○高崎市教育委員会組織規則

平成15年3月31日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、高崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため必要な組織及び事務分掌その他必要な事項を定め、教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な執行に資することを目的とする。

(組織の構成)

第2条 前条の組織は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項の事務局、同法第30条に規定する教育機関及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関で構成する。

(平27教委規則5・一部改正)

第2章 事務局

第1節 内部組織

(部、課及び担当の設置)

第3条 前条の事務局に次の部、課及び担当を置く。

担当

教育部

教育総務課

総務担当 経理担当 施設担当

社会教育課

管理担当 生涯学習担当 指導担当

文化財保護課

文化財保護担当 埋蔵文化財担当

教職員課

学事担当 幼稚園担当 教職員担当

学校教育課

指導担当 ヤングケアラー支援担当

健康教育課

学校保健担当 学校体育担当 学校給食担当 学校給食費収納担当

(平18教委規則1・平18教委規則12・平18教委規則28・平19教委規則3・平20教委規則7・平21教委規則7・平21教委規則10・平22教委規則8・平23教委規則11・平24教委規則11・平25教委規則3・平26教委規則6・平28教委規則1・平29教委規則4・令4教委規則3・一部改正)

(班の設置)

第4条 担当の一部の事務を処理させるため、担当に班を置くことができる。

2 班を置く担当及びその組織上の名称は、別に定める。

第2節 職制等

(職の設置)

第5条 部に部長及び担当部長を、課に課長を、担当に係長を置く。

2 前項の担当部長の名称及び所管する事務は、次のとおりとする。

名称

所管する事務

公民館担当部長

高崎市公民館条例(昭和50年高崎市条例第23号)に規定する公民館(以下「公民館」という。)の所管する事務

学校教育担当部長

教職員課、学校教育課及び健康教育課の所管する事務

3 課に課長補佐及び主査を、班に班長を置くことができる。

4 前3項の職には、それぞれ当該組織上の名称を付するものとする。

(平16教委規則6・平17教委規則5・平18教委規則12・平20教委規則7・平21教委規則7・平23教委規則11・平25教委規則3・平26教委規則6・令4教委規則3・一部改正)

(職員の配置)

第6条 課に必要な職員(前条に規定する職にある者を除く。)を配置する。

2 課長は、課に配置された職員(主査及び前項に規定する職員をいう。)の担当別配置及び班を置く担当における班別配置を定め、速やかに職員配置表(様式第1号)により教育総務課長に連絡しなければならない。担当別配置又は班別配置を変更したときも同様とする。

(平17教委規則5・平20教委規則7・一部改正)

(部長及び担当部長の職務)

第7条 部長及び担当部長は、上司の命を受け、教育委員会の重要施策の決定に参画し、所管業務の円滑な執行に努めなければならない。

2 部長及び担当部長の職務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 所管事務の執行方針及び計画を策定し、その計画の達成に努める。

(2) 所管事務の執行状況を把握し、事務処理の調整と協調を図る。

(3) 教育長を補佐し、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平20教委規則7・一部改正)

(課長の職務)

第8条 課長は、上司の命を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 所管事務の事業計画及び実施計画を策定し、その計画の達成に努める。

(2) 所管事務の処理方針を決定し、事務分担を定める。

(3) 所管事務の執行状況を把握し、事務処理の調整と協調を図る。

(4) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、所属職員の能力の向上を図る。

(5) 他課との連絡及び協調に努める。

(平17教委規則5・旧第9条繰上)

(課長補佐の職務)

第9条 課長補佐は、課長を補佐し、所管事務に従事する職員を指揮監督する。

(平16教委規則6・一部改正、平17教委規則5・旧第10条繰上)

(係長の職務)

第10条 係長は、上司の命を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 所管事務の処理計画を立案し、その計画の達成に努める。

(2) 事務処理方針を示し、所属職員間の協調を図る。

(3) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、分担事務に従事する。

(4) 課内の他の担当との連絡及び協調に努める。

(平17教委規則5・旧第11条繰上・一部改正)

(主査の職務)

第11条 主査は、上司の命を受け、分担事務に従事するとともに、その事務に従事する職員を指導する。

(平17教委規則5・旧第12条繰上・一部改正)

(班長の職務)

