○高崎市立学校職員の給与等に関する条例
昭和32年10月1日
告示第175号
〔注〕 昭和42年から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び給与等について定める他の法律の規定に基づき、本市教育委員会の任命に係る高等学校及び幼稚園の職員の給与等に関する事項を定めることを目的とする。
(昭51条例59・平13条例10・平28条例42・一部改正)
(職員の定義)
第2条 この条例において職員とは、校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師をいい、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である者を除くものとする。
(昭49条例51・平6条例12・平21条例12・令元条例19・一部改正)
(高等学校職員の給与)
第3条 高等学校職員の給与に関しては、特別の定めがある場合を除き群馬県公立学校職員の給与に関する条例(昭和31年群馬県条例第41号)の規定の例による。
(昭50条例35・全改、平6条例12・平15条例26・平21条例12・一部改正)
(幼稚園職員の給与)
第3条の2 幼稚園職員の給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 前項に規定する給与の支給については、特別の定めがある場合を除き高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)及び高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年高崎市条例第61号)の規定の例による。
3 幼稚園職員に適用する給料表は、幼稚園教育職給料表(別表第1)のとおりとする。
4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
5 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員であって法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭50条例35・追加、昭55条例23・平3条例64・平7条例9・平13条例10・平15条例26・平18条例13・平19条例52・平21条例61・平27条例57・令4条例30・一部改正)
(育児休業に係る給与等)
第3条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業の承認を受けた職員の給与等の取扱いについては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年群馬県条例第1号)の規定の例による。
(平4条例7・全改)
(給与の特例)
第3条の4 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下第6条の2において「特別措置法」という。)第3条の規定に基づく高等学校職員の教職調整額の支給等については、群馬県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年群馬県条例第57号。以下第6条の2において「特別措置条例」という。)の規定の例による。
(昭46条例40・追加、昭50条例35・旧第3条の2繰下、昭51条例59・旧第3条の3繰下、平16条例11・一部改正)
(派遣職員の給与等)
第3条の5 外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)に基づいて外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の給与等の処遇に関しては、高等学校職員にあっては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される群馬県職員の処遇等に関する条例(昭和63年群馬県条例第4号)、幼稚園職員にあっては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される群馬県市町村立学校職員の処遇等に関する条例(昭和63年群馬県条例第6号)の規定の例による。
(平4条例43・追加、平7条例9・一部改正)
(退職手当)
第4条 退職手当の支給については、公立学校職員退職手当支給条例(昭和29年群馬県条例第40号)の規定の例による。
(昭51条例59・平7条例9・一部改正)
(旅費)
第5条 高等学校職員の旅費の支給については、群馬県公立学校職員等の旅費に関する条例(昭和31年群馬県条例第44号)の規定の例による。
2 幼稚園職員の旅費の支給については、高崎市職員等の旅費に関する条例(平成9年高崎市条例第13号)の規定の例による。
(平7条例9・平9条例18・一部改正)
(勤務時間、休暇等)
第6条 高等学校職員の勤務時間、休日及び休暇については、群馬県学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年群馬県条例第38号)の規定の例による。
2 幼稚園職員の勤務時間、休日及び休暇については、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定の例による。
(平7条例9・全改、平21条例12・令4条例30・一部改正)
(勤務条件の特例)
第6条の2 特別措置法第6条の規定に基づいて高等学校職員を正規の勤務時間をこえて勤務等させる場合の取扱いについては、特別措置条例の規定の例による。
(昭46条例40・追加、平16条例11・一部改正)
(第3条から前条までの特例)
第7条 第3条から前条までの規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めるときは、教育委員会事務局職員の職を兼ねる職員に対して支給する給料、手当、旅費及び勤務時間その他の勤務条件については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例、高崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高崎市条例第7号)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例、高崎市職員退職手当に関する条例(昭和31年高崎市告示第40号)、高崎市職員等の旅費に関する条例及び高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例を適用することができる。
(昭42条例51・旧第8条繰上・一部改正、昭46条例40・昭50条例35・昭61条例38・平4条例43・平7条例9・平9条例18・平13条例10・平21条例12・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日までになされた学校職員の給与等に関する決定その他の手続は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
3 学校職員の給料月額の調整については、教育職員の給料月額の調整に関する条例(昭和32年群馬県条例第43号)の例による。
附則(昭和36年9月30日条例第56号)
この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和38年10月1日条例第69号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和42年12月20日条例第51号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
附則(昭和43年3月15日条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(第1条から第4条まで、第7条から第9条の2まで、第12条から第14条まで、第16条の2、第20条、第21条、第22条の3及び第22条の4第2項の規定を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から、附則第10項から附則第13項まで、附則第15項の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例の規定及び附則第16項の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(給与の内払)
17 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年12月22日条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例第3条の規定及び第5条の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条及び第6条の2の規定は、昭和45年5月1日から、第6条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和45年6月15日から適用する。
附則(昭和46年12月21日条例第40号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和49年9月30日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年6月26日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和50年1月1日からこの条例施行の日までの間に改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例第3条の規定により決定された職務の等級及び号給並びにこれにより支払われた給料は改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例第3条の2の規定により決定され及び支払われたものとみなす。
附則(昭和50年12月24日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(号給の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定による職務の等級2等級の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、次項に規定する者を除く職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表(以下「切替表」という。)の新号給欄の左欄に定める号給とする。
3 号給職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達している者の切替日における号給は旧号給に対応する同表の新号給欄の右欄に定める号給とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第3条の2の規定によりその例とする群馬県市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和31年群馬県条例第42号)第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に移動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則別表
号給職員の号給の切替日
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 職務の等級  | 旧号給  | 期間  | 新号給  | 職務の等級  | 旧号給  | 期間  | 新号給  | 
  | ||
2等級  | 
  | 月  | 
  | 
  | 2等級  | 
  | 月  | 
  | 
  | ||
  | 1  | 
  | 3  | 
  | 
  | 21  | 9  | 24  | 25  | ||
2  | 
  | 4  | 
  | 22  | 9  | 25  | 26  | ||||
