○高崎市教育委員会職員服務規則
昭和37年11月15日
教委規則第13号
(趣旨)
第1条 高崎市教育委員会職員の服務については、この規則の定めるところによる。
(昭51教委規則23・一部改正)
(定義)
第2条 前条の「職員」とは、高崎市職員定数条例(昭和24年高崎市告示第85号)第2条第1項第7号に定める職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
(昭51教委規則23・平14教委規則8・一部改正)
(準用)
第3条 職員の服務については、別に定めがあるもののほか、高崎市職員服務規則(昭和37年高崎市規則第38号)を準用する。ただし、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける職員については、高等学校にあっては、群馬県立学校職員の、幼稚園にあっては、群馬県市町村立学校職員の例によることができる。
(昭51教委規則23・全改)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月9日教委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。