○高崎市市税条例施行規則
平成5年3月31日
規則第40号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条~第4条)
第2節 賦課徴収(第5条~第9条)
第2章 普通税
第1節 市民税(第10条~第19条)
第2節 固定資産税(第20条~第39条)
第3節 軽自動車税(第40条~第46条の2)
第4節 特別土地保有税(第47条~第60条)
第3章 目的税
第1節 入湯税(第61条~第65条)
第2節 事業所税(第66条~第73条)
第4章 雑則(第74条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び高崎市市税条例(昭和29年高崎市告示第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高崎市財務規則との関係)
第2条 条例第2条第2号に規定する徴収金の徴収及び収納並びに還付及び充当に関する事項のうち、この規則に定めのあるものは、高崎市財務規則(平成5年高崎市規則第27号)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
(徴税吏員及び検税吏員)
第3条 条例第2条第1号の規定による市長が委任する徴税吏員は、市民税課、資産税課及び納税課に勤務を命ぜられた市職員その他市長が特に必要と認めた市職員とする。
2 市長は、市税に関する犯則事件の調査を行う者(以下「検税吏員」という。)として徴税吏員のうちから検税吏員を命ずる。
(平14規則1・平19規則34・一部改正)
第2節 賦課徴収
(1) 納期限変更告知書 様式第3号
(3) 過誤納金還付請求書兼領収証書 様式第5号
(4) 納付書兼領収済通知書 様式第6号
(5) 納入書(領収証書・納入済通知書) 様式第7号
(6) 督促状 様式第8号
(平11規則19・全改、令元規則40・一部改正)
(徴収猶予の申請)
第5条の2 法第15条第1項又は第2項に規定する申請は、徴収の猶予申請書(様式第8号の2)によるものとする。
2 法第15条第4項に規定する申請は、徴収の猶予期間延長申請書(様式第8号の3)によるものとする。
(平28規則23・追加)
(換価の猶予の申請)
第5条の3 法第15条の6第1項に規定する申請は、換価の猶予申請書(様式第8号の4)によるものとする。
2 法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項に規定する申請は、換価の猶予期間延長申請書(様式第8号の5)によるものとする。
(平28規則23・追加)
(滞納処分に関する書類の様式)
第6条 滞納処分に関し必要な書類を作成する場合は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)及び国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)の規定を準用するものとする。
(過料処分の通知)
第7条 市長は、過料を徴収する場合には過料処分通知書(様式第9号)を発するものとする。
第8条 削除
(平30規則13)
(納税証明書等の交付)
第9条 法第20条の10第1項に規定する納税証明書、その他申請に基づき市長が交付する税に関する証明書の様式等について必要な事項は、別に定める。
第2章 普通税
第1節 市民税
(市民税の相続人代表者の届出等)
第10条 法第9条の2第1項に規定する相続人代表者の届出のうち市民税に係るものは、市民税・県民税相続人代表者指定届出書(様式第10号)によるものとする。
2 法第9条の2第2項に規定する相続人の代表者を指定した旨の通知のうち市民税に係るものは、市民税・県民税相続人代表者指定通知書(様式第11号)によるものとする。
(平20規則45・旧第12条繰上、令元規則40・一部改正)
(寄附金等の範囲)
第12条 条例第34条の6第1項に規定する規則で定める寄附金又は金銭(以下「寄附金等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める寄附金等のうち、市長が指定したものとする。
(1) 条例第34条の6第1項第1号から第8号まで及び第10号に規定する寄附金 次に掲げるすべての要件を満たすもの
ア 県内に事務所又は事業所(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号に規定する学校法人にあっては学校。以下「事務所等」という。)を設置している法人に対するものであって、当該事務所等が行う事業に対するものであること。
イ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他福祉の増進に寄与する事業を行う法人に対するものであること。
ウ 現に事業を行っていない法人に対するものでないこと。
エ 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行った法人に対するものでないこと。
(2) 条例第34条の6第1項第9号に規定する金銭 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他福祉の増進に寄与するもの
2 市長は、寄附金等が前項に規定する要件に該当しなくなったときは、指定を取り消すものとする。
(平20規則45・追加、平23規則108・一部改正)
(平21規則26・平25規則63・平26規則63・一部改正)
(平24規則55・一部改正)
第15条 削除
(平24規則55)
(1) 貧困により生活のため生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助又は私的扶助を受ける者
減免率 100%以内
(2) 学生及び生徒で、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生に該当し、かつ、市民税を納付することにより生活が困窮することとなると認められる者
減免率 100%以内
(3) 盗難等の被害による損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額がある場合はこれらの補てんされた金額を差し引いた額)が、当該年の合計所得に比較して著しく多額の場合で、市民税を納付することにより生活に困窮することとなると認められるとき
ア 損害額が前年の合計所得の80%以上の者
減免率 100%以内
イ 損害額が前年の合計所得の50%以上の者
減免率 70%以内
ウ 損害額が前年の合計所得の30%以上の者
減免率 50%以内
(4) 災害による損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額がある場合はこれらの補てんされた金額を差し引いた額)が多額の場合で、市民税を納付することにより生活に困窮することとなると認められるとき
減免率 100%以内
(5) 本人又は親族の当該年の医療費が前年の合計所得に比較して著しく多額の場合で、市民税を納付することにより生活に困窮することとなると認められるとき
ア 医療費が前年の合計所得の80%以上の者
減免率 70%以内
イ 医療費が前年の合計所得の50%以上の者
減免率 50%以内
ウ 医療費が前年の合計所得の30%以上の者
減免率 30%以内
(6) 廃業、失業、転業等によって当該年の合計所得が皆無となったか又は前年の合計所得と比較して著しく減少した場合で、市民税を納付することにより生活に困窮することとなると認められるとき
ア 合計所得が皆無となった者
減免率 70%以内
イ 合計所得が70%以上減少した者
減免率 50%以内
ウ 合計所得が50%以上減少した者
減免率 30%以内
(7) 市民税納税義務者の死亡によって当該年の合計所得が皆無となったか又は前年の合計所得と比較して著しく減少した場合で、その納税義務を承継した者が市民税を納付することにより生活に困窮することとなると認められるとき
ア 死亡した者の合計所得が皆無となった場合
減免率 100%以内
イ 死亡した者の合計所得が70%以上減少した場合
減免率 80%以内
ウ 死亡した者の合計所得が50%以上減少した場合
減免率 60%以内
(8) その他市長が減免を必要と認めた場合
減免率 100%以内
(平7規則16・平10規則68・平20規則43・平22規則22・平23規則74・平24規則17・一部改正)
(法人の市民税の減免)
