○校長に対する事務委任等に関する規程

平成5年10月1日

教委告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、教育長に対する事務委任等に関する規則(昭和59年高崎市教育委員会規則第1号)の規定により教育長の権限に属する事務について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき委任すること等について必要な事項を定めるものとする。

(平20教委告示1・平27教委告示9・一部改正)

(委任する事務)

第2条 教育長は、群馬県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第47号)により教育委員会に委任された事務のうち、群馬県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例施行規則(平成12年群馬県教育委員会規則第3号)第2条の表1の項に基づく事務を校長に委任する。

(平12教委告示3・全改、平20教委告示1・令3教委告示6・一部改正)

(専決)

第3条 共同学校事務室(高崎市立小学校、中学校及び特別支援学校管理運営規則(平成12年高崎市教育委員会規則第10号)第21条の2第1項に規定する共同学校事務室をいう。以下同じ。)の室長は、前条の規定により校長に委任された事務のうち、当該共同学校事務室が処理する複数の学校に係るものを専決することができる。

(平20教委告示1・追加、令3教委告示6・一部改正)

(重要異例な事件の決定)

第4条 校長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかけなければならない。

2 共同学校事務室の室長は、専決に係る事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、前条の規定にかかわらず、当該事務について専決することができない。この場合において、当該室長は、速やかに当該事務に係る学校の校長に報告しなければならない。

(平20教委告示1・旧第3条繰下・一部改正、令3教委告示6・一部改正)

この告示は、平成5年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委告示第3号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委告示第1号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委告示第9号)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合における改正後の第1条の規定の適用については、同条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第3項」とする。

(令和3年3月3日教委告示第6号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

校長に対する事務委任等に関する規程

平成5年10月1日 教育委員会告示第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成5年10月1日 教育委員会告示第6号
平成12年3月31日 教育委員会告示第3号
平成20年3月31日 教育委員会告示第1号
平成27年3月31日 教育委員会告示第9号
令和3年3月3日 教育委員会告示第6号