○高崎市文書取扱規程
平成4年3月11日
訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条~第11条)
第2章 文書の収受及び配布(第12条~第16条)
第3章 文書の処理(第17条~第23条)
第4章 文書の発送等(第24条~第28条)
第5章 文書の整理及び保管(第29条~第37条)
第6章 文書の保存及び廃棄(第38条~第47条)
第7章 雑則(第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、本市の文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書 紙文書及び電子文書をいう。
(2) 紙文書 本市において事務処理上取り扱うすべての書面、書類その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(3) 電子文書 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)によって作成されたものをいう。
(4) 電子署名 電子文書について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該電子文書が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該電子文書について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(5) 電子メール インターネットを利用し専用のソフトウェアを介してやり取りするデータ及びファイルをいう。
(6) ファクシミリ 紙文書、写真、図表等の画像を電気信号に変換して通信回路を用いて伝送することをいう。
(7) 文書管理システム 文書の管理を庁内ネットワーク及び電子情報処理組織により総合的に行うシステムをいう。
(8) 起案 事案の処理に当たって、決裁権者の決裁を受けるための原案を作成することをいう。
(9) ファイリング 文書の発生から系統的に分類、整理、保管及び保存をし、不要となった文書を廃棄するまでの一連の過程をいう。
(10) 完結日 当該文書に関係するすべての事務が終了した日をいう。
(11) 総合行政ネットワーク 地方公共団体間を相互に接続する行政専用のネットワークをいう。
(12) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより、交換される電子文書をいう。
(13) 保管 現年度完結文書及び事務進行中の未完結文書を主管課が管理することをいう。
(14) 保存 完結文書で、保管が終了した文書を主管課及び文書主管課が管理することをいう。
(平8訓令1・平15訓令1・平16訓令1・一部改正)
(文書取扱いの原則)
第3条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い、常に整理して事務能率の向上に資するように努めなければならない。
2 文書の保管、保存等の管理は、文書が市民の利用に供されるように適切に行われなければならない。
(文書主管課長の職務)
第4条 文書主管課長は、課(高崎市行政組織規則(平成15年高崎市規則第25号)第3条に規定する課及び会計課、高崎市事務専決規程(昭和39年高崎市庁達2号)第4条第5項の規定により課長の専決事項を処理することができる者が置かれる高崎市行政組織規則第2条第5項に規定する附置組織並びに高崎市支所組織規則(平成18年高崎市規則第8号)第2条に規定する課をいう。以下同じ。)の文書事務が適正かつ円滑に処理されるように指導しなければならない。
2 文書主管課長は、必要と認めるときは、各課の文書事務の処理状況について随時調査し、必要な措置をとることができる。
(平9訓令3・平15訓令1・平18訓令6・平24訓令5・一部改正)
(課長の職務)
第5条 課の長(以下「課長」という。)は、その課における文書の管理に係る責任者として文書事務を統括し、文書事務が常に適正かつ円滑に処理されるように留意するとともに、処理の促進に努めなければならない。
(平16訓令1・一部改正)
(文書総括主任及び文書主任)
第6条 文書事務を的確に処理するため、課に文書総括主任及び文書主任を置く。
2 文書総括主任は、課の庶務担当の係長の職にある者を、文書主任は、課のその他の係長の職にある者をもって充てる。ただし、庶務担当の係長のいない課にあっては課長が指定する他の係長の職にある者、係長を置かない課にあっては課長が指定する者をもって充てる。