第18条の2 条例第51条の2第1項に規定する法人の市民税の減免については、次の各号に定めるところによる。
(1) 公益社団法人及び公益財団法人、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に規定する非営利型法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの
減免率 100%以内
(2) 災害による損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額がある場合はこれらの補てんされた金額を差し引いた額)が多額の場合で、市民税を納付することが困難であると認められるとき
減免率 100%以内
(3) その他市長が減免を必要と認めた場合
減免率 100%以内
(平24規則17・追加)
(市民税の減免申請等)
第19条 条例第51条第2項の規定による個人の市民税の減免の申請は市民税・県民税減免申請書(様式第24号)によるものとし、条例第51条の2第2項の規定による法人の市民税の減免の申請は法人市民税減免申請書(様式第24号の2)によるものとする。
3 条例第51条の2第1項第1号の規定により減免を受けることとなった地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体について、その減免に係る事項に変更がない場合は、条例第51条の2第2項の規定にかかわらず、減免申請書の提出を免除し、引き続き減免できるものとする。
4 条例第51条第3項の規定による個人の市民税の減免事由が消滅した旨の申告は市民税・県民税減免事由消滅申告書(様式第26号)によるものとし、条例第51条の2第3項の規定による法人の市民税の減免事由が消滅した旨の申告は法人市民税減免事由消滅申告書(様式第26号の2)によるものとする。
(平7規則16・平23規則74・平24規則17・一部改正)
第2節 固定資産税
(平15規則10・令元規則40・一部改正)
(令2規則49・一部改正)
(固定資産税の相続人代表者の届出等)
第22条 法第9条の2第1項に規定する相続人代表者の届出のうち固定資産税に係るものは、固定資産税相続人代表者指定(変更)届出書(様式第38号)によるものとする。
2 法第9条の2第2項に規定する相続人の代表者を指定した旨の通知のうち固定資産税に係るものは、固定資産税相続人代表者指定通知書(様式第39号)によるものとする。
3 第1項の規定は、法第9条の2第1項の規定により届出をした相続人がその指定した代表者を変更する場合について準用するものとする。
(区分所有家屋に係る補正方法の申出)
第23条 条例第63条の2第1項に規定する区分所有家屋に係る補正方法の申出は、区分所有家屋に係る固定資産税あん分割合の補正方法申出書(様式第40号)によるものとする。
(区分所有家屋の敷地の用に供されている共用土地等に係るあん分課税申出)
第24条 条例第63条の3第1項から第3項までに規定する共用土地、特定被災共用土地又は特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係るあん分課税の申出は、共用土地等に係るあん分課税申出書(様式第41号)によるものとし、同条第4項に規定する合意に基づくものである旨を証する書類は、共用土地等に係るあん分課税同意書(様式第42号)によるものとする。
(平13規則31・全改)
(共有資産納税義務代表者)
第25条 市長は、法第10条の2の規定により共有資産の所有者として連帯納税義務を負っているもののうちから、納税の代表者として高崎市に住所を有しているもの又は共有持分が最大のものを共有資産納税義務代表者に指定する。
(平10規則68・全改)
(平14規則38・平15規則10・平21規則26・一部改正)
(家屋調査済証)
第28条 法第409条に規定する固定資産の評価において家屋の調査を行った場合は、当該家屋の適宜な箇所に家屋調査済証(様式第47号)をはり付けるものとする。
(家屋(補充)課税台帳登録申出書)
第29条 前条の規定により新たに評価されることとなった家屋の所有者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出するものとする。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日
(平21規則41・一部改正)
(固定資産税の減額申告)
第30条 条例附則第10条の3第3項に規定する家屋に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に係る固定資産税減額申告書(様式第49号の2)により申告するものとする。
2 条例附則第10条の3第4項に規定する賃貸住宅に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者は、サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書(様式第49号の3)により申告するものとする。
(平10規則68・平13規則31・平21規則41・平22規則35・平24規則17・平27規則65・一部改正)
(未登記家屋の所有者変更)
第31条 家屋補充課税台帳に登録されている未登記家屋の所有者を変更しようとする者は、未登記家屋所有者変更申出書(様式第50号)に、所有者変更に係る原因を証する書類、関係者の印鑑証明書、その他市長が指示する書類を添えて申し出るものとする。
(家屋取壊し等の届出)
第32条 家屋の全部又は一部について、取壊し又は用途の変更をした者は、家屋取壊し(用途変更)届出書(様式第51号)により届け出るものとする。
(1) 貧困により生活のため生活保護法の規定による扶助又は私的扶助を受ける者が所有する固定資産
減免率 100%
(2) 公益のため市が直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
減免率 100%
(3) 市の全部又は一部にわたる災害若しくは天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
ア 土地
災害により作付け不能となった農地又は使用不能となった宅地
減免率 40%~100%
イ 家屋
災害により損害を受けた家屋
減免率40%~100%
ウ 償却資産
災害により損害を受けた償却資産
減免率40%~100%
(4) その他特別の事情があって減免を必要とする固定資産(有料で貸借するものを除く。)
減免率100%以内で市長が認める率
(平10規則68・平14規則1・一部改正)
(平10規則68・一部改正)
(1) 地籍図 登記された各筆の土地について、その形状、位置関係を明らかにする図面とする。
(2) 土地使用図 土地の利用状況について、その用途区分を明らかにした図面とする。
(3) 土壌分類図 農地としての土壌の種類を土質等に応じて明らかにした図面とする。
(4) 家屋見取図 家屋の間取り等を平面図で各階ごとに明らかにした図面とする。
(5) 固定資産売買記録簿 売買実例地の地番、地積、売買価格その他適正な時価の評定のために必要となる事項を記載した記録簿とする。
(6) 土地家屋現況図 地籍図を航空写真、都市計画図等を基に編集し、土地及び家屋の位置関係を明らかにした図面とする。
(平22規則22・全改)
(平10規則68・一部改正)
(平13規則31・追加)
(令2規則49・追加)
第38条 削除
(平14規則38)
(縦覧以後における価格等の決定又は修正に係る通知等)
第39条 法第417条第1項に規定する固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正に係る通知は、固定資産税都市計画税価格等決定(修正)通知書(様式第63号)によるものとする。
(令元規則40・一部改正)
第3節 軽自動車税
第40条及び第41条 削除
(令元規則34)
(平21規則26・令元規則34・一部改正)
第43条 削除
(平16規則3)
(1) 公益のため直接専用する軽自動車等
減免率 100%
(2) 天災その他特別の事情により減免を必要とする者の所有する軽自動車等
減免率30%~100%
(3) 身体障害者又は精神障害者が所有(生計を一にする者が所有する場合を含む。)する軽自動車等
減免率 100%
(4) 構造が専ら身体障害者又は精神障害者の利用に供するためのものである軽自動車等
減免率100%
(平10規則68・令元規則34・一部改正)