3  | 9  | 5  | 6  | 23  | 9  | 26  | 27  | ||||
4  | 6  | 6  | 7  | 24  | 9  | 27  | 28  | ||||
5  | 6  | 7  | 8  | 25  | 9  | 28  | 29  | ||||
6  | 
  | 9  | 
  | 26  | 9  | 29  | 30  | ||||
7  | 
  | 10  | 
  | 27  | 9  | 30  | 31  | ||||
8  | 
  | 11  | 
  | 28  | 9  | 31  | 32  | ||||
9  | 
  | 12  | 
  | 29  | 
  | 32  | 
  | ||||
10  | 
  | 13  | 
  | 30  | 
  | 33  | 
  | ||||
11  | 
  | 14  | 
  | 31  | 
  | 34  | 
  | ||||
12  | 
  | 15  | 
  | 32  | 
  | 35  | 
  | ||||
13  | 
  | 16  | 
  | 33  | 9  | 36  | 37  | ||||
14  | 
  | 17  | 
  | 34  | 9  | 37  | 38  | ||||
15  | 
  | 18  | 
  | 35  | 9  | 38  | 39  | ||||
16  | 
  | 19  | 
  | 36  | 9  | 39  | 40  | ||||
17  | 
  | 20  | 
  | 37  | 9  | 40  | 41  | ||||
18  | 9  | 21  | 22  | 38  | 9  | 41  | 42  | ||||
19  | 9  | 22  | 23  | 39  | 
  | 42  | 
  | ||||
20  | 9  | 23  | 24  | 
  | |||||||
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||
附則(昭和51年9月27日条例第59号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月23日条例第70号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(勤勉手当については、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和52年12月26日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和53年12月15日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(幼稚園教育職給料表の特例)
3 第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表の適用については、前項の規定にかかわらず、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から昭和54年3月31日までの間、この条例附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替える。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にした職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
幼稚園教育職給料表の読替表
  | 職務の等級  | 2等級  | |
号給  | 
  | 読み替えられる給料月額  | 読み替える給料月額  | 
7  | 104,200円  | 104,100円  | |
8  | 109,400  | 108,600  | |
9  | 114,700  | 113,100  | |
10  | 120,100  | 117,800  | |
11  | 125,400  | 125,500  | |
12  | 130,700  | 127,600  | |
13  | 136,000  | 132,800  | |
14  | 141,200  | 138,000  | |
15  | 145,900  | 144,000  | |
附則(昭和54年12月20日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第3の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を含む。)が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日(指定職給料表の適用を受ける職員にあっては、昭和54年10月1日)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和55年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月18日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第3の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和56年12月23日条例第48号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項及び別表第3の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和58年12月15日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第1項及び第22条の2第1項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の給与条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和59年12月24日条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和60年12月20日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第8条第4項、第14条、第16条、第18条第2項及び第22条の4の改正規定は、昭和61年4月1日から、第10条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(昭和60年規則第32号で昭和60年12月23日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄2の職務の級が掲げられているときは、市長(幼稚園教育職給料表の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2、附則別表第3及び附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
職務の等級から職務の級への切替表
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級又は4級  | |
2等級  | 5級又は6級  | |
特2等級  | 7級  | |
1等級  | 8級又は9級  | |
教育職給料表  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
1等級  | 4級  | |
幼稚園教育職給料表  | 2等級  | 1級又は2級  | 
1等級  | 3級  | 
附則別表第2
行政職給料表号給切替表
旧号給  | 新号給  | ||||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 1  | 1  | 
2  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 
3  | 
  | 
  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 3  | 1  | 
4  | 
  | 
  | 3  | 1  | 3  | 1  | 3  | 4  | 1  | 
5  | 
  | 1  | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | 5  | 2  | 
6  | 1  | 2  | 5  | 3  | 5  | 3  | 5  | 6  | 3  | 
7  | 2  | 3  | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 7  | 4  | 
8  | 3  | 4  | 7  | 5  | 7  | 5  | 7  | 8  | 5  | 
9  | 4  | 5  | 8  | 6  | 8  | 6  | 8  | 9  | 6  | 
10  | 5  | 6  | 9  | 7  | 9  | 7  | 9  | 10  | 7  | 
11  | 6  | 7  | 10  | 8  | 10  | 8  | 10  | 11  | 8  | 
12  | 7  | 8  | 11  | 9  | 11  | 9  | 11  | 12  | 9  | 
13  | 8  | 9  | 12  | 10  | 12  | 10  | 12  | 13  | 10  | 
14  | 9  | 10  | 13  | 11  | 13  | 11  | 13  | 14  | 11  | 
15  | 10  | 11  | 14  | 12  | 14  | 12  | 14  | 15  | 12  | 
16  | 11  | 12  | 15  | 13  | 15  | 13  | 15  | 16  | 12  | 
17  | 12  | 13  | 16  | 14  | 16  | 14  | 16  | 
  | 
  | 
18  | 13  | 14  | 17  | 15  | 17  | 15  | 17  | 
  | 
  | 
19  | 14  | 15  | 18  | 16  | 18  | 16  | 18  | 
  | 
  | 
20  | 15  | 16  | 19  | 16  | 19  | 17  | 19  | 
  | 
  | 
21  | 16  | 17  | 20  | 17  | 20  | 18  | 20  | 
  | 
  | 
22  | 17  | 18  | 21  | 17  | 21  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
23  | 18  | 19  | 22  | 18  | 22  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
24  | 19  | 20  | 23  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
25  | 20  | 21  | 24  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
26  | 21  | 22  | 25  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
27  | 22  | 23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
28  | 23  | 24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
29  | 24  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 25  | 26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則別表第3