3 第1項の規定にかかわらず、高崎市行政組織規則第2条第5項に規定する附置組織(第4条第1項の附置組織を除く。)を有する課にあっては、当該附置組織に文書総括主任及び文書主任を置くことができる。この場合において、文書総括主任及び文書主任は課長が指定する。
(平15訓令1・平16訓令1・平17訓令7・平23訓令6・平24訓令5・一部改正)
(文書総括主任及び文書主任の職務)
第7条 文書総括主任及び文書主任は、課長の命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書の収受及び発送に関すること。
(2) 文書の審査(書式、用字及び用語の適正化)に関すること。
(3) 文書の整理、保管、引継ぎ及び廃棄に関すること。
(4) 文書管理システムに関すること。
(5) 文書の情報公開に関すること。
(6) 総合行政ネットワーク文書の電子署名の付与に関すること。
(7) 総合行政ネットワーク文書の受領及び発送に関すること。
(8) その他文書事務に関し必要なこと。
(平8訓令1・平15訓令1・平16訓令1・一部改正)
2 電子文書取扱者は、文書総括主任又は文書主任の指示を受けて、その職務を実施するものとする。
(平16訓令1・追加)
(文書の種類)
第9条 文書の種類は、おおむね次のとおりとする。
(1) 公示文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの
ウ 告示 法令の規定又は権限に基づき、処分し、又は決定した事項を一般に公示するもの
エ 公告 法令で公告する旨規定されているもの又は告示以外で一定の事項を一般に公示するもの
(2) 令達文書
ア 訓令 市長がその権限の行使又は職務の執行について、所属の機関又は職員に対し、指揮命令するもの
イ 指令 申請、願等に対し、許可、認可、承認等をするもの
ウ 達 市長がその権限に基づき、特定の個人又は団体に対し、命令、禁止等をするもの
エ 通達 市長がその権限に基づき、所属の機関又は職員に対し、職務運営上の細目的事項を指示するもの
(3) 一般文書等
ア 内部文書 伺い、上申、内申、復命、事務引継ぎ、辞令、供覧等に関するもの
イ 往復文書 照会、回答、通知、進達、報告、依頼、送付、申請、届け、願い、諮問、答申、副申、証明、勧告、協議等に関するもの
ウ 不服申立て関係文書 審査請求、弁明、裁決等に関するもの
エ 契約関係文書 契約、協定、覚書等に関するもの
オ その他の文書 議案、委嘱、書簡、式辞等に関するもの
(平16訓令1・旧第8条繰下・一部改正、平28訓令8・一部改正)
(帳票)
第10条 文書主管課は、課に備える帳票のほか、公示令達番号簿(様式第1号)を備えるものとする。
3 課長は、必要があると認めるときは、前項に定める帳票のほか、必要な帳票を備えることができる。
(平8訓令1・一部改正、平16訓令1・旧第9条繰下・一部改正、平23訓令12・一部改正)
2 公示文書又は令達文書の番号は、それぞれ当該公示文書又は令達文書を記載した公示令達番号簿(指令については指令番号簿、達については達番号簿)の番号による。
3 一般文書等のうち外部に発するもの(軽易な文書を除く。)については、発送年月日のほか発送番号を付さなければならない。
4 前項の番号は、文書管理システム登録時に付される番号とする。
(平16訓令1・旧第10条繰下・一部改正、平28訓令8・一部改正)
第2章 文書の収受及び配布
(紙文書の受領及び配布)
第12条 郵便、使送等により到達した紙文書は、文書主管課において受領し、次に定めるところにより取扱うものとする。
(1) 市長及び市あての紙文書並びに課の明確でない紙文書はこれを開封して、封筒表面に受領したことを証明する印を押し、文書配布棚に入れて課に配布する。ただし、緊急の処理を要する紙文書については、課の文書総括主任に連絡して直接配布しなければならない。
(3) 書留、内容証明、配達証明等(以下「特殊文書」という。)は閉封のまま封筒表面に受領したことを証明する印を押し、文書管理システムに登録し、課の受領処理の後、課に配布する。ただし、課の不明な特殊文書については、開封して処理することができる。
(4) 陳情書は、秘書課において受領し、文書の右下端余白に受領したことを証明する印を押し、文書管理システムに登録し、市長の査閲を経て課の受領処理の後、課に配布する。
(5) 2以上の課に関係ある紙文書は、最も関係の深いと認められる課に配布するものとする。
