○高崎市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成11年12月1日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、行政手続法(平成5年法律第88号)及び高崎市行政手続条例(平成11年高崎市条例第3号)に基づき高崎市教育委員会又はその権限に属する事務の委任を受けた者(以下「教育委員会等」という。)が行う不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平14教委規則7・一部改正)
(市長部局の例)
第2条 教育委員会等が行う不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、高崎市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年高崎市規則第44号)の規定の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。