○高崎市立小学校、中学校及び特別支援学校管理運営規則
平成12年3月16日
教委規則第10号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、高崎市立小学校、中学校及び特別支援学校の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平19教委規則7・一部改正)
(1) 県教育委員会 群馬県教育委員会をいう。
(2) 教育委員会 高崎市教育委員会をいう。
(3) 学校 高崎市立小学校、中学校及び特別支援学校をいう。
(4) 職員 前号の学校に勤務する者をいう。
(5) 市費負担職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員以外の職員をいう。
(6) 法 学校教育法(昭和22年法律第26号)をいう。
(7) 令 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)をいう。
(8) 施行規則 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)をいう。
(平19教委規則7・一部改正)
第2章 学期及び休業日等
(学期)
第3条 令第29条の規定により、学期を次のとおり定める。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(平17教委規則3・平24教委規則20・一部改正)
(修了及び卒業)
第4条 学年の修了式の期日は、3月26日とする。ただし、この日が休業日の場合は、その前日(その日が休業日のときは、その日の前において最も近い休業日でない日)とする。
2 卒業式の期日は、次のとおりとする。ただし、この日が休業日又は修了式の期日と重なる場合は、その前日(その日が休業日のときは、その日の前において最も近い休業日でない日)とする。
(1) 小学校及び特別支援学校小学部 3月24日
(2) 中学校及び特別支援学校中学部 3月13日
3 卒業証書の様式は、卒業証書(様式)とする。
(平14教委規則11・平19教委規則7・平23教委規則4・平23教委規則18・令4教委規則1・一部改正)
(休業日)
第5条 令第29条に規定する休業日のうち、学年始め、夏季、冬季、学年末等の休業日は、次のとおりとする。
(1) 学年始め休業日 4月1日から4月6日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月26日から翌年1月6日まで
(4) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで
(5) 群馬県民の日 10月28日
2 校長は、職員の研修等のため必要がある場合には、教育委員会の許可を得て休業とすることができる。
3 第1項に規定する休業日を、特別な事情により授業日とする場合には、校長は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(平14教委規則11・平17教委規則3・平24教委規則20・一部改正)
第6条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による臨時休業は、校長が行うものとする。
(平23教委規則4・一部改正)
(臨時休業の報告)
第7条 施行規則第63条の規定(施行規則第79条及び第135条において準用する場合を含む。)及び前条の規定により、学校が臨時休業を行った場合の報告は、次の事項を記載するものとする。
(1) 臨時休業の期日
(2) 事由
(3) 措置
(4) その他参考となる事項
(平14教委規則11・平20教委規則8―2・令3教委規則1・一部改正)
(振替授業の届出)
第8条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会に届け出ることにより、施行規則第61条第1号及び第2号の規定(施行規則第79条及び第135条において準用する場合を含む。)による休業日と授業日を振り替えることができる。
2 前項の規定により振替授業を実施する場合には、校長は、次の事項を記載して実施10日前までに教育委員会に届け出るものとする。
(1) 実施の期日
(2) 事由
(3) 実施の内容
(4) その他参考となる事項
(平14教委規則11・平20教委規則8―2・令3教委規則1・一部改正)
第3章 教育課程
(教育課程)
第9条 校長は、学習指導要領その他を基準として教育課程を編成しなければならない。
2 校長は、その年度に実施する教育課程の大要を別に定める学校経営要覧により、教育委員会に報告するものとする。
(平23教委規則4・一部改正)
(修学旅行)
第10条 修学旅行の実施については、教育委員会が別に定めるところによるものとする。
(対外競技)
第11条 体育、芸能等の対外競技を行う場合は、教育活動の一環として実施することとし、運動競技については、教育委員会が別に定めるところによるものとする。
(学校施設以外の施設利用)
第12条 学校において、教育上の必要により学校以外の施設を利用する場合には、校長は、別に定める学校以外の施設利用届により、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。ただし、宿泊を要するものについては、別に定める学校以外の施設利用承認申請書により、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(平23教委規則4・一部改正)
第4章 教科書及び教材
(教科書)
第13条 教科書は、教育委員会の採択したものを使用するものとする。
(教科書以外の教材利用)
第14条 学校において、教科書の発行されていない教科等の主たる教材として図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合には、校長は、別に定める準教科書使用承認申請書により、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 学校において、学年又は学級全員の児童生徒に教材として次のものを継続使用させる場合には、校長は、別に定める教材使用届により、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本又は参考書
(2) 長期にわたる休業期間中に使用する各種の学習帳
(平23教委規則4・一部改正)
第5章 組織編成
第15条 校長は、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
(副校長)
第15条の2 学校に、副校長を置くことができる。
2 副校長は、校長の監督を受け、校務をつかさどる。
3 副校長は、校長に事故あるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