(平8訓令1・一部改正、平16訓令1・旧第11条繰下・一部改正)
(総合行政ネットワークで到達した電子文書の受領及び配布)
第13条 総合行政ネットワークにより到達した電子文書は、文書主管課の電子文書取扱者において受領し、次に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 受領した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。
(2) 受領した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ発送すること。
(3) 前号の規定により受領通知を行った電子文書については、電磁的記録に係る記録媒体(以下「媒体等」という。)に記録するとともに、媒体等の経年劣化等による記録された電子文書の消失及び変化、改ざん、盗難、漏えい等を防止する措置を講じなければならない。
(4) 前3号の規定により処理を行った電子文書は、速やかに課に配布する。
(平16訓令1・追加)
(課における文書の処理)
第14条 課の文書総括主任は、前2条の規定により配付を受けた文書(以下「受領文書」という。)を適切に収受するよう指示しなければならない。
2 前項の規定により指示を受けた職員は、文書管理システムに所要事項を登録し、受領文書が紙文書の場合は収受したことを証明する記載をし、係長(係長を置かない課にあっては係長に相当する職にある者又は課長が指定する者。以下「係長」という。)及び課長に提出しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、文書管理システムへの登録及び紙文書への収受したことを証する記載を省略することができる。
(1) 単なる通知、案内状その他これらに類するもの
(2) 新聞、雑誌その他これらに類するもの
(3) その他軽易な文書で処理経過を必要としないもの
3 訴訟、審査請求書その他到達の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係ある紙文書は、到達日時を当該紙文書に明記するものとする。
4 課の文書総括主任は、受領文書が当該課に属さないものであると認めるときは、直ちに文書主管課にこれを返付しなければならない。
(平16訓令1・旧第12条繰下・一部改正、平17訓令7・平28訓令8・一部改正)
(課に直接到達した文書の取扱い)
第15条 課に直接到達した文書は、前条の規定の例により処理する。ただし、特殊文書は文書主管課に、陳情書は秘書課に送付しなければならない。
(平16訓令1・旧第13条繰下・一部改正)
(勤務時間外に到達した紙文書の取扱い)
第16条 勤務時間外、勤務を要しない日又は休日等に到達した紙文書は、宿日直勤務者が次に定めるところにより処理し、宿日直勤務を終了したときに文書主管課又は次の宿日直勤務者に引き継がなければならない。
(1) 受理の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係ある紙文書は、当該文書に適当なはり紙をして当該はり紙(封書の場合にあっては当該封筒)に到達日時を記載し、認印すること。
(2) 特に急を要する紙文書のうち市長及び副市長あてのものにあっては秘書課長に、その他のものにあっては課長に連絡し、その指示に従って処理するとともにその経過を勤務日誌に記載すること。
(4) 前3号に規定する紙文書以外の紙文書は、一括して保管しておくこと。
(平16訓令1・旧第14条繰下・一部改正、平24訓令5・一部改正)
第3章 文書の処理
(収受文書に係る事務処理)
第17条 係長及び課長は、各事務担当者から第14条の規定により収受処理した文書(以下「収受文書」という。)の提出を受けたときは、直ちにこれを査閲し、当該収受文書に係る担当者にその処理方針及びこれに基づく必要な指示を与えてこれを交付するものとする。
2 担当者は、課長から収受文書を受けたときは、速やかにその事務処理を行わなければならない。
(平15訓令1・一部改正、平16訓令1・旧第15条繰下・一部改正、平17訓令7・一部改正)
(収受文書の供覧)
第18条 収受文書のうち他の部課に供覧を必要とする紙文書は、当該紙文書に供覧先を明記した用紙を添付し、必要な事項を所定欄に記入し、供覧しなければならない。
2 収受文書のうち他の部課に供覧を必要とする電子文書は、文書管理システムにおいて、当該他の部課に供覧しなければならない。
(平8訓令1・一部改正、平16訓令1・旧第16条繰下・一部改正)
