○高崎市都市計画税条例施行規則
平成5年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)第702条第1項及び高崎市都市計画税条例(昭和32年高崎市告示第37号)に規定する都市計画税の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(包括的準用規定)
第2条 都市計画税の賦課徴収のために必要な手続等については、高崎市市税条例施行規則(平成5年高崎市規則第40号)に定める固定資産税の規定の例によるものとし、当該規定の手続等に併せて行うものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、都市計画税の賦課徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年度課税分から適用する。