)

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(平22規則13・全改、令4規則15・一部改正)

画像

(平22規則13・追加)

画像

(平元規則22―2・平3規則1・平9規則52・平17規則11・一部改正、平22規則13・旧様式第2号繰下、令4規則15・一部改正)

画像

(平22規則13・全改)

画像

(平22規則13・全改、平26規則33・令2規則35―5・一部改正)

画像

(平22規則13・全改、平26規則33・令2規則35―5・一部改正)

画像

(平22規則13・全改、平26規則33・令2規則35―5・一部改正)

画像

(平22規則13・全改、令2規則35―5・一部改正)

画像

(平22規則13・全改)

画像

(令2規則35―5・全改)

画像

(令2規則35―5・全改)

画像

(令2規則35―5・全改)

画像

(平元規則22―2・平3規則1・平5規則29・平9規則52・平14規則52・平15規則19・平17規則11・一部改正、平22規則13・旧様式第11号繰下)

画像

(平15規則19・追加、平17規則11・一部改正、平22規則13・旧様式第11号の2繰下)

画像

(平15規則19・追加、平17規則11・一部改正、平22規則13・旧様式第11号の3繰下)

画像

(平元規則22―2・平3規則1・平9規則52・平14規則52・平15規則19・平17規則11・一部改正、平22規則13・旧様式第12号繰下)

画像

(昭50規則22・全改、平元規則22―2・平3規則1・平9規則52・平17規則11・一部改正、平22規則13・旧様式第13号繰下、令4規則15・一部改正)

画像

(平22規則13・追加、令4規則15・一部改正)

画像

(令2規則35―5・全改、令4規則15・一部改正)

画像

(平22規則13・追加)

画像

(平22規則13・追加)

画像

(令2規則35―5・全改)

画像

(平22規則13・追加)

画像画像

(平元規則22―2・平3規則1・平9規則52・平17規則11・一部改正、平22規則13・旧様式第17号繰下、令4規則15・一部改正)

画像

(平22規則13・追加、令4規則15・一部改正)

画像

(平元規則22―2・平3規則1・平9規則52・平17規則11・一部改正、平22規則13・旧様式第21号繰下・一部改正、令4規則15・一部改正)

画像

(平元規則22―2・平3規則1・平9規則52・平17規則11・一部改正、平22規則13・旧様式第22号繰下、令4規則15・一部改正)

画像

(平22規則13・追加、令4規則15・一部改正)

画像

(平22規則13・追加、令4規則15・一部改正)

画像

(平22規則13・追加、令4規則15・一部改正)

画像

高崎市契約規則

昭和39年4月1日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第16号
昭和42年4月1日 規則第7号
昭和45年5月1日 規則第23号
昭和45年7月1日 規則第27号
昭和47年8月31日 規則第25号
昭和49年3月30日 規則第11号
昭和49年7月31日 規則第22号
昭和50年1月10日 規則第1号
昭和50年4月21日 規則第22号
昭和54年3月31日 規則第9号
昭和57年10月1日 規則第43号
昭和58年1月12日 規則第1号
昭和58年8月1日 規則第24号
平成元年3月27日 規則第22号の2
平成3年1月22日 規則第1号
平成5年3月29日 規則第29号
平成9年3月31日 規則第52号
平成12年3月31日 規則第5号
平成14年6月28日 規則第52号
平成14年11月30日 規則第55号
平成15年3月31日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第70号
平成19年3月30日 規則第33号
平成19年12月21日 規則第52号
平成21年3月31日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第13号
平成23年3月9日 規則第7号
平成23年8月31日 規則第100号
平成24年1月4日 規則第1号
平成25年3月14日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第33号
平成26年9月30日 規則第52号
平成27年10月21日 規則第48号
平成28年2月8日 規則第6号
平成28年11月4日 規則第99号
平成30年7月18日 規則第44号
令和2年3月31日 規則第35号の5
令和4年3月14日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第15号