○高崎市立学校職員の被服貸与規則
昭和54年5月24日
教委規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、高崎市立学校職員(常時勤務を要することとされる高等学校及び幼稚園の教育職員、県費負担教職員(市費により別途被服の貸与を受けている者を除く。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める教育職員をいう。以下「学校職員」という。)の指導能率及び事務能率の向上を図るため、学校職員に対し、職務上必要な被服の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平14教委規則8・一部改正)
(被服の被貸与者、種類、数量及び貸与期間)
第2条 被服は、貸与年度の5月1日現在在職する学校職員に貸与する。
2 被服の被貸与者、種類、数量及び貸与期間は、別表に掲げるとおりとする。
(貸与被服の制式)
第3条 貸与被服の制式については、別に定める。
(貸与の時期)
第4条 貸与被服は、貸与期間満了の月(採用及び転任の場合は、それぞれ採用及び転任の月)の属する年度の6月から新たに貸与する。ただし、特別の事情がある場合には、貸与の時期を変更することができる。
(貸与被服の整理)
第5条 学校(園)長は、所属職員が被服の貸与を受けたときは、貸与被服整理簿(別記様式)により整理し、教育長に提出しなければならない。
(準用規定)
第6条 この規則に定めるもののほか、被服の貸与については、高崎市職員被服貸与規則(昭和39年高崎市規則第28号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表
(平14教委規則8・全改、平19教委規則7・一部改正)
項 | 被貸与者 | 貸与被服 | 備考 | ||
種類 | 数量 | 貸与期間 | |||
1 | 理科及び家庭科担当教職員並びに養護教員 | 白衣 | 1 | 3年 |
|
2 | 技術科担当教員 | 作業服 | 1 | 3年 |
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3 | 中学校及び高等学校保健体育科担当教員 | 作業服 | 1 | 3年 | トレーニングウェアー 上下 |
4 | 幼稚園教員及びゆうあい学級教員 | 作業服 | 1 | 1年 | トレーニングウェアー 上下 |
5 | 特別支援学校教員 | 作業服 | 1 | 1年 | トレーニングウェアー 上下 |
(備考) 貸与期間は、貸与した日の属する月から起算する。
(平25教委規則3・一部改正)