○高崎市財政状況の公表に関する条例
昭和56年3月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況に関する文書(以下「財政状況」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況の概況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 住民の負担の状況
(4) 公営企業の業務の状況
(5) その他市長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、高崎市公告式条例(昭和25年高崎市告示第67号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するほか、高崎市広報に登載して行うものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 財政概要の作成及び公表に関する条例(昭和23年高崎市告示第43号)は、廃止する。