○高崎市教育委員会職員の職名に関する規則

昭和40年11月25日

教委規則第12号

(趣旨)

第1条 高崎市職員定数条例(昭和24年高崎市告示第85号)第2条第7号に規定する教育委員会の職員(教員を除く。以下「職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の職名については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭44教委規則11・全改、平14教委規則8・一部改正)

(職名の種類)

第2条 職名の種類は、身分上の職名、職種上の職名及び組織上の職名とする。

(昭44教委規則11・全改)

(身分上の職名及び職種上の範囲)

第3条 身分上の職名及び職種上の職名(補職名)並びにその職務の内容は、次の表のとおりとする。

区分

身分上の職名

職種上の職名

職務の内容

職員

事務職員

主事

相当な知識又は経験をもって、行政的業務に従事する一般事務職員の職務

助手

相当な知識又は経験をもって、学校(小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園をいう。以下同じ。)の特別支援学級において教諭の職務を補助する業務に従事する職員の職務

指導員

相当な知識又は経験をもって、交通公園において交通安全指導業務に従事する職員の職務

技術職員

技師

相当な知識又は経験をもって、行政的業務に従事する一般技術職員の職務

管理栄養士

管理栄養士の資格を有し、相当の知識又は経験をもって学校給食における栄養指導業務に従事する職員の職務

栄養士

栄養士の免許を有し、相当の知識又は経験をもって学校給食における栄養指導業務に従事する職員の職務

養護技師

看護婦の免許を有し、相当な知識又は経験をもって学校の保健業務に従事する職員の職務

実習助手

実習助手

相当な知識又は経験をもって高等学校において実験、実習等実技を伴う教科を担当する教諭の職務を補助する業務に従事する職員の職務

司書

司書

司書の資格を有し、相当の経験をもって図書館の専門的業務に従事する職員の職務

司書補

司書補

司書補の資格を有し、相当の経験をもって司書の職務を補助する業務に従事する職員の職務

管理主事

管理主事

教職員の人事管理に関する業務に従事する職員の職務

指導主事

指導主事

学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する業務に従事する職員の職務

社会教育主事

社会教育主事

社会教育主事の資格を有し、相当な経験をもって社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える業務に従事する職員の職務

公民館主事

公民館主事

社会教育に関し、相当な識見と経験を有し、公民館に関する専門的知識と技術を有し、公民館事業実施の業務に従事する職員の職務

学芸員

学芸員

学芸員の資格を有し、相当の経験をもって博物館又はこれに類する施設の専門的業務に従事する職員の職務

その他の職員

事務員

主事補

行政的業務又は定型的業務に従事する事務の職員の職務

助手

学校の特別支援学級において教諭の職務を補助する業務に従事する職員の職務

指導員

交通公園において交通安全指導業務に従事する職員の職務

技術員

技師補

行政的業務又は定型的業務に従事する技術の職員の職務

管理栄養士

管理栄養士の資格を有し、学校給食における栄養指導業務に従事する職員の職務

栄養士

栄養士の免許を有し、学校給食における栄養指導業務に従事する職員の職務

養護技師補

看護婦の免許を有し、学校の保健業務に従事する職員の職務

実習助手

実習助手

高等学校において実験、実習等実技を伴う教科を担当する教諭の職務を補助する業務に従事する職員の職務

司書

司書

司書の資格を有し、図書館の専門的業務に従事する職員の職務

司書補

司書補

司書補の資格を有し、司書の職務を補助する業務に従事する職員の職務

社会教育主事

社会教育主事

社会教育主事の資格を有し、社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える業務に従事する職員の職務