教育職給料表号給切替表
旧号給  | 新号給  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
2  | 2  | 2  | 1  | 
  | 
3  | 3  | 3  | 2  | 1  | 
4  | 4  | 4  | 3  | 2  | 
5  | 5  | 5  | 4  | 3  | 
6  | 6  | 6  | 5  | 4  | 
7  | 7  | 7  | 6  | 5  | 
8  | 8  | 8  | 7  | 6  | 
9  | 9  | 9  | 8  | 7  | 
10  | 10  | 10  | 9  | 8  | 
11  | 11  | 11  | 10  | 9  | 
12  | 12  | 12  | 11  | 10  | 
13  | 13  | 13  | 12  | 11  | 
14  | 14  | 14  | 13  | 12  | 
15  | 15  | 15  | 14  | 13  | 
16  | 16  | 16  | 15  | 14  | 
17  | 17  | 17  | 16  | 15  | 
18  | 18  | 18  | 17  | 16  | 
19  | 19  | 19  | 18  | 17  | 
20  | 20  | 20  | 19  | 18  | 
21  | 21  | 21  | 20  | 19  | 
22  | 22  | 22  | 21  | 20  | 
23  | 23  | 23  | 22  | 21  | 
24  | 24  | 24  | 23  | 22  | 
25  | 25  | 25  | 24  | 23  | 
26  | 26  | 26  | 25  | 24  | 
27  | 27  | 
  | 26  | 
  | 
28  | 28  | 
  | 
  | 
  | 
29  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則別表第4
幼稚園教育職給料表号給切替表
旧号給  | 新号給  | ||
1級  | 2級  | 3級  | |
1  | 1  | 
  | 
  | 
2  | 2  | 
  | 
  | 
3  | 3  | 
  | 
  | 
4  | 4  | 
  | 
  | 
5  | 5  | 
  | 
  | 
6  | 6  | 
  | 
  | 
7  | 7  | 
  | 
  | 
8  | 8  | 
  | 
  | 
9  | 9  | 
  | 
  | 
10  | 10  | 
  | 1  | 
11  | 11  | 
  | 2  | 
12  | 12  | 
  | 3  | 
13  | 13  | 
  | 4  | 
14  | 14  | 
  | 5  | 
15  | 15  | 
  | 6  | 
16  | 16  | 
  | 7  | 
17  | 17  | 
  | 8  | 
18  | 18  | 
  | 9  | 
19  | 19  | 
  | 10  | 
20  | 20  | 
  | 11  | 
21  | 21  | 1  | 12  | 
22  | 22  | 2  | 13  | 
23  | 23  | 3  | 14  | 
24  | 24  | 4  | 15  | 
25  | 25  | 5  | 16  | 
26  | 26  | 6  | 17  | 
27  | 27  | 7  | 
  | 
28  | 28  | 8  | 
  | 
29  | 29  | 9  | 
  | 
30  | 30  | 10  | 
  | 
31  | 31  | 11  | 
  | 
32  | 32  | 12  | 
  | 
33  | 33  | 12  | 
  | 
34  | 34  | 13  | 
  | 
35  | 35  | 13  | 
  | 
36  | 36  | 14  | 
  | 
37  | 37  | 14  | 
  | 
38  | 38  | 14  | 
  | 
39  | 39  | 15  | 
  | 
附則(昭和61年12月20日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(昭和61年規則第35号で昭和61年12月23日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和62年12月22日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和63年12月24日条例第63号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第39号で昭和63年12月26日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成元年12月25日条例第64号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の特別職期末手当条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において高崎市一般職の職員の給与に関する条例又は高崎市立学校職員の給与等に関する条例による職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例、改正後の学校職員の給与条例又は改正後の特別職期末手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の学校職員の給与条例又は第3条の規定による改正前の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の学校職員の給与条例又は改正後の特別職期末手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年12月21日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年規則第47号で平成2年12月26日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の規定は、この条例の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項に掲げる事由に該当して休職にされている職員で、その原因である災害が通勤上の災害であると認められるもののこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表  | 1級 2級  | 
教育職給料表  | 1級  | 
附則(平成3年12月21日条例第64号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第2条及び第9条の2の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第18条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第22条の4の改正規定及び附則第8項を削る改正規定並びに第2条中高崎市立学校職員の給与等に関する条例第3条の2の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年規則第46号で平成3年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年3月21日条例第7号)抄
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月24日条例第43号)抄
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第58号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年12月20日条例第40号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定(期末手当については、改正後の給与条例第22条第2項又は附則第7項)による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から第9項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年3月18日条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月の一般職の職員の期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定(期末手当については、改正後の給与条例第22条第2項又は附則第7項)による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月28日条例第9号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 級号給の切替え、旧号給を受けていた期間の通算及び最高号給等を受ける職員の切替え等については、教育委員会が別に定める。
附則(平成7年12月20日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月18日条例第37号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
14 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年3月25日条例第18号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月22日条例第66号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月22日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月22日条例第35号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給された職員の期末手当の額に達しないときは、同月に支給されるべきその職員の期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(その額が同項の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、当該期末手当の額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定(期末手当については、改正後の給与条例第22条第2項又は附則第8項)による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年3月26日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第50号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例、第4条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月24日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第26号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月29日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月25日条例第145号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月24日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1の行政職給料表又は別表第2の教育職給料表の適用を受けていた職員及び第7条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)別表の幼稚園教育職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(1) 略