3 条例第90条第1項第1号又は第2号の規定により減免を受けることとなった軽自動車等について、その減免に係る事項に変更がなく、かつ、当該軽自動車等の所有者に変更がない場合は、同条第2項の規定にかかわらず、減免申請書の提出を免除し、引き続き減免できるものとする。
(平7規則16・平16規則3・平23規則108・平30規則13・令元規則34・一部改正)
(令5規則23―2・全改)
(試乗用標識のひな型等)
第46条の2 条例第91条の2第1項に規定する原動機付自転車の試乗用標識のひな型は、様式第76号とする。
2 条例第91条の2第2項に規定する原動機付自転車の試乗用標識の交付の申請は、原動機付自転車試乗用標識交付申請書(様式第76号の2)により行うものとする。
(平16規則50・追加)
第4節 特別土地保有税
(特別土地保有税課税台帳)
第47条 特別土地保有税に関し申告により確定した事項及び調査によって確定した事項を登載するため、特別土地保有税課税台帳(様式第77号)を備えるものとする。
(特別土地保有税の相続人代表者の届出等)
第48条 特別土地保有税に係る法第9条の2に規定する相続人代表者の届出等については、第22条の固定資産税の規定を準用するものとする。
(1) 公益のために直接専用する土地(有料で使用するものを除く。)
減免率 100%
(2) 市の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地
減免率 40%~100%
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定により開発行為の許可を受けた者が施工した宅地分譲のための造成工事に伴い生じた法面のうち防災目的以外に使用できない土地又はその取得に対し、同法第36条の規定により造成工事完了に伴う検査済証の交付を受けた日以後に到来する納期において納付すべき税額(法第602条の規定により徴収猶予を受けた税額を含む。)
減免率 100%
(4) 都市計画法第29条の開発行為の許可、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の建築確認等の手続きが行政庁の責めに帰すべき事由により遅延し、基準日(1月1日又は7月1日をいう。)までに建設等に着手することができず、法第603条の2第1項に規定する免除対象土地として認定されなかった土地について、手続き完了後速やかに建設等に着手し、当該土地が恒久的な建物、構造物又は施設の用に供されることが確実であると認められる場合で、当該土地に係るこの間の税額
減免率 100%
(平27規則65・一部改正)
(特別土地保有税の減免申請等)
第52条 条例第139条の3第2項の特別土地保有税の減免の申請は、特別土地保有税減免申請書(様式第79号)によるものとする。
3 条例第139条の3第3項の規定による特別土地保有税の減免の事由が消滅した旨の申告は、特別土地保有税減免事由消滅申告書(様式第81号)によるものとする。
(平27規則65・一部改正)
(平10規則68・一部改正)
(特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地確認通知書)
第54条 令第54条の42第8項(令第54条の45第8項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請に対する通知は、特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地確認通知書(様式第84号)によるものとする。
(平10規則68・一部改正)
(特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長通知書)
第55条 令第54条の43第2項(令第54条の45第8項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長通知書(様式第85号)によるものとする。
(平10規則68・一部改正)
(特別土地保有税徴収猶予取消通知書)
第56条 法第601条第5項(法第602条第2項及び第603条第4項において準用する場合を含む。)の規定により徴収の猶予を取消した場合においては、特別土地保有税徴収猶予取消通知書(様式第88号)により通知するものとする。
(平10規則68・一部改正)
(特別土地保有税の更正・決定通知)
第59条 法第606条第4項の規定による特別土地保有税の更正又は決定の通知は、特別土地保有税の更正・決定通知書(様式第93号)によるものとする。
(平10規則68・一部改正)
第3章 目的税
(平8規則36・追加)
第1節 入湯税
(平8規則36・追加)
(入湯税に係る特別徴収義務者の指定等)
第61条 法第701条の4第1項の規定による入湯税の特別徴収義務者の指定は、入湯税特別徴収義務者指定通知書(様式第94号)によるものとする。
3 前項の規定により入湯税特別徴収義務者証の交付を受けた者は、当該入湯税特別徴収義務者証を入湯客の見やすい場所に掲示しなければならない。
(平8規則36・追加、平20規則45・一部改正)
(入湯税に係る納入手続等)
第62条 条例第146条第3項の規定による入湯税に係る納入金の申告は、入湯税納入申告書(様式第95号)により、その納入は、入湯税納入書(様式第96号)によるものとする。
(平8規則36・追加)
(入湯税の更正(決定)通知)
第63条 法第701条の9第4項の規定による入湯税の更正又は決定の通知、法第701条の12第4項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知又は法第701条の13第4項の規定による重加算金額の決定の通知は、入湯税更正(決定)通知書(様式第97号)によるものとする。
(平8規則36・追加)
(平8規則36・追加)
(平8規則36・追加)
第2節 事業所税
(平23規則97・追加)
(平23規則97・追加)
(事業所税の納付書)
第67条 条例第157条第1項及び第2項に規定する納付書、条例第161条第1項に規定する不足税額を納付する納付書並びに条例第162条第1項に規定する納付書は、事業所税納付書(様式第106号)とする。
2 条例第161条第1項に規定する過少申告加算金額、不申告加算金額及び重加算金額を納付する納付書は、事業所税加算金納付書(様式第107号)とする。
(平23規則97・追加、平30規則13・一部改正)
(事業所税の新設・廃止・異動申告書)
第68条 条例第158条第1項に規定する申告は、事業所等新設・廃止・異動申告書(様式第108号)によるものとする。
(平23規則97・追加)
(事業所用家屋の貸付け等申告書)
第69条 条例第158条第2項に規定する事業所税の納税義務者に事業所用家屋の貸付けを行う者がする申告及び同条第3項に規定する申告した事項に異動が生じた場合にする申告は、事業所税事業所用家屋の貸付け等申告書(様式第109号)によるものとする。
(平23規則97・追加)
(事業所税の減免)
第70条 条例第160条第1項第2号に規定する特別の事情があって減免を必要とする者は、次の各号に掲げる施設に係る事業所税の納税義務者とし、それぞれ当該各号に定める額を当該施設に係る事業所税額から減免する。
(1) 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書の出版の事業を行う者の当該教科書の出版に係る売上金額が出版物の販売事業に係る総売上金額の2分の1に相当する金額を超える場合における当該教科書の出版の事業の用に供される施設 資産割及び従業者割の2分の1に相当する額
(2) 専ら法第72条の2第8項第28号に規定する演劇興行業の用に供する施設(以下この号において「劇場等」という。)で次に掲げるもの それぞれ次に掲げる額
ア その振興につき国又は地方公共団体の助成を受けている芸能等の上演、チャリティーショー等がしばしば行われていることにより公益性を有すると認められるもの 資産割の2分の1に相当する額
イ ア以外の主として定員制をとっている劇場等で舞台、舞台裏及び楽屋(以下この号において「舞台等」という。)の部分の延べ面積が当該劇場等の客席部分の延べ面積に比し広大であると認められるもの(おおむね同程度以上) 当該舞台等に係る資産割の2分の1に相当する額
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所 資産割及び従業者割の2分の1に相当する額