(文書の起案)
第19条 文書の起案は、文書管理システムを用いて行わなければならない。ただし、文書管理システムにより起案することが適当でないものの起案は、一定様式の帳票等を利用して行うことができる。
(平8訓令1・一部改正、平16訓令1・旧第17条繰下・一部改正)
(起案の要領)
第20条 文書の起案に当たっては、次に掲げることに留意して作成しなければならない。
(1) 文書の左横書きの実施に関する規程(昭和36年高崎市庁達第1号)及び高崎市公用文に関する規程(昭和53年高崎市庁達第9号)の定めるところにより、文意は、正確かつ簡明に記すこと。
(2) 高崎市情報公開条例(平成14年高崎市条例第42号)第7条の規定により非公開とされる情報又は高崎市個人情報保護条例(平成3年高崎市条例第6号)第14条の規定により不開示となる情報の記録された文書の取扱いについては、細心の注意を払うこと。
(3) 必要に応じて関係文書及び資料を添付すること。
(平16訓令1・旧第18条繰下・一部改正、平18訓令6・一部改正)
(決裁)
第21条 起案文書は、高崎市事務専決規程の定めるところにより、順次上司の審査を経て決裁を受けなければならない。
2 起案文書のうち重要な文書等の決裁は、次に掲げるところにより処理する。
(1) 秘密に属する紙文書は、起案用紙の上欄外の「秘」の字を朱で囲み、担当者又はその上司が自ら携帯し、又は封筒に収める等他見されないようにし、決裁を受けること。
(2) 急を要する紙文書は、起案用紙の上欄外の「急」の字を朱で囲み、即決を要するものは担当者又はその上司が自ら携帯してその内容を説明し、決裁を受けること。
(3) 秘密に属する電子文書及び急を要する電子文書は、文書管理システムにおいて必要な措置を講じるものとする。
(平16訓令1・旧第20条繰下・一部改正、平24訓令5・一部改正)
(合議)
第22条 関係ある他の部課の審査等が必要な起案文書は、文書管理システムにおいて必要な部課を設定し、主管部課長の審査を経て合議に付さなければならない。
2 合議を受けた部課は、他の事案に先立ってこれを検討し、意見を異にするときは協議し、合議が整わないときは、上司の指示を求めるものとする。
3 合議を経た文書でその要旨を改めたいときは合議先に承認を求め、廃案にしたときはその旨を合議先に通知しなければならない。
(平16訓令1・旧第21条繰下・一部改正)
(決裁後供覧)
第23条 起案文書のうち決裁後に他の部課に供覧を必要とする紙文書は、当該文書に供覧先を明記した用紙を添付し、必要な事項を所定欄に記入し、供覧することができる。
2 起案文書のうち決裁後に他の部課に供覧を必要とする電子文書は、文書管理システムにおいて、当該関係部課に供覧することができる。
(平16訓令1・追加)
第4章 文書の発送等
(施行)
第24条 文書を施行するときは、原則として、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 公布、公表又は公示
(2) 郵便等
(3) 直渡し
(4) 広報紙又は公式ホームページへの掲載
(5) 文書管理システムによる施行(対内文書に限る。)
(6) 総合行政ネットワークを利用した文書交換システムによる施行(総合行政ネットワークを利用した文書交換システムによる施行を行っている地方公共団体又は国の各省庁に施行する場合に限る。)
(7) 電子メールによる送信(軽易な事案に限る。)
(8) ファクシミリによる送信(軽易な事案に限る。)
(平16訓令1・追加)
(公示文書及び令達文書の取扱い)
第25条 公示文書及び令達文書(指令及び達を除く。)は、決裁が完了した後に文書主管課に送付するものとする。
2 文書主管課は、送付された公示文書及び令達文書を公示令達番号簿に記載し、種別ごとに順次番号を付して公示等の手続きをしなければならない。
3 指令及び達は、課において、指令にあっては指令番号簿に、達にあっては達番号簿に記載して処理するものとする。
(平10訓令4・旧第24条繰上・一部改正、平16訓令1・旧第23条繰下、平28訓令8・一部改正)
(文書発送の手続き)
第26条 文書を発送しようとするときは、次に掲げる手続きにより処理しなければならない。
(1) 文書管理システムに所要事項を登録すること。この場合において、同一事件で同時に発送するものは一括して登録することができる。
(2) 第3種及び小包郵便物で発送する紙文書は、主管課において封入又は包装すること。
