○高崎市教育委員会公用文に関する規程
昭和54年1月31日
教委訓令第2号
高崎市教育委員会における公用文の文体、書式及び配字等については、別に定めがあるもののほか、高崎市公用文に関する規程(昭和53年高崎市庁達第9号)を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
昭和54年1月31日 教育委員会訓令第2号
(昭和54年1月31日施行)