(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち、事務所以外の部分(当該者がその本来の事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合に限る。) 資産割及び従業者割に、当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数の当該事業を行う者の本来の事業に係るバスの総走行キロメートル数の合計数に対する割合を乗じて得た額の2分の1に相当する額
(5) 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫 資産割の2分の1に相当する額
(6) 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫(市内に有する当該倉庫に係る事業所床面積の合計面積が3万平方メートル未満であるものに限る。) 資産割及び従業者割の全額
(7) 法第701条の41第1項の表第15号に掲げる施設(市内に有するタクシーの台数が250台以下である者に係る施設に限る。) 資産割及び従業者割の全額
(8) 廃止前の中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号)の施行前において小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)に基づく貸付けを受けて設置された施設で、法第701条の34第3項第18号に規定する事業に相当する事業を行う者が当該事業の用に供する同号に掲げる施設に相当するもの 資産割及び従業者割の全額
(9) 農林中央金庫又は商工組合中央金庫がその本来の事業の用に供する施設 資産割及び従業者割の全額
(10) 農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合並びにこれらの組合の連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設及びこれらに類する施設を除く。) 資産割及び従業者割の全額
(11) 果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第1条の規定による果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年農林省告示第567号)第2条の規定による炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(延べ面積3,000平方メートル以下の場合に限る。) 資産割の2分の1に相当する額
(12) ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者がその本来の事業の用に供する施設 従業者割の全額
(13) 列車内において食堂及び売店の事業を行う者がその本来の事業の用に供する施設 従業者割の2分の1に相当する額
(14) 古紙の回収の事業を行う者が当該事業の用に供する施設 資産割の2分の1に相当する額
(15) 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が製品又は商品の保管のために要する施設 資産割の2分の1に相当する額
(16) ねん糸・かさ高加工糸、織物及び綿の製造を行う者(ねん糸・かさ高加工糸の製造を行う者にあっては、専業に限る。)又は機械染色整理の事業を行う者で中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものが原材料又は製品の保管(織物の製造を行う者にあっては、製造の準備を含む。)の用に供する施設 資産割の2分の1に相当する額
(17) 野菜又は果実(梅に限る。)の漬物の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、瓶詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外のもの 資産割の4分の3に相当する額
(18) 粘土かわら製造業の用に供する施設のうち、原料置場、乾燥場(成形場、施ゆう場を含む。)及び製品倉庫 資産割の2分の1に相当する額
(19) い草製品の製造を行う者が原材料又は製品の保管の用に供する施設(い草製品と併せ製造するポリプロピレン製花むしろに係るものを含む。) 資産割の2分の1に相当する額
(20) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に減免を必要と認める施設 市長が定める額
2 前項各号に掲げる施設に該当するかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況による。
(平23規則97・追加、平24規則55・平30規則13・一部改正)
(事業所税の減免申請等)
第71条 条例第160条第2項に規定する事業所税の減免の申請書は、事業所税減免申請書(様式第110号)とする。
3 条例第160条第3項の規定による事業所税の減免事由が消滅した旨の申告は、事業所税減免事由消滅申告書(様式第112号)によるものとする。
(平23規則97・追加)
(事業所税の更正決定等)
第72条 条例第157条第1項又は第2項の規定により申告書を提出した者又は法第701条の58第2項の規定による決定を受けた者は、法第20条の9の3第1項又は第2項の規定に該当する場合には、事業所税更正請求書(様式第113号)により市長に更正の請求ができるものとする。
(平23規則97・追加、平24規則17・一部改正)
(事業所税の加算金額等の決定通知)
第73条 法第701条の61第5項又は第701条の62第4項に規定する通知は、事業所税加算金決定通知書(様式第115号)によるものとする。
(平23規則97・追加)
第4章 雑則
(平8規則36・旧第3章繰下)
(委任)
第74条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平8規則36・旧第61条繰下、平23規則97・旧第66条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年度分の市税から適用する。
(高崎市軽自動車税の標識及び標識交付証明書に関する規則の廃止)
2 高崎市軽自動車税の標識及び標識交付証明書に関する規則(昭和38年高崎市規則第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の前に交付した高崎市軽自動車税の標識及び標識交付証明書に関する規則の規定による標識及び標識交付証明書は、この規則の相当規定による標識及び標識交付証明書とみなす。
附則(平成7年3月31日規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第36号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第30号の改正規定(「0.3%」を「0.275%」に改める部分に限る。)、様式第46号の改正規定(「0.3%」を「0.275%」に改める部分に限る。)、様式第62号の改正規定(「0.3/100」を「0.275/100」に、「100分の0.3」を「100分の0.275」に改める部分に限る。)及び様式第64号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第37号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の高崎市市税条例施行規則の規定は、平成13年度以後の年度分の固定資産税から適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成14年2月15日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第38号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の高崎市市税条例施行規則の規定は、平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成14年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月15日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第50号)