社会教育主事補

社会教育主事補

社会教育主事の職務を補助する業務に従事する職員の職務

公民館主事

公民館主事

社会教育に関し、識見と経験を有し、公民館に関する専門的知識と技術を有し、公民館事業実施の業務に従事する職員の職務

学芸員

学芸員

学芸員の資格を有し、博物館又はこれに類する施設の専門的業務に従事する職員の職務

業務員

介助士

学校の特別支援学級において児童、生徒の介助業務に従事する職員の職務

校務員

学校において、労務的、家政的業務及び定型的業務の補助に従事する職員の職務

運転技士

自動車の運転免許を有し、自動車の運転及びこれに付随する業務に従事する職員の職務

管理員

教育委員会事務局又は学校以外の教育機関において、環境整備その他の家政的、肉体的又は機械的業務に従事する一般労務職員の職務

給食技士

学校において、給食業務に従事する職員の職務

2 前項に定めるもののほか、相当の知識、技術又は経験を有し、高度若しくは困難な業務に従事する前項の表職員の部に掲げる職員の職種上の職名として、当該職種上の職名にそれぞれ主任の名称を冠する職名を設けるものとする。

3 第1項に定めるもののほか、相当高度の技能又は経験を必要とする業務に従事する業務員の職種上の職名として、当該職種上の職名にそれぞれ主任の名称を冠する職名を設けるものとする。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、相当高度若しくは困難な業務に従事し、又は当該職務にあわせて職員の指導等を行う業務員の職種上の職名として、当該職種上の職名にそれぞれ指導の名称を冠する職名を設けるものとする。

5 特に必要があるときは、前4項に定める職名のほか、その他の職員の職名として、嘱託を設けることができる。この場合においては、その嘱託する職務の内容を冠するものとする。

(昭44教委規則11・昭48教委規則24・昭48教委規則30・昭49教委規則6・昭49教委規則14・昭51教委規則4・昭51教委規則19・昭54教委規則8・昭59教委規則7・昭61教委規則7・平元教委規則6・平2教委規則5・平3教委規則5・平4教委規則8・平13教委規則6・平19教委規則7・平24教委規則14・一部改正)

(組織上の職名)

第4条 職員の組織上の職名は、高崎市教育委員会組織規則(平成15年高崎市教育委員会規則第1号)又は行政組織に関し、別に定めある規定に基づく組織上の職名のとおりとする。

2 前項の職にある職名は、これを役付職員と称する。

(昭44教委規則11・平15教委規則1・一部改正)

(職名の付与)

第5条 職員には身分上の職名及び職種上の職名又は組織上の職名を付与するものとする。ただし、役付職員には、職種上の職名は付与しない。

(昭44教委規則11・一部改正)

第6条 削除

(昭44教委規則11)

(職名の使用)

第7条 職員は、公の便宜のために必要がある場合には、職名の一又は二を用いることができる。

(昭44教委規則11・一部改正)

(法令に基づく資格又は免許の併用)

第8条 職員は、公の便宜のために必要がある場合には、法令の規定に基づき有する資格又は免許のうち、当該職務と関連を有するものについては、職名と併せ用いることができる。

(昭44教委規則11・全改)

(業務職員等の呼称)

第9条 業務員のうち、指導及び主任の名称を冠する職種上の職名を付与された職員は、職務の分類として業務職員の呼称を用いることができる。

2 助手の職種上の職名を有する事務員のうち、主任の名称を冠する職種上の職名を付与された職員は、職務の分類として事務職員の呼称を用いることができる。

(昭44教委規則11・追加、昭61教委規則7・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(昭44教委規則11・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和40年12月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 高崎市教育委員会所管に属する職員の名称及び定数配置規則(昭和30年高崎市教育委員会告示第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に次の表の左欄に掲げる職名を有する者は、別に辞令を用いず、それぞれ同表の右欄に掲げる職種上の職名を付与されたものとみなす。