(3) 郵便により発送する紙文書が多量のときは、後納郵便物差出票(様式第3号)に記入の上、直接郵便局に差し出すこと。
(4) 秘密に属する紙文書は、課長又は課長の指定する者が封筒に収めて携行し、直接名あて人に手渡すこと。ただし、特殊文書扱いとした場合は、郵便により発送することができる。
(5) 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより電子文書を発送するときは、文書主管課の電子文書取扱者が第28条に定める電子署名を付与し、発送するものとし、媒体等に記録するとともに、媒体等の経年劣化等による記録された文書の消失及び変化、改ざん、盗難、漏えい等を防止する措置を講じなければならない。
(平6訓令2・平8訓令1・一部改正、平10訓令4・旧第26条繰上・一部改正、平16訓令1・旧第24条繰下・一部改正)
(公印の使用)
第27条 前条の規定により発送する紙文書には、高崎市公印規則(昭和56年高崎市規則第7号)の定めるところにより公印を押印するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる紙文書については、公印の押印を省略するものとする。ただし、法令等に特別な定めがある場合は、この限りでない。
(1) 刊行物、資料等の送付文書
(2) 照会及び回答文書
(3) 記念行事及び催し物の招待状並びに会議等の招集通知
(4) 公印が押印されている紙文書の送付文書
(5) その他文書の性質上必要でないと課長が認めたもの
(平8訓令1・一部改正、平10訓令4・旧第27条繰上、平16訓令1・旧第25条繰下・一部改正)
(電子署名の付与)
第28条 総合行政ネットワークの文書交換システムにより発送する電子文書については、前条の規定による公印の押印に代えて、電子署名を付与するものとする。ただし、軽易な文書については、省略することができる。
2 前項の規定により電子署名を付与しようとする者は、電子署名を付与する電子文書に係る決裁済文書を添えて文書主管課長に提出し、電子署名を付与することを請求するものとする。
3 文書主管課長は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき電子文書を当該文書に係る決裁済文書と照合審査し、相違がないことを確認して電子署名を付与する。
4 第1項の電子署名を付与するために必要な事項については、別に定める。
(平16訓令1・追加)
第5章 文書の整理及び保管
(文書の整理)
第29条 文書の整理、保管、保存及び廃棄は、文書管理システムにより管理するものとする。ただし、この方法によることが適当でないものについては、当該文書に適した方法を用いることができる。
(平16訓令1・追加)
(紙文書の整理)
第30条 紙文書は、必要に応じいつでも容易に取り出すことができるようにファイリングキャビネット(以下「キャビネット」という。)により所定の場所に系統的に整理し、紛失、盗難等に遭わないように留意し、特に重要なものにあっては、非常持出しができるようにしておかなければならない。
(平10訓令4・旧第28条繰上、平16訓令1・旧第26条繰下・一部改正)
(保管単位)
第31条 紙文書の保管は、課単位で行うものとする。ただし、事務室の状況等により、課長が他の保管単位によることが適当と認めるときは、この限りでない。この場合において、課長は、あらかじめ文書主管課長の承認を得なければならない。
(平10訓令4・旧第29条繰上、平16訓令1・旧第27条繰下・一部改正)
(保管用具)
第32条 紙文書の保管に使用する用具は、3段式のキャビネットを使用する。
2 前項に規定するキャビネットに収納することが不適当な紙文書については、文書主管課長の指示により、他のキャビネット等を使用することができるものとする。
3 キャビネットは、原則として課ごとに1か所に集中配列し、左から号数、上から段数をもって順次数えるものとする。
(平10訓令4・旧第30条繰上、平16訓令1・旧第28条繰下・一部改正)
(使用する用品)
第33条 紙文書の保管に使用する用品は、次に定めるところによる。
(1) 個別フォルダ 1つのまとまった紙文書ごとに、これを1件としてキャビネットに収納するために用いるもの
(2) ガイド 紙文書の分類に構成と配列の状態を示すとともに、個別フォルダを探しやすくするために用いるもの
(3) 懸案フォルダ 未処理のまま翌日に持ち越す文書をキャビネットに収納するために用いるもの
(4) 所在確認カード キャビネットに収納できないため、別の場所に分割して保管している紙文書の所在を明らかにするために用いるカード
