○高崎市立小学校及び中学校の通学区域に関する事務処理規程
昭和39年9月25日
教委告示第20号
(目的)
第1条 この規程は、高崎市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和32年高崎市告示第8号)に規定する学齢簿の加除訂正に伴う就学学校の指定及び児童生徒の転学に関する事務処理の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(指定学校の変更)
第2条 児童生徒を通学区域以外の小学校又は中学校に就学させようとする保護者は、様式第1号による指定学校変更申立書に必要書類を添えて教育委員会に届出なければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により届出を受けたときは、速やかに事情調査のうえ、許可又は不許可の決定をしなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定により許可又は不許可の決定をしたときは、次により関係者に通知しなければならない。
(1) 許可の場合
様式第2号によって、当該保護者、在籍学校長及び新たに就学を指定する学校長に対し速やかに通知しなければならない。
(2) 不許可の場合
様式第3号によって当該保護者及び在籍学校長に対し速やかに通知しなければならない。
(昭53教委告示2・全改、平13教委告示4・一部改正)
(区域外就学)
第3条 高崎市に住所を有しない児童生徒を高崎市立小学校又は中学校に就学させようとする保護者は、1年以内を限度として様式第4号による区域外就学願に必要書類を添えて教育委員会に届出なければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により届出を受けたときは、速やかに事情調査のうえ許可又は不許可の決定をしなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定により許可又は不許可の決定をしたときは、次によりそれぞれ関係者に通知しなければならない。
(1) 許可の場合
(2) 不許可の場合
様式第7号によって当該保護者及び在籍学校長に対し速やかに通知しなければならない。
(昭53教委告示2・全改、平13教委告示4・一部改正)
2 督促に従わない場合は、当該保護者に対し出頭を求め、教育委員会の決定事項を厳守するよう懇請しなければならない。
3 なお、教育委員会の決定に従がわない場合は、当該保護者に対し様式第9号に入学令書を添えて、住所地の小学校又は中学校に転学するよう請求するとともに、このことを在籍学校長に通知する。
(平9教委告示1・平13教委告示4・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月30日教委告示第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に改正前の高崎市立小学校及び中学校の通学区域に関する事務処理規程の規定に基づいて許可された指定学校の変更及び区域外就学については、それぞれ改正後の高崎市立小学校及び中学校の通学区域に関する事務処理規程の規定に基づいて許可されたものとみなす。
附則(平成元年4月1日教委告示第3―2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日教委告示第1号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委告示第4号)
1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。
2 この告示施行の際、現に改正前の高崎市立小学校及び中学校の通学区域に関する事務処理規程の規定に基づいて許可された指定学校の変更については、改正後の高崎市立小学校及び中学校の通学区域に関する事務処理規程の規定に基づいて許可されたものとみなす。
附則(平成17年3月30日教委告示第5号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規則による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平13教委告示4・全改、平17教委告示5・令4教委告示2・一部改正)
(平元教委告示3―2・平9教委告示1・平13教委告示4・平17教委告示5・一部改正)
(平元教委告示3―2・平9教委告示1・平13教委告示4・平17教委告示5・一部改正)
(平13教委告示4・全改、平17教委告示5・令4教委告示2・一部改正)
(平元教委告示3―2・平9教委告示1・平13教委告示4・平17教委告示5・一部改正)
(平元教委告示3―2・平9教委告示1・平13教委告示4・一部改正)
(平元教委告示3―2・平9教委告示1・平13教委告示4・一部改正)
(平元教委告示3―2・平9教委告示1・平13教委告示4・一部改正)
(平元教委告示3―2・平9教委告示1・平13教委告示4・一部改正)