第12条 班長は、上司の命を受け、班の事務を掌握し、その事務に従事する職員を指導するとともに、分担事務に従事する。

(平17教委規則5・旧第13条繰上)

(その他の職員の職務)

第13条 第6条第1項に規定する職員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(平17教委規則5・旧第14条繰上)

(兼職者の職務)

第14条 第7条から前条までに規定する職のうち2以上の職務を兼ねる者は、その職務を併せて行うものとする。

(平17教委規則5・旧第15条繰上、平23教委規則11・一部改正)

第3節 分掌事務

(分掌事務)

第15条 第3条に規定する課の分掌事務は、別表のとおりとする。

(平18教委規則1・全改)

第16条 2以上の部署に関係する事務であって、その処理上それぞれの部分に分けて所掌し難いもの又は市として一体的に処理することが望ましいと認められるものについては、当該事務の主要な部分を所掌する部署又は当該事務を処理することが適当と認められる部署が当該事務を所掌するものとする。

2 前条に定めるもののほか、新たに事務が発生したとき又は事務の分掌に疑義が生じたときは、教育部長が関係する課長と協議し、当該事務の分掌を決定する。

(平17教委規則5・旧第17条繰上、平18教委規則1・一部改正)

(課内の事務分担)

第17条 課長は、課の分掌事務の事務分担を定め、事務分担表(様式第2号)により、速やかに教育総務課長に連絡しなければならない。事務分担を変更したときも同様とする。

(平17教委規則5・旧第18条繰上、平21教委規則7・一部改正)

第4節 事務の執行

(事務の執行)

第18条 事務は、すべて教育委員会の決裁を経なければ執行することができない。ただし、別に定めるところにより、教育委員会の権限を教育長に委任し、教育長はその権限に属する事務について、部長、課長及び係長に専決させることができる。

2 部長及び担当部長は、課の所管事務が当該課の所属職員だけで完結できないと認める場合には、他の課に応援をさせ、その完結を期さなければならない。

3 課長は、所属課内の担当の所管事務が当該担当の所属職員だけで完結できないと認めるときは、課内における職員の配置換をし、又は所属課内の他の担当に応援をさせ、その完結を期さなければならない。

4 職員は、自己の分担以外の事務であっても、繁閑に応じて、相互に協力援助し、事務の進ちょくに努めなければならない

(平17教委規則5・旧第19条繰上・一部改正、平20教委規則7・一部改正)

第3章 教育機関

(教育機関)

第19条 高崎市立学校設置条例(昭和39年高崎市条例第26号)に規定する市立学校のほか、教育委員会の所管する本市の教育機関及びその所管課は、次の表のとおりとする。

教育機関名

所管課

公民館

社会教育課

高崎市立図書館条例(昭和40年高崎市条例第42号)に規定する図書館(以下「図書館」という。)

社会教育課

高崎市交流館設置条例(昭和44年高崎市条例第18号)に規定する交流館(以下「交流館」という。)

社会教育課

高崎市市民活動センター

社会教育課

高崎市歴史民俗資料館

文化財保護課

高崎市観音塚考古資料館

文化財保護課

かみつけの里博物館

文化財保護課

高崎市榛名歴史民俗資料館

文化財保護課

高崎市吉井郷土資料館

文化財保護課

多胡碑記念館

文化財保護課

高崎市教育センター

教職員課 学校教育課

高崎市和田橋交通公園

健康教育課

高崎市学校給食センター設置条例(平成17年高崎市条例第138号)に規定する学校給食センター

健康教育課

高崎市榛名林間学校榛名湖荘

健康教育課

2 教育機関の内部組織及び分掌事務は、別に定める。

(平17教委規則5・旧第20条繰上、平18教委規則1・平18教委規則28・平19教委規則3・平20教委規則7・平21教委規則7・平21教委規則10・平22教委規則8・平23教委規則11・平24教委規則11・平25教委規則3・平26教委規則6・平29教委規則4・令4教委規則3・一部改正)

(職制等)

第20条 教育機関における職制及び事務の執行等については、別に定めがあるものを除き、第2章の規定を準用する。

(平17教委規則5・旧第21条繰上)

第4章 附属機関

(附属機関)