(5) 貸出しガイド キャビネット内の紙文書の一部を持ち出したり、又は貸し出したとき、当該紙文書の所在を明らかにするために用いるもの
(平10訓令4・旧第31条繰上、平16訓令1・旧第29条繰下・一部改正)
(電子文書の整理と保管)
第34条 文書総括主任は、随時媒体等を整理し、紛失、盗難等に遭わないように留意し、保管の状況について点検を行う等適正な使用及び維持管理に努めるとともに、記録文書が目的外に使用されないよう必要な措置を講じなければならない。特に重要なものにあっては、複製データを別の媒体に保存する等必要な措置を講じなければならない。
2 媒体等は、課の職員が共同利用できるよう所定の保管庫等に保管するものとし、記録文書の漏えい、改ざん等が生じないよう厳重に管理しなければならない。
3 媒体等は、文書総括主任の許可を得ないで庁外へ持ち出してはならない。
4 不要な媒体等及び破損等の理由により使用不能となった媒体等は、使用不可能な状態にして廃棄しなければならない。
(平16訓令1・追加)
(ファイル責任者及びファイル担当者)
第35条 課に、ファイル責任者及びファイル担当者各1人を置く。
2 ファイル責任者は、課の文書総括主任が当たり、ファイル担当者は、課の庶務を担当する者で、課長が指定するものをもって充てる。
3 ファイル責任者は、次に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 文書の保管、引継ぎ、廃棄等の指導を行うこと。
(2) 保管文書の点検整理を行うこと。
4 ファイル担当者は、ファイリングシステムの維持管理について、ファイル責任者を補佐するものとする。
(平8訓令1・一部改正、平10訓令4・旧第32条繰上・一部改正、平16訓令1・旧第30条繰下・一部改正)
(未完結文書の保管)
第36条 未完結文書は、文書管理システムで必要な措置を講じ、常に文書の所在を明らかにしておかなければならない。
2 未完結の紙文書については、担当者ごとに懸案フォルダに収納し保管するものとする。ただし、文書の形状により懸案フォルダに収納することが適当でないものは、所定の場所に収納して保管しなければならない。
(平10訓令4・旧第34条繰上、平16訓令1・旧第32条繰下・一部改正)
(完結文書の保管)
第37条 完結文書は、文書管理システムに完結年月日、フォルダ情報等を登録し、保管するものとする。
2 完結した紙文書については、個別フォルダに収納し保管するものとする。ただし、個別フォルダに収納することが適当でないものについては、所定の場所に保管しておかなければならない。
(平10訓令4・旧第35条繰上、平16訓令1・旧第33条繰下・一部改正)
第6章 文書の保存及び廃棄
(保存年限及び分類)
第38条 文書の保存年限は、永年、10年、5年、3年及び1年の5区分とし、その分類基準は、おおむね次のとおりとする。
(1) 永年保存
ア 条例、規則その他例規の制定及び改廃に関する文書
イ 公示文書、令達文書等将来の例証となる重要な文書
ウ 訴願、訴訟、和解及び不服申立てに関する文書
エ 市議会に関する文書のうち重要な文書(議案調製主管課のものに限る。)
オ 市有財産及び公の施設の設置、処分等に関する文書のうち重要な文書
カ 市の廃置分合、境界変更及び町名区域変更に関する文書
キ 儀式、表彰及び渉外に関する文書のうち重要な文書
ク 職員の任免、賞罰等人事に関する文書のうち重要な文書
ケ 退隠料、扶助料等に関する文書のうち重要な文書
コ 市債及び借入金に関する文書のうち重要な文書
サ 許可、認可又は契約に関する文書のうち重要な文書
シ 原簿、台帳等の文書のうち重要な文書
ス 重要な事業計画及びその実施に関する文書のうち重要な文書
セ 市長、副市長の事務引継ぎに関する文書のうち重要な文書
ソ 歳入歳出予算及び決算に関する文書のうち重要な文書(財政主管課及び会計主管課のものに限る。)
タ 市の沿革に関する資料その他重要な文書
チ その他永年保存の必要があると認める文書
(2) 10年保存
ア 行政施策及び執行に関する文書のうち重要な文書
イ 会計帳簿及び収支証書類
ウ その他10年保存の必要があると認める文書
(3) 5年保存
ア 調査、統計、報告及び証明に関する重要な文書
イ 予算の執行に関する文書
ウ 工事又は物品等の契約に関する文書
エ その他5年保存の必要があると認める文書
(4) 3年保存
ア 職員の勤務に関する命令書類
イ 照会、回答、届け、願い等に関する文書
ウ 文書の収受、発送等に関する文書