この規則は、平成17年1月2日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第51号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成18年1月20日規則第16号)
1 この規則は、平成18年1月23日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第8号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第34号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第7号、様式第8号、様式第23号、様式第46号から様式第46号の4まで、様式第63号、様式第67号、様式第78号及び様式第96号による様式により作成してある用紙については、適宜補正して使用することができる。
附則(平成20年11月28日規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第45号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第12条第1項の規定による寄附金等の指定及び同条第3項の規定による告示は、この規則の施行の日前においても、これらの規定の例により行うことができる。この場合において、市長が寄附金等を指定し、その旨を告示したときは、この規則の施行の日において、改正後の同条第1項の規定により寄附金等を指定し、同条第3項の規定により告示したものとみなす。
附則(平成20年12月24日規則第49号)
1 この規則は、平成21年1月5日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第31号及び様式第75号により作成してある用紙については、適宜補正して使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第41号)
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月2日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第74号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日規則第97号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第108号)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
2 改正後の規則第45条の規定は、平成24年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成23年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 様式第15号、様式第15号の2、様式第15号の3及び様式第15号の4の改正規定 平成25年4月1日
(2) 第14条、第15条、別表、様式第16号、様式第18号並びに様式第19号及び様式第20号の改正規定 平成25年5月1日
2 改正後の様式第14号は、平成25年度以後の年度分の個人の市民税の申告について使用し、平成24年度分までの個人の市民税の申告については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日規則第63号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表固定資産税・都市計画税納税通知書(普通納付用)の項、同表固定資産税・都市計画税納税通知書(税額変更・再発行用)の項、様式第14号及び様式第23号の改正規定は公布の日から、様式第8号の改正規定は同年1月1日から、様式第18号の改正規定は同年5月1日から施行する。
2 改正後の様式第14号は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税の申告について使用し、平成25年度分までの個人の市民税の申告については、なお従前の例による。
附則(平成26年11月4日規則第63号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、様式第14号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の様式第14号の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税の申告について適用し、平成26年度分までの個人の市民税の申告については、なお従前の例による。
附則(平成27年2月23日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月26日規則第51号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第65号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第30条、第51条、第52条及び別表の改正規定並びに様式第72号及び様式第72号の2の改正規定(「前7日」を削る部分に限る。) 公布の日
(2) 様式第3号、様式第4号、様式第8号、様式第9号、様式第11号及び様式第15号から様式第16号まで及び様式第18号の改正規定、様式第23号の改正規定(「法人番号」を「管理番号」に改める部分を除く。)並びに様式第25号、様式第25号の2、様式第36号、様式第39号、様式第44号の2、様式第45号の3から様式第46号の3まで、様式第53号、様式第54号、様式第64号、様式第67号、様式第67号の2、様式第80号、様式第83号、様式第85号、様式第88号、様式第90号、様式第92号から様式第94号の2まで、様式第97号、様式第111号、様式第114号及び様式第115号の改正規定 平成28年4月1日
2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市市税条例施行規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成28年3月16日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、様式第16号及び様式第18号の改正規定は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第105号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 様式第21号の改正規定 平成29年1月1日
(2) 様式第15号から様式第15号の3までの改正規定 平成29年4月1日
2 改正後の様式第14号の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税の申告について適用し、平成28年度分までの個人の市民税の申告については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月7日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月10日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の様式第14号の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税の申告について適用し、平成29年度分までの個人の市民税の申告については、なお従前の例による。
附則(平成30年2月19日規則第3号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、様式第18号の改正規定は、同年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第21号及び様式第22号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成30年3月28日規則第13号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成30年12月21日規則第58号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第18号の改正規定は、平成31年5月1日から施行する。