第21条 教育委員会の所管する附属機関の名称及び所管課は、次の表のとおりとする。

附属機関名

所管課

高崎市公民館運営審議会

社会教育課

社会教育委員

社会教育課

文化財調査委員

文化財保護課

かみつけの里博物館運営協議会

文化財保護課

高崎市榛名歴史民俗資料館運営協議会

文化財保護課

高崎市吉井郷土資料館運営協議会

文化財保護課

多胡碑記念館運営協議会

文化財保護課

高崎市教育機関の適正配置及び設置に関する審議会

教職員課

(平17教委規則5・旧第22条繰上、平21教委規則10・平22教委規則8・平23教委規則11・平23教委規則24・平24教委規則11・平25教委規則3・平26教委規則6・平29教委規則4・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(高崎市教育委員会事務局組織規則の廃止)

2 高崎市教育委員会事務局組織規則(昭和32年高崎市教育委員会告示第16号)は、廃止する。

(高崎市教育研究所規則の一部改正)

3 高崎市教育研究所規則(昭和38年高崎市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(班の設置に関する規則の一部改正)

4 班の設置に関する規則(昭和49年高崎市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(教育長に対する事務委任等に関する規則の一部改正)

5 教育長に対する事務委任等に関する規則(昭和59年高崎市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(高崎市教育委員会職員の職名に関する規則の一部改正)

6 高崎市教育委員会職員の職名に関する規則(昭和40年高崎市教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎経済大学附属高等学校管理規則の一部改正)

7 高崎経済大学附属高等学校管理規則(平成5年高崎市教育委員会規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市交通公園条例施行規則の一部改正)

8 高崎市交通公園条例施行規則(昭和45年高崎市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市立図書館処務規則の一部改正)

9 高崎市立図書館処務規則(昭和34年高崎市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(高崎青年センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

10 高崎青年センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年高崎市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(高崎市立青少年補導センター設置条例施行規則の一部改正)

11 高崎市立青少年補導センター設置条例施行規則(昭和39年高崎市教育委員会規則第11号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(高崎市観音塚考古資料館条例施行規則の一部改正)

12 高崎市観音塚考古資料館条例施行規則(昭和63年高崎市教育委員会規則第14号)を次のように改める。

〔次のよう略〕

(高崎市歴史民俗資料館条例施行規則の一部改正)

13 高崎市歴史民俗資料館条例施行規則(昭和53年高崎市教育委員会規則第11号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(高崎市立美術館条例施行規則の一部改正)

14 高崎市立美術館条例施行規則(平成3年高崎市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(平成16年3月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日教委規則第6号)

1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において参事の職にある者のうち、施行日において在職するものは、別に辞令を発せられないときは、施行日にその属する課の課長の職を命ぜられたものとみなす。

3 施行日の前日において主幹の職にある者のうち、施行日において在職するものは、別に辞令を発せられないときは、施行日にその属する研究所又は課の次長又は課長補佐の職を命ぜられたものとみなす。

(平成17年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月13日教委規則第1号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日教委規則第28号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日教委規則第10号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。ただし、第19条第1項の表の改正規定(観音塚考古資料館の項の次にかみつけの里博物館の項を加える部分及び高崎市箕郷唐松キャンプ場の項を削る部分に限る。)及び別表箕郷教育課の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教委規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日教委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項に規定する場合における改正後の高崎市教育委員会公告式規則第1条及び高崎市教育委員会組織規則第2条の規定の適用については、改正後の高崎市教育委員会公告式規則第1条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項」と、改正後の高崎市教育委員会組織規則第2条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第1項」と、「同法」を「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とする。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(平18教委規則1・追加、平18教委規則12・平18教委規則28・平19教委規則3・平20教委規則7・平21教委規則7・平21教委規則10・平22教委規則8・平23教委規則11・平23教委規則24・平24教委規則11・平25教委規則3・平26教委規則6・平27教委規則5・平29教委規則4・令4教委規則3・一部改正)

課名

分掌事務

教育総務課

(1) 秘書に関すること。

(2) 公印、文書及び広報に関すること。

(3) 教育行政に関する相談に関すること。

(4) 教育委員会の会議に関すること。

(5) 総合教育会議に関すること。

(6) 市議会及び市の他の執行機関との連絡に関すること。

(7) 事務局全般に関する事務の企画及び各課の連絡調整に関すること。

(8) 条例、規則等に関すること。

(9) 市費負担職員(市費負担教育職員を除く。)の人事、服務、研修及び福利厚生に関すること。

(10) 市費負担職員の給与及び報酬に関すること。

(11) 予算及び決算の総括に関すること。

(12) 市立の小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園(以下「学校」という。)予算の編成、令達及び執行に関すること。