(2) 改正前の学校職員給与条例別表の幼稚園教育職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年高崎市条例第58号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(高崎市一般職の職員の給与に関する条例(附則第11項及び第12項において「給与条例」という。)附則第12項の規定により給与が減じられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(平21条例58・平22条例49・平23条例44・一部改正)
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項の規定による給料の支給を受ける職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表 幼稚園教育職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | ||
5級  | 4級  | |
6級  | 5級  | |
7級  | 6級  | |
8級  | 7級  | |
9級  | 8級  | |
教育職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | 
附則別表第2
切替日の前日において改正前の給与条例別表第1の行政職給料表、別表第2の教育職給料表又は改正前の学校職員給与条例別表の幼稚園教育職給料表の適用を受けていた職員の号給の切替表
ア及びイ 略
ウ 幼稚園教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 
  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 
  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 
  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 
  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 
  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 
  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 
  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 
  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 
  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 
  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 1  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 2  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 3  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 4  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 5  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 5  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 6  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 7  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 8  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 9  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 9  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 10  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 11  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 12  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 13  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 13  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 14  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 15  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 16  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 17  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 17  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 18  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 19  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 20  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 21  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 21  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 30  | 22  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 31  | 23  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 24  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 33  | 25  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 33  | 25  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 34  | 26  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 35  | 27  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 36  | 28  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 37  | 29  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 37  | 29  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 30  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 39  | 31  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 40  | 32  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 41  | 33  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 41  | 33  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 42  | 34  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 43  | 35  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 44  | 36  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 45  | 37  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 45  | 37  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 38  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 47  | 39  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 48  | 40  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 49  | 41  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 49  | 41  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 50  | 42  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 51  | 43  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 52  | 44  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 53  | 45  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 53  | 45  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 54  | 46  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 55  | 47  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 56  | 48  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 57  | 49  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 57  | 49  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 58  | 50  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 59  | 51  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 60  | 52  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 61  | 53  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 61  | 53  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 62  | 54  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 63  | 55  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 64  | 56  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 65  | 57  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 65  | 57  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 66  | 58  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 67  | 59  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 68  | 60  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 69  | 61  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