2 改正後の様式第14号の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税の申告について適用し、平成30年度分までの個人の市民税の申告については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月27日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(軽自動車税の種別割の経過措置)
2 改正後の高崎市市税条例施行規則の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の様式第72号から様式第72号の3まで及び様式第73号により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和元年12月13日規則第40号)
(施行日)
1 この規則は、令和元年12月16日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 様式第18号の改正規定 令和2年5月1日
(2) 様式第101号から様式第105号まで及び様式第108号から様式第115号までの改正規定 公布の日
(経過措置)
2 改正後の様式第14号の規定は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税の申告について適用し、令和元年度分までの個人の市民税の申告については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の様式第101号から様式第105号まで及び様式第108号から様式第115号までの様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和2年3月18日規則第7号)
この規則は、令和2年3月19日から施行する。
附則(令和2年8月5日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月4日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 様式第15号から様式第15号の3までの改正規定 令和3年4月1日
(2) 様式第18号の改正規定 令和3年5月1日
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第6号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
3 改正後の様式第14号の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税の申告について適用し、令和2年度分までの個人の市民税の申告については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第50号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和3年12月28日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第14号の規定は、令和4年度以後の年度分の個人の市民税の申告について適用し、令和3年度分までの個人の市民税の申告については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の様式第32号及び様式第33号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和5年3月9日規則第5号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の様式第18号は、令和5年度以後の年度分の特別徴収税額の通知及び特別徴収税額の変更の通知について適用し、令和4年度分までの特別徴収税額の通知及び特別徴収税額の変更の通知については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月30日規則第23―2号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第41号)
1 この規則は、令和6年1月4日から施行する。
2 改正後の様式第14号の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税の申告について適用し、令和5年度分までの個人の市民税の申告については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日規則第22―2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、様式第16号及び様式第18号の改正規定は、同年5月1日から施行する。
別表
(平7規則16・平8規則36・平10規則68・平11規則19・平13規則31・平14規則38・平15規則10・平16規則3・平16規則50・平20規則45・平21規則26・平21規則41・平22規則22・平22規則35・平23規則74・平23規則97・平24規則17・平24規則55・平25規則63・平26規則63・平27規則65・平28規則23・平30規則13・令元規則34・令元規則40・令2規則7・令2規則60・令5規則23―2・一部改正)
様式名 | 様式番号 | 関係条文 |
高崎市徴税吏員証 | ||
高崎市検税吏員証 | ||
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項 | |
過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条、第17条の2 | |
過誤納金還付請求書兼領収証書 | 法第17条 | |
納付書兼領収済通知書 |
| |
納入書(領収証書・納入済通知書) |
| |
督促状 | ||
徴収の猶予申請書 | 法第15条 | |
徴収の猶予期間延長申請書 | 法第15条 | |
換価の猶予申請書 | 法第15条の6 | |
換価の猶予期間延長申請書 | 法第15条、第15条の6 | |
過料処分通知書 | ||
市民税・県民税相続人代表者指定届出書 | 法第9条の2第1項 | |
市民税・県民税相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 | |
市民税・県民税申告書 | 法第317条の2、条例第36条の2 | |
市民税・県民税特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書 | ||
市民税・県民税納税通知書 | ||
市民税・県民税納税通知書随時課税用 | ||
市民税・県民税納税通知書兼明細書 | ||
市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用) | ||
市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) | ||
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | ||
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた旨の届出書 | ||
法人等の市民税更正・決定通知書 | 法第321条の11、条例第49条 | |
市民税・県民税減免申請書 | ||
法人市民税減免申請書 | ||
市民税・県民税減免申請に関する通知書 | ||
法人市民税減免申請に関する通知書 | ||
市民税・県民税減免事由消滅申告書 | ||
法人市民税減免事由消滅申告書 | ||
土地評価調書 | 法第380条、第381条 | |
土地(補充)課税台帳 | 法第380条、第381条 | |
家屋評価調書 | 法第380条、第381条 | |
家屋(補充)課税台帳 | 法第380条、第381条 | |
償却資産課税台帳(償却資産評価調書) | 法第380条、第381条 | |
土地・家屋(補充)課税台帳兼名寄帳 | 法第364条、条例第69条 | |