(平23教委規則16・追加)
(教務主任)
第16条 学校に教務主任を置く。
2 教務主任は当該学校に勤務する教諭の中から校長が命ずるものとし、校長は、命じたときはその旨教育委員会に報告しなければならない。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項についての連絡調整、指導及び助言に当たる。
(学年主任)
第17条 学校に学年主任を置く。
2 学年主任は当該学校に勤務する教諭の中から校長が命ずるものとし、校長は、命じたときはその旨教育委員会に報告しなければならない。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項についての連絡調整、指導及び助言に当たる。
(保健主事)
第18条 学校に保健主事を置く。
2 保健主事は当該学校に勤務する教諭又は養護教諭の中から校長が命ずるものとし、校長は、命じたときはその旨教育委員会に報告しなければならない。
3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(生徒指導主事)
第19条 中学校及び特別支援学校の中学部に生徒指導主事を置く。
2 生徒指導主事は当該学校に勤務する教諭の中から校長が命ずるものとし、校長は、命じたときはその旨教育委員会に報告しなければならない。
3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整、指導及び助言に当たる。
(平19教委規則7・一部改正)
(進路指導主事)
第20条 中学校及び特別支援学校の中学部に進路指導主事を置く。
2 進路指導主事は当該学校に勤務する教諭の中から校長が命ずるものとし、校長は、命じたときはその旨教育委員会に報告しなければならない。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどる。
(平19教委規則7・一部改正)
(事務部長等)
第21条 事務部長等の職の設置に関しては、群馬県市町村立小学校、中学校及び特別支援学校に置く学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則(昭和46年群馬県教育委員会規則第11号)及び高崎市教育委員会職員の職名に関する規則(昭和40年高崎市教育委員会規則第12号)の定めるところによる。
(平19教委規則7・一部改正)
(共同学校事務室)
第21条の2 複数の事務職員が共同で複数の学校の事務を実施するための組織として、当該事務を実施する2以上の学校のうちいずれか一の学校に共同学校事務室(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4第1項に規定する共同学校事務室をいう。以下同じ。)を置く。
2 共同学校事務室を置く学校及び共同学校事務室の組織、運営、事務等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(令3教委規則1・全改)
(その他の主任等)
第22条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じて校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は校長が命ずるものとし、校長は、命じたときはその旨教育委員会に報告しなければならない。
(組織等編成の報告)
第23条 校長は、学校の組織編成等学校経営の要覧を第9条第2項の学校経営要覧により、毎年5月15日までに教育委員会に報告するものとする。
(平23教委規則4・一部改正)
(学級編制の変更)
第24条 年度途中において学級編制を変更する必要が生じた場合には、校長は、このことを教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(職員会議)
第25条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
第6章 職員の服務等
(勤務時間の割振り)
第26条 職員の勤務時間は、校長が1週間のうち勤務を要しない日を除いた5日間において割り振るものとする。
2 校長は、平常の勤務時間の割振りを第9条第2項の学校経営要覧により、教育委員会に報告するものとする。
3 校長は、前項による勤務時間の割振りを変更する場合は、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。
(平14教委規則11・平23教委規則4・一部改正)
(職員の旅行)
第27条 職員の公務による旅行は、校長が命ずる。ただし、次に掲げる公務の旅行は、教育委員会の承認を受けるものとする。
(1) 校長の引き続き3日以上にわたる管外旅行又は宿泊を要する管外旅行
(2) 校長以外の職員の引き続き7日以上にわたる旅行及び海外旅行
(3) その他教育委員会が特に必要を認め、あらかじめ指示した旅行
(職員の休暇等)
第28条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、次に掲げる休暇は、教育委員会が承認するものとする。
(1) 公務傷病による休暇
(2) 結核性疾病による休暇
(3) 校長の1日以上の休暇
(4) 介護休暇
(5) 海外留学休暇
(6) 市費負担職員の産前産後の特別休暇及び育児休業(市費負担職員以外の職員を除く。)
(7) 市費負担職員以外の職員の引き続き7日以上にわたる病気休暇
2 市費負担職員の引き続き7日以上にわたる病気休暇は、教育委員会に届け出るものとする。
(職務専念義務の免除)
第29条 職員の職務に専念する義務の免除(以下「職専免」という。)は、校長が承認する。ただし、次に掲げる場合は、教育委員会の承認を受けるものとする。
(1) 校長が職専免を受ける場合
(2) 職員が職専免を受けて海外旅行をする場合
(3) 職員が職専免を受けて大学通信教育の受講等をする場合
(4) その他教育委員会が特に必要を認め、あらかじめ指示した場合
(兼職又は兼業)
第30条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける職員が教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、教育委員会の承認又は発令を受けるものとする。
(令3教委規則1・一部改正)
(書類の経由及び副申)
第31条 校長が県教育委員会に対して提出する書類は、教育委員会を経由しなければならない。
2 校長以外の職員が教育委員会又は県教育委員会に提出する書類には、校長が副申し、県教育委員会に提出するものにあっては、前項に準じて進達しなければならない。
(事故の報告)
第32条 校長は、学校又は職員若しくは児童・生徒に関し事故が発生した場合には、教育委員会が別に指示するところに従い、その状況を報告しなければならない。
第7章 児童・生徒