エ その他3年保存の必要があると認める文書
(5) 1年保存
ア 日誌、調査、報告、通知等で軽易な文書
イ その他1年保存の必要があると認める文書
2 前項の規定にかかわらず、法令等によりその保存年限の定めがある文書は、それぞれ法令等の定める年限による。
(平10訓令4・旧第36条繰上、平16訓令1・旧第34条繰下・一部改正、平24訓令5・一部改正)
(保存年限の起算)
第39条 保存年限は、文書の処理が会計年度によることとされているものにあってはその完結した日の属する年度の翌年度の初日から、暦年によることとされているものにあっては当該年が終了した翌年4月1日から起算する。
(平10訓令4・旧第37条繰上、平16訓令1・旧第35条繰下)
(紙文書の引継ぎ及び移替え)
第40条 課長は、課において1年間保存した文書のうち、引き続き保存を必要とする文書にあっては、文書管理システムにおいて必要な措置を講じ、紙文書については、これを保存箱に収納し文書主管課長に引き継がなければならない。
2 課長は、前項に規定する引継ぎ完了後、直ちに完結した紙文書をキャビネットの現年度分引出しから前年度分引出しに移し替えるものとする。
3 前項の規定にかかわらず年度に関係なく使用する紙文書及び一定の期間継続する事業等に係る紙文書は、移替えを行わず、現年度扱いとするものとする。
(平10訓令4・旧第38条繰上、平16訓令1・旧第36条繰下・一部改正)
(紙文書の保存方法)
第41条 文書主管課長は、前条第1項の規定により引継ぎを受けた紙文書を、保存年限別に整理し、整理番号を付し、書庫へ格納しなければならない。
2 文書主管課長は、前項に規定する整理番号を、主管課長に通知するものとする。
(平10訓令4・旧第39条繰上、平16訓令1・旧第37条繰下・一部改正)
(保存文書の管理)
第42条 引継ぎを受けた紙文書は、書庫において文書主管課長が管理するものとする。
2 書庫の開閉は、原則として勤務時間内とし、書庫内においては、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。
(平10訓令4・旧第40条繰上、平16訓令1・旧第38条繰下・一部改正)
(保存文書の閲覧及び貸出し)
第43条 書庫等において保存してある紙文書の閲覧及び貸出しを受けようとする者は、保存文書閲覧・貸出簿(様式第4号)に所要事項を記載し、文書主管課長にその旨を申し出なければならない。
2 保存文書の貸出期間は、5日以内とする。
3 前項に規定する貸出期間の延長を求めようとするときは、文書主管課長の承認を得なければならない。
4 保存文書は、いかなる理由があっても抜取り、取替え若しくは訂正又は他への転貸をしてはならない。
(平8訓令1・一部改正、平10訓令4・旧第42条繰上・一部改正、平16訓令1・旧第40条繰下・一部改正)
(庁外持出しの制限)
第44条 書庫等において保存してある紙文書は、非常災害による場合のほかは、庁外へ持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事情により、あらかじめ文書主管課長の承認を受けたときは、この限りでない。
(平10訓令4・旧第43条繰上、平16訓令1・旧第41条繰下・一部改正)
(完結文書の廃棄)
第45条 課長は、完結文書について、保管又は保存の必要がないと認めるときは、これを廃棄する。
(平10訓令4・旧第44条繰上、平16訓令1・旧第42条繰下)
(保存文書の廃棄)
第46条 文書主管課長は、保存年限を経過した文書について課長と協議のうえ、文書管理システムにおいて必要な措置を講じ、これを廃棄する。ただし、課長は、特に廃棄の時期を延長する必要があると認めたときは、文書保存年限延長申請書(様式第5号)を文書主管課長に提出し、承認を得なければならない。
2 文書主管課長は、第38条第1項第1号に規定する永年保存の文書について、当該文書の保存年限の起算日から15年を経過するごとに課長と協議の上、保存の適否を決定するものとする。この場合において、廃棄することと決定されたものについては、前項本文の規定の例によるものとする。
(平8訓令1・一部改正、平10訓令4・旧第45条繰上・一部改正、平11訓令1・一部改正、平16訓令1・旧第43条繰下・一部改正)
(廃棄文書の処分)
第47条 廃棄文書で秘密に属する紙文書については、焼却、裁断又は溶解により、電子文書についてはデータの消去により、他に利用されないよう最善の方法によって処分するものとする。