土地価格等縦覧帳簿 | 法第415条 | |
家屋価格等縦覧帳簿 | 法第415条 | |
償却資産申告書(償却資産課税台帳) | 法第383条 | |
種類別明細書(増加資産・全資産用) | 法第383条 | |
種類別明細書(減少資産用) | 法第383条 | |
固定資産税非課税規定適用申告書 | 法第348条第2項、条例第55条~第58条 | |
固定資産税非課税規定該当通知書 | 法第348条第2項、条例第55条~第58条 | |
固定資産税非課税規定非該当通知書 | 法第348条第2項、条例第55条~第58条 | |
固定資産税非課税規定適用除外申告書 | 法第348条第2項、条例第59条 | |
固定資産税相続人代表者指定(変更)届出書 | 法第9条の2第1項 | |
固定資産税相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 | |
区分所有家屋に係る固定資産税あん分割合の補正方法申出書 | 法第352条、条例第63条の2第1項 | |
共用土地等に係るあん分課税申出書 | 法第352条の2第5項、第6項、第7項 条例第63条の3第1項、第2項、第3項 | |
共用土地等に係るあん分課税同意書 | 法第352条の2第5項、第6項、第7項、条例第63条の3第4項 | |
共有資産納税義務代表者変更申出書 | 法第10条の2 | |
固定資産税納税管理人申告(承認申請)書 | 法第355条第1項、条例第64条第1項 | |
固定資産税納税管理人承認(不承認)通知書 | 法第355条第1項 | |
固定資産税納税管理人解除申告書 | 法第355条第1項、条例第64条第1項 | |
固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて認定を受けたい旨の申請書 | 法第355条第2項 | |
固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて認定(不認定)通知書 | 法第355条第2項 | |
固定資産税・都市計画税納税通知書(普通納付用) | 法第364条、条例第69条 | |
固定資産税・都市計画税納税通知書(口座振替用) | 法第364条、条例第69条 | |
固定資産税・都市計画税納税通知書(税額更正・再発行用) | 法第364条、条例第69条 | |
課税明細書 | 法第364条 | |
家屋調査済証 | 法第409条 | |
都市再開発法に係る固定資産税減額申告書 | 法附則第15条の8第3項、条例附則第10条の3第3項 | |
高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税減額申告書 | 法附則第15条の8第4項、条例附則第10条の3第4項 | |
未登記家屋所有者変更申出書 |
| |
家屋取壊し(用途変更)届出書 |
| |
固定資産税減免申請書 | 法第367条、条例第71条第1項、第2項 | |
固定資産税減免通知書 | 法第367条、条例第71条第1項 | |
固定資産税減免不承認通知書 | 法第367条、条例第71条第1項 | |
固定資産税減免事由消滅申告書 | 法第367条、条例第71条第3項 | |
固定資産税等に係る住宅用地の異動申告書 | 法第349条の3の2、法第384条、条例第74条 | |
固定資産税等被災住宅用地申告書 | 法第349条の3の3、法第384条の2、条例第74条の2 | |
固定資産税納税義務代表者申告書(相続人代表者届出書) | 法第384条の3、条例第74条の3 | |
固定資産評価員証 | 法第353条第2項、条例第77条 | |
固定資産評価補助員証 | 法第353条第2項、条例第77条 | |
固定資産税 都市計画税 価格等決定(修正)通知書 | 法第417条第1項 | |
固定資産税都市計画税税額変更決定通知書 | 法第417条第1項 | |
軽自動車税(種別割)納税通知書(普通納付用) | 法第446条、条例第86条 | |
軽自動車税(種別割)納税通知書(口座振替用) | 法第446条、条例第86条 | |
軽自動車税(種別割)減免申請書(公益等) | ||
軽自動車税(種別割)減免申請書(身障等) | ||
軽自動車税(種別割)減免申請書(構造) | ||
軽自動車税(種別割)減免通知書 | ||
軽自動車税(種別割)減免不承認通知書 | ||
軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書 | ||
原動機付自転車(特定小型原動機付自転車に該当するものを除く。)及び小型特殊自動車の標識のひな型 | ||
特定小型原動機付自転車の標識のひな型 | ||
軽自動車税(種別割)[原動機付自転車 小型特殊自動車]標識交付証明書 | ||
原動機付自転車の試乗用標識のひな型 | ||
原動機付自転車試乗用標識交付申請書 | ||
特別土地保有税課税台帳 |
| |
特別土地保有税納付済通知書(特別土地保有税領収証書) | ||
特別土地保有税減免申請書 | 法第605条の2、条例第139条の3第1項 | |
特別土地保有税減免通知書 | 法第605条の2、条例第139条の3第1項 | |
特別土地保有税減免事由消滅申告書 | 法第605条の2、条例第139条の3第3項 | |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定通知書 | 法第601条第1項、第3項、第602条第1項、第2項、第603条の2の2第3項 | |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定否認通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項、第603条の2の2第1項、令第54条の42第5項、第7項 | |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地確認通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項、第603条の2の2第1項、令第54条の42第5項、第8項 | |
特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長通知書 | 令第54条の43第2項、第54条の45第8項 | |
特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | 法第601条第5項 | |
特別土地保有税納税義務の免除に係る確認通知書 | 法第603条第1項、第2項 | |
特別土地保有税納税義務の免除に係る否認通知書 | 法第603条第1項、第2項 | |
特別土地保有税納税義務免除認定通知書 | 法第603条の2第5項 | |
特別土地保有税納税義務免除否認通知書 | 法第603条の2第5項 | |
特別土地保有税の更正・決定通知書 | ||
入湯税特別徴収義務者指定通知書 | 法第701条の4第1項、条例第146条第1項 | |
入湯税特別徴収義務者証 | 法第701条の4第1項、条例第146条第1項 | |
入湯税納入申告書 | 法第701条の4第2項、条例第146条第3項 | |
入湯税納入書 | 法第701条の4第2項、条例第146条第3項 | |
入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9第4項、法第701条の12第4項、第701条の13第4項、条例第147条 | |
入湯税経営申告書 | ||
入湯税異動申告書 | ||
入湯税徴収原簿 | ||
従業者給与総額月別内訳明細書 | ||
障害者・65歳以上の従業者及び雇用改善助成対象者給与支払明細書 | ||
事業所用家屋平面図 | ||
事業所税休止施設届出書 | ||
みなし共同事業に係る明細書 | ||
事業所税納付書 | 法第701条の46、法第701条の47、条例第157条 | |
事業所税加算金納付書 | 法第701条の61、法第701条の62、条例第161条 | |
事業所等新設・廃止・異動申告書 | 法第701条の52、条例第158条 | |
事業所税事業所用家屋の貸付け等申告書 | 法第701条の52、条例第158条 | |
事業所税減免申請書 | 法第701条の57、条例第160条 | |
事業所税減免申請に関する通知書 | ||
事業所税減免事由消滅申告書 | ||