19  | 3月未満  | 69  | 61  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 70  | 62  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | 
  | |
6月以上9月未満  | 71  | 63  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | 
  | |
9月以上12月未満  | 72  | 64  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | 
  | |
12月以上  | 73  | 65  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | |
20  | 3月未満  | 73  | 65  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 74  | 66  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 75  | 67  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 76  | 68  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | 
  | |
12月以上  | 77  | 69  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | |
21  | 3月未満  | 77  | 69  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 78  | 70  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 79  | 71  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 80  | 72  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | 
  | |
12月以上  | 81  | 73  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 81  | 73  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 82  | 74  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 83  | 75  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 84  | 76  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | 
  | |
12月以上  | 85  | 77  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 85  | 77  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 78  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 87  | 79  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 88  | 80  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 89  | 81  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 89  | 81  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 82  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 83  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 84  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 93  | 85  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 85  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 93  | 86  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 93  | 87  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 93  | 88  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 93  | 89  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 89  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 93  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 94  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 95  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 96  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 97  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 97  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 98  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 99  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 100  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 101  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 102  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 103  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 104  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 110  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 111  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 112  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 
  | 121  | 
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3月以上6月未満  | 
  | 122  | 
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6月以上9月未満  | 
  | 123  | 
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  | |
9月以上12月未満  | 
  | 124  | 
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12月以上  | 
  | 125  | 
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35  | 3月未満  | 
  | 125  | 
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3月以上6月未満  | 
  | 125  | 
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6月以上9月未満  | 
  | 125  | 
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9月以上12月未満  | 
  | 125  | 
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12月以上  | 
  | 125  | 