(平10訓令4・旧第46条繰上、平16訓令1・旧第44条繰下・一部改正)
第7章 雑則
(平8訓令1・旧第7章繰下、平15訓令1・旧第8章繰上)
(その他)
第48条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
(平8訓令1・旧第47条繰下、平10訓令4・旧第48条繰上、平15訓令1・旧第46条繰上、平16訓令1・旧第45条繰下)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
(高崎市文書取扱規程の廃止)
2 高崎市文書取扱規程(昭和53年高崎市庁達第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令施行の際、ファイリングシステム未導入課にあっては、当分の間、ファイリングシステムに基づく文書の取扱いに関する規定は適用せず、なお従前の例による。
(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町及び同郡群馬町の編入に伴う経過措置)
5 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町及び同郡群馬町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前にそれぞれの町村で作成し、又は収受した文書の取扱いについては、この訓令の規定にかかわらず、それぞれ倉渕村役場文書編纂保存規程(昭和30年倉渕村告示第28号)、箕郷町文書管理規程(平成13年箕郷町規程第2号)又は群馬町行政文書取扱規程(平成14年群馬町規程第15号)の規定の例による。
(平18訓令6・追加)
(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)
6 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に同町で作成し、又は収受した文書の取扱いについては、この訓令の規定にかかわらず、榛名町文書管理規程(平成12年榛名町訓令第2号)の規定の例による。
(平18訓令12・追加)
附則(平成6年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月31日訓令第15号)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年3月18日訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月12日訓令第10号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第1号)
1 この訓令は、訓令の日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の高崎市文書取扱規程の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成15年9月30日訓令第6号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月20日訓令第6号)
この訓令は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日訓令第12号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日訓令第12号)
1 この訓令は、訓令の日から施行する。
2 この訓令の施行の日以後に発する達の番号は、改正後の第10条第2項の規定により課に備える達番号簿の番号によるものとする。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第8号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
(平16訓令1・一部改正)
(平16訓令1・旧様式第5号繰上・一部改正)
(平23訓令12・追加)
(平8訓令1・追加、平10訓令4・旧様式第10号繰上・一部改正、平16訓令1・旧様式第9号繰上・一部改正)
(平8訓令1・旧様式第13号繰上、平10訓令4・旧様式第12号繰上・一部改正、平16訓令1・旧様式第11号繰上・一部改正)
(平8訓令1・旧様式第14号繰上、平10訓令4・旧様式第13号繰上・一部改正、平15訓令1・一部改正、平16訓令1・旧様式第12号繰上・一部改正、平17訓令7・一部改正)