○高崎市財政状況の公表に関する条例

昭和56年3月20日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況に関する文書(以下「財政状況」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(財政状況の内容)

第3条 前条第1項の規定により、6月1日に公表する財政状況については、前年10月1日からその年の3月31日までの、12月に公表する財政状況については、その年の4月1日から9月30日までのそれぞれの期間における次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況の概況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 住民の負担の状況

(4) 公営企業の業務の状況

(5) その他市長において必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、高崎市公告式条例(昭和25年高崎市告示第67号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するほか、高崎市広報に登載して行うものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 財政概要の作成及び公表に関する条例(昭和23年高崎市告示第43号)は、廃止する。

高崎市財政状況の公表に関する条例

昭和56年3月20日 条例第2号

(昭和56年3月20日施行)

体系情報
第6編 政/第3章
沿革情報
昭和56年3月20日 条例第2号