○高崎市自動車臨時運行許可に関する規則
平成4年3月24日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車臨時運行の許可について、必要な事項を定めるものとする。
(平21規則69・一部改正)
(許可申請)
第2条 法第34条の規定による自動車臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、様式第1号による申請書に所要事項を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請をしようとする者は、高崎市道路運送車両法関係手数料条例(平成12年高崎市条例第13号)に定める手数料を納付しなければならない。
3 第1項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。
4 市長は、第1項の申請に際し、必要があると認めたときは、申請人の住所等を証明する書類の提示を求め、市外居住者にあっては、市内に住所等を有する者のうちから保証人を定めさせることができる。
5 同一の車両につき継続して許可を申請することはできない。ただし、やむを得ない事由によるときは、この限りでない。
(平18規則106・平21規則69・一部改正)
(平21規則69・一部改正)
(許可証及び番号標の返納)
第4条 許可を受けた者は、運行の有効期間が満了した日から起算して5日以内に、許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。
(許可証及び番号標の紛失等)
第5条 許可を受けた者が、許可証又は番号標を紛失又は毀損した場合は、様式第3号により市長に届け出なければならない。
2 前項の番号標を紛失したときは、紛失した地域を管轄する警察署長に紛失届をし、その旨の証明書を添えて市長に届け出なければならない。
3 第1項の番号標紛失の届出後30日を経過しても発見できないときは、市長は当該番号標の失効を告示し、その旨の届出をした警察署長及び群馬運輸支局長に通知するものとする。
4 市長は、許可を受けた者が行方不明となり、許可証又は番号標の返納が見込めないときは、当該番号標の失効を告示し、関係警察署長及び群馬運輸支局長に通知するものとする。
(平10規則44・平21規則69・令2規則3・一部改正)
(許可の取消)
第6条 市長は、許可を受けた者が詐欺その他不正の手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用していることを発見したときは、直ちに許可を取り消すものとする。
(番号標の紛失等による弁償)
第7条 許可を受けたものは、番号標を紛失又は毀損により使用不能とした場合は、実費相当額を弁償しなければならない。
(令2規則3・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、許可事務の実施について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月26日規則第44号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成14年3月8日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成18年9月29日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月31日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月12日規則第3号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第3号により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令2規則3・全改、令6規則2・一部改正)
(平21規則69・追加)
(令2規則3・全改、令4規則15・一部改正)