(13) 学校施設の整備及び維持管理に関すること。

(14) 学校の用に供する財産の取得に関すること。

(15) 教育財産の総括管理に関すること。

(16) 教育施設整備についての連絡調整に関すること。

(17) 高崎市立高崎経済大学附属高等学校(以下「附属高等学校」という。)の設置及び廃止に関すること。

(18) 附属高等学校の用に供する財産の管理に関すること。

(19) その他他課の所管に属さないこと。

社会教育課

(1) 生涯学習の推進及び総合調整に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 成人教育及び家庭教育に関すること。

(4) 新生活運動の推進に関すること。

(5) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(6) 人権教育に関すること。

(7) 視聴覚教育に関すること。

(8) 図書館、公民館、高崎市市民活動センター及び交流館に関すること。

文化財保護課

(1) 文化財保護普及事業に関すること。

(2) 文化財調査委員に関すること。

(3) 指定文化財の維持管理に関すること。

(4) 史跡地の維持管理に関すること。

(5) 史跡整備等に関すること。

(6) 文化施設(社会教育課所管の社会教育施設を除く。)に関すること。

(7) 埋蔵文化財と土地開発との調整に関すること。

(8) 埋蔵文化財の発掘調査に関すること。

(9) 高崎市歴史民俗資料館、高崎市観音塚考古資料館、かみつけの里博物館、高崎市榛名歴史民俗資料館、高崎市吉井郷土資料館及び多胡碑記念館に関すること。

教職員課

(1) 学齢簿に関すること。

(2) 児童、生徒等の就学及び転退学に関すること。

(3) 授業料、保育料等に関すること。

(4) 通学区域に関すること。

(5) 就学奨励及び就学援助に関すること。

(6) 学校の設置及び廃止に関すること。

(7) 学校の公印に関すること。

(8) 学級編制に関すること。

(9) 県費負担職員(市費負担教職員を含む。)の人事、服務、給与(市費負担教育職員を除く。)、研修及び福利厚生に関すること。

(10) 高崎市教育センターに関すること。

(11) 附属高等学校の職員の任免に関すること。

(12) 公立及び私立幼稚園に関すること。

(13) その他学校教育に関すること。

学校教育課

(1) 学校経営及び教育活動の指導助言に関すること。

(2) 学校の組織編成及び教育課程に関すること。

(3) 学力向上に関すること。

(4) 高崎市教育センターに関すること。

(5) 公立大学法人高崎経済大学との連携その他の高等学校教育に関する関係機関との連絡調整等に関すること。

(6) 児童、生徒等の支援に関すること。

(7) その他学校教育に関すること。

健康教育課

(1) 学校の健康教育に関すること。

(2) 学校保健に関すること。

(3) 学校体育に関すること。

(4) 学校給食に関すること。

(5) 学校の環境衛生に関すること。

(6) 学校施設の防災等に関すること。

(7) 学校体育施設開放に関すること。

(8) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(9) 高崎市和田橋交通公園に関すること。

(10) 高崎市榛名林間学校榛名湖荘に関すること。

(11) 学校保健、学校体育及び学校給食関係団体との連絡に関すること。

画像

(平25教委規則3・令6教委規則1・一部改正)

画像

高崎市教育委員会組織規則

平成15年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成16年3月30日 教育委員会規則第2号
平成16年3月30日 教育委員会規則第6号
平成17年3月30日 教育委員会規則第5号
平成18年1月13日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第12号
平成18年9月29日 教育委員会規則第28号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第7号
平成21年3月31日 教育委員会規則第7号
平成21年5月26日 教育委員会規則第10号
平成22年3月26日 教育委員会規則第8号
平成23年3月28日 教育委員会規則第11号
平成23年9月30日 教育委員会規則第24号
平成24年3月28日 教育委員会規則第11号
平成25年3月28日 教育委員会規則第3号
平成26年3月31日 教育委員会規則第6号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第4号
令和4年3月17日 教育委員会規則第3号
令和6年3月14日 教育委員会規則第1号