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附則(平成19年12月25日条例第52号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第6条の2の改正規定を除く。以下この項及び次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定及び第2条の規定(高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)第3条の2第2項及び第3条の2の2の改正規定を除く。)による改正後の学校職員給与条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号の規定及び次項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の学校職員給与条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は第2条の規定による改正後の学校職員給与条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年3月23日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年12月18日条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第32号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定(給与条例第22条第2項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)は平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合においては、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第57号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合においては、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月20日条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合においては、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月26日条例第51号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第9条の4第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合においては、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月26日条例第74号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第9条の4第1項、第18条第1項及び別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項第1号及び第2号並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月13日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項第1号及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年9月30日条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月21日条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定並びに第4条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第3条又は第4条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月23日条例第63号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕、第4条〔高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部改正〕及び第6条〔高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正〕から第8条〔高崎市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正〕までの規定並びに附則第4項から第7項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表第1の規定及び第5条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項並びに第5条の規定による改正後の高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条、第3条又は第5条の規定による改正後の各条例の規定を適用する場合には、当該改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与は、当該改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条の2関係)
(令6条例63・全改)
幼稚園教育職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | ||
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | ||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | ||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | ||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | ||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | ||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | ||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | ||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | ||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | ||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | ||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | ||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | ||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | ||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | ||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | ||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | ||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | ||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | ||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | ||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | ||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | ||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | ||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | ||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | ||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | ||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | ||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | ||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | ||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | ||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | ||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | ||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | ||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | ||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | ||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | ||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | ||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | ||||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | ||||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | ||||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | ||||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | ||||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | ||||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | ||||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | ||||||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||||
110  | 304,200  | ||||||||
111  | 304,600  | ||||||||
112  | 304,900  | ||||||||
113  | 305,100  | ||||||||
114  | 305,300  | ||||||||
115  | 305,600  | ||||||||
116  | 306,000  | ||||||||
117  | 306,200  | ||||||||
118  | 306,400  | ||||||||
119  | 306,700  | ||||||||
120  | 307,000  | ||||||||
121  | 307,400  | ||||||||
122  | 307,600  | ||||||||
123  | 307,900  | ||||||||
124  | 308,200  | ||||||||
125  | 308,500  | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | |||
別表第2(第3条の2関係)
(平27条例57・追加)
幼稚園教育職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 職務の内容  | 
1級  | 教諭の職務  | 
2級  | 相当の知識又は経験を有する教諭の職務  | 
3級  | 高度の知識又は経験を有する教諭の職務  | 
4級  | (1) 特に高度の知識又は経験を有する教諭の職務 (2) 教頭の職務  | 
5級  | (1) 極めて高度の知識又は経験を有する教諭の職務 (2) 相当の知識又は経験を有する教頭の職務  | 
6級  | (1) 高度の知識又は経験を有する教頭の職務 (2) 園長の職務  | 
7級  | 相当の知識又は経験を有する園長の職務  |