○高崎市教育センター規則

昭和38年4月12日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、高崎市教育センター条例(昭和38年高崎市条例第11号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、高崎市教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平20教委規則4・平23教委規則5・平24教委規則8・一部改正)

(職制)

第2条 センターに所長、次長、所員、研究員、教育相談員その他必要な職員(次項の職員を除く。)を置く。

2 特に必要がある場合には、センターに主査を置くことができる。

(昭45教委規則2・全改、昭59教委規則12・昭61教委規則7・平16教委規則6・平17教委規則5・平20教委規則4・一部改正)

(所長)

第3条 所長は、上司の命を受けて、次に掲げる職務を行う。

(1) 所管事務の事業計画及び実施計画を策定する。

(2) 所管事務の処理方針を決定し、事務分担を定め、その達成に努める。

(3) 所管事務の執行状況を把握し、事務処理の調整を図る。

(4) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(昭61教委規則11・全改)

(次長)

第4条 次長は、所長の指揮を受けて所管事務を掌握し、所長を補佐し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

2 次長は、所長が不在のときは、その職務を代行する。

(昭61教委規則11・一部改正)

(所員)

第5条 所員は、次に掲げる者のうちから教育長が任命し、又は委嘱する。

(1) 高崎市教育委員会事務局職員

(2) 高崎市立学校教職員(以下「市立学校教職員」という。)及びその経験者

(3) 高崎市公民館その他の教育機関の職員

(4) その他特に必要とされる専門的知識及び技能を有する者

2 所員は、センターの事務に従事し、研究員を指導する。

(昭59教委規則4・平3教委規則6・平20教委規則4・一部改正)

(研究員)

第6条 研究員は、市立学校教職員及び高崎市公民館その他の教育機関の職員のうちから教育長が任命し、又は委嘱する。

2 研究員は、教育の調査研究に関する事務に従事する。

3 研究員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(昭45教委規則2・昭59教委規則4・平3教委規則6・平20教委規則4・一部改正)

(教育相談員)

第7条 教育相談員は、市立学校教職員及びその経験者並びに教育相談に関し専門的知識及び技能を有する者のうちから教育長が任命し、又は委嘱する。

2 教育相談員は、センターの事務のうち、特に教育相談に関する事務に従事する。

3 教育相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(昭45教委規則2・昭59教委規則4・平3教委規則6・平20教委規則4・一部改正)

(他の職員の職務)

第8条 第3条から前条までに規定する職員以外の職員の職務については、高崎市教育委員会組織規則(平成15年高崎市教育委員会規則第1号)第11条及び第13条の規定を準用する。

(昭61教委規則11・全改、平元教委規則4・平15教委規則1・平17教委規則5・平20教委規則4・一部改正)

(事業の公表)

第9条 センターは、毎年1回以上研究の状況及び成果を公表しなければならない。

(平20教委規則4・一部改正)

(事務処理)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの事務処理については、高崎市教育委員会組織規則の例による。

(昭59教委規則4・平15教委規則1・平20教委規則4・一部改正)

(施設の使用期日及び使用時間)

第11条 条例別表に掲げるセンターの施設(以下「施設」という。)は、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日において、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、同表右欄に掲げる時間(以下この条において「使用時間」という。)において、条例第5条の規定により使用させることができる。この場合において、使用時間には、準備、後片付け等使用に必要な一切の時間を含むものとする。

区分

使用時間

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

午前9時から午後10時まで

(2) 上記以外の日

午後6時から午後10時まで

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による使用させることのできる日及び使用時間を変更することができる。

(平24教委規則8・追加)

(施設を使用できる者)

第12条 条例第5条の教育委員会規則に定める基準は、次の各号いずれかに該当することとする。

(1) 生涯学習に関する普及、啓発及び指導者養成等を行い、かつ、責任者及び構成員が明確な団体であること。

(2) 男女共同参画社会の実現に向けた取組を行い、かつ、責任者及び構成員が明確な団体であること。

(3) 市民公益活動の促進に関する取組を行い、かつ、責任者及び構成員が明確な団体であること。

(平24教委規則8・追加)

(使用許可の申請)

第13条 条例第6条第1項の規定による許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、高崎市教育センター使用申請書(様式第1号)を使用しようとする日の3日前までに、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の属する月の2月前から受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平24教委規則8・追加)

(使用の許可)

第14条 使用許可は、高崎市教育センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を、当該申請をした者に交付することにより行うものとする。

(平24教委規則8・追加)

(使用許可の変更又は取消し)

第15条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更し、又は取消しをしようとするときは、高崎市教育センター使用(変更・取消)許可申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、使用しようとする日の3日前までに教育委員会に提出するものとする。

2 前項の規定による使用の変更又は取消しの許可は、高崎市教育センター使用(変更・取消)許可書(様式第4号)を使用者に交付することにより行うものとする。

(平24教委規則8・追加)

(使用料の納付)

第16条 条例第10条に規定する使用料は、使用許可書の交付を受ける際に納付するものとする。

(平24教委規則8・追加)

(使用料の減免)

第17条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、高崎市教育センター使用料減免申請書(様式第5号)第13条第1項の申請書の提出に併せて市長に提出しなければならない。

(平24教委規則8・追加)

(使用料の還付)

第18条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、高崎市教育センター使用料還付申請書(様式第6号)に当該使用料を納付したことを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

(平24教委規則8・追加)

(使用者の遵守事項)

第19条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を得ないで火気を使用しないこと。

(2) 指定した場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(3) 許可なく使用許可された施設以外の室(備品を含む。)を使用しないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(平24教委規則8・追加)

(施設のき損等の届出)

第20条 使用者は、施設、附属設備等をき損し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平24教委規則8・追加)

(運営協議会)

第21条 条例第3条に規定する事業の基本方針の策定について必要な事項を協議するため、教育センターに運営協議会を置く。

2 運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平23教委規則5・追加、平24教委規則8・旧第11条繰下)

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(昭45教委規則2・全改、平23教委規則5・旧第11条繰下、平24教委規則8・旧第12条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 高崎市教育研究所設置に関する規則(昭和33年高崎市告示第23号)は、廃止する。

(昭和39年5月2日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和45年3月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月15日教委規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月30日教委規則第12号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年3月29日教委規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月9日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月7日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年7月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高崎市教育研究所規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成15年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日教委規則第6号)

1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 施行日の前日において主幹の職にある者のうち、施行日において在職するものは、別に辞令を発せられないときは、施行日にその属する研究所又は課の次長又は課長補佐の職を命ぜられたものとみなす。

(平成17年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平24教委規則8・追加)

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(平24教委規則8・追加)

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(平24教委規則8・追加)

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(平24教委規則8・追加)

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(平24教委規則8・追加)

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(平24教委規則8・追加)

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高崎市教育センター規則

昭和38年4月12日 教育委員会規則第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和38年4月12日 教育委員会規則第7号
昭和39年5月2日 教育委員会規則第3号
昭和45年3月28日 教育委員会規則第2号
昭和59年3月15日 教育委員会規則第4号
昭和59年6月30日 教育委員会規則第12号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第7号
昭和61年12月9日 教育委員会規則第11号
平成元年3月7日 教育委員会規則第4号
平成3年7月1日 教育委員会規則第6号
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成16年3月30日 教育委員会規則第6号
平成17年3月30日 教育委員会規則第5号
平成20年3月25日 教育委員会規則第4号
平成23年3月28日 教育委員会規則第5号
平成24年3月28日 教育委員会規則第8号