○高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例

昭和27年12月7日

告示第87号

〔注〕 昭和41年から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、高崎市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与その他の勤務条件及び服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平4条例42・全改、平16条例10・平19条例29・平27条例2・一部改正)

(給与の種類)

第2条 教育長の受ける給与は、給料、期末手当及び退職手当とする。

(平19条例29・全改)

(給料)

第3条 給料の額は、月額760,000円とする。

(平19条例29・全改)

(期末手当)

第4条 期末手当の額は、給料月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に100分の232.5を乗じて得た額とする。

(平9条例67・全改、平11条例36・平12条例59・平13条例51・平14条例48・平15条例39・平17条例146・一部改正、平19条例29・旧第5条の3繰上・一部改正、平21条例59・平22条例50・平26条例33・平28条例2・平28条例43・平29条例52・平30条例75・令元条例30・令2条例45・令4条例25・令4条例43・令5条例32・令6条例64・一部改正)

(退職手当)

第5条 退職手当の額は、退職(任期満了及び死亡の場合を含む。以下同じ。)した日の属する月の給料の月額に勤続月数を乗じて得た額に100分の25の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の勤続月数は、教育長となった日から起算して退職した日までを暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。ただし、在職期間が1月に満たないときは、1月とする。

3 退職手当は、教育長が任期満了の日の翌日に引き続き教育長となり在職する場合は、任期ごとに支給する。

(平19条例29・追加)

(旅費)

第6条 教育長が公務のために旅行するときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、高崎市職員等の旅費に関する条例(平成9年高崎市条例第13号)第2条第1項第1号に規定する市長等のうち市長を除く者の旅費の額に相当する額とする。

(平19条例29・全改)

(支給に関する規定)

第7条 教育長の給与及び旅費の支給に関しては、この条例に定めるもののほか、高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)の適用を受ける職員の例による。

(平19条例29・全改)

(その他の勤務条件)

第8条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、高崎市一般職の職員の例による。

(平4条例42・追加、平19条例29・一部改正)

(服務)

第9条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定により教育長について定めることとされている職務に専念する義務の特例については、高崎市一般職の職員の例による。

(平27条例2・追加)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(平21条例50・一部改正)

(在職期間の計算の特例)

2 期末手当の支給に当たって、国又は他の地方公共団体の職員であった者が引続いて教育長に就任した場合においては、国又は他の地方公共団体の職員であった期間を教育長の在職期間に通算するものとする。

(平9条例67・平21条例50・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の212.5」とあるのは、「100分の192.5」とする。

(平21条例50・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

4 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日の前日において在職し、又は平成21年5月1日から同月30日までの間に退職した編入前の同町の教育長に係る期末手当の取扱いについては、吉井町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和42年吉井町条例第10号)の規定の例による。この場合において、同条例第4条第2項中「100分の215」とあるのは、「100分の195」とする。

(平21条例31・追加)

(昭和28年1月27日告示第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年12月15日から適用する。

(昭和32年10月1日告示第179号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 職員に暫定手当が支給される間、改正後の「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と読み替える。

(昭和34年10月9日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの給料月額)

2 昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における給料月額については、「52,000円」を「49,830円」と読み替えるものとする。

(給与の内払い)

3 この条例の施行前に改正前の規定に基づいてすでに支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年10月1日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年9月30日から適用する。

2 この条例適用の日に現に在職するものに限り、高崎市特別職の常勤職員として引続いた在職期間は、これを通算する。

(昭和36年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年6月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年6月21日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年6月24日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和41年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月26日条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年1月30日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年12月21日条例第41号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年12月27日条例第48号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年12月26日条例第68号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和50年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の高崎市特別職の給与に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定に基づいて昭和50年1月1日(以下「適用日」という。)からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の高崎市特別職の給与に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年9月27日条例第56号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定は、昭和52年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与(報酬を含む。以下同じ。)は、改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月20日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定は、昭和54年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与(報酬を含む。以下同じ。)は、改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月18日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定は、昭和55年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与(報酬を含む。以下同じ。)は、改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定は、昭和59年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与(報酬を含む。以下同じ。)は、改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月20日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定は、昭和61年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例又は高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与(報酬を含む。以下同じ。)は、改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例又は高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月24日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定は、昭和63年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例又は高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与(報酬を含む。以下同じ。)は、改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例又は高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月21日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第49号で平成2年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条から第5条の3までの規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の条例第2条の規定は、平成2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 この条例による改正前の高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定により前2項の規定の適用の日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月21日条例第65号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年7月31日条例第42号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月20日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例、高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例及び高崎市公営企業管理者の給与等に関する条例(以下これらを「改正後の条例等」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。