(就学義務の猶予又は免除の手続き)
第33条 保護者が学齢児童・生徒の就学の猶予又は免除を願い出ようとするときは、次の事項を記載した申請書に施行規則第34条後段の規定による書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 児童・生徒の住所・氏名・生年月日
(2) 保護者の氏名・住所
(3) 就学中のものにあっては、その学校及び学年
(4) 猶予又は免除を受けようとする年月日及び猶予に当たっては、その期間
(5) 事由
2 在学中の児童・生徒についての前項の願出は、校長を経由しなければならない。
(平20教委規則8―2・一部改正)
(出席簿の様式)
第34条 施行規則第25条の規定により作成する在学児童・生徒の出席簿は、別に定める様式によるものとする。
(平20教委規則8―2・平23教委規則4・一部改正)
(欠席児童・生徒の通知)
第35条 校長が令第20条の規定により欠席児童・生徒を教育委員会に通知するときは、次の事項を記載しなければならない。
(1) 児童・生徒の氏名、生年月日、学年及び住所
(2) 保護者の氏名及び住所
(3) 欠席日数及びその理由
(4) 校長が出席について保護者に連絡した年月日
(出席停止についての報告)
第36条 校長は、法第35条の規定(第49条において準用する場合を含む。)による出席停止を必要とする児童・生徒を認めたときは、別に定める児童・生徒の出席停止に関する申出書により、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
2 校長が学校保健安全法第19条による出席停止をした場合の学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第7条による報告は、別に定める出席停止報告書による。
(平14教委規則11・平20教委規則8―2・平23教委規則4・一部改正)
(転学・転入学等の処置)
第37条 校長は、児童・生徒が転学する場合には、転学先の校長に指導要録の写しのほか、健康診断票、在学証明書、その他必要な書類を送付しなければならない。
2 校長は、児童・生徒が転学、退学、転入学、編入学等をした場合には、別に定める転学・転入学等報告書により、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(平23教委規則4・一部改正)
第8章 施設、設備等の管理
(管理責任者)
第38条 校長は、学校の施設、設備等を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設、設備等の維持管理に当たるものとする。
(台帳)
第39条 校長は、施設、設備等の管理に関し、必要な台帳等を調製し、常に現状を掌握しておかなければならない。
(き損又は亡失の報告)
第40条 校長は、学校の施設、設備等がき損し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。
(学校教育以外の施設使用)
第41条 学校施設を学校教育の目的以外に使用させることについては、別に定めるところによる。
(学校警備等)
第42条 校長は、教育委員会が別に定めるところにより学校の防災管理の万全を期さなければならない。
2 校長が、特に必要があると認める場合は、教育委員会の承認を得て職員を日直及び宿直に当たらせることができる。
第9章 学校評議員
(学校評議員)
第43条 学校に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、校長の行う学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
第10章 雑則
(必備の表簿)
第44条 学校においては、施行規則第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 施設、設備等の各種台帳
(4) 職員人事記録カード
(5) 辞令写簿
(6) 前2号以外の人事関係文書綴
(7) 学校経営要覧
(8) 学校管理に関する各種日誌
(9) 職員の給与に関する文書、台帳等の綴
(10) 職員の服務に関する命令、承認等の諸表簿
(11) 統計表綴
(12) 公文書綴
(13) 児童・生徒の賞罰に関する記録
(14) 学校訪問の記録
(15) その他校長において必要と認める表簿
3 表簿の様式で必要なものは、教育委員会が別に定める。
(平20教委規則8―2・一部改正)
(公印)
第45条 学校で使用する公印は、教育委員会が別に定めるところによる。
(平20教委規則8―2・平23教委規則4・一部改正)
(委任)
第47条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は平成12年4月1日から施行する。
(令2教委規則1・追加、令2教委規則5・一部改正)
(令2教委規則8・追加)
(高崎市立小学校、中学校及び養護学校管理規則の廃止)
4 高崎市立小学校、中学校及び養護学校管理規則(昭和50年教委規則第5号)は廃止する。
(令2教委規則1・旧第2項繰下、令2教委規則8・旧第3項繰下)
附則(平成13年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第36条の改正規定及び様式第7号の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月1日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委規則第6号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成19年3月30日教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第8―2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日教委規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日教委規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月26日教委規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月7日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月10日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月26日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平23教委規則4・旧様式第1号(1)・一部改正)
(平19教委規則7・一部改正、平23教委規則4・旧様式第1号(2)・平27教委規則6・一部改正)