事業所税更正請求書 | 法第20条の9の3 | |
事業所税(更正・決定)通知書 | 法第20条の9の3、法第701条の58 | |
事業所税加算金決定通知書 |
(平10規則68・一部改正)
(平22規則35・全改、平23規則74・平27規則65・一部改正)
(平14規則38・全改、平17規則51・平27規則65・一部改正)
(令元規則40・追加)
(令3規則78・全改)
(令3規則78・全改)
(平10規則68・平19規則34・平30規則13・一部改正)
(令3規則78・全改)
(平28規則23・追加、令3規則78・一部改正)
(平28規則23・追加、令3規則78・一部改正)
(平28規則23・追加、令3規則78・一部改正)
(平28規則23・追加、令3規則78・一部改正)
(平17規則51・平27規則65・一部改正)
(平22規則35・全改、平29規則45・平30規則58・令3規則78・令6規則22―2・一部改正)
(平7規則16・全改、平17規則51・平27規則65・令6規則22―2・一部改正)
様式第12号 削除
(平10規則68)
様式第13号 削除
(平7規則16)
(令5規則41・全改)
(令2規則60・全改、令3規則78・一部改正)
(令6規則22―2・全改)
(令6規則22―2・全改)
(令6規則22―2・全改)
(平21規則26・全改、平24規則55・平27規則65・平28規則23・平29規則7・令6規則22―2・一部改正)
様式第17号 削除
(平7規則16)
(令6規則22―2・全改)
様式第19号及び様式第20号 削除
(平24規則55)
(平30規則3・全改、令2規則60・一部改正)
(平30規則3・全改、令2規則60・一部改正)
(令5規則41・全改)
(令6規則22―2・全改)
(平23規則74・追加、平24規則17・平27規則65・令3規則78・一部改正)
(令6規則22―2・全改)
(平23規則74・追加、平24規則17・平24規則55・平27規則65・一部改正)
(平17規則51・平27規則65・令3規則78・一部改正)
(平23規則74・追加、平24規則17・平27規則65・令3規則78・一部改正)
(令元規則40・全改)
(令元規則40・追加)
(令元規則40・全改)
(令元規則40・追加)
(令元規則40・全改)
(平14規則38・全改、平22規則22・一部改正)
(令元規則40・全改)
(令元規則40・全改)
(平10規則68・平17規則51・平20規則49・平27規則51・平27規則65・令3規則78・一部改正)
(令3規則78・一部改正)
(令3規則78・一部改正)
(令2規則60・全改)
(平17規則51・平27規則65・一部改正)
(平17規則51・平27規則65・一部改正)
(平7規則16・全改、平17規則51・一部改正)
(平17規則51・平27規則65・一部改正)
(平17規則51・平27規則65・令3規則78・一部改正)
(平13規則31・全改、平17規則51・平27規則65・令3規則78・一部改正)
(平13規則31・令3規則78・一部改正)
(平17規則51・一部改正)
(平10規則68・全改、平17規則51・平27規則65・一部改正)
(平10規則68・追加、平17規則51・平27規則65・一部改正)
(平10規則68・平17規則51・平27規則65・一部改正)
(平10規則68・追加、平17規則51・一部改正)
(平10規則68・追加、平17規則51・平27規則65・一部改正)
(平21規則26・全改、平25規則63・平27規則65・一部改正)
(平21規則26・全改、平25規則63・平27規則65・一部改正)
(平21規則26・全改、平25規則63・平27規則65・一部改正)
(平21規則26・全改)
(平7規則16・全改)
様式第48号 削除
(平21規則41)
様式第49号 削除
(平21規則41)
(平13規則31・追加、平17規則51・平21規則41・平27規則65・令3規則78・一部改正)
(平13規則31・追加、平17規則51・平21規則41・一部改正、平22規則35・旧様式第49号の4繰上・一部改正、平24規則17・平27規則65・令3規則78・一部改正)
(令3規則23・全改)
(平21規則26・全改、令3規則78・一部改正)
(令2規則60・全改)
(平10規則68・平17規則51・平27規則65・一部改正)
(平17規則51・平27規則65・一部改正)
(平10規則68・平17規則51・平27規則65・一部改正)
様式第56号 削除
(平22規則22)
様式第57号 削除
(平22規則22)
様式第58号 削除
(平22規則22)
(平22規則22・全改、平27規則65・令3規則78・一部改正)
(平13規則31・追加、平17規則51・平27規則65・一部改正)
(令2規則49・追加)
(平17規則51・一部改正)
(平17規則51・一部改正)
様式第62号 削除
(平14規則38)
(令元規則40・全改)
(令元規則40・全改)
様式第65号及び様式第66号 削除
(令元規則34)
(平25規則63・全改、平27規則65・令元規則34・一部改正)
(平21規則26・追加、平22規則22・平25規則63・平27規則65・令元規則34・一部改正)
様式第68号から様式第71号まで 削除
(平16規則3)
(平16規則3・全改、平17規則51・平27規則65・平30規則13・令元規則34・令3規則78・一部改正)
(平16規則3・追加、平17規則51・平27規則65・平30規則13・令元規則34・令3規則78・一部改正)
(平30規則13・追加、令元規則34・令3規則78・一部改正)
(平30規則13・追加、令元規則34・一部改正)
(平30規則13・追加、令元規則34・一部改正)
(平17規則51・平27規則65・令元規則34・一部改正)
(平17規則51・令元規則34・令5規則23―2・一部改正)
(令5規則23―2・追加)
(令元規則40・全改、令2規則7・一部改正)
(平16規則50・全改、平17規則51・一部改正)
(平16規則50・追加、平17規則51・令3規則78・一部改正)
(平10規則68・平12規則37・平17規則51・平19規則34・平25規則63・一部改正)
(平17規則51・平27規則65・一部改正)
(平17規則51・平27規則65・一部改正)
(平17規則51・平27規則65・一部改正)
(平10規則68・平17規則51・一部改正)
(平10規則68・平17規則51・平27規則65・一部改正)
(平10規則68・平17規則51・一部改正)
(平17規則51・平27規則65・一部改正)
様式第86号 削除
(平10規則68)
様式第87号 削除
(平10規則68)
(平17規則51・平27規則65・一部改正)
(平17規則51・平27規則65・一部改正)
(平17規則51・平27規則65・一部改正)
(平10規則68・全改、平17規則51・平27規則65・一部改正)
(平27規則65・全改、平29規則45・一部改正)
(平27規則65・全改)
(平8規則36・追加、平17規則51・平27規則65・令3規則78・一部改正)
(平8規則36・追加、平19規則34・一部改正)
(平8規則36・追加、平17規則51・平27規則65・一部改正)
(平27規則65・全改、令3規則78・一部改正)
(平27規則65・全改、令3規則78・一部改正)
(平8規則36・追加、平17規則51・一部改正)
(平23規則97・追加、令元規則40・一部改正)
(平23規則97・追加、令元規則40・一部改正)
(平23規則97・追加、令元規則40・一部改正)
(平23規則97・追加、令元規則40・令3規則78・一部改正)
(平23規則97・追加、令元規則40・一部改正)
(平23規則97・追加、平28規則105・一部改正)
(平23規則97・追加、平28規則105・一部改正)
(平23規則97・追加、平27規則65・令元規則40・令3規則78・一部改正)
(平23規則97・追加、平27規則65・令元規則40・令3規則78・一部改正)
(平23規則97・追加、平27規則65・令元規則40・令3規則78・一部改正)
(平23規則97・追加、平27規則65・平28規則105・令元規則40・一部改正)
(平27規則65・全改、令元規則40・令3規則78・一部改正)
(平27規則65・全改、令元規則40・令3規則78・一部改正)
(平23規則97・追加、平27規則65・平28規則105・令元規則40・一部改正)
(平23規則97・追加、平27規則65・平28規則105・令元規則40・一部改正)