2 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例、高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例及び高崎市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月22日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第67号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例第2条第2項及び第2条の規定による改正前の高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例第5条の3の規定に基づいて平成12年12月に期末手当を支給された特別職の職員及び教育長に係る平成13年3月に支給される期末手当に関し、第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例第2条第2項及び第2条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例第5条の3の規定の適用については、同項及び同条中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年12月25日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例第2条第2項及び第2条の規定による改正前の高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例第5条の3の規定に基づいて平成13年12月に期末手当を支給された特別職の職員及び教育長に係る平成14年3月に支給される期末手当に関し、第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例第2条第2項及び第2条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例第5条の3の規定の適用については、同項及び同条中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年12月24日条例第48号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条〔高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正〕の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第39号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第3条〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第5条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正〕は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日条例第146号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正〕は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第29号)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日に現に在職する第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の特別職退職手当条例」という。)第2条第1項に規定する特別職の職員(改正後の特別職退職手当条例第4条の規定の適用を受ける者を除き、高崎市公営企業管理者の給与等に関する条例(昭和43年高崎市条例第23号)第6条の規定によりその給与の支給について特別職の職員について定めるところによることとされる地方公営企業の管理者を含む。以下同じ。)及び第2条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与、勤務時間等条例」という。)第1条に規定する教育長が施行日以後に退職した場合においては、改正後の特別職退職手当条例第2条第2項及び改正後の教育長給与、勤務時間等条例第5条第3項の規定にかかわらず、当該特別職の職員又は教育長となった日からの引き続いた在職期間をそれぞれ通算して退職手当を支給する。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年5月29日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第59号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正〕は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第50号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正〕は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正〕は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「特別職期末手当条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の高崎市功労者表彰条例、高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は適用せず、改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月24日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正〕は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「特別職期末手当条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月20日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正〕は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「特別職期末手当条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月26日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正〕は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「特別職期末手当条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月26日条例第75号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正〕は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「特別職期末手当条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正〕は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「特別職期末手当条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第45号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正〕は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についての第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例第2条第2項及び第2条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条の規定の適用については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和4年高崎市条例第24号)附則第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条例附則第2項中「第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは第22条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(高崎市立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年高崎市告示第175号)第3条の2第2項においてその例による場合を含む。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)第4条第1項又は公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(昭和29年高崎市告示第8号)第2条第2項又は高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例第2条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和27年高崎市告示第87号)第4条の規定にかかわらず、当該規定」と、同項第1号イ中「新給与条例」とあるのは「第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例」と読み替えるものとする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月16日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正〕は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「特別職期末手当条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月21日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部改正〕及び第4条の規定〔高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正〕は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「特別職期末手当条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月23日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「特別職期末手当条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職期末手当条例又は第3条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例

昭和27年12月7日 告示第87号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第3節 人事・給与等
沿革情報
昭和27年12月7日 告示第87号
昭和28年1月27日 告示第7号
昭和32年10月1日 告示第179号
昭和34年10月9日 条例第36号
昭和35年10月1日 条例第30号
昭和36年3月20日 条例第9号
昭和36年4月1日 条例第43号
昭和37年6月22日 条例第25号
昭和38年6月21日 条例第45号
昭和39年6月24日 条例第56号
昭和41年3月29日 条例第5号
昭和43年3月26日 条例第13号
昭和44年1月30日 条例第2号
昭和45年3月28日 条例第8号
昭和46年12月21日 条例第41号
昭和47年12月27日 条例第48号
昭和48年12月26日 条例第68号
昭和50年3月19日 条例第2号
昭和51年9月27日 条例第56号
昭和52年12月26日 条例第46号
昭和54年12月20日 条例第35号
昭和55年6月30日 条例第23号
昭和55年12月18日 条例第45号
昭和57年3月24日 条例第5号
昭和59年12月24日 条例第55号
昭和61年12月20日 条例第37号
昭和63年12月24日 条例第62号
平成2年12月21日 条例第45号
平成3年12月21日 条例第65号
平成4年7月31日 条例第42号
平成4年12月22日 条例第59号
平成7年12月20日 条例第46号
平成9年3月25日 条例第13号
平成9年9月22日 条例第58号
平成9年12月22日 条例第67号
平成11年12月22日 条例第36号
平成12年12月22日 条例第59号
平成13年12月25日 条例第51号
平成14年12月24日 条例第48号
平成15年11月27日 条例第39号
平成16年3月29日 条例第10号
平成17年11月25日 条例第146号
平成19年6月28日 条例第29号
平成21年5月15日 条例第31号
平成21年5月29日 条例第50号
平成21年11月30日 条例第59号
平成22年11月30日 条例第50号
平成26年12月22日 条例第33号
平成27年3月31日 条例第2号
平成28年2月24日 条例第2号
平成28年12月20日 条例第43号
平成29年12月26日 条例第52号
平成30年12月26日 条例第75号
令和元年12月13日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第45号
令和4年5月24日 条例第25号
令和4年12月16日 条例第43号
令和5年12月21日 条例第32号
令和6年12月23日 条例第64号