従前の規定による職名

変更される職名

課長・室長・館長・課長補佐・館長補佐・次長・事務長

副参事

係長・館長

主幹

自動車の運転及びこれに付随する業務に従事する技師

運転技師

栄養士免許を有して、学校給食の栄養管理業務に従事する技師

栄養技師

学校において実験実習等実技を伴う教科の業務に従事する技師

実習技師

看護婦の免許を有し、学校の保健業務に従事する養護助手

養護技師補

事務員

主事補

運転手

運転技師補

学校において、実験実習等実技を伴う教科の業務に従事する助手

実習技師補

総合運動場事務員

管理員

4 この規則施行の際、現に職種上の職名と同一の職名を有する者及び前項の規定により職種上の職名を変更された者は、別に辞令を用いず、それぞれ当該職種上の職名に対応する第3条の身分上の職名を付与されたものとみなす。

(昭和42年3月31日教委規則第3号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年8月17日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月16日から適用する。

(昭和44年12月15日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(高崎市教育委員会所管に属する職員の名称に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に第1条の規定による改正前の高崎市教育委員会所管に属する職員の名称に関する規則(以下「改正前の職名規則」という。)第3条の規定により、次の表の左欄に掲げる身分上の職名を付与されている者は、別に辞令を用いないときは、施行日において第1条の規定による改正後の高崎市教育委員会職員の職名に関する規則(以下「改正後の職名規則」という。)第3条の規定によりそれぞれ同表の右欄に掲げる身分上の職名を付与されたものとする。

改正前の身分上の職名

改正後の身分上の職名

労務員

業務員

事務補助員の職種上の職名を有する見習員

事務員

技術補助員の職種上の職名を有する見習員

技術員

労務補助員の職種上の職名を有する見習員

業務員

3 施行日の前日において現に改正前の職名規則第3条の規定により、運転技師の職種上の職名を有すを技術職員の身分上の職名を付与されている者は、改正後の職名規則第3条の規定にかかわらず、なお、当分の間技術職員の身分上の職名を付与されたものとする。

4 施行日の前日において、現に改正前の職名規則第3条の規定により、次の表の左欄に掲げる職種上の職名を付与されている者は、別に辞令を用いないときは、施行日において改正後の職名規則第3条の規定により、それぞれ同表の右欄に掲げる職種上の職名を付与されたものとする。

改正前の職種上の職名

改正後の職種上の職名

司書の資格を有し、当該業務に従事する事務補助員

司書

助手と同様の業務に従事する事務補助員

助手

上記以外の事務補助員

主事補

管理栄養士の資格を有し、当該業務に従事する栄養技師

管理栄養士

栄養士の免許を有し、当該業務に従事する学校栄養士、学校栄養士補及びこれと同様の業務に従事する技術補助員

栄養士

実習技師補及びこれと同様の業務に従事する技術補助員

助手

用務員と同様の業務に従事する労務補助員

用務員

調理員及びこれと同様の業務に従事する労務補助員

給食技士

5 施行日の前日において、現に改正前の職名規則第3条の規定により、運転技師の職種上の職名を付与されている者は、改正後の職名規則第3条の規定にかかわらず、なお、当分の間運転技師の職種上の職名を付与されたものとする。

(昭和48年7月13日教委規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に改正前の高崎市教育委員会職員の職名に関する規則(以下「改正前の職名規則」という。)第3条の規定により事務職員又は事務員の身分上の職名を有し、司書又は司書補の職種上の職名を付与されている者は、別に辞令を用いず、施行日において改正後の高崎市教育委員会職員の職名に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定により司書又は司書補の身分上の職名及び職種上の職名を併せて付与されたものとみなす。

3 事務職員の身分上の職名を有し、社会教育主事又は社会教育主事補の職種上の職名を付与されている者は、別に辞令を用いず、施行日において社会教育主事、社会教育主事補の身分上の職名を付与された者とみなす。

(昭和48年12月24日教委規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月23日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月13日教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に改正前の高崎市教育委員会職員の職名に関する規則(以下「改正前の職名規則」という。)第3条第1項の規定により技術職員の身分上の職名を有し、実習技師の職種上の職名を付与されている者は、別に辞令を用いず、施行日において改正後の高崎市教育委員会職員の職名に関する規則(以下「改正後の職名規則」という。)第3条第1項の規定により、職員としての実習助手の身分上の職名及び職種上の職名を併せて付与されたものとみなす。

