○高崎市教育委員会文書取扱規程
昭和54年1月31日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、高崎市教育委員会の文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(市長部局の例)
第2条 教育委員会の文書の取扱いについては、次条に定めるもののほか、高崎市文書取扱規程(平成4年高崎市訓令第3号)の規定の例による。この場合において、同規程第4条第1項中「高崎市行政組織規則(平成15年高崎市規則第25号)第3条に規定する課及び会計課、高崎市事務専決規程(昭和39年高崎市庁達2号)第4条第5項の規定により課長の専決事項を処理することができる者が置かれる高崎市行政組織規則第2条第5項に規定する附置組織並びに高崎市支所組織規則(平成18年高崎市規則第8号)第2条に規定する課」とあるのは、「高崎市教育委員会組織規則(平成15年高崎市教育委員会規則第1号)第3条に規定する課及び同規則第19条に規定する教育機関(高崎市立学校設置条例(昭和39年高崎市条例第26号)に規定する市立学校を除く。)であって高崎市教育委員会事務専決規程(平成4年高崎市教育委員会告示第2号)第4条の規定により課長の専決事項を処理することができる者が置かれるもの」とする。
(昭57教委訓令2・平元教委訓令1・平7教委訓令1・平9教委訓令2・平15教委訓令1・平20教委訓令1・平27教委訓令1・一部改正)
(文書の保存年限及び分類基準)
第3条 文書の保存年限及び分類基準は、別表のとおりとする。
(平20教委訓令1・旧第4条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和57年4月27日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の高崎市教育委員会文書取扱規程の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和63年11月24日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、観音塚考古資料館に係る部分は、昭和63年11月29日から施行する。
附則(平成元年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平20教委訓令1・追加)
保存年限区分 | 分類基準 |
1 永年保存 | (1) 条例、規則その他例規の制定及び改廃に関する文書 (2) 訓令、指令及び例規となる通達又はこれに準ずる文書 (3) 訴願、訴訟、和解及び不服申立てに関する文書 (4) 教育財産並びに学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関する文書 (5) 儀式、表彰及び渉外に関する文書のうち重要な文書 (6) 職員の任免、賞罰等の人事に関する文書のうち重要な文書 (7) 教育委員会の会議録及び議決書 (8) 許可、認可又は契約に関する文書のうち重要な文書 (9) 名簿、原簿、台帳等の文書のうち重要な文書 (10) 重要な事業計画及びその実施に関する文書のうち重要な文書 (11) 教育長の事務引継ぎに関する文書のうち重要な文書 (12) その他永年保存の必要があると認める文書 |
2 10年保存 | (1) 行政施策及び執行に関する文書のうち重要な文書 (2) その他10年保存の必要があると認める文書 |
3 5年保存 | (1) 調査、統計、報告及び証明に関する重要な文書 (2) 照会、回答その他行政執行上特に重要な文書 (3) 予算の執行に関する文書 (4) 工事又は物品等の契約に関する文書 (5) その他5年保存の必要があると認める文書 |
4 3年保存 | (1) 職員の勤務に関する命令書類 (2) 一般文書、願、届等に関する文書 (3) 文書の収受、発送等に関する文書 (4) その他3年保存の必要があると認める文書 |
5 1年保存 | (1) 日誌、調査、報告、通知等で軽易な文書 (2) その他1年保存の必要があると認める文書 |