3 施行日の前日において現に改正前の職名規則第3条第1項の規定により事務員の身分上の職名を有し同条第2項の規定により主任助手の職種上の職名を付与されている者は、別に辞令を用いず、施行日において改正後の職名規則第3条第1項の規定により事務職員の身分上の職名及び助手の職種上の職名を付与されたものとみなす。

4 施行日の前日において現に改正前の職名規則第3条第1項の規定により高等学校において事務員の身分上の職名を有し助手の職種上の職名を付与されている者は、別に辞令を用いず、施行日において改正後の職名規則第3条第1項の規定によりその他の職員としての実習助手の身分上の職名及び職種上の職名を併せて付与されたものとみなす。

(昭和51年2月27日教委規則第4号)

この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

(昭和51年5月12日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日教委規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に改正前の高崎市教育委員会職員の職名に関する規則第3条第1項の規定により事務補佐員又は用務員の職種上の職名を付与されている者は、別に辞令を用いず、施行日において改正後の高崎市教育委員会職員の職名に関する規則第3条第1項の規定により校務員の職種上の職名を付与されたものとみなす。

(昭和61年3月29日教委規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日教委規則第6号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に用務員の職名(指導及び主任の名称を冠するものを含む。)を付与されている者は、別に辞令を用いず、平成元年4月1日から管理員の職名(指導及び主任の名称を冠するものを含む。)を付与されたものとする。

(平成2年3月29日教委規則第5号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に次の表の改正前の職名欄に掲げる職名(主任の名称を冠するものを含む。)を有するものは、この規則施行の日において、この規則による改正後の高崎市教育委員会職員の職名に関する規則第3条第1項の表に定める職名を有する職員に別に辞令をもって任命又は補職されることとなるものを除き、別に辞令を用いず、それぞれこの規則に基づき、改正後の職名欄に掲げる職名を有する職員に任命又は補職されたものとする。

区分

改正前の職名

改正後の職名

職名

身分上の職名

職種上の職名

職員

実習助手

実習助手

実習助手

司書

司書

司書

司書補

司書補

司書補

指導主事

指導主事

指導主事

社会教育主事

社会教育主事

社会教育主事

公民館主事

公民館主事

公民館主事

その他の職員

実習助手

実習助手

実習助手

司書

司書

司書

司書補

司書補

司書補

社会教育主事

社会教育主事

社会教育主事

社会教育主事補

社会教育主事補

社会教育主事補

(平成3年6月4日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(学校教育法第26条の規定による出席停止の命令の手続を定める規則の一部改正)

2 学校教育法第26条の規定による出席停止の命令の手続を定める規則(平成14年高崎市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市立幼稚園規則の一部改正)

3 高崎市立幼稚園規則(昭和50年高崎市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成24年3月28日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

高崎市教育委員会職員の職名に関する規則

昭和40年11月25日 教育委員会規則第12号

(平成24年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第3節 人事・給与等
沿革情報
昭和40年11月25日 教育委員会規則第12号
昭和42年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和42年8月17日 教育委員会規則第8号
昭和44年12月15日 教育委員会規則第11号
昭和48年7月13日 教育委員会規則第24号
昭和48年12月24日 教育委員会規則第30号
昭和49年3月23日 教育委員会規則第6号
昭和49年9月13日 教育委員会規則第14号
昭和51年2月27日 教育委員会規則第4号
昭和51年5月12日 教育委員会規則第19号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第8号
昭和59年3月29日 教育委員会規則第7号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第7号
平成元年3月31日 教育委員会規則第6号
平成2年3月29日 教育委員会規則第5号
平成3年6月4日 教育委員会規則第5号
平成4年3月31日 教育委員会規則第8号
平成13年3月30日 教育委員会規則第6号
平成14年3月29日 教育委員会規則第8号
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第7号
平成24年3月28日 教育